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民事執行法 第79条(不動産の取得の時期)

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買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 79 条は、競売不動産の買受人が代金を納付した時に所有権を取得すると定める。落札や売却許可決定の時点ではなく、代金納付が所有権移転の基準となる。

Q · 競売で家を落札したら、その瞬間に自分のものになるの?

いいえ、代金を納付した時に所有者になります

民事執行法 79 条により、競売不動産の所有権は代金を納付した時に移転します。落札(最高価買受申出)や裁判所の売却許可決定の段階では、まだ所有者ではありません。代金納付を境に、火災など滅失の危険、賃料や果実の帰属、占有者への引渡命令(民執 83 条)を申し立てる資格がすべて買受人に移ります。逆に納付前は、滅失時に売却許可決定の取消しを申し立てて撤退する余地も残ります。

解説

裁判所の競売でマンションを落札した。ここで多くの人がつまずく。落札した瞬間に自分のものになった、と思い込むのだ。違う。あなたが所有者になるのは「代金を納付した時」、その一点に限られる。落札(最高価買受申出)でも、裁判所の売却許可決定でもない。代金を裁判所に納めた瞬間、初めて所有権があなたに移る。しかもこれは、通常の不動産取引の常識を裏切る。普段は登記して初めて第三者に権利を主張できる(民法 177 条)が、競売の代金納付では、登記より先に所有権取得そのものが確定する。この一点を境に、その物件の火災リスク、賃料や果実、占有者を追い出す引渡命令(民執 83 条)を申し立てる資格、すべてがあなたに移る。逆に言えば、納付する前のあなたは、まだ何の所有者でもない。だから納付日を一日でも早めるか遅らせるかで、あなたが背負うものが変わる。

法的な位置づけ

民事執行法 79 条は、強制競売または担保不動産競売における買受人の所有権取得時期を定める規定である。買受人は代金を納付した時に不動産の所有権を取得し、登記の具備や引渡しの完了を待たない。物権変動の意思主義(民法 176 条)および登記対抗要件(民法 177 条)に対する執行手続上の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売の代金納付とは何ですか?

買受人が売却許可決定の確定後、裁判所が定めた期限内に代金を納める手続です(民執 78 条)。この納付の時に所有権が移転します(民執 79 条)。

Q2競売 所有権 いつ移る?

落札でも売却許可決定でもなく、代金を納付した時です。民事執行法 79 条が基準時を定め、登記や引渡しの完了は要件ではありません。

Q3引渡命令はいつまでに申し立てる?

占有者が債務者やその関係者の場合、代金納付日から六か月以内に申し立てないと引渡命令は使えなくなります(民執 83 条 2 項)。

Q4競売の代金を払えないとどうなる?

納付期限を過ぎると、積んだ買受申出保証は没収され、買受資格も失います(民執 80 条)。所有権を取得できず落札が無に帰します。

Q5競売の 3 点セットとは?

裁判所が作成する物件明細書・現況調査報告書・評価書の総称です。内覧できない競売では、この資料の読み込みが落札判断を左右します。

Q6競売物件の抵当権は消えますか?

原則として、代金納付後の職権による嘱託登記の際に、消滅する抵当権等の抹消も併せて処理されます(民執 82 条)。

Q7競売の落札はキャンセルできますか?

代金納付前でも自由な撤回はできず、期限内に納付しなければ保証金没収・資格喪失となります(民執 80 条)。安易な入札は禁物です。

Q8競売の移転登記の費用は誰が払う?

登記は裁判所書記官が職権で嘱託しますが(民執 82 条)、登録免許税など登記費用は買受人が負担するのが通例です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売で落札したら、いつから中を見たり住んだりできるんですか?

落札しただけでは中に入る権利はまだありません。所有権が移るのは代金を納付した時(民執 79 条)。占有者がいる場合、勝手に鍵を開けると住居侵入になりかねません。納付後に引渡命令(民執 83 条)を得てから、執行官の手続で明渡しを実現します。業界裏話ヒント:内覧できないまま入札するのが競売の常。だからこそ裁判所が作る「物件明細書・現況調査報告書・評価書」の三点セット(3 点セット)を読み込むかどうかで、落札後に泣くか笑うかが分かれます

Q2代金を払う前に、落札した建物が壊れたり燃えたりしたら、私が損するんですか?

