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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第145条(差押命令)

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  1. 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
  2. 2.差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
  3. 3.差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
  4. 4.裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百五十三条第一項又は第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。
  5. 5.差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
  6. 6.差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  7. 7.執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
  8. 8.執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 145 条は債権執行の差押命令を定め、命令は債務者を審尋せず発せられる。差押えの効力は第三債務者に送達された時に生じ、書記官は差押禁止範囲の変更を教示する。

Q · 給料や口座が差し押さえられるとき、事前に自分へ通知や弁明の機会は来るの?

いいえ。債務者を審尋せず発せられ、効力は第三債務者への送達時に生じます。

民事執行法 145 条により、差押命令は債務者を審尋せずに発せられ(2 項)、差押えの効力はあなたの勤務先や銀行など第三債務者へ送達された時に生じます(5 項)。つまりあなたが命令を知る前に効力が発生します。ただし送達の際、裁判所書記官は差押禁止範囲の変更(153 条)を申し立てられる旨を教示する義務を負い(4 項)、命令に不服なら執行抗告もできます(6 項)。

解説

給料日、明細を見たら手取りがいつもの四分の三しかない。あるいは銀行口座の残高が突然引き出せなくなっている。何が起きたのか、あなたには事前に何も知らされていなかった。民事執行法 145 条が、その仕組みの正体だ。差押命令は、債務者であるあなたを審尋せず、つまり言い分を聞く機会を与えずに発せられる(2 項)。そして差押えの効力が生じるのは、あなたに命令が届いた時ではない。あなたの勤務先や銀行、すなわち第三債務者へ送達された瞬間だ(5 項)。この設計が意味するのは、あなたより先に会社や銀行があなたの借金を知るという残酷な順序である。だが同じ条文の 4 項が逃げ道を用意している。裁判所書記官は送達の際、生活が立ち行かないなら差押えの範囲を変更できること(153 条)を、あなたに教示する義務を負う。この一文を読み飛ばすか拾うかで、来月の手取りが変わる。

法的な位置づけ

民事執行法 145 条は、金銭債権に対する強制執行における差押命令を定める規定である。執行裁判所は債務者に取立てその他の処分を禁止し、第三債務者に債務者への弁済を禁止する。命令は当事者を審尋せずに発せられ、差押えの効力は第三債務者への送達時に生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押命令とは何ですか?

金銭債権に対する強制執行で、債務者に取立て等を、第三債務者に弁済を禁止する裁判所の命令です(民事執行法 145 条 1 項)。給料や預金の差押えの根拠になります。

Q2差押えの効力はいつ発生しますか?

差押命令が第三債務者(勤務先や銀行)に送達された時に発生します(民執 145 条 5 項)。あなたに命令が届いた時ではなく、その前に効力が生じている点が要注意です。

Q3第三債務者とは誰のことですか?

差押えの対象となる債権の債務者、つまりあなたにお金を払う立場の人です。給料差押えなら勤務先、預金差押えなら銀行が第三債務者になります。

Q4差押禁止債権とは何ですか?

生活保障のため差押えが制限される債権です。給料は原則手取りの 4 分の 3 が守られます(民執 152 条)。145 条の命令でも 152 条・153 条の保護が及びます。

Q5執行抗告の期限はいつまでですか?

裁判の告知(送達)を受けた日から 1 週間の不変期間内です(民執 10 条 2 項、145 条 6 項)。この期間を過ぎると命令の違法を争えなくなります。

Q6差押命令が債務者に送達できないとどうなりますか?

裁判所は差押債権者に住所の申出や公示送達を命じることができ(145 条 7 項)、それに応じないと差押命令が取り消されることがあります(8 項)。

Q7差押えと仮差押えの違いは何ですか?

差押え(民執 145 条)は確定した債務名義に基づき取立てまで進む本執行です。仮差押えは判決前に財産保全する暫定処分で、取立てはできません。

Q8差押命令を申し立てるのに必要な債務名義とは?

確定判決、和解調書、調停調書、執行証書(公正証書)などです。これがないと差押命令は申し立てられません。相手の口座は民執 207 条で照会できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給料を差し押さえられたら、全額持っていかれるんですか?

