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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第144条(執行裁判所)

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  1. 債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
  2. 2.差し押さえるべき債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶又は動産の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。
  3. 3.差押えに係る債権(差押命令により差し押さえられた債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押命令が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所が異なるときは、執行裁判所は、事件を他の執行裁判所に移送することができる。
  4. 4.前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の基本情報

執行裁判所とは何ですか?

定義執行裁判所とは、民事執行法第144条に定められた規定で、「債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第144条(執行裁判所)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第144条の条文原文は「債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所と…」で始まります。
  3. 民事執行法第144条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第144条の前の条は民事執行法第143条です。
  7. 民事執行法第144条の次の条は民事執行法第145条です。
  8. 民事執行法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第144条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/144

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法144条は、債権執行の執行裁判所を原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所と定める。国内に普通裁判籍がない場合のみ、差し押さえる債権の所在地が基準となる。

Q · 相手の預金や給料を差し押さえたいとき、どこの裁判所に申し立てればいいの?

原則は相手(債務者)の住所地を管轄する地方裁判所です

民事執行法144条1項により、債権執行の執行裁判所は原則として債務者の普通裁判籍の所在地(債務者本人の住所地)を管轄する地方裁判所です。預金のある銀行や勤務先の所在地ではありません。債務者が日本に普通裁判籍を持たない場合に限り、差し押さえるべき債権の所在地(第三債務者の所在地)が基準となります(同条2項)。申立先を取り違えると却下や移送で時間を空費し、その間に相手が口座を空にする恐れがあるため、現住所の特定が回収の入口になります。

解説

裁判で勝った、支払督促も確定した。それでも相手は一円も払わない。次の一手は、相手の預金や給料を直接押さえにいく債権執行だ。ではどこの地裁に申し立てる? 相手の口座がある銀行の本店の街だと思ったなら、そこが最初の落とし穴。144条は原則として『債務者の住所地(普通裁判籍、つまり相手本人が住む場所)を管轄する地方裁判所』を執行裁判所と定める。基準は差し押さえる相手がどこに住んでいるかであって、預金のある銀行や勤務先の場所ではない。第三債務者(銀行や勤務先)の所在地が基準になるのは、債務者が日本に住所を持たない例外の場合だけだ。ここを取り違えて申立先を間違えると、却下や移送で時間を空費し、その間に相手は口座を空にできる。回収戦は、どこに撃つかを正確に知っている者が勝つ。

法的な位置づけ

民事執行法144条は債権執行の管轄を定める規定であり、執行裁判所を原則として債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所とする。債務者が国内に普通裁判籍を持たない場合は差し押さえるべき債権の所在地が基準となり、第三債務者の普通裁判籍所在地が当該債権の所在地とみなされる。複数の差押命令が競合した場合には他の執行裁判所への移送を認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義に執行文を付与する 確定判決・和解調書・公正証書などの債務名義を用意し、執行文の付与を受ける。これがなければ差押えの申立てはできない
  2. 2.債務者の現住所地から管轄地裁を特定する 相手(債務者)の現住所を住民票などで確認し、その住所地を管轄する地方裁判所が執行裁判所であることを確認する(144条1項)。銀行や勤務先の所在地を基準にしないよう注意する
  3. 3.差し押さえる債権を特定する 預金なら銀行名と支店、給料なら勤務先まで特定する。不明な場合は財産開示手続や第三者からの情報取得手続を先行させ、銀行から口座情報を得てから差押えに進む
  4. 4.債権差押命令を申し立て第三債務者に送達する 特定した執行裁判所に債権差押命令を申し立てる。命令は相手に事前通知されず、先に第三債務者(銀行・勤務先)へ送達されるため、特定できたら速やかに動く

よくある質問 AI による整理

Q1債権執行の管轄はどこの裁判所ですか?

原則として債務者(相手)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所です(民事執行法144条1項)。銀行や勤務先の所在地ではありません。

Q2第三債務者とは誰のことですか?

