民事執行法 第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)
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- 執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。
- 2.前項の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
- 3.第一項に規定する事由がある場合において、急迫の事情があるときは、執行裁判所は、申立てにより、同項の規定による裁判の正本又は記録事項証明書を提出すべき期間を定めて、同項に規定する処分を命ずることができる。この裁判は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起前においても、することができる。
- 4.前項の規定により定められた期間を経過したとき、又はその期間内に第一項の規定による裁判が執行裁判所若しくは執行官に提出されたときは、前項の裁判は、その効力を失う。
- 5.第一項又は第三項の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判とは何ですか?
定義執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判とは、民事執行法第36条に定められた規定で、「執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第36条の条文原文は「執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたと…」で始まります。
- 民事執行法第36条は第一節 総則に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第36条の前の条は民事執行法第35条です。
- 民事執行法第36条の次の条は民事執行法第37条です。
- 民事執行法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法36条は、請求異議の訴え等の提起後、疎明があれば受訴裁判所が担保を条件に強制執行の停止を命じられると定める。この裁判に不服申立てはできない。
Q · 請求異議の訴えを起こしたのに給料の差押えが続いています。止める方法はありますか?
訴えだけでは止まりません。36条の停止申立てと担保が必要です
民事執行法36条により、執行文付与に対する異議の訴え(34条)や請求異議の訴え(35条)を提起したうえで停止を申し立て、異議事由が法律上理由があるとみえ、事実上の点に疎明があると認められれば、受訴裁判所は終局判決で37条の裁判をするまでの間、強制執行の停止を命じられます。通常は担保の提供が条件となります。急迫の事情があれば訴え提起前でも執行裁判所に申し立てられますが(3項)、定められた期間内に1項の裁判を提出しないと失効します(4項)。なお1項・3項の裁判に不服申立てはできません(5項)。
解説
給料が差し押さえられた、口座が凍結された、家財に赤紙が貼られた。「もうこの借金は払い終わっているのに」と思っても、強制執行という機械は自動では止まらない。請求異議の訴え(民事執行法35条)や執行文付与に対する異議の訴え(同34条)を起こしただけでは、執行は淡々と進む。訴えの結論が出るのは数か月から一年後、その頃には給料の差押えで生活が壊れている。36条はその時間差を埋めるための緊急ブレーキだ。訴えの提起とセットで「執行停止の申立て」をすれば、裁判所は判決を待たずに執行を止める命令を出せる。求められるのは二つ、主張が法律上理由がありそうに見えること、事実面は疎明(証明より緩い、一応確からしいと思わせる程度)で足りること。さらに急迫なら、訴えを起こす前でも執行裁判所に駆け込める(3項)。ただし担保金を積めと言われるのが通常で、この現金を用意できるかどうかが、実務上の本当の関門になる。
法的な位置づけ
民事執行法36条は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの係属中における暫定的救済を定める規定である。異議事由が法律上理由があるとみえ、事実上の点に疎明があるとき、受訴裁判所は担保を条件として又は無担保で強制執行の停止、続行、既にした執行処分の取消しを命ずることができる。この裁判に不服申立てはできない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.残り時間を計算する 差押命令の送達日と第三債務者(勤務先・銀行)の取立可能日を確認する。債権執行では原則として債務者への送達から1週間、給料等の債権では4週間の経過で取立てが可能になる。この日付が実務上の締切になる
- 2.疎明資料を即日そろえる 弁済領収書、振込明細、相殺の意思表示、時効援用通知の配達証明、相続放棄申述受理証明書など、異議事由を裏づける書証を集める。36条は事実面を疎明で足りるとするため、写しでも足りるが、原本の存在と体裁が一目で分かる形に整える
- 3.異議の訴えと停止申立てを同日に提出する 執行文付与に対する異議の訴え(34条)または請求異議の訴え(35条)の訴状と、36条1項の強制執行停止決定申立書を、受訴裁判所に同じ日に提出する。訴えだけを先に出しても執行は一切止まらない
- 4.担保の方法と額を確認し、用意する 裁判所が定める担保額を書記官に確認し、金銭供託にするか、銀行等との支払保証委託契約によるかを決める。担保を立てなければ停止命令は効力を生じないため、資金調達の見込みを申立てと並行して立てる
- 5.停止裁判の正本を執行機関に提出する 停止命令が出ても自動では止まらない。民事執行法39条により、裁判の正本または記録事項証明書を執行裁判所・執行官に提出して初めて執行が停止する。取消命令を得ている場合は40条により既にした執行処分の取消しを求める
- 6.急迫時は3項の申立てで時間を稼ぐ 訴状を書く余裕がないほど急迫なら、執行裁判所に3項の申立てをする。訴え提起前でも処分を命じてもらえるが、裁判所が定めた期間内に1項の裁判を提出しなければ効力を失う(4項)ため、本訴の準備は並行して進める
よくある質問 AI による整理
Q1執行停止の申立てとは何ですか?
