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民事執行法 第78条(代金の納付)

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  1. 売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。
  2. 2.買受人が買受けの申出の保証として提供した金銭及び前条第一項の規定により納付した金銭は、代金に充てる。
  3. 3.買受人が第六十三条第二項第一号又は第六十八条の二第二項の保証を金銭の納付以外の方法で提供しているときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところによりこれを換価し、その換価代金から換価に要した費用を控除したものを代金に充てる。この場合において、換価に要した費用は、買受人の負担とする。
  4. 4.買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却許可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日又は弁済金の交付の日に納付することができる。
  5. 5.裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、第一項の期限を変更することができる。
  6. 6.第一項又は前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
  7. 7.第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 78 条は、競売の売却許可決定が確定した買受人が、書記官の定める期限までに代金を執行裁判所へ全額納付する義務を定める。配当を受ける債権者は差引納付ができる。

Q · 競売で落札したら、代金はいつまでにどうやって払うの?

書記官が定める期限までに全額納付、債権者は差引納付が可能

民事執行法 78 条により、売却許可決定が確定すると、買受人は裁判所書記官が定める期限までに代金を執行裁判所へ納付しなければなりません。実務では確定からおよそ一か月、原則として全額を納めます。入札時の保証は代金に充てられます。売却代金から配当・弁済を受ける債権者である買受人は、確定までに申し出れば配当額を差し引いて納める『差引納付』ができます(4 項)。期限までに納付しなければ売却許可決定は失効し、保証は没収されます(80 条)。

解説

競売で気に入った中古マンションを落札した。ネットで見た相場より三割安い。だが喜ぶのはまだ早い。売却許可決定が確定すると、裁判所書記官があなたに代金納付の「期限」を通知する。この期限、通常は確定からおよそ一か月。しかも原則、全額を現金で執行裁判所に納める。住宅ローンのように「審査に一か月、実行はその後」では間に合わない。もし期限を一日でも過ぎれば、あなたが入札時に積んだ保証(買受可能価額の二割前後、数百万円になることも)は没収され、物件も手放すことになる(民事執行法80条)。逆に、あなたがその物件の抵当権者など配当を受ける債権者なら、代金から自分の取り分を差し引いて納める「差引納付」が使える(4項)。素人が現金をかき集めて走り回る横で、玄人は帳簿上の相殺で決済を終える。同じ落札でも、この一手を知っているかどうかで資金繰りがまるで違う。

法的な位置づけ

民事執行法 78 条は競売代金の納付を定める規定であり、売却許可決定が確定した買受人は、裁判所書記官が定める期限までに代金を執行裁判所へ納付する義務を負う。入札時の保証は代金に充当され、配当を受けるべき債権者たる買受人には配当額を控除して納める差引納付が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売の代金納付とは何ですか?

売却許可決定が確定した買受人が、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所へ納付する手続きです。民事執行法 78 条が根拠で、原則全額を納めます。

Q2競売の代金納付期限はいつまでですか?

裁判所書記官が定めます(民事執行規則 56 条)。実務では売却許可決定の確定日からおよそ一か月以内が目安です。特に必要があれば書記官が変更できます(5 項)。

Q3差引納付とは何ですか?

売却代金から配当・弁済を受ける債権者である買受人が、その額を差し引いて残額だけを納める方法です。売却許可決定が確定するまでに申し出る必要があります(4 項)。

Q4競売代金を納付しないとどうなりますか?

売却許可決定が失効し、入札時の保証は没収され返還されません(民事執行法 80 条)。原則として同じ物件の再売却では買受人になれません。

Q5競売で所有権はいつ移りますか?

売却許可決定の確定時ではなく、買受人が代金を納付した時に移転します(民事執行法 79 条)。納付が終わるまでは所有者ではありません。

Q6保証を現金以外で提供した場合はどうなりますか?

執行裁判所が最高裁判所規則に従って換価し、換価費用を控除した代金に充当します。換価費用は買受人の負担です(3 項)。

Q7競売の代金納付期限は変更できますか?

