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民事執行法 第157条(取立訴訟)

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  1. 差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
  2. 2.前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
  3. 3.取立訴訟の判決の効力は、第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。
  4. 4.前条第二項又は第三項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。
  5. 5.強制執行又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 157 条は取立訴訟を定め、第三債務者の申立てで他の差押債権者を参加させることができる。第三債務者に供託義務があれば、支払は供託の方法によるべき旨が判決主文に掲げられる。

Q · 差し押さえた給料や売掛金を取立訴訟で取り立てたら、その金は全部自分のものになるの?

勝訴しても金銭は供託され、他の債権者と按分になります

民事執行法 157 条により、差押債権者が第三債務者に取立訴訟を提起すると、第三債務者の申立てで訴状送達時までに差し押さえた他の債権者を参加させることができます(1 項)。参加を命じられて参加しなかった債権者にも判決の効力が及びます(3 項)。第三債務者に供託義務があるときは、支払は供託の方法によるべき旨が判決主文に掲げられ(4 項)、原告が受けるべき配当相当額は供託されます(5 項)。したがって勝訴しても金銭を独占できず、競合する債権者と按分配当になります。

解説

お金を貸した相手が返さない。裁判で勝ち、相手が勤務先から受け取る給料や取引先への売掛金を差し押さえた。ここまでは知っている人も多い。だが差し押さえた債権を現金化するには、その勤務先や取引先(第三債務者、つまりあなたの債務者にお金を払う立場の会社や個人)に直接「私に払え」と請求し、応じなければ被告として訴える必要がある。それが取立訴訟だ。157条の急所は、あなたが一人で走っているとは限らないという点にある。同じ債権を狙う別の債権者がいると、第三債務者は誰に払えばいいのか板挟みになる。そこで第三債務者は、訴状が届くまでに差押えを済ませた他の債権者を全員この訴訟に引きずり込むよう裁判所に申し立てられる。引きずり込まれたのに参加しなかった債権者にも判決の効力は及ぶ。しかもあなたが勝って取り立てても、その金は独り占めできず供託され、債権者全員で山分けになる。早い者勝ちではない、それが日本の建前だ。

法的な位置づけ

民事執行法 157 条は取立訴訟に関する規定であり、差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権の給付を求めて提起する訴えについて、他の競合債権者の訴訟参加と判決効の拡張、及び供託義務ある第三債務者への供託主文の付加を定める。債権者平等主義を手続面で担保する条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取立訴訟とは何ですか?

差押債権者が、差し押さえた債権を任意に払わない第三債務者に対して、給付を求めて提起する訴えです。民事執行法 155 条の取立権を訴訟で実現する手続で、157 条が競合債権者の扱いを定めます。

Q2取立訴訟の管轄裁判所はどこですか?

差し押さえた金銭債権の給付を求める通常訴訟なので、原則として第三債務者の普通裁判籍や義務履行地など民事訴訟法の管轄規定によります。訴額に応じて簡易裁判所または地方裁判所となります。

Q3取立訴訟と転付命令の違いは何ですか?

転付命令(民執 159 条)は差押債権を券面額で差押債権者に移転し独占回収を可能にしますが、取立訴訟で供託義務がある場合は按分配当になります。競合債権者の有無で有利不利が分かれます。

Q4第三債務者が供託したらどうなりますか?

第三債務者は 156 条の供託により債務から解放されます。供託後は執行裁判所が配当手続を行い、競合する債権者へ債権額に応じて按分配当されます。取立訴訟を続ける必要はなくなります。

Q5参加命令はいつまでに出せますか?

参加命令が及ぶのは取立訴訟の訴状送達時までに債権を差し押さえた他の債権者です。裁判所は口頭弁論を経ずに参加命令を出せます(157 条 2 項)ので、期日前でも発令され得ます。

Q6取立訴訟で勝訴したら配当はいつもらえますか?

供託主文が付く場合は勝訴金がそのまま支払われるのではなく供託され、その後の配当手続を経て各債権者に分配されます。実際の受領は配当表確定後で、勝訴即入金ではありません。

Q7取立訴訟に時効はありますか?

取立訴訟の提起自体に固有の出訴期間はありませんが、差し押さえた債権の消滅時効(民法 166 条、原則 5 年または 10 年)が進行します。管理を怠れば回収不能になり得ます。

Q8取立訴訟で第三債務者は何を主張できますか?

