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民事執行法 第156条(第三債務者の供託)

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  1. 第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第百六十一条の二において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
  2. 2.第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
  3. 3.第三債務者は、第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
  4. 4.第三債務者は、前三項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 156 条は、差押命令を受けた第三債務者が差押金銭債権の全額を供託所に供託できると定める。差押えが競合すると供託は義務となり、供託後は執行裁判所への事情届が必要になる。

Q · 社員に差押命令が来たら、給料は本人に払っちゃダメなの?どうすればいい?

差押部分は本人に払えず、供託所に供託すれば会社は免責される

民事執行法 156 条により、差押命令を受けた第三債務者(給料や買掛金を払う立場の人)は、差し押さえられた金銭債権を債務の履行地の供託所に供託できます。単独の差押えなら任意の権利供託(1 項)ですが、差押えの競合や配当要求、供託命令があると供託は義務となります(2 項・3 項)。供託すれば債務は消滅し二重弁済のリスクから免れます。ただし供託後は必ず執行裁判所へ事情届を提出しなければなりません(4 項)。

解説

売掛金や従業員の給料を本来の相手に支払ったのに、もう一度払わされる。差押えの場面では、この理不尽が現実に起きる。差押命令があなた(第三債務者、つまり債務者にお金を払う立場の人)に届いた瞬間、あなたは債務者本人への支払いを禁じられる(民事執行法145条)。それを知らずに払えば、差押債権者からもう一度請求され、二重払いになる。156条は、この板挟みから抜け出すための盾だ。差し押さえられた金額を法務局(供託所)に供託すれば、あなたの債務は消滅し、あとは債権者同士が配当で奪い合う。しかも複数の差押えや配当要求が競合したときは、供託は「してもよい」から「しなければならない」に変わる。この切り替えを見落とすと、今度はあなたが供託義務違反の責任を負う側になる。

法的な位置づけ

民事執行法 156 条にいう第三債務者の供託とは、差押命令を受けた第三債務者が、差し押さえられた金銭債権の全額または差押部分に相当する金銭を、債務の履行地の供託所に供託する執行供託を指す。単独の差押えでは権利供託(1 項)として任意に行えるが、差押えの競合や配当要求、供託命令があるときは義務供託(2 項・3 項)となる。供託後は執行裁判所への事情届(4 項)を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第三債務者の供託とは何ですか?

差押命令を受けた第三債務者(払う立場の人)が、差し押さえられた金銭を供託所に預けて債務を消滅させる制度です。民事執行法 156 条が根拠で、二重弁済を避けられます。

Q2権利供託と義務供託の違いは何ですか?

権利供託(156 条 1 項)は単独の差押えで任意に行えます。義務供託(156 条 2 項・3 項)は差押えの競合・配当要求・供託命令があるときに強制され、怠ると義務違反になります。

Q3供託の事情届はいつまでに出しますか?

供託後は遅滞なく執行裁判所へ事情届を提出します(156 条 4 項)。これを出さないと配当手続が始まらず、第三債務者の手続が完了しません。

Q4給料の差押えは供託でいくらまで止まりますか?

差し押さえられるのは原則として手取りの 4 分の 1 まで(民事執行法 152 条、最新の改正状況は要確認)。全額を止める必要はなく、差押可能額だけを供託すれば足ります。

Q5供託所はどこに供託しますか?

債務の履行地の供託所(原則として法務局)に供託します(156 条各項)。実務では債務の履行地を管轄する法務局・地方法務局へ申請します。

Q6差押えの競合とは何ですか?

同一の金銭債権に対し複数の差押命令や配当要求が重なる状態です。競合した瞬間、第三債務者には全額を供託する義務が生じます(156 条 2 項)。

Q7供託命令とは何ですか?

民事執行法 161 条の 2 に基づき執行裁判所が第三債務者に発する命令です。送達を受けると第三債務者は全額を供託しなければなりません(156 条 3 項)。

Q8第三債務者が供託しないとどうなりますか?

義務供託の場面で供託を怠ると供託義務違反となり、二重弁済や損害賠償の責任を負いかねません。差押債権者から取立訴訟(157 条)を起こされることもあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社の社員に差押命令が来ました。給料、本人に払っちゃダメなんですか?

