裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
要点民事執行法 3 条は執行裁判所を定義する。裁判所が行う執行処分はその裁判所が、執行官が行う執行処分はその執行官の所属する地方裁判所が執行裁判所となる。
Q · 差押えや明渡しの強制執行で揉めたとき、文句はどこの裁判所に言えばいいの?
手続ごとに定まる「執行裁判所」へ執行異議を出します
民事執行法 3 条により、裁判所が行う執行処分についてはその手続を担当する裁判所が、執行官が行う執行処分についてはその執行官が所属する地方裁判所が「執行裁判所」になります。差押えや明渡しに不服があるときの宛先は、現場の執行官個人ではなく、この執行裁判所です。執行官の処分には執行異議(民執 11 条)、執行裁判所の裁判には執行抗告(民執 10 条、告知から 1 週間)を使い分けます。
勝訴判決を手にした。だが相手が払わない。ここから始まる差押え・競売の世界には、二つの執行機関が待っている。裁判所と執行官だ。不動産競売や預金・給与の差押えは裁判所が動く。動産の差押えや建物明渡しの現場執行は執行官がやる。3条が定めるのは、そのどちらが動くかで「執行裁判所」が誰になるかだ。裁判所が担う手続では、その手続を担当する裁判所そのものが執行裁判所。執行官が担う手続では、その執行官が所属する地方裁判所が執行裁判所になる。なぜこれを知る必要があるか。執行官のやり方が乱暴でも、現場の執行官個人に食ってかかっても手続は止まらない。止められるのは執行裁判所への「執行異議」(民執11条、執行に不服がある者が是正を求める申立て)だけ。どこに、誰に矢を放つか。その宛先を決めているのが、この地味な一条だ。
執行裁判所とは、民事執行法 3 条に基づき民事執行手続を主宰し、その処分に対する不服を審査する裁判所をいう。裁判所が行う執行処分についてはその手続を担当する裁判所が、執行官が行う執行処分についてはその執行官の所属する地方裁判所が、それぞれ執行裁判所となる。
民事執行手続を主宰し、その処分への不服を審査する裁判所です。民事執行法 3 条が根拠で、担当裁判所または執行官の所属地裁が該当します。
執行異議(民執 11 条)は執行官の処分などを執行裁判所で争う手続、執行抗告(民執 10 条)は執行裁判所の裁判を上級審で争う手続です。宛先も期間も異なります。
裁判の告知を受けた日から 1 週間の不変期間内です(民執 10 条 2 項)。決定書を受け取った瞬間から数え、1 日でも過ぎると救済の窓は閉じます。
債権執行は裁判所が担い、原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所が執行裁判所です(民執 144 条)。相手の住所で申立先が変わります。
不動産執行は裁判所が担い、原則としてその不動産の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所です(民執 44 条)。
現場で鍵を開け荷物を運び出すのは執行官です(民執 2 条)。不服の宛先は、その執行官が所属する地方裁判所になります。
生活に不可欠な家財や給与の一部など、法律で差押えが禁じられた財産です。含まれていれば執行裁判所に差押範囲の変更を申し立てられます。
法定の申立期間はありません。ただし当該執行手続が終了すると異議の利益を失うため、違法な処分がなされた時点から速やかに動く必要があります。
執行官個人を相手にした訴訟ではなく、その執行官が所属する地方裁判所(=執行裁判所、民執3条)への「執行異議」(民執11条)で争うのが筋です。処分の取消しや是正を求められます。業界裏話ヒント:執行異議に申立期間の定めはないが、執行手続が完了すると異議の利益が消え、争えなくなる。「後でまとめて文句を言おう」は通用しない。赤札を貼られたその日から動くのが実務の鉄則
いいえ。不動産競売や債権差押えは裁判所が担いますが、動産の差押え、建物・土地の明渡し、目的物の引渡しといった現場執行は執行官が担います(民執2条)。どちらが動くかで執行裁判所も変わります(民執3条)。業界裏話ヒント:申立ての窓口を間違えると受理されず時間を空費する。実務では、回収したい財産の種類(不動産か・預金か・動産か)を先に決め、それに対応する執行機関と執行裁判所を逆算してから申立書を作る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 民執 3 条:執行裁判所の一般的な定義 | — |
| 執行機関 | 裁判所または執行官(手続の種類による) | — |
| 管轄の基準 | 担当裁判所/執行官の所属地裁 | — |
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