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民事執行法 第91条(配当等の額の供託)

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  1. 配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
  2. 停止条件付又は不確定期限付であるとき。
  3. 仮差押債権者の債権であるとき。
  4. 第三十九条第一項第七号又は第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
  5. その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
  6. その債権に係る先取特権等につき仮登記又は民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記がされたものであるとき。
  7. 仮差押え又は執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき。
  8. 配当異議の訴えが提起されたとき。
  9. 2.裁判所書記官は、配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者(知れていない抵当証券の所持人を含む。)に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 91 条は、停止条件付債権・仮差押え・配当異議の訴え等の事由があるとき、裁判所書記官が配当額相当の金銭を供託すると定める。争いある取り分は権利確定まで凍結される。

Q · 競売の配当金が「供託されました」と通知されたら、私のお金は没収されたのですか?

没収ではなく、権利確定まで法務局で一時凍結される手続です

民事執行法 91 条により、配当を受けるべき債権に停止条件付・仮差押え・配当異議の訴えなどの事由があると、裁判所書記官がその配当額相当の金銭を供託します。これは没収ではなく保全であり、事由が消えれば還付を受けられます(同法 92 条)。ただし供託金にはほとんど利息が付かないため、条件成就の立証や勝訴確定を急ぐほど有利です。出頭しなかった債権者の配当分も供託され、自分で法務局へ還付請求する必要があります。

解説

競売で回収できるはずのあなたの債権に、ようやく配当表が作られた。あとは入金を待つだけ、そう思っていたのに金が入ってこない。民事執行法91条を知らないと、この場面で何が起きているのか分からないまま時間だけが過ぎる。この条文は、配当を受けるべき債権者の取り分に一定の事情があるとき、裁判所書記官がその金額を供託する(法務局に預けて凍結する)義務を定めている。事情とは、あなたの債権が停止条件付きだったり、他の債権者があなたの配当に配当異議の訴えを起こしたり、仮差押えだったり。逆に言えば、あなたが他人の不当な配当に異議の訴えを起こせば、相手の取り分はその瞬間から凍結され、判決が確定するまで一円も動かせなくなる。さらに配当期日に出頭しなかった債権者の分も供託される。回収の最終局面で金の流れを止めるスイッチが、この一条に隠れている。

法的な位置づけ

民事執行法 91 条は配当等の額の供託を定める規定であり、配当を受けるべき債権者の債権に停止条件付・仮差押え・配当異議の訴え等の事由があるとき、裁判所書記官がその配当額相当額を供託する義務を規律する。争いある権利を確定まで保全し、後に同法 92 条で清算・還付する仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当等の額の供託とは何ですか?

配当を受けるべき債権に争いや条件があるとき、その配当額を法務局に預けて凍結する手続です。民事執行法 91 条が根拠で、権利確定まで下流に金が流れません。

Q2供託された配当金はいつもらえますか?

供託の事由が消えた時点で受け取れます。停止条件なら条件成就時、配当異議の訴えなら判決確定時です。自動入金ではなく、還付請求などの手続が必要です。

Q3供託された配当金の還付請求はどうすればいいですか?

供託事由の消滅を示す書面(条件成就の証明や確定判決正本など)を執行裁判所に提出し、法務局で還付請求します。放置すると還付請求権の時効の問題が生じます。

Q4仮差押債権者の配当金はなぜ供託されるのですか?

仮差押えは順位を確保するだけで権利は未確定のため、本案訴訟で勝つまで配当金は供託され続けます(民事執行法 91 条 1 項 2 号)。

Q5停止条件付債権の配当はどうなりますか?

条件が成就するか不確定なため、配当額はいったん供託されます(91 条 1 項 1 号)。連帯保証人の求償権などが典型で、条件成就を証明して初めて還付されます。

Q6配当異議の訴えは配当期日から何日以内に出しますか?

配当期日から 1 週間の不変期間内に訴えを提起し、提起を証する書面を執行裁判所へ提出する必要があります(民事執行法 90 条 6 項)。1 日でも過ぎると供託の裏付けが失われます。

Q7配当期日に出頭しないとどうなりますか?

その債権者への配当額は供託されます(91 条 2 項)。消えるわけではありませんが、後日自分で法務局に還付請求する手間が増えます。

Q8供託された配当金に利息はつきますか?

ほとんど付きません。そのため訴訟や条件成就待ちが長引くほど機会損失が大きくなり、早期の和解や立証を急ぐ方が有利なことが多いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当金が供託されたって通知が来たんですが、これって私のお金が没収されたってことですか?

没収ではありません。91条の供託は、あなたの取り分を法務局で一時的に取り置く手続で、供託の事由(条件成就待ち、異議訴訟中など)が消えれば還付を受けられます(民事執行法92条)。業界裏話ヒント:供託金にはほとんど利息が付きません。だから訴訟が長引くほど、あなたは機会損失を被る。早期の和解や条件成就の立証を急ぐ方が、額面どおりに待つより得なことが多い

Q2相手の債権額が明らかに多すぎるんですが、配当を止める方法はありますか?

あります。配当期日に配当異議を申し出て、1週間以内に配当異議の訴えを提起すれば、相手の取り分は91条1項7号で供託され、判決確定まで凍結されます(民事執行法89条・90条)。業界裏話ヒント:異議の「申出」だけで満足して訴えの提起を忘れる人が非常に多い。1週間の不変期間を1日でも過ぎれば、止めたはずの金が相手に流れる。期日当日に弁護士へ訴状準備を依頼するくらいのスピード感が要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 配当表が確定すれば自分の取り分は必ず入金されると思われているが、供託事由があれば入金は止まる。とくに他の債権者から配当異議の訴えを起こされると、あなたの取り分は訴訟が終わるまで法務局で凍結される
  • 配当異議の訴えを起こせば相手の金が止まることは知られてきたが、その手続の厳しさが見落とされている。異議の申出だけでは足りず、配当期日から1週間以内に訴えを提起し、しかも提起を証する書面を執行裁判所に出さなければ、供託の裏付けが失われ配当が実行されてしまう(民事執行法90条6項)。手続の一つを落とすだけで、止めたはずの金が相手に流れる
  • 「供託された=自分は損した」と受け取る人が多いが、法律から見れば供託は敗北ではなく順位の保全である。あなたの取り分は消えたのではなく、権利が確定するまで安全に取り置かれている(民事執行法92条)。この落差を知らないと、供託通知を見ただけで諦め、還付請求をせずに権利を眠らせてしまう
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役割91 条:配当額を供託し凍結(水門)
作動の起点停止条件・仮差押え・異議の訴え等の供託事由が発生した時
効果配当額相当の金銭が法務局で凍結される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 他の債権者の債権額が水増しされていると気づいたあなた。配当期日で配当異議を申し出て、そこから1週間以内に配当異議の訴えを提起すれば(民事執行法90条6項)、相手の取り分は91条1項7号で供託され凍結される。訴訟で勝てば、その凍結分があなたに回ってくる。異議を出さなければ、水増し分はそのまま相手のポケットに消える
  • もし配当期日に、あなたが出頭も受領委任もしなかったら? あなたの正当な配当金は91条2項で供託される。消えるわけではないが、自分で法務局に出向いて還付請求しなければ受け取れない。放置すれば還付請求権の時効の問題も出てくる
  • 仮差押債権者として配当に加わったあなた。本案訴訟で勝つまで、配当金は供託され続ける(91条1項2号)。仮差押えは順位を確保するだけで、現金化は勝訴判決を待つ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第91条(配当等の額の供託)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第91条の条文原文は「配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第91条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。