異議の訴えの係属中に、判決を待たずに強制執行を暫定的に止めてもらう申立てです。民事執行法36条1項が根拠で、訴えの提起とは別個の書面が必要になります。
Q2差押えを止めるには、どこに何を提出しますか?
受訴裁判所(異議の訴えを起こした裁判所)に強制執行停止決定の申立書と疎明資料を提出します。急迫なら執行裁判所に3項の申立てをする道もあります。
Q3疎明と証明の違いは何ですか?
証明は裁判官に確信を抱かせる程度、疎明は一応確からしいと思わせる程度で足ります。36条は事実面を疎明で足りるとし、緊急救済の入口を下げています。
Q4執行停止命令が出たら、いつ執行は止まりますか?
決定が出た瞬間ではありません。民事執行法39条により、裁判の正本を執行機関(執行裁判所・執行官)に提出して初めて執行が停止します。提出が遅れれば取立ては進みます。
Q5執行停止が認められたら、差押えは取り消されますか?
停止は将来の続行を止めるだけです。既にされた執行処分の取消しまで求めるには、36条1項後段の取消命令が必要で、担保を立てることが条件とされています。
Q6担保はどうやって立てますか?
法務局への金銭供託が基本ですが、裁判所の許可があれば銀行等との支払保証委託契約による方法も使えます。手元資金が薄いときに最初に検討すべき選択肢です。
Q7執行停止の申立てはいつまでにすべきですか?
法定の期間はありませんが、債権執行では差押命令の送達から原則1週間で取立てが可能になります(民執155条)。取立て完了後は停止の対象自体が消えます。
Q8本案の異議の訴えで負けたら、担保金はどうなりますか?
停止によって債権者に生じた損害の賠償に充てられ得ます。止めた期間が長いほど跳ね返りは大きく、勝訴の見込みが薄いまま停止を続けるのはリスクになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訴えを起こしたのに、なんで差押えが続くんですか?
訴えの提起に執行を止める効力がないからです。執行手続は債務名義(確定判決や公正証書)の存在だけで進み、その内容が正しいかを争う訴え(民事執行法35条)とは別系統で動いています。止めるには36条の停止申立てという別個の申立てが必要です。実務のポイント:申立書を訴状と別日に出す弁護士はまずいません。同日提出が実務の作法で、書記官もそれを前提に事件を回します。ここが遅れると、理屈で勝てる事案でも取立てが先に完了してしまう
Q2担保って、いくらくらい積まされるんですか?
法律に定額はなく、執行を止めることで債権者に生じうる損害を基準に裁判所が個別に定めます。請求債権額に対して相当の割合を求められることもあり、少額とは限りません。担保を立てない停止も条文上は可能ですが(36条1項)、疎明が極めて強固な場合に限られます。実務のポイント:現金供託だけでなく、銀行等との支払保証委託契約による担保提供を裁判所が許可する運用があります。手元現金が足りないときに真っ先に検討すべき道で、これを知らずに停止を諦める人が実際にいる
Q3停止の申立てが却下されました。抗告できますか?
できません。36条5項が、1項・3項の申立てについての裁判に対する不服申立てを明文で禁じています。認容された場合に債権者が争うこともできません。残る手段は本案の異議の訴えで勝訴し、37条の終局判決時の裁判を得ることです。実務のポイント:不服申立てが封じられている以上、勝負は初回の疎明資料で決まります。書証は写しでも足りますが、原本の存在と体裁が一目で分かる形に整えるかどうかで、同じ資料でも心証がはっきり変わる
Q4訴状を書く時間もないくらい急いでいます。どうすればいいですか?
