要点民事執行法165条は、債権執行で配当を受けられる債権者を、第三債務者の供託時や取立訴訟の訴状送達時までに差押え・配当要求をした者に限ると定める。
Q · 相手に他の債権者もいる中で預金や給料を差し押さえたら、早い者勝ちで全額回収できるの?
早い者勝ちではなく、締切内の債権者で按分します
民事執行法165条により、配当を受けられる債権者は、①第三債務者の供託時、②取立訴訟の訴状送達時、③売得金の交付時、④動産の引渡受領時までに差押え・仮差押えの執行または配当要求をした者に限られます。日本の債権執行は債権者平等主義なので、締切内の債権者は債権額に応じて按分します。早く差し押さえても取り分は増えず、締切に一日遅れれば正当な債権でも配当はゼロになります。締切は請求の正当性ではなく手続の速さで引かれます。
あなたが貸したお金を回収するため、相手の銀行預金を差し押さえたとする。ところが同じ相手に金を貸していた者が他にも三人いた。ここで多くの人が誤解する。「先に差し押さえた自分が優先だ」と。違う。日本の債権執行は原則として債権者平等、つまり分け合いだ。そして165条が、その分け合いの輪に入れる者の締切を定める。第三債務者(預金者から見れば銀行、給料なら勤務先)が供託した時、取立訴訟の訴状が第三債務者に届いた時、これらの瞬間より前に差押え、仮差押え、配当要求を済ませた者だけが配当のテーブルに着く。一日遅れれば、あなたの請求権が本物でも、この配当からは一円も取れない。締切は請求の正当性ではなく、手続の速さで引かれる。
民事執行法165条は、金銭債権に対する強制執行における配当加入の終期を定める規定である。配当等を受ける資格は、第三債務者の供託、取立訴訟の訴状送達、売得金の交付、動産の引渡受領という客観的時点までに差押え・仮差押えの執行または配当要求をした債権者に限られ、日本の債権者平等主義の適用範囲を画する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日本の債権執行で、締切内の債権者は債権額に応じて按分し、早い者勝ちにならない原則です。165条が配当に入れる債権者の終期を定めます。
自ら差押えをしなくても、進行中の差押手続に加わって配当を受ける手続です(民事執行法154条)。債務名義が必要で、165条の締切内に届ける必要があります。
第三債務者は差押えが一通なら権利供託を選べますが、複数の差押え・仮差押えが競合すると義務供託が必要です(156条2項)。この供託時が165条の締切になります。
差押債権者が第三債務者に対し取り立てるために起こす訴訟です。その訴状が第三債務者に送達された時が、165条2号の配当加入の締切となります。
債務者に財産を裁判所で開示させる手続です。第三者からの情報取得手続(民事執行法197条以下)と併せ、差し押さえる預金や勤務先を特定するのに役立ちます。
各債権者の取り分は、配当原資に自分の債権額が全体に占める割合を掛けて算出します。早く動いても割合は増えず、締切に遅れれば分母から外れます。
入れます。165条は差押えだけでなく仮差押えの執行をした債権者も配当対象に含めています。ただし締切時点までに執行を済ませている必要があります。
配当要求には原則として確定判決などの債務名義が必要です。債務名義の取得に時間がかかると165条の締切に間に合わない恐れがあります。
できません。日本の債権執行は原則として債権者平等で、165条の締切内にいる債権者は債権額に応じて按分します(154条の配当要求も同じ扱い)。早く差し押さえても取り分は増えず、遅れれば取り分はゼロです。業界裏話ヒント:早さより「締切に間に合うか」が全て。相手に複数の債権者がいると分かった瞬間、書類の完璧さより申立ての速さを優先するのが実務の鉄則で、これを知らずに準備に時間をかける人ほど取りっぱぐれる
供託の時点(165条1号)が締切なので、その前に差押え、仮差押え、配当要求を済ませていれば入れますが、供託後に動いても入れません。供託は第三債務者が競合を理由にいつでもでき、締切は突然訪れます。業界裏話ヒント:競合状態では第三債務者に義務供託(156条2項)が発生し、これが引き金になる。相手方の銀行や勤務先が供託しそうかどうかを読むことが、実は配当参加の分かれ目になっている
できます。配当要求(民事執行法154条)を使えば、自分で差押命令を取らなくても、既に進行中の差押手続に加わって配当を受けられます。ただし確定判決などの債務名義が必要で、165条の締切内に配当要求を届ける必要があります。業界裏話ヒント:配当要求は差押えより手軽だが、締切は同じく供託時や訴状送達時で切られる。便乗できると油断していると締切を過ぎて弾かれるので、債務名義を先に用意しておくかで間に合うかが決まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 165条:配当を受けられる債権者の範囲(終期)を画定する | — |
| 締切の基準時 | 供託時・訴状送達時・売得金交付時・動産引渡受領時 | — |
| 誰の行動が締切を動かすか | 第三債務者や他の債権者の外形的行動で輪が閉じる | — |
| 後続手続 | 確定した債権者に166条で配当等を実施 | — |
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