いいえ。原則として給料の 4 分の 1 までしか差し押さえられません(民事執行法 152 条 1 項)。4 分の 3 は手元に残ります。ただし手取りが 44 万円を超えると、33 万円を超える部分は全額対象になります。業界裏話ヒント:それでも生活が苦しいなら、153 条の範囲変更を申し立てて差押えの割合をさらに下げられます。裁判所は自動では減らしてくれず、書記官の教示(4 項)を拾った人だけが動ける。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2差し押さえられる前に、裁判所から連絡は来ないんですか?

来ません。差押命令は債務者を審尋せず(2 項)、事前の弁明機会なしに発せられます。あなたが最初に知るのは命令の送達時ですが、効力はその前、第三債務者(勤務先や銀行)への送達時に既に発生しています(5 項)。業界裏話ヒント:だからこそ差押えは債権回収の切り札。相手に予告すると財産を隠されるので、法はあえて奇襲を許している。逆に債務者側は、督促状が届いた段階で既に秒読みだと考えて動くべき。

Q3差押命令に納得いかない、取り消してもらえますか?

二つの道があります。命令自体の違法(債務名義がない等)を争うなら、送達を知った日から 1 週間以内に執行抗告(6 項、民事執行法 10 条)。生活が苦しいだけなら、153 条の範囲変更で差押えの範囲を狭める申立て。前者は違法理由が要りますが、後者は生活状況で認められやすい。業界裏話ヒント:多くの人は「取り消し」と聞くと執行抗告を考えるが、実務では 153 条の範囲変更の方が通りやすく、しかも書記官が教示(4 項)してくれる正規ルート。抗告で無駄に争うより範囲変更を選ぶ人が、手取りを守る。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差押えの前に裁判所から通知や弁明の機会がある」と思っている人が多いが、逆だ。差押命令は債務者を審尋せず(2 項)、事前警告なしに発せられる。あなたが最初に知る頃には、効力は第三債務者への送達で既に発生している(5 項)。
  • 「給料が差し押さえられたら全部持っていかれる」というのは半分しか合っていない。差押えできるのは原則として手取りの 4 分の 1 まで(152 条)で、残る 4 分の 3 は守られる。さらに 153 条の範囲変更を申し立てれば、その割合をもっと下げられる。差押えは知っていても、深刻度が限定され、しかも自分で動かせることを知らない人が損をする。
  • 債務者から見れば「命令が自分に届いた日から差押えが始まる」と感じるが、法律から見れば効力は第三債務者への送達時に既に生じている(5 項)。この時間差の間にあなたが口座から引き出そうとしても、銀行は既に支払禁止を受けている。この落差を知らないと、対抗手段を打つタイミングを丸ごと読み違える。
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条文の役割民執 145 条:差押命令の発令・効力発生・送達
誰のための規定か手続の骨格(債権者・債務者・第三債務者の三者)
効力発生・行使の時点第三債務者への送達時に効力発生(5 項)
債務者の対抗手段執行抗告(6 項)/範囲変更(153 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費者金融からの借金を滞納していたら、ある給料日、手取りが激減。会社の経理から「あなた宛ての差押命令が届いた」と気まずそうに告げられた。効力は会社への送達時点で発生済み(5 項)、あなたが知る前に会社は知っていた。ここで 153 条の範囲変更を申し立てれば、手取りを取り戻せる可能性がある。動くのが早いほど守れる金は多い。
  • もし今日、銀行口座が突然引き出せなくなったら? 預金債権が差し押さえられた可能性がある。効力発生は銀行への送達時(5 項)、あなたの同意も通知も不要だ。取消しや執行抗告(6 項)を打つなら、送達を知ってから 1 週間が勝負。動きが遅れれば取立てが実行され、お金は債権者へ渡る。
  • あなたが貸したお金が返ってこず、判決も取った。次の一手が 145 条だ。相手の勤務先を第三債務者として差押命令を申し立てれば、相手を審尋せず(2 項)、警告なしに給料を押さえられる。相手が財産を隠したり退職したりする前に第三債務者へ送達を完了させる、それが債権回収の急所である。
  • 従業員宛ての差押命令が、あなたの会社に届いた。あなたは第三債務者として、その従業員への給料の一部支払いを禁じられる(1 項)。無視して本人に全額払えば、後で債権者にも払わされる二重払いのリスクを負う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第145条(差押命令)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第145条の条文原文は「執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第145条は第一目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。