差し押さえられた部分は本人に払ってはいけません(民事執行法145条で弁済禁止)。払えば差押債権者からもう一度請求されます。差押部分だけ供託し、残りは本人に払えます。業界裏話ヒント:給料の差押えは原則として手取りの4分の1までが上限(民事執行法152条、最新の改正状況をご確認ください)。全額を止める必要はなく、差押可能額だけ供託すればよい。誤って全額止めると今度は社員から苦情が来る

Q2供託って面倒そう。放っておいて債権者同士で解決してもらえばダメなんですか?

単独の差押えなら放置しても取立てを受けるだけですが、差押えが複数競合したり配当要求が来た場合、供託は法律上の義務です(156条2項)。放置すれば供託義務違反となり、二重弁済や損害賠償の責任を負いかねません。業界裏話ヒント:実務では、競合が来た時点で迷わず供託するのが定石。判断に迷って払ってしまう方が圧倒的にリスクが高い。銀行が預金差押えで即供託するのはこのためだ

Q3供託したあとは、もう放っておけばいいんですか?

供託後は必ず執行裁判所に『事情届』を提出する必要があります(156条4項)。これを出さないと裁判所が配当手続を始められず、案件が宙に浮きます。業界裏話ヒント:事情届の書式は民事執行規則で定まっており、供託書正本の写しなどを添付する。事情届を出して初めて第三債務者としての役割が完了する。『供託したから終わり』と届出を忘れる例が実務で散見される

Q4複数の会社から差押えが来たけど、金額を分けて払えば公平ですよね?

できません。差押えが競合した瞬間、あなたに分配の権限はなく、全額供託が義務です(156条2項)。配当をどう分けるかを決めるのは執行裁判所であって、第三債務者ではありません。業界裏話ヒント:善意で按分払いをしても免責されず、払い過ぎた分の返還請求も相手の資力次第で回収困難。『公平に分ける』のは裁判所の仕事、あなたの仕事は『全額を供託所に預ける』ことだけだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 差押命令が来たら支払いを止める、というところまでは多くの人が知っている。だが『止めたまま放置』も危険だという深刻さに気づいていない。複数の差押えや配当要求が競合すれば供託は義務になり(156条2項)、放置は供託義務違反として二重弁済や損害賠償のリスクに直結する
  • 『誰に払えば正解か』と考えること自体が、この局面では誤った問いだ。差押えが競合した状況での正解は『誰にも払わず供託所に預ける』であって、当事者の中から支払先を選ぶという問いの立て方が最初から間違っている
  • 『供託は債権者がやる手続』と思われがちだが、156条の供託は第三債務者(払う側)が主体だ。あなた自身が供託所に出向いて申請し、そのうえで執行裁判所に事情届を出す当事者になる
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制度の主体156 条:第三債務者(払う側)が供託する
発動する場面板挟み回避(1 項の権利供託)・競合時の義務(2・3 項)
結果・効果供託で債務消滅・免責、以後は執行裁判所の配当へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員の給料に差押命令が届いた。経理はいつも通り本人の口座に振り込んでいいのか? ダメだ。差し押さえられた部分を本人に振り込めば、差押債権者にもう一度払う羽目になりうる。その部分を供託すれば会社は免責される(156条1項)
  • 取引先A社への買掛金があるところへ、A社の債権者Bから差押命令、続けて債権者Cからも差押命令が来た。二人に按分して払えば公平だと思うか? 競合した瞬間、あなたには全額を供託する義務が生じる(156条2項)。勝手な按分払いは免責されない
  • 取立訴訟の訴状が届こうとしている。この訴状の送達を受ける『時まで』に二件目の差押えが来ていれば義務供託、送達後だと扱いが変わる。時間軸そのものが権利義務を分ける。判断の猶予は数日単位しかない
  • あなたが差押債権者の側。第三債務者がのらりくらりと払わない。相手が供託して事情届を出せば案件は配当手続に乗り、裁判所経由で回収に近づく。供託を渋る相手には取立訴訟(157条)という手がある
  • 銀行預金を差し押さえた。銀行はほぼ即座に権利供託する。あなたが自分で取り立てるより、供託所経由の方が早く決着することも多い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第156条(第三債務者の供託)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第156条の条文原文は「第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。」で始まります。
  3. 民事執行法第156条は第一目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。