いいえ、あなたはまだ所有者ではないので、丸ごと危険を背負う立場ではありません。天災など自分の責めによらず不動産が大きく損なわれた場合、代金納付前なら売却許可決定の取消しを申し立てて撤退できます(民執 75 条)。業界裏話ヒント:この「納付前なら降りられる」という保険は、代金を納めた瞬間に消えます。裏を返せば、物件に不安が残るうちは納付を安易に急がない、という時間の使い方が効いてくる

Q3落札されたら、もう自分の家を取り戻す方法はないんですか?

落札者が代金を納付するまでは、あなたがまだ所有者です(民執 79 条の反対解釈)。この段階で滞納している債務を完済できれば、競売手続を止められる余地があります。ただし納付が済むと所有権は確定的に移り、取り戻しはほぼ不可能。業界裏話ヒント:落札=万事休す、と諦めて動きを止める人が多い。だが代金納付までの数週間が最後の交渉窓。この隙間で任意売却や残債整理に切り替えられたケースは実際にある

Q4所有権が移ったのに登記が私の名前になっていません。自分で登記所に行くんですか?

行く必要はありません。競売では、代金納付後に裁判所書記官が職権で買受人への移転登記を登記所へ嘱託します(民執 82 条)。通常の売買のように当事者が自分で申請する仕組みとは違います。業界裏話ヒント:この嘱託登記のとき、抵当権など消える権利の抹消も一緒に処理される。融資を使う買受人は、司法書士を立てて自分の抵当権設定登記を同時に嘱託に組み込む「同時嘱託」の段取りを事前に銀行・裁判所と調整しておくと決済がスムーズになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「落札したらもう自分の家だ」と思い込む人が多い。だが落札(最高価買受申出)は、まだ買う権利を得た段階にすぎない。裁判所の売却許可決定が確定し、代金を納めて、初めて所有者になる。この三段階の落差を知らないと、まだ他人の物件を「自分のもの」として動かそうとして空回りする
  • 所有権の移転時期は知っていても、その一点が持つ意味の重さを見落としがちだ。代金納付の瞬間を境に、火災など滅失の危険、賃料や果実の帰属、引渡命令を求める資格が一斉に切り替わる。単なる「タイミングの豆知識」ではなく、リスクとお金の流れが丸ごと入れ替わる分水嶺なのだ
  • 「競売でも普通の取引と同じで、登記しないと自分のものにならない」というのは、問いの立て方自体がずれている。競売の代金納付では、所有権取得それ自体は登記を待たずに確定する。登記はその後、裁判所が職権で嘱託する(民執 82 条)。あなたが自分で登記に走る必要すらない。ここが通常取引との決定的な違いだ
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定める内容民執 79 条:所有権取得の時期(代金納付時)
時点代金を納付した瞬間
効果所有権・危険・果実が買受人に移転

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競売でアパートを落札したが、前の所有者がまだ住んでいて出ていかない。いつから明渡しを求められるか。答えは代金納付後。納付して所有者になって初めて、裁判所に引渡命令(民執 83 条)を出してもらえる。落札しただけの段階では、あなたには占有者を動かす法的資格がまだない
  • もし、代金を納付する前に落札した建物が火事で全焼したら、損をするのは誰か。あなたはまだ所有者ではないので、危険を丸ごと引き受けることはない。売却許可決定の取消しを申し立てて撤退できる(民執 75 条)。この一線を知らないと、他人の物件の焼失リスクを勝手に背負い込むことになる
  • 落札後、裁判所が定めた代金納付期限が迫っている。あと一週間で納めなければ、あなたが積んだ保証金(買受申出保証)は没収され、所有権も永遠に手に入らない(民執 80 条)。融資の実行日が期限に間に合うか、今日中に銀行と詰めないと落札そのものが水泡に帰す
  • あなたの自宅が住宅ローン滞納で競売にかけられ、見知らぬ人が落札した。それでも、その人が代金を納付するまでは、あなたがまだ所有者だ。この隙間の期間に残債を完済して競売を止められる道が残っている。落札=もう終わり、ではない
  • 住宅ローンで競売物件を買うあなた。銀行は「代金を納付して所有権が移り、同時に抵当権を設定登記できる日」でないと融資を実行しない。だから代金納付日は、あなた・裁判所・銀行の三者が同じ日に動く決済日になる。段取りがずれると融資が下りず、期限切れで落札を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第79条(不動産の取得の時期)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第79条の条文原文は「買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。」で始まります。
  3. 民事執行法第79条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。