差し押さえる債権の債務者、つまり相手が預金する銀行や相手を雇う勤務先など、相手に対して支払義務を負う者を指します(144条2項)。

Q3相手が海外に住んでいても差し押さえられますか?

できる余地があります。債務者が国内に普通裁判籍を持たない場合は、差し押さえるべき債権の所在地(第三債務者の所在地)を管轄する地裁が基準になります(144条2項)。

Q4銀行の支店が分からなくても差押えできますか?

原則できません。差押命令には銀行名と支店までの特定が必要です。不明な場合は第三者からの情報取得手続で先に口座を照会します。

Q5養育費の未払いで相手の給料は差し押さえられますか?

できます。相手の勤務先を第三債務者として、相手の住所地を管轄する地裁に債権差押命令を申し立てます。給料は原則4分の1まで差押可能です。

Q6差押命令の申立先を間違えるとどうなりますか?

管轄違いとして却下または移送され、手続が遅延します。その間に相手が資産を移す危険があるため、現住所地の確認が重要です。

Q7複数の裁判所で差押えが競合したらどうなりますか?

同じ債権に対し別々の執行裁判所が差押命令を出した場合、執行裁判所は事件を他の執行裁判所に移送できます(144条3項)。この移送決定に不服申立てはできません(同条4項)。

Q8少額の債権でも地方裁判所に申し立てるのですか?

通常の債権執行は地裁ですが、少額訴訟の債務名義に基づく少額訴訟債権執行は簡易裁判所が管轄する特則があります(民事執行法167条の2)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勝訴判決さえあれば、相手の銀行口座はすぐ差し押さえられるんですか?

判決だけでは足りません。執行文を付した債務名義を用意し、相手の住所地を管轄する地裁に債権差押命令を申し立て、さらに銀行名と支店まで特定する必要があります(144条、145条)。実務のポイント:相手の口座が分からなくても、2020年から本格運用が始まった第三者からの情報取得手続(民事執行法207条)で、裁判所を通じ銀行に口座の有無を照会できる。多くの人はこの制度を知らず『どこの銀行か分からないから無理』と諦める。順序は情報取得が先、差押えが後だ

Q2自分は東京、相手は大阪。差押えの申立ては近くの東京地裁でできますか?

原則できません。144条は債務者の住所地を管轄する地裁を執行裁判所とするため、相手が大阪在住なら大阪地裁が基本です。相手が日本に住所を持たない場合に限り、差し押さえる債権の所在地(第三債務者の所在地)が基準になります(144条2項)。実務のポイント:相手が海外在住でも、日本国内の預金債権を狙うなら、その銀行の本店所在地を管轄する地裁に申し立てる道がある。国外の債務者を諦める前に、日本にある資産の所在地を軸に管轄を組み直せる

間違えやすい点 AI による整理

  • 『相手の口座がある銀行の所在地の裁判所に申し立てる』と思い込んでいる人が多いが、原則は逆。管轄の基準は債務者本人の住所地だ。第三債務者(銀行)の所在地が基準になるのは、債務者が日本に普通裁判籍を持たない例外の場合に限られる。この前提を取り違えると入口で却下される
  • 『相手の住所さえ分かれば差し押さえられる』と考えがちだが、本当の難所はその先にある。差押命令には第三債務者(銀行なら支店まで)と債権の特定が要る。どの銀行のどの支店に口座があるか分からなければ、管轄は正しくても弾が撃てない。2020年に本格運用が始まった第三者からの情報取得手続で、裁判所を通じ銀行から口座情報を取れる道が開けた(最新の運用状況をご確認ください)
  • 差押えは『相手への嫌がらせ』と見られがちだが、法から見れば確定した権利を実現する正規の手続だ。相手が差押えを不当と感じても、原則として執行抗告・請求異議の訴えなど定められた不服申立てでしか争えない。感情の土俵と手続の土俵は別物である
比較の観点この条文ほかの条文
管轄裁判所民執144条:債務者の住所地を管轄する地方裁判所民執167条の2:少額訴訟債権執行は簡易裁判所
民訴4条:普通裁判籍(管轄判断の前提概念)
適用対象通常の債権執行(預金・給料等の金銭債権)少額訴訟の債務名義に基づく執行
訴訟一般の管轄の原則
海外債務者の扱い普通裁判籍がなければ債権の所在地が基準(144条2項)同様に住所地基準を欠く場合の受け皿
国際裁判管轄は別途民訴3条の2以下

