配当要求の終期から、三月以内に売却許可決定がされないとき、又は三月以内にされた売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたときは、配当要求の終期は、その終期から三月を経過した日に変更されたものとみなす。
要点民事執行法 52 条は、配当要求の終期から三月以内に売却許可決定がされない、又は決定が取り消し・失効したとき、終期はその三月経過日に変更されたとみなすと定める。次順位買受けの申出に許可が出れば延長されない。
Q · 競売の配当要求、締切を過ぎたらもう参加できないの?
売却がもたつけば締切は三月延びる余地がある
民事執行法 52 条により、配当要求の終期から三月以内に売却許可決定がされない、または一度出た決定が取り消し・失効すると、終期はその三月経過日に変更されたものとみなされます。つまり最初の売却が転べば、閉じたはずの配当参加の窓が再び三月開きます。ただし 67 条の次順位買受けの申出について売却許可決定がされた場合は延長されません。締切を逃しても、執行記録で売却許可決定と代金納付の状況を確認する価値があります。
取引先が飛んだ。売掛金を回収しようと判決を取り、相手の不動産が競売にかかっていると知って執行裁判所に駆け込む。だが窓口で告げられる、『配当要求の終期はもう過ぎています』。ここで諦めるのが普通の債権者だ。民事執行法 52 条を知る者は違う。配当要求の終期から三月以内に売却許可決定がされないとき、または一度出た決定が取り消されたり効力を失つたときは、終期は『その終期から三月を経過した日』に変更されたものとみなされる。つまり、売却がもたついたり、落札者が代金を払わずに転べば、閉じたはずの配当参加の窓がもう一度三月だけ開く。ただし、落札者が飛んでも次順位の買受人(67 条)にすんなり売却許可決定が出れば、この延長は起きない。多くの債権者はこの二度目の窓を知らず、一度目で立ち去る。
民事執行法 52 条は、不動産競売における配当要求の終期のみなし変更を定める規定である。当初の終期から三月以内に売却許可決定がされないとき、又はされた決定が取り消され若しくは効力を失つたときは、終期はその三月経過日に変更されたものとみなされる。ただし 67 条の次順位買受けの申出に売却許可決定がされた場合は変更されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
競売で他の債権者が配当に参加できる締切です。執行裁判所が売却実施前に定めて公告します(民事執行法 49 条)。この日を過ぎると原則として配当要求はできません。
原則参加できませんが、三月以内に売却許可決定がされない、または取り消し・失効すると、終期はその三月経過日に変更されたとみなされ、参加の窓が再び開きます(民事執行法 52 条)。
当初の終期から三月以内に売却許可決定がされないと、終期はその三月経過日に自動的に変更されたとみなされます。裁判所からの個別通知は期待できず、自分で記録を追う必要があります。
債務名義など配当要求の資格を示す文書を添え、執行裁判所に配当要求書を提出します。終期までに行う必要があり、みなし変更後の新たな終期までに滑り込むことも可能です。
競売の配当参加の締切は、売却がもたついて三月内に許可が出ない、または落札者が飛べば、三月ぶん延びるという規定です。乗り遅れた債権者の再チャンスになります。
代金不納付で売却許可決定が効力を失うと、配当要求の終期は三月経過日に変更されたとみなされます(民事執行法 52 条・78 条)。閉じた締切が巻き戻る引き金になります。
買受人が代金を納付しない場合に、次順位の入札者が売却許可を申し出る制度です(民事執行法 67 条)。これに許可が出ると 52 条ただし書により終期は延長されません。
利害関係を有する者は執行裁判所の裁判所書記官に事件記録の閲覧・謄写を請求できます(民事執行法 17 条)。売却許可決定や代金納付期限を確認できます。
原則そうですが、抜け道があります。配当要求の終期から三月以内に売却許可決定がされない、または一度出た決定が取り消し・失効すると、終期はその三月経過日に変更されたとみなされます(民事執行法 52 条)。つまり売却がもたつけば再チャンスが来る。業界裏話ヒント:裁判所はこのみなし変更をわざわざ個別通知しないことが多い。自分で事件記録を追わないと、再び開いた窓に気付かないまま閉じてしまう
利害関係を有する者であれば、執行裁判所の裁判所書記官に事件記録の閲覧・謄写を請求できます(民事執行法 17 条)。買受人の代金納付期限(78 条)を押さえておけば、期限に納付がなく売却許可決定が失効した瞬間を察知できます。業界裏話ヒント:この記録閲覧を早い段階から定期的にやっている債権者は少ない。乗り遅れ組でも代金納付の動向を張っておくだけで、52 条のみなし変更に真っ先に反応できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 52 条:終期の三月みなし変更(延長の特則) | — |
| 作動する場面 | 三月内に売却許可決定なし、又は取消し・失効 | — |
| 延長を止める要件 | 67 条の次順位買受けの申出に売却許可決定(ただし書) | — |
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