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民事執行法 第144条(執行裁判所)

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  1. 債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
  2. 2.差し押さえるべき債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。
  3. 3.差押えに係る債権(差押命令により差し押さえられた債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押命令が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所が異なるときは、執行裁判所は、事件を他の執行裁判所に移送することができる。
  4. 4.前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 144 条は、債権執行の執行裁判所を原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所と定める。国内に普通裁判籍がない場合のみ、差し押さえる債権の所在地が基準となる。

Q · 相手の預金や給料を差し押さえたいとき、どこの裁判所に申し立てればいいの?

原則は相手(債務者)の住所地を管轄する地方裁判所です

民事執行法 144 条 1 項により、債権執行の執行裁判所は原則として債務者の普通裁判籍の所在地(債務者本人の住所地)を管轄する地方裁判所です。預金のある銀行や勤務先の所在地ではありません。債務者が日本に普通裁判籍を持たない場合に限り、差し押さえるべき債権の所在地(第三債務者の所在地)が基準となります(同条 2 項)。申立先を取り違えると却下や移送で時間を空費し、その間に相手が口座を空にする恐れがあるため、現住所の特定が回収の入口になります。

解説

裁判で勝った、支払督促も確定した。それでも相手は一円も払わない。次の一手は、相手の預金や給料を直接押さえにいく債権執行だ。ではどこの地裁に申し立てる? 相手の口座がある銀行の本店の街だと思ったなら、そこが最初の落とし穴。144条は原則として『債務者の住所地(普通裁判籍、つまり相手本人が住む場所)を管轄する地方裁判所』を執行裁判所と定める。基準は差し押さえる相手がどこに住んでいるかであって、預金のある銀行や勤務先の場所ではない。第三債務者(銀行や勤務先)の所在地が基準になるのは、債務者が日本に住所を持たない例外の場合だけだ。ここを取り違えて申立先を間違えると、却下や移送で時間を空費し、その間に相手は口座を空にできる。回収戦は、どこに撃つかを正確に知っている者が勝つ。

法的な位置づけ

民事執行法 144 条は債権執行の管轄を定める規定であり、執行裁判所を原則として債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所とする。債務者が国内に普通裁判籍を持たない場合は差し押さえるべき債権の所在地が基準となり、第三債務者の普通裁判籍所在地が当該債権の所在地とみなされる。複数の差押命令が競合した場合には他の執行裁判所への移送を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権執行の管轄はどこの裁判所ですか?

原則として債務者(相手)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所です(民事執行法 144 条 1 項)。銀行や勤務先の所在地ではありません。

Q2第三債務者とは誰のことですか?

差し押さえる債権の債務者、つまり相手が預金する銀行や相手を雇う勤務先など、相手に対して支払義務を負う者を指します(144 条 2 項)。

Q3相手が海外に住んでいても差し押さえられますか?

できる余地があります。債務者が国内に普通裁判籍を持たない場合は、差し押さえるべき債権の所在地(第三債務者の所在地)を管轄する地裁が基準になります(144 条 2 項)。

Q4銀行の支店が分からなくても差押えできますか?

原則できません。差押命令には銀行名と支店までの特定が必要です。不明な場合は第三者からの情報取得手続で先に口座を照会します。

Q5養育費の未払いで相手の給料は差し押さえられますか?

できます。相手の勤務先を第三債務者として、相手の住所地を管轄する地裁に債権差押命令を申し立てます。給料は原則 4 分の 1 まで差押可能です。

Q6差押命令の申立先を間違えるとどうなりますか?

管轄違いとして却下または移送され、手続が遅延します。その間に相手が資産を移す危険があるため、現住所地の確認が重要です。

Q7複数の裁判所で差押えが競合したらどうなりますか?

同じ債権に対し別々の執行裁判所が差押命令を出した場合、執行裁判所は事件を他の執行裁判所に移送できます(144 条 3 項)。この移送決定に不服申立てはできません(同条 4 項)。

Q8少額の債権でも地方裁判所に申し立てるのですか?

