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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事執行法 第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)

  1. 執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。
  2. 2.前項の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
  3. 3.第一項に規定する事由がある場合において、急迫の事情があるときは、執行裁判所は、申立てにより、同項の規定による裁判の正本又は記録事項証明書を提出すべき期間を定めて、同項に規定する処分を命ずることができる。この裁判は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起前においても、することができる。
  4. 4.前項の規定により定められた期間を経過したとき、又はその期間内に第一項の規定による裁判が執行裁判所若しくは執行官に提出されたときは、前項の裁判は、その効力を失う。
  5. 5.第一項又は第三項の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第36条の条文原文は「執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたと…」で始まります。
  3. 民事執行法第36条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。