裁判所書記官が特に必要と認めるときは変更できます(5 項)。書記官の処分に不服があれば執行裁判所へ異議を申し立てられます(6 項)。

Q8差引納付で配当異議が出たらどうなりますか?

配当期日に買受人の受けるべき配当額について異議の申出があると、その配当期日から一週間以内に、異議に係る部分の金銭を別途納付しなければなりません(4 項但書)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売物件ってローンで買えないんですか?現金一括じゃないと無理?

買えます。民事執行法82条2項の「指定書」制度を使えば、代金納付と同時に融資銀行の抵当権設定登記ができ、競売専用ローンが組めます。買受人と銀行が連名で申し出て、納付期限までに書類を揃えるのが条件です。業界裏話ヒント:多くの個人が「競売=現金」と諦めるが、実務では競売ローンは普通に使われている。鍵は、この指定書の段取りに慣れた司法書士を入札前に確保できるか。ここを知る人と知らない人で、買える物件の幅が変わる

Q2落札した後にお金が用意できなかったら、保証金は返ってきますか?

返ってきません。代金を納付しないと売却許可決定は失効し、入札時の保証(買受可能価額の2割前後)は没収されます(民事執行法80条)。しかも同じ物件の再売却では原則あなたは買受人になれません。業界裏話ヒント:この没収は違約罰的な性格で、事情を汲んで減額される類のものではない。だから玄人は札を入れる前に資金の裏付けを完全に固める。『とりあえず落札して後で考える』は数百万円を捨てる賭けになる

Q3自分が抵当権者なんですが、自分の担保物件を競売で買い戻せますか?

買えます。配当を受ける債権者が買受人になる場合、売却許可決定が確定するまでに申し出れば、配当額を差し引いた残額だけを納める『差引納付』ができます(民事執行法78条4項)。業界裏話ヒント:ただし他の債権者から配当異議が出ると、その相当額を配当期日から1週間以内に現金で入れる必要がある(同項但書)。異議が予想される事件では、差引だけに頼らず現金も用意しておくのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「競売は安く買える」は知っていても、その安さの裏に「全額を短期間に現金で用意する」という資金の壁があることを甘く見ている人が多い。安値で手に入る代わりに、通常の売買では効く分割やローン実行の猶予が原則効かない。安さと資金負担はセットで来る
  • 「落札したら自分の物」と考えているが、問いの立て方がずれている。所有権が移るのは代金を納付した瞬間(民事執行法79条)であって、売却許可決定が確定した時点ではない。納付が終わるまで、あなたはまだ「所有者」ではなく「所有者になる予定の人」に過ぎない
  • 「保証金は払えなくなったら返してもらえる」と思っているなら危険だ。代金を納付しなければ売却許可決定は失効し、その保証は返還請求すらできず没収される(民事執行法80条)。しかも同じ物件の再売却では、原則あなたは買受人になれない
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規律する場面78 条:代金の納付(期限・充当・差引納付)
所有権・効果の発生時点書記官の定める期限までに納付する義務
当事者への影響債権者買受人は差引納付で現金負担を軽減

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし落札後、頼りにしていた融資が土壇場で下りなかったら、どうなる? 代金を納付できなければ売却許可決定は失効し、積んだ保証は戻らない。あなたに残された時間は、書記官が定めた納付期限まで、実務ではおよそ一か月。この一か月で数百万から数千万の現金を確定させられるかが全て
  • あなたが抵当権者として自分の担保物件を競売で買い戻す側になった。売却許可決定が確定するまでに申し出れば、配当で戻ってくる分を差し引いて残額だけ納めればいい。現金の負担が一気に軽くなる。ただし確定後では手遅れだ
  • 落札後、他の債権者から配当異議が出た。あなたは差引納付を予定していたのに、異議に係る部分の現金を、配当期日から一週間以内に別途納めなければならなくなる。差引だけを当てにしていると、この一週間で足元をすくわれる
  • あなたが借金の担保に入れた自宅が競売にかけられ、落札された。買受人が代金を納付した瞬間、その家はもうあなたのものではない(民事執行法79条)。売却許可の確定時点ではなく、金が動いた瞬間に所有権は移る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第78条(代金の納付)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第78条の条文原文は「売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第78条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。