36条3項が用意されています。急迫の事情があるときは、訴え提起前でも執行裁判所に申し立てて処分を命じてもらえます。ただし裁判所が定めた期間内に1項の裁判(受訴裁判所のもの)を提出しなければ、その効力は失われます(4項)。実務のポイント:3項はあくまで時間稼ぎの仮の橋です。ここで安心して本訴の準備を緩めると、期間経過で執行が再開し、しかも5項により不服申立てもできない状態で振り出しに戻る
間違えやすい点 AI による整理
- 「異議の訴えを起こせば執行は止まる」という理解が最も多い誤りだが、訴えの提起自体には執行を止める効力が一切ない。訴えと停止申立ては別の手続で、別の書面が要る。ここを取り違えたまま数週間過ごすと、その間に取立てが完了して回復不能になる
- 停止命令が出れば安心だと考えている人は、その効力の射程を見誤っている。36条の停止は暫定措置であり、37条の終局判決時の裁判が出るまでの間に限られる。本案で負ければ執行は再開され、しかも担保金は債権者の損害賠償に充てられうる。止めた期間が長いほど、負けたときの跳ね返りは大きくなる
- 「担保は形式的なものだろう」という感覚は現実と乖離している。担保額は執行を止めることで債権者に生じうる損害を基準に決まり、請求債権額の一定割合に達することも珍しくない。裁判所が停止を認めても、その現金や支払保証委託契約を用意できなければ命令は発効しない。理屈で勝てても金で止まる場面が実在する
- 「却下されたら抗告すればいい」と考えるのは、そもそも問いの立て方が誤っている。5項は認容にも却下にも不服申立てを禁じている。だから勝負は申立書と疎明資料の初回提出時点でほぼ決まる。二回戦は存在しないという前提で一発目を組む必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用される時期 | 民執36条:異議の訴えの係属中(終局判決で37条の裁判がされるまでの暫定期間) | 民執37条:異議の訴えの終局判決の時点で、判決とともにされる裁判 民訴403条:原判決に対する上訴・再審等が係属している間 |
| 要件と証明度 | 異議事由が法律上理由があるとみえ、かつ事実上の点について疎明があること | 終局判決の内容(異議の当否の判断)に応じて職権で判断される 原判決の取消し・変更の原因となるべき事情につき疎明があること |
| 判断する裁判所 | 受訴裁判所(急迫時は裁判長、3項では執行裁判所) | 異議の訴えの終局判決をする受訴裁判所 上訴裁判所または原裁判所 |
| 不服申立ての可否 | 5項により、認容・却下いずれについても不服申立てが一切できない | 終局判決に付随するため、判決に対する上訴の中で争う構造 同条の裁判に対しても原則として不服を申し立てることができない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も「訴えの提起に停止効なし」を原則とし、担保を条件とする裁定で停止する構造をとる。日本36条と最も近い設計だが、停止裁定に対する抗告が認められる点で5項とは異なる
韓国も異議の訴えに執行停止効を認めず、担保付きの暫定処分で対応する。日本法の強い影響下で立法されており、要件構造はほぼ並行している
ドイツでは Vollstreckungsabwehrklage(§ 767)の係属中、受訴裁判所が担保の有無を選択して執行の停止・取消しを命じうる。日本36条1項の直接の母法にあたる規定
米国では判決の執行停止に supersedeas bond(保証金)の提供が原則とされ、担保と引き換えに停止するという発想は共通する。もっとも独立した「異議の訴え」類型はなく、Rule 60(b) の救済申立て等に組み込まれている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 5年前に完済した借金の債権が譲渡され、譲受人が古い公正証書を使って給与を差し押さえてきた。領収書は残っている。請求異議の訴えを起こしても判決までは差押えが続くが、36条1項の停止申立てを同時に出せば、次の給料日を守れる可能性がある。訴状と申立書は同じ日に出すのが鉄則
