要点民事執行法 91 条は、停止条件付債権・仮差押え・配当異議の訴え等の事由があるとき、裁判所書記官が配当額相当の金銭を供託すると定める。争いある取り分は権利確定まで凍結される。
Q · 競売の配当金が「供託されました」と通知されたら、私のお金は没収されたのですか?
没収ではなく、権利確定まで法務局で一時凍結される手続です
民事執行法 91 条により、配当を受けるべき債権に停止条件付・仮差押え・配当異議の訴えなどの事由があると、裁判所書記官がその配当額相当の金銭を供託します。これは没収ではなく保全であり、事由が消えれば還付を受けられます(同法 92 条)。ただし供託金にはほとんど利息が付かないため、条件成就の立証や勝訴確定を急ぐほど有利です。出頭しなかった債権者の配当分も供託され、自分で法務局へ還付請求する必要があります。
競売で回収できるはずのあなたの債権に、ようやく配当表が作られた。あとは入金を待つだけ、そう思っていたのに金が入ってこない。民事執行法91条を知らないと、この場面で何が起きているのか分からないまま時間だけが過ぎる。この条文は、配当を受けるべき債権者の取り分に一定の事情があるとき、裁判所書記官がその金額を供託する(法務局に預けて凍結する)義務を定めている。事情とは、あなたの債権が停止条件付きだったり、他の債権者があなたの配当に配当異議の訴えを起こしたり、仮差押えだったり。逆に言えば、あなたが他人の不当な配当に異議の訴えを起こせば、相手の取り分はその瞬間から凍結され、判決が確定するまで一円も動かせなくなる。さらに配当期日に出頭しなかった債権者の分も供託される。回収の最終局面で金の流れを止めるスイッチが、この一条に隠れている。
民事執行法 91 条は配当等の額の供託を定める規定であり、配当を受けるべき債権者の債権に停止条件付・仮差押え・配当異議の訴え等の事由があるとき、裁判所書記官がその配当額相当額を供託する義務を規律する。争いある権利を確定まで保全し、後に同法 92 条で清算・還付する仕組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
配当を受けるべき債権に争いや条件があるとき、その配当額を法務局に預けて凍結する手続です。民事執行法 91 条が根拠で、権利確定まで下流に金が流れません。
供託の事由が消えた時点で受け取れます。停止条件なら条件成就時、配当異議の訴えなら判決確定時です。自動入金ではなく、還付請求などの手続が必要です。
供託事由の消滅を示す書面(条件成就の証明や確定判決正本など)を執行裁判所に提出し、法務局で還付請求します。放置すると還付請求権の時効の問題が生じます。
仮差押えは順位を確保するだけで権利は未確定のため、本案訴訟で勝つまで配当金は供託され続けます(民事執行法 91 条 1 項 2 号)。
条件が成就するか不確定なため、配当額はいったん供託されます(91 条 1 項 1 号)。連帯保証人の求償権などが典型で、条件成就を証明して初めて還付されます。
配当期日から 1 週間の不変期間内に訴えを提起し、提起を証する書面を執行裁判所へ提出する必要があります(民事執行法 90 条 6 項)。1 日でも過ぎると供託の裏付けが失われます。
その債権者への配当額は供託されます(91 条 2 項)。消えるわけではありませんが、後日自分で法務局に還付請求する手間が増えます。
ほとんど付きません。そのため訴訟や条件成就待ちが長引くほど機会損失が大きくなり、早期の和解や立証を急ぐ方が有利なことが多いです。
没収ではありません。91条の供託は、あなたの取り分を法務局で一時的に取り置く手続で、供託の事由(条件成就待ち、異議訴訟中など)が消えれば還付を受けられます(民事執行法92条)。業界裏話ヒント:供託金にはほとんど利息が付きません。だから訴訟が長引くほど、あなたは機会損失を被る。早期の和解や条件成就の立証を急ぐ方が、額面どおりに待つより得なことが多い
あります。配当期日に配当異議を申し出て、1週間以内に配当異議の訴えを提起すれば、相手の取り分は91条1項7号で供託され、判決確定まで凍結されます(民事執行法89条・90条)。業界裏話ヒント:異議の「申出」だけで満足して訴えの提起を忘れる人が非常に多い。1週間の不変期間を1日でも過ぎれば、止めたはずの金が相手に流れる。期日当日に弁護士へ訴状準備を依頼するくらいのスピード感が要る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 91 条:配当額を供託し凍結(水門) | — |
| 作動の起点 | 停止条件・仮差押え・異議の訴え等の供託事由が発生した時 | — |
| 効果 | 配当額相当の金銭が法務局で凍結される | — |
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