受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 6 分6 分6 分

民事執行法 第2条(執行機関)

クイックジャンプ

民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。

この条文の基本情報

執行機関とは何ですか?

定義執行機関とは、民事執行法第2条に定められた規定で、「民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第2条(執行機関)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第2条の条文原文は「民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。」で始まります。
  3. 民事執行法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第2条の前の条は民事執行法第1条です。
  7. 民事執行法第2条の次の条は民事執行法第3条です。
  8. 民事執行法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/2
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法2条は、民事執行が申立てにより開始され、預金・給料・不動産は執行裁判所、動産は執行官が実施すると定める。裁判所が職権で取り立てることはない。

Q · 裁判に勝てば、裁判所が相手からお金を取り立ててくれるんですか?

いいえ。自分で強制執行を申し立てないと動きません

民事執行法2条により、民事執行は当事者の申立てによって開始されます。裁判所が職権で取り立てることはありません。勝訴判決を得ても、あなたが強制執行を申し立てなければ一円も動きません。実施機関は対象財産で分かれ、預金・給料・不動産は執行裁判所、家財などの動産は執行官が担当します。申立先を間違えると受理されないため、まずは差し押さえる財産の種類を見極めることが第一歩になります。

解説

勝訴判決の紙を握りしめても、相手の口座から自動でお金が振り込まれることはない。裁判所は職権で取り立ててはくれない。民事執行法2条が定めるのは、たった一文に隠れた二つの鉄則だ。第一に「申立てにより」、つまりあなたが自分で強制執行を申し立てない限り、国家は一円も動かさない。判決はゴールではなくスタートラインにすぎない。第二に「裁判所又は執行官が行う」、差し押さえる相手の財産が何かで窓口が分かれる。預金や給料、不動産なら執行裁判所、家財道具などの動産なら執行官だ。申立先を間違えれば受理されない。勝った瞬間に安心して足を止めた人と、次の一手を知っている人とで、実際に回収できる金額は天と地ほど変わる。

法的な位置づけ

民事執行法2条は、民事執行の開始要件と実施機関を定める規定である。民事執行は当事者の申立てによって開始され、裁判所の職権では行われない(申立主義)。実施機関は対象財産により分かれ、債権・不動産の執行は執行裁判所、動産の執行は執行官がそれぞれ担当する。

よくある質問 AI による整理

Q1民事執行法2条とは何ですか?

民事執行が当事者の申立てで始まり、対象財産に応じて裁判所又は執行官が実施すると定める規定です。申立主義と執行機関の振り分けという二つの原則を一文で示しています。

Q2強制執行の申立てはどこにすればいいですか?

対象で分かれます。預金・給料・不動産の差押えは執行裁判所、家財などの動産は執行官に申し立てます(民執2条・3条)。申立先を誤ると受理されません。

Q3差押えは自分で申し立てないとできませんか?

はい。民事執行は申立主義で、裁判所が職権で取り立てることはありません。勝訴判決は取り立ての権利を得たにすぎず、実際に動かすのは債権者自身です。

Q4民事執行と強制執行は同じ意味ですか?

強制執行は民事執行の一種です。民事執行には強制執行のほか、担保権実行(競売)や財産開示手続なども含まれ、民執2条はその全体の実施機関を定めます。

Q5執行文とは何ですか?

債務名義に基づき強制執行してよいことを公証する付記です(民執25条)。原則として執行文の付された債務名義の正本がなければ強制執行を開始できません。

Q6債務名義がなくても強制執行できますか?

できません。確定判決・和解調書・公正証書などの債務名義(民執22条)が必要です。単なる借用書や請求書だけでは差押えを申し立てられません。

Q7養育費の未払いで相手の給料を差し押さえられますか?

調停調書・審判・公正証書などの債務名義があれば可能です。養育費は生活の糧のため、給料の差押可能範囲も原則2分の1まで拡大されます(民執152条)。

Q8強制執行にはどれくらい費用がかかりますか?

申立手数料・予納郵券のほか、債権執行なら数千円程度、動産執行や不動産競売は予納金が数万〜数十万円かかることもあります。回収見込みとの費用対効果の見極めが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決で勝ったのに相手が全然払ってくれません。どうすればいいですか?

裁判所は自動では動きません(民執2条の申立主義)。あなたが強制執行を申し立てる必要があります。必要なのは債務名義(判決など)、執行文の付与、そして判決が相手に送達された証明の三点です。実務のポイント:多くの人が見落とすのが、相手の財産を自分で特定しないと差し押さえられない点。口座も勤務先も分からなければ空振りする。まず財産の在りかを掴むところから戦いは始まる

Q2相手の財産がどこにあるか全然分からないんですが、もう諦めるしかないですか?

諦めるのは早いです。2020年施行の第三者からの情報取得手続(民執204条以下)で、裁判所を通じ銀行の預貯金、登記所の不動産、市町村や年金機構経由の勤務先情報まで取得できます。財産開示手続(民執196条以下)で相手本人に財産を申告させることも可能で、拒否には刑事罰があります。実務のポイント:この制度は近年強化されたばかりで、財産不明なら泣き寝入りという古い常識で止まっている人が非常に多い

Q3執行官と執行裁判所って何が違うんですか。どっちに行けばいいの?