通常の債権執行は地裁ですが、少額訴訟の債務名義に基づく少額訴訟債権執行は簡易裁判所が管轄する特則があります(民事執行法 167 条の 2)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1勝訴判決さえあれば、相手の銀行口座はすぐ差し押さえられるんですか?

判決だけでは足りません。執行文を付した債務名義を用意し、相手の住所地を管轄する地裁に債権差押命令を申し立て、さらに銀行名と支店まで特定する必要があります(144条、145条)。業界裏話ヒント:相手の口座が分からなくても、2020年から本格運用が始まった第三者からの情報取得手続(民事執行法207条)で、裁判所を通じ銀行に口座の有無を照会できる。多くの人はこの制度を知らず『どこの銀行か分からないから無理』と諦める。順序は情報取得が先、差押えが後だ

Q2自分は東京、相手は大阪。差押えの申立ては近くの東京地裁でできますか?

原則できません。144条は債務者の住所地を管轄する地裁を執行裁判所とするため、相手が大阪在住なら大阪地裁が基本です。相手が日本に住所を持たない場合に限り、差し押さえる債権の所在地(第三債務者の所在地)が基準になります(144条2項)。業界裏話ヒント:相手が海外在住でも、日本国内の預金債権を狙うなら、その銀行の本店所在地を管轄する地裁に申し立てる道がある。国外の債務者を諦める前に、日本にある資産の所在地を軸に管轄を組み直せる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『相手の口座がある銀行の所在地の裁判所に申し立てる』と思い込んでいる人が多いが、原則は逆。管轄の基準は債務者本人の住所地だ。第三債務者(銀行)の所在地が基準になるのは、債務者が日本に普通裁判籍を持たない例外の場合に限られる。この前提を取り違えると入口で却下される
  • 『相手の住所さえ分かれば差し押さえられる』と考えがちだが、本当の難所はその先にある。差押命令には第三債務者(銀行なら支店まで)と債権の特定が要る。どの銀行のどの支店に口座があるか分からなければ、管轄は正しくても弾が撃てない。2020年に本格運用が始まった第三者からの情報取得手続で、裁判所を通じ銀行から口座情報を取れる道が開けた(最新の運用状況をご確認ください)
  • 差押えは『相手への嫌がらせ』と見られがちだが、法から見れば確定した権利を実現する正規の手続だ。相手が差押えを不当と感じても、原則として執行抗告・請求異議の訴えなど定められた不服申立てでしか争えない。感情の土俵と手続の土俵は別物である
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管轄裁判所民執 144 条:債務者の住所地を管轄する地方裁判所
適用対象通常の債権執行(預金・給料等の金銭債権)
海外債務者の扱い普通裁判籍がなければ債権の所在地が基準(144 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 判決確定から数か月、相手は電話にも出ない。あと少しで相手が退職すれば、給料差押えの的が永久に消える。相手の現住所地を管轄する地裁はどこか、勤務先(第三債務者)はどこか、今夜中に特定できるか?
  • 差押命令を受け取った側のあなた。半年前に引っ越したのに、旧住所地の地裁で手続が進んでいた。執行裁判所は債務者の現住所地が基準だから、管轄違いを指摘して立て直しを迫れる余地がある
  • 養育費が三か月滞納。元配偶者の給料を差し押さえる。申立先は取引銀行でも自分の住む街でもなく、元配偶者の住所地の地裁だ
  • 相手の預金を押さえたいが、どの支店の口座か分からない。管轄が分かっても、銀行名と支店まで特定できなければ差押えの弾は撃てない。全支店をまとめて狙う包括的な差押えは、原則として認められていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第144条(執行裁判所)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第144条の条文原文は「債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所と…」で始まります。
  3. 民事執行法第144条は第一目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。