民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
要点民事執行法 2 条は、民事執行が申立てにより開始され、預金・給料・不動産は執行裁判所、動産は執行官が実施すると定める。裁判所が職権で取り立てることはない。
Q · 裁判に勝てば、裁判所が相手からお金を取り立ててくれるんですか?
いいえ。自分で強制執行を申し立てないと動きません
民事執行法 2 条により、民事執行は当事者の申立てによって開始されます。裁判所が職権で取り立てることはありません。勝訴判決を得ても、あなたが強制執行を申し立てなければ一円も動きません。実施機関は対象財産で分かれ、預金・給料・不動産は執行裁判所、家財などの動産は執行官が担当します。申立先を間違えると受理されないため、まずは差し押さえる財産の種類を見極めることが第一歩になります。
勝訴判決の紙を握りしめても、相手の口座から自動でお金が振り込まれることはない。裁判所は職権で取り立ててはくれない。民事執行法2条が定めるのは、たった一文に隠れた二つの鉄則だ。第一に「申立てにより」、つまりあなたが自分で強制執行を申し立てない限り、国家は一円も動かさない。判決はゴールではなくスタートラインにすぎない。第二に「裁判所又は執行官が行う」、差し押さえる相手の財産が何かで窓口が分かれる。預金や給料、不動産なら執行裁判所、家財道具などの動産なら執行官だ。申立先を間違えれば受理されない。勝った瞬間に安心して足を止めた人と、次の一手を知っている人とで、実際に回収できる金額は天と地ほど変わる。
民事執行法 2 条は、民事執行の開始要件と実施機関を定める規定である。民事執行は当事者の申立てによって開始され、裁判所の職権では行われない(申立主義)。実施機関は対象財産により分かれ、債権・不動産の執行は執行裁判所、動産の執行は執行官がそれぞれ担当する。
民事執行が当事者の申立てで始まり、対象財産に応じて裁判所又は執行官が実施すると定める規定です。申立主義と執行機関の振り分けという二つの原則を一文で示しています。
対象で分かれます。預金・給料・不動産の差押えは執行裁判所、家財などの動産は執行官に申し立てます(民執 2 条・3 条)。申立先を誤ると受理されません。
はい。民事執行は申立主義で、裁判所が職権で取り立てることはありません。勝訴判決は取り立ての権利を得たにすぎず、実際に動かすのは債権者自身です。
強制執行は民事執行の一種です。民事執行には強制執行のほか、担保権実行(競売)や財産開示手続なども含まれ、民執 2 条はその全体の実施機関を定めます。
債務名義に基づき強制執行してよいことを公証する付記です(民執 25 条)。原則として執行文の付された債務名義の正本がなければ強制執行を開始できません。
できません。確定判決・和解調書・公正証書などの債務名義(民執 22 条)が必要です。単なる借用書や請求書だけでは差押えを申し立てられません。
調停調書・審判・公正証書などの債務名義があれば可能です。養育費は生活の糧のため、給料の差押可能範囲も原則 2 分の 1 まで拡大されます(民執 152 条)。
申立手数料・予納郵券のほか、債権執行なら数千円程度、動産執行や不動産競売は予納金が数万〜数十万円かかることもあります。回収見込みとの費用対効果の見極めが重要です。
裁判所は自動では動きません(民執2条の申立主義)。あなたが強制執行を申し立てる必要があります。必要なのは債務名義(判決など)、執行文の付与、そして判決が相手に送達された証明の三点です。業界裏話ヒント:多くの人が見落とすのが、相手の財産を自分で特定しないと差し押さえられない点。口座も勤務先も分からなければ空振りする。まず財産の在りかを掴むところから戦いは始まる
諦めるのは早いです。2020年施行の第三者からの情報取得手続(民執204条以下)で、裁判所を通じ銀行の預貯金、登記所の不動産、市町村や年金機構経由の勤務先情報まで取得できます。財産開示手続(民執196条以下)で相手本人に財産を申告させることも可能で、拒否には刑事罰があります。業界裏話ヒント:この制度は近年強化されたばかりで、財産不明なら泣き寝入りという古い常識で止まっている人が非常に多い
対象で分かれます(民執2条、3条)。相手の家財道具などの動産を差し押さえるなら執行官、預金・給料・不動産なら執行裁判所です。給料の差押えは債権執行なので執行裁判所が窓口になります。業界裏話ヒント:申立先を間違えると受理されず時間を無駄にする。テレビでよく見る差押えの札を貼る動産執行は費用倒れになりやすく、実務では給料・預金の差押えが本命で、動産執行はむしろ最終手段に近い
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| 条文の役割 | 民執 2 条:執行機関の振り分けと申立主義(誰が・どう始めるか) | — |
| 問いの位置づけ | 執行を「どの機関が実施し、いつ始まるか」 | — |
| 欠けたときの効果 | 申立てがなければ執行は一切開始しない | — |
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