対象で分かれます(民執2条、3条)。相手の家財道具などの動産を差し押さえるなら執行官、預金・給料・不動産なら執行裁判所です。給料の差押えは債権執行なので執行裁判所が窓口になります。実務のポイント:申立先を間違えると受理されず時間を無駄にする。テレビでよく見る差押えの札を貼る動産執行は費用倒れになりやすく、実務では給料・預金の差押えが本命で、動産執行はむしろ最終手段に近い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決に勝てば裁判所が取り立ててくれる」と思っている人が多いが、実際は逆だ。国家は申立てがなければ一切動かない(申立主義)。勝訴判決は取り立ての「権利」を得ただけで、実際に足を動かすのはあなた自身である
  • 強制執行できること自体は知っていても、その前に相手の財産を特定しなければ空振りに終わる、その深刻さを知らない人が多い。口座番号も勤務先も分からなければ、差し押さえる対象がなく判決は宙に浮く。2020年施行の財産開示・第三者情報取得手続を使わない限り、この壁は越えられない
  • 「どうやって相手に払わせるか」と考えている時点で、問いそのものがずれている。民事執行は相手を説得も強制もしない。相手の意思とは無関係に、国家が財産そのものを差し押さえて換価する。あなたが向き合う相手は債務者ではなく、執行裁判所と執行官という二つの窓口だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割民執2条:執行機関の振り分けと申立主義(誰が・どう始めるか)民執22条:債務名義(執行の前提となる文書)
民執25条:執行文(実施の許可)
問いの位置づけ執行を「どの機関が実施し、いつ始まるか」執行を「何を根拠に行えるか」
執行を「開始してよいか」の証明
欠けたときの効果申立てがなければ執行は一切開始しない債務名義がなければ強制執行できない
原則として執行文がなければ実施できない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国強制執行法第1条・第2条

台湾は強制執行を法院の民事執行処が一元的に担う点で、執行裁判所・執行官の二分を採る日本とやや異なるが、債権者の申立てを開始要件とする点は共通

韓国
대한민국 민사집행법 제2조

韓国も執行官(집행관)と執行裁判所(집행법원)の二機関構造を採り、日本法制と極めて近い。近代執行法の共通様式を継受している

ドイツ
ZPO §§ 753, 764

ドイツは Gerichtsvollzieher(執行吏)と Vollstreckungsgericht(執行裁判所)が対象別に分担。日本の執行官・執行裁判所の二分の淵源にあたる

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 69(Writ of Execution)

米国は判決債権者が執行令状を取得し sheriff/marshal が執行する方式。統一的な執行法典はなく、州法と連邦規則が併存する点で大陸法系と構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、貸した100万円の返還訴訟に勝ったのに、相手が判決を無視して払わなかったら? 裁判所から督促は一切来ない。あなたが強制執行を申し立て、相手の預金口座を指定して初めて執行裁判所が差押命令を出す。動かなければ、判決書は引き出しの中で時効に向かって古びていくだけだ
  • ある朝、給料日に手取りが激減していた。会社に問い合わせると「裁判所から差押命令が届いた」と言われる。これは債権者が執行裁判所に債権執行を申し立てた結果で、あなたの勤務先という第三債務者に命令が直接届いている。あなたに事前通知はない(密行性)
  • 離婚した元配偶者が養育費を三か月滞納した。手元には公正証書がある。これは債務名義になり、相手の給料を執行裁判所で差し押さえられる
  • 相手が会社を辞めそうだ、あるいは口座を空にしそうだという情報が入った。給料や預金の差押えは、在職や残高があるその瞬間しか押さえられない。あと数日で相手が財産を移す前に、財産の特定と申立てを同時に走らせないと、回収の窓は閉じる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の債務名義(確定判決、和解調書、公正証書など)を確認し、執行文の付与を申請、判決が相手に送達された証明も取得する、この三点が揃って初めて申し立てられる2. 相手の財産を特定、分からなければ財産開示手続(民執196条以下)と第三者からの情報取得手続(民執204条以下)で預金・勤務先・不動産を調べる3. 対象別に窓口へ、預金・給料・不動産なら執行裁判所、家財などの動産なら執行官へ申し立てる4. 回収効率は一般に給料・預金の差押えが本命、動産執行は費用倒れになりやすい

訴えられた側:1. 差押えの根拠となる債務名義が本当に有効か確認、内容に誤りや弁済済みの事情があれば請求異議の訴え(民執35条)で争える2. 手続上の違法には執行抗告・執行異議で対抗3. 給料は原則手取りの4分の1までしか差し押さえられない(民執152条、養育費等は2分の1)、超過分の差押えには是正を求める4. 生活に不可欠な家財などは差押禁止動産(民執131条)、対象から外すよう主張する

時効(請求できる期限):強制執行の申立て自体に特定の期限はないが、確定判決等で確定した債権は10年で時効消滅する(民法169条)。時効完成前に強制執行の申立てや裁判上の請求で時効を更新しないと、判決があっても権利が消える(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:民執2条は申立主義と執行機関の職分管轄を定める総則規定であり、民事執行は当事者の申立てを開始要件とする。実力行使を国家が独占(自力救済の禁止)しつつ、その発動を当事者の意思に委ねる処分権主義の執行段階での現れと理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法制定(昭和54年法律第4号)。旧民事訴訟法の強制執行編・競売法などを統合し、民事執行の総則として本条で申立主義と執行機関の二分を明文化
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:財産開示手続の実効化と第三者からの情報取得手続の新設(2020年施行)。執行対象財産の特定を強化し、本条の申立主義を実質的に機能させる制度基盤を整備

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›