要点民事執行法 152 条は、給料など給与債権の 4 分の 3 を差押禁止と定める。ただし手取りの 4 分の 3 が 33 万円を超える部分と、養育費滞納の場合の 2 分の 1 超は差押えの対象になる。
Q · 給料を差し押さえられたら、全額持っていかれるの?
原則 4 分の 3 は守られ、取られるのは 4 分の 1 まで
民事執行法 152 条により、給料・賃金・退職年金などの給与債権は、手取り額の 4 分の 3 が差押禁止です。つまり債権者が取れるのは原則 4 分の 1 まで。ただし例外が二つあります。第一に、手取りの 4 分の 3 が政令で定める 33 万円を超える場合、その超過分は差押えの対象になります。第二に、養育費や婚姻費用など扶養義務に基づく債権を請求する場合、保護は 4 分の 3 から 2 分の 1 に下がります。パニックで退職する前に、まず自分の手取りの 4 分の 3 を計算することが第一歩です。
借金を滞納して、ある日突然、給料が差し押さえられた。手取り 20 万円のうち、いくら持っていかれると思うか。全額ではない。民事執行法 152 条は、給料・賃金・賞与・退職年金の 4 分の 3 を差押禁止と定めている。つまり債権者が取れるのは原則 4 分の 1 まで。あなたの生活を根こそぎにすることは、法律が許していない。ただし例外が二つある。第一に、月収が高い場合。4 分の 3 が政令で定める額(33 万円)を超えると、その超過分は全額差し押さえられる。第二に、養育費や婚姻費用の滞納で差し押さえられる場合、保護は 4 分の 3 から 2 分の 1 に下がる。子どもの生活費だけは、国が債務者の保護を薄くしてでも回収させる。あなたが払う側でも取る側でも、この一線の位置を知っているかどうかで、毎月の手取りが数万円変わる。
民事執行法 152 条は差押禁止債権を定める規定であり、給料・賃金・俸給・退職年金・賞与などの給与債権について、支払期に受けるべき手取り額の 4 分の 3 に相当する部分の差押えを禁じる。手取りの 4 分の 3 が政令の定める額(33 万円)を超えるときは、33 万円までが保護される。養育費等の扶養義務に基づく債権の請求では、保護範囲は 2 分の 1 に縮小される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者の生活維持のため、法律で差押えを禁じた債権です。給料や退職年金の 4 分の 3 が代表例で、民事執行法 152 条が根拠となります。
原則として手取りの 4 分の 1 までです。4 分の 3 は差押禁止で守られます。ただし手取りの 4 分の 3 が 33 万円を超える部分は全額差押可能です。
手取りの 4 分の 3 が政令で定める 33 万円を超える高収入の場合、33 万円までしか保護されず、超過分は差し押さえられるためです。
守られにくいです。152 条の 4 分の 3 保護は給料が対象で、事業所得や報酬として振り込まれる副業収入には及ばない場合があります。
生活保護費は生活保護法 58 条で全額差押禁止です。ただし口座に振り込まれ預金債権に変わると差し押さえられた裁判例があり注意が必要です。
生活が立ち行かない場合、民事執行法 153 条により裁判所へ範囲変更を申し立てられます。家賃・医療費・扶養家族の疎明資料を準備します。
続きます。給料債権は毎月発生するため、差押命令は将来の給料にも継続的に効力を及ぼし、完済まで毎月 4 分の 1 が引かれ続けます。
異なります。国税滞納処分は国税徴収法 76 条が別途の差押禁止額を定めており、民事執行法 152 条とは計算基準が違います。
バレます。差押命令は勤務先(第三債務者)に送達されるため、給与担当者は必ず知ることになります(民事執行法 145 条)。ただし解雇理由にはできません。業界裏話ヒント:差押えを理由とした解雇は無効とされる裁判例が積み重なっています。会社に知られること自体は避けられませんが、それで職を失う心配より、まず 4 分の 3 が守られる計算をして、債務整理で差押えの根本を止める方が現実的です
税金や社会保険料を控除した後の、実際に支払われるべき手取り額を基準に 4 分の 3 を計算します。額面ではありません(民事執行法 152 条の実務運用)。業界裏話ヒント:さらに通勤手当など実費弁償的な性質のものは、差押えの基礎となる給付から除かれる扱いがあります。額面で計算されて多く取られそうなときは、手取りベースかを確認するだけで守られる額が増える
いいえ。養育費のような扶養義務に基づく定期金債権は、まだ支払期が来ていない将来分についても、一度の申立てで継続的に差し押さえられます(民事執行法 151 条の 2、152 条 3 項)。しかも 2 分の 1 まで取れます。業界裏話ヒント:2019 年(令和元年)の民事執行法改正で財産開示手続の実効性が強化され、相手の勤務先を裁判所経由で調べやすくなりました。どこで働いているか分からないと諦めていた養育費回収の道が、以前より開けています
守られます。退職手当およびその性質を有する給与は、その給付の 4 分の 3 が差押禁止です(民事執行法 152 条 2 項)。ただし養育費等の場合は 2 分の 1 まで差押可能です。業界裏話ヒント:退職金は一時にまとまった大金が入るため、債権者が最も狙う場面です。差押命令の送達が退職金の支払前か支払後かで、保護の枠組みが変わることがある。退職前後に差押えの動きがあれば、支払前か支払後かを弁護士に確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 152 条:給与債権の 4 分の 3 を差押禁止(実体的保護) | — |
| 保護の内容 | 手取りの 4 分の 3(33 万円上限)、養育費なら 2 分の 1 | — |
| 誰が動くか | 法律上当然に保護(申立て不要) | — |
| 取立てとの関係 | 4 分の 1 のみ取立て可能 | — |
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