第三債務者は債務者に対して有していた抗弁(弁済、相殺、債権の不存在など)を差押債権者にも主張できます。さらに競合債権者がいれば供託義務と供託主文を主張します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員の給料が何人もの人から差し押さえられて、誰に払えばいいか分かりません

誰か一人に払うのは危険です。他の債権者から取立訴訟を起こされ二重に払わされる恐れがあります。第三債務者は156条により法務局へ供託でき、供託すれば債務から解放され、あとは債権者間で配当が処理されます。取立訴訟を起こされたら157条1項で他の債権者を参加させる道もあります。業界裏話ヒント:中小企業の経理は「早く来た督促に払えば穏便」と考えがちですが、実務では供託こそが自社を守る最短ルート。弁護士は真っ先に供託を勧めます。安易な弁済で二度払いになった例は珍しくない

Q2取立訴訟で勝ったのに全額もらえないって、どういうことですか?

第三債務者に供託義務がある場面では、判決主文に「支払は供託の方法による」と明記され(157条4項)、あなたが受け取るべき配当相当額は供託されます(同5項)。競合する債権者がいれば、供託金は債権額に応じて按分配当されます。業界裏話ヒント:分け前を厚くしたいなら差押えのタイミングが鍵。参加命令が及ぶのは訴状送達時までに差し押さえた債権者だけ。他人が動き出す前に自分の差押えを滑り込ませられるかで、配当のテーブルに座れるかが決まる

Q3裁判所から『他の債権者として訴訟に参加せよ』という命令が来ました。無視したらどうなりますか?

無視は最悪手です。参加を命じられたのに参加しなかった債権者にも、その取立訴訟の判決の効力が及びます(157条3項)。つまり出席しないまま不利な判決に縛られ、後からその内容を争えなくなります。業界裏話ヒント:参加命令は口頭弁論を経ずに出せる(157条2項)ので、油断していると気づいたときには手続が進んでいる。通知が来たら、自分の債権額や優先関係を主張するためにも、迷わず参加して土俵に上がるのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取立訴訟で勝った金は自分のもの」と思い込んでいる人が多いが、第三債務者に供託義務が生じる場面では、判決主文に「支払は供託の方法によりすべき」と明記され(157条4項)、あなたが受け取るべき配当相当額は供託される(同5項)。勝訴イコール全額回収ではない
  • 第三債務者として「複数の債権者に差し押さえられたが、とりあえず一番先に来た人に払えばいい」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。正しい問いは「誰に払うか」ではなく「供託すべきか」だ。一人に弁済しても他の債権者を排除できず、二重払いのリスクだけが残る。156条の供託でこそ債務から解放される
  • 他の債権者がいることは知っていても、その深刻さを取り違えている。参加命令を受けたのに参加しなかった債権者にも判決の効力は及ぶ(157条3項)。つまり「面倒だから出ない」を選ぶと、勝手に不利な判決に縛られ、後からその内容を争えなくなる。無関心が権利放棄に直結する怖さがここにある
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手続の性質民執 157 条:取立訴訟(差押債権を訴訟で回収)
競合債権者への効果供託・按分配当(債権者平等)、参加命令で判決効拡張
第三債務者の保護供託主文(4 項)+配当相当額の供託(5 項)で二重弁済を回避

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸金の返還判決を得て、相手の勤務先に対する給料債権を差し押さえた。勤務先が任意に払わないので取立訴訟を起こす。もし相手に別の借金があり、他の債権者も同じ給料を差し押さえていたら、あなたが勝ち取った金額はそのまま供託され、債権額に応じて按分される。全額回収の皮算用は最初から崩れている
  • あなたが会社を経営していて、取引先の従業員(あなたに売掛債権を持つ相手)の債権者から、その売掛金を差し押さえられた。しかも差押命令が二通、三通と届く。誰か一人に払えば安全か? いや、一人に払った後にもう一人から取立訴訟を起こされ、二重に払わされる危険がある。ここで打つべき手は決まっている
  • 離婚した元配偶者が養育費を払わない。あなたは調停調書を債務名義として、元配偶者の勤務先への給料債権を差し押さえ、勤務先が払わないので取立訴訟に進む。だが元配偶者の消費者金融の借金でも同じ給料が差し押さえられていたら、あなたの養育費と貸金業者が同じ土俵で並ぶ
  • 第三債務者として取立訴訟の被告になったあなたに、裁判所から「他の差押債権者も共同訴訟人として参加させよ」との申立てが相手から出た。あなたに残された選択は限られ、下手に動くと二重弁済のリスクを自分で抱え込む。あと数日で第一回期日、供託の準備を今夜から進めるか否かで結末が変わる
  • 友人が「相手の会社を訴えて債権を取り立てる」と息巻いている。だが相手には他にも債権者が群がっている。あなたが一言「それ、勝っても供託されて山分けだよ」と教えられるかどうかで、友人の戦略はまるで変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第157条(取立訴訟)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第157条の条文原文は「差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。」で始まります。
  3. 民事執行法第157条は第一目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。