強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
要点民事訴法 1 条は、強制執行・担保権実行としての競売・換価競売・債務者の財産状況の調査の四つを「民事執行」と総称し、他の法令に定めるもののほか本法が規律すると定める。
Q · 民事執行法の 1 条って、結局この法律が何をカバーしているの?
判決の回収手続をまとめて定める総則条文です
民事執行法 1 条は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、そして債務者の財産状況の調査という四つの手続を「民事執行」と総称し、他の法令に定めるもののほか本法が規律すると宣言します。確定判決などの債務名義を持っていても、裁判所が自動で取り立てるわけではなく、この法律の手続に沿って自ら申し立てて初めて相手の財産へ執行できます。2020 年施行の改正で財産状況の調査が加わり、隠れた口座や勤務先も裁判所経由で調べられるようになりました。
裁判で勝った、判決も確定した。なのに相手は「財産なんてない」と開き直り、あなたの手元には紙切れ一枚だけが残る。長年、これが日本の民事執行の限界だった。民事執行法1条は、この法律が何をカバーするかを宣言する条文で、一見ただの目次に見える。だが2020年施行の改正で、その射程に「債務者の財産状況の調査」が加わった意味は大きい。強制執行、担保権実行としての競売、換価のための競売、そして相手の財産を調べる手続、この四つがまとめて「民事執行」と呼ばれ、すべてこの法律が動かす。つまりあなたは、判決という「権利の証明書」を、相手の預金、不動産、勤務先を裁判所経由で暴く「回収の実力行使」へ変換できる。1条は、その入口が開いていることを告げる看板だ。
民事執行法 1 条は同法の適用範囲を画定する総則規定であり、強制執行、担保権の実行としての競売、民法・商法その他の法律による換価のための競売、および債務者の財産状況の調査を「民事執行」と総称し、他の法令に定めるもののほか本法が規律する旨を定める。
確定判決などに基づき、国家(裁判所)の力で相手の財産から権利を強制的に実現する手続を定めた法律です。強制執行・競売・財産状況の調査を「民事執行」として規律します(1 条)。
まず確定判決や公正証書などの債務名義を確保し、相手の財産(不動産・預金・給与など)を特定して裁判所に申立てをします。裁判所は待つだけで、自分で動かないと始まりません。
強制執行の根拠となる公的な文書で、確定判決、和解調書、執行証書となる公正証書などを指します(民事執行法 22 条)。これがないと執行は一切開始できません。
預貯金は原則全額差押え可能ですが、給与は原則手取りの 4 分の 1 まで、養育費など扶養義務債権では 2 分の 1 まで拡大されます(民事執行法 152 条)。
2020 年施行の改正で刑事罰化され、不出頭や虚偽陳述は 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象になります。以前の過料と違い「行かなければいい」は通用しません。
確定判決で確定した権利の消滅時効は 10 年です(民法 169 条)。時効完成前に執行に着手するか更新手続をとらないと、勝訴判決でも権利が消えます。
金融機関から預貯金情報、市町村・年金機構から勤務先情報、登記所から不動産情報を裁判所経由で取得できる制度です(民事執行法 205〜207 条)。隠し口座の発見に有効です。
財産開示手続と情報取得手続で「本当にない」のか「隠している」のかを裁判所の力で仕分けできます。前提が『探せない』から『探せる』へ変わりました。
いいえ、そこが最大の誤解です。日本の民事執行は申立て主義で、あなたが自分で相手の財産を特定し、差押えを申し立てて初めて動きます(民事執行法1条、22条)。裁判所は待っているだけで動きません。業界裏話ヒント:勝訴判決の相当数が、回収されないまま時効で消えている。弁護士が訴訟の受任時に「勝っても回収できるか」を先に確認するのはこのため。判決前に相手の資産の当たりをつけておくのが実務の鉄則です
できます。2020年施行の改正で、財産開示手続(民事執行法197条)により相手に財産を裁判所で陳述させ、応じなければ刑事罰。さらに金融機関への預貯金情報の照会(207条)で隠し口座も判明します。業界裏話ヒント:以前は財産開示を無視しても過料30万円程度で、債務者は平気で欠席していた。2020年から刑事罰化されて実効性が跳ね上がった。この改正を知らずに諦めている人と、使いこなす人の差は大きい
元配偶者の勤務先情報は、市町村や年金機構から取得できる制度があります(第三者からの情報取得手続、民事執行法206条)。養育費など扶養義務に基づく債権は、この給与情報の取得が特に認められています。業界裏話ヒント:養育費については差押えの範囲も一般債権より広く(給与の2分の1まで、民事執行法152条3項)、将来分もまとめて差し押さえられる。ひとり親支援の窓口や法テラスがこの手続を案内している自治体も増えている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 民事執行法 1 条:民事執行全体の適用範囲を画定する総則 | — |
| 対象 | 強制執行・競売・財産状況調査を総称 | — |
| 差押えの局面 | 入口の宣言(個別の差押え規定ではない) | — |
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