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法 第7条・第115条

台湾は執行標的物の所在地または執行行為地の法院を管轄とし、財産所在地基準を採る点で日本の債務者住所地基準と設計が異なる。

韓国
민사집행법 제224조

韓国も債権執行の執行裁判所を原則として債務者の普通裁判籍所在地とし、日本法とほぼ同じ構造を採る。

ドイツ
ZPO § 828

ドイツは債権差押えの Vollstreckungsgericht を原則として債務者の一般的裁判籍所在地の区裁判所(Amtsgericht)とし、日本の継受元にあたる規律。

アメリカ
Writ of Garnishment(州法)

米国には統一の債権執行管轄規定はなく、州法により債務者または garnishee の所在地の裁判所が管轄する。連邦判決の執行は Uniform Enforcement of Foreign Judgments Act を参照。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 判決確定から数か月、相手は電話にも出ない。あと少しで相手が退職すれば、給料差押えの的が永久に消える。相手の現住所地を管轄する地裁はどこか、勤務先(第三債務者)はどこか、今夜中に特定できるか?
  • 差押命令を受け取った側のあなた。半年前に引っ越したのに、旧住所地の地裁で手続が進んでいた。執行裁判所は債務者の現住所地が基準だから、管轄違いを指摘して立て直しを迫れる余地がある
  • 養育費が三か月滞納。元配偶者の給料を差し押さえる。申立先は取引銀行でも自分の住む街でもなく、元配偶者の住所地の地裁だ
  • 相手の預金を押さえたいが、どの支店の口座か分からない。管轄が分かっても、銀行名と支店まで特定できなければ差押えの弾は撃てない。全支店をまとめて狙う包括的な差押えは、原則として認められていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債務名義(確定判決・和解調書・公正証書など)に執行文を付す2. 相手(債務者)の現住所を特定し、その住所地を管轄する地方裁判所が執行裁判所であることを確認(144条1項) 3. 差し押さえる債権を特定:預金なら銀行名と支店、給料なら勤務先。分からなければ財産開示・第三者からの情報取得手続(207条)を先行させる4. 債権差押命令を申し立て、第三債務者への送達で口座や給料を押さえる。相手に事前通知は行かないので、特定できたら速やかに動く

訴えられた側:1. 届いた差押命令の申立先裁判所を確認し、自分の現住所地の管轄と合っているか照合(144条1項)、ずれていれば管轄違いを検討2. 差押禁止債権(給料は原則4分の3、152条)の範囲を確認、生活に不可欠な部分は差押範囲変更の申立て(153条)で取り戻せる3. 債務名義そのものに異議があれば請求異議の訴え、手続に違法があれば執行抗告4. 支払能力があるなら早期に分割和解を持ちかけ、差押えの取下げを交渉する

時効(請求できる期限):債権執行の申立て自体に固有の期間制限はないが、根拠となる債務名義上の債権が消滅時効(民法166条、原則5年または10年)にかかると執行できなくなる。確定判決で確定した権利の時効は10年(民法169条)で、起算点は判決確定時。差押えの申立てにより時効の完成猶予・更新が生じる(民法148条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:144条1項は債権執行の執行裁判所を債務者の普通裁判籍所在地に一元化し、手続の帰属を一義的に固定する趣旨と解される。2項は債務者が国内に普通裁判籍を欠く場合の受け皿として差押債権の所在地を擬制し、3項は差押えの競合時の移送を認めて手続の分散・重複を調整するものと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法制定により、旧民事訴訟法に置かれていた強制執行手続を独立の法典として分離。債権執行の管轄を定める規定として整備された。

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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