- 債権者の立場だとどうか。長年逃げ回っていた債務者を、ようやく口座差押えで捕捉した。ところが債務者が請求異議の訴えと36条の停止申立てを出してきた。ここで効くのが同条1項後段、担保を立てさせて執行の続行を命ずる裁判だ。停止一択ではなく、続行側にも札がある
- 口座が凍結され、明日には取立てが実行される。訴状を書く時間もない。3項の執行裁判所への申立てなら、訴え提起前でも動かせる。ただし期限付きで、その期間内に受訴裁判所の1項の裁判を取ってこなければ効力を失う(4項)
- 停止の申立てが却下された。不服申立てをしたい。5項が立ちはだかる。この裁判に対しては、認容も却下も一切不服申立てができない。抗告も異議も通らない。残された道は本案の訴えで勝つことだけだ
- 亡くなった父の連帯保証債務で、相続放棄をしたはずのあなたに執行がかかった。放棄申述受理証明書という強力な疎明資料が手元にある。疎明で足りる36条の世界では、この一枚が持つ意味は判決手続とはまったく違う重さになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 差押命令の送達日と第三債務者の取立可能日を確認、残り時間を計算する2. 弁済領収書・相殺の証拠・時効援用通知・相続放棄受理証明など、異議事由の疎明資料を即日そろえる3. 請求異議または執行文付与に対する異議の訴え(民事執行法34条、35条)と36条1項の停止申立てを同時提出する4. 担保額を裁判所に確認し、現金供託か支払保証委託契約かを決める5. 訴え提起が間に合わないほど急迫なら3項で執行裁判所へ先に申し立て、指定期間内に1項の裁判を取得する
訴えられた側:債権者側なら、停止申立てに対して1項後段の担保付き続行命令を求める余地がある。債務者の疎明が薄い点(領収書の日付の不整合、時効の中断事由の存在)を書面で指摘し、停止するとしても高額な担保を条件とするよう主張する。停止命令が出た場合は、本案で勝訴したときに担保金から損害の回復を図れることを見据え、停止期間中に生じた損害を記録しておく
時効(請求できる期限):この申立て自体に法定の申立期間はないが、実務上の期限は執行手続の進行が決める。債権執行では差押命令の債務者送達から原則1週間の経過後に取立てが可能となり(民事執行法155条)、取立て完了後は停止の対象が消える。3項の裁判は執行裁判所が定めた期間内に1項の裁判を提出しなければ失効する(4項)。なお1項・3項の裁判には不服申立てができない(5項)ため、事実上のやり直し機会もない
学説
通説:36条の停止は、債務名義の執行力そのものを否定するものではなく、本案の異議の訴えの結論が出るまでの暫定措置にすぎない。したがって要件は疎明で足りる一方、担保の提供と5項の不服申立て遮断によって、濫用的な執行引き延ばしが制度的に抑制されていると理解されている
実務上の理解:停止決定が出ても、民事執行法39条により裁判の正本等を執行機関に提出しなければ現実の執行は止まらない。決定の取得と提出は別の作業であり、この一段階を落として取立てが完了する事故が実務上の典型的な失敗類型とされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法(昭和54年法律第4号)の制定により、旧民事訴訟法の強制執行編から強制執行手続を独立させ、異議の訴えに伴う暫定処分を36条として整備した
- 2.令和5年(2023年) 改正:民事関係手続等の情報通信技術の活用に関する法整備に伴い、3項・4項において裁判の「正本」に加えて「記録事項証明書」の提出が規定され、手続の電子化に対応した
- 民事執行法 第34条執行文付与に対する異議の訴え、本条の前提となる本案
- 民事執行法 第35条請求異議の訴え、本条の前提となる本案
- 民事執行法 第37条終局判決における執行停止の裁判、本条の暫定処分の終期
- 民事執行法 第39条停止裁判の正本提出による執行停止の効果発生
- 民事執行法 第40条停止書面提出後の執行処分の取消し
- 民事執行法 第155条差押債権者の取立権発生時期、停止の実務的期限を規定
- 民事訴訟法 第403条上訴に伴う強制執行停止の並行制度
- 民事保全法 第4条担保提供の方法、支払保証委託契約の根拠として参照される
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