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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第79条(不動産の取得の時期)

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買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

この条文の基本情報

不動産の取得の時期とは何ですか?

定義不動産の取得の時期とは、民事執行法第79条に定められた規定で、「買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第79条(不動産の取得の時期)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第79条の条文原文は「買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。」で始まります。
  3. 民事執行法第79条は第二目 強制競売に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第79条の前の条は民事執行法第78条です。
  7. 民事執行法第79条の次の条は民事執行法第80条です。
  8. 民事執行法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/79
裁判例 3件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法79条は、競売不動産の買受人が代金を納付した時に所有権を取得すると定める。落札や売却許可決定の時点ではなく、代金納付が所有権移転の基準となる。

Q · 競売で家を落札したら、その瞬間に自分のものになるの?

いいえ、代金を納付した時に所有者になります

民事執行法79条により、競売不動産の所有権は代金を納付した時に移転します。落札(最高価買受申出)や裁判所の売却許可決定の段階では、まだ所有者ではありません。代金納付を境に、火災など滅失の危険、賃料や果実の帰属、占有者への引渡命令(民執83条)を申し立てる資格がすべて買受人に移ります。逆に納付前は、滅失時に売却許可決定の取消しを申し立てて撤退する余地も残ります。

解説

裁判所の競売でマンションを落札した。ここで多くの人がつまずく。落札した瞬間に自分のものになった、と思い込むのだ。違う。あなたが所有者になるのは「代金を納付した時」、その一点に限られる。落札(最高価買受申出)でも、裁判所の売却許可決定でもない。代金を裁判所に納めた瞬間、初めて所有権があなたに移る。しかもこれは、通常の不動産取引の常識を裏切る。普段は登記して初めて第三者に権利を主張できる(民法177条)が、競売の代金納付では、登記より先に所有権取得そのものが確定する。この一点を境に、その物件の火災リスク、賃料や果実、占有者を追い出す引渡命令(民執83条)を申し立てる資格、すべてがあなたに移る。逆に言えば、納付する前のあなたは、まだ何の所有者でもない。だから納付日を一日でも早めるか遅らせるかで、あなたが背負うものが変わる。

法的な位置づけ

民事執行法79条は、強制競売または担保不動産競売における買受人の所有権取得時期を定める規定である。買受人は代金を納付した時に不動産の所有権を取得し、登記の具備や引渡しの完了を待たない。物権変動の意思主義(民法176条)および登記対抗要件(民法177条)に対する執行手続上の特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.3点セットと代金納付期限を先に確認 競売物件の資料は落札価格より先に、物件明細書・現況調査報告書・評価書(3点セット)と、占有者が誰か、代金納付期限がいつになるかを読み込む。内覧できない前提で権利関係とリスクを見極める
  2. 2.融資を使うなら代金納付日を決済日に合わせる 住宅ローンで買う場合、銀行は所有権が移り抵当権を設定登記できる日でないと融資を実行しない。代金納付期限に決済日を合わせ、司法書士を通じて抵当権設定登記を職権嘱託に組み込む段取りを事前に固める
  3. 3.期限内に代金を納付して所有権を取得 裁判所が定めた納付期限内に代金全額を納める。この納付の時に不動産の所有権を取得する(民執79条)。期限徒過は買受申出保証の没収と買受資格の喪失を招く(民執80条)
  4. 4.占有者がいれば納付後すぐ引渡命令を申立て 占有者が退去しない場合、代金納付後に引渡命令(民執83条)を申し立てる。占有者が債務者やその承継人等なら、納付日から六か月以内という期限を逃さない。命令確定後は執行官の手続で明渡しを実現する

よくある質問 AI による整理

Q1競売の代金納付とは何ですか?

買受人が売却許可決定の確定後、裁判所が定めた期限内に代金を納める手続です(民執78条)。この納付の時に所有権が移転します(民執79条)。

Q2競売 所有権 いつ移る?

落札でも売却許可決定でもなく、代金を納付した時です。民事執行法79条が基準時を定め、登記や引渡しの完了は要件ではありません。

Q3引渡命令はいつまでに申し立てる?

占有者が債務者やその関係者の場合、代金納付日から六か月以内に申し立てないと引渡命令は使えなくなります(民執83条2項)。

Q4競売の代金を払えないとどうなる?

納付期限を過ぎると、積んだ買受申出保証は没収され、買受資格も失います(民執80条)。所有権を取得できず落札が無に帰します。

Q5競売の3点セットとは?

裁判所が作成する物件明細書・現況調査報告書・評価書の総称です。内覧できない競売では、この資料の読み込みが落札判断を左右します。

Q6競売物件の抵当権は消えますか?

原則として、代金納付後の職権による嘱託登記の際に、消滅する抵当権等の抹消も併せて処理されます(民執82条)。

Q7競売の落札はキャンセルできますか?

代金納付前でも自由な撤回はできず、期限内に納付しなければ保証金没収・資格喪失となります(民執80条)。安易な入札は禁物です。

Q8競売の移転登記の費用は誰が払う?

登記は裁判所書記官が職権で嘱託しますが(民執82条)、登録免許税など登記費用は買受人が負担するのが通例です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1競売で落札したら、いつから中を見たり住んだりできるんですか?

落札しただけでは中に入る権利はまだありません。所有権が移るのは代金を納付した時(民執79条)。占有者がいる場合、勝手に鍵を開けると住居侵入になりかねません。納付後に引渡命令(民執83条)を得てから、執行官の手続で明渡しを実現します。実務のポイント:内覧できないまま入札するのが競売の常。だからこそ裁判所が作る「物件明細書・現況調査報告書・評価書」の三点セット(3点セット)を読み込むかどうかで、落札後に泣くか笑うかが分かれます

Q2代金を払う前に、落札した建物が壊れたり燃えたりしたら、私が損するんですか?

いいえ、あなたはまだ所有者ではないので、丸ごと危険を背負う立場ではありません。天災など自分の責めによらず不動産が大きく損なわれた場合、代金納付前なら売却許可決定の取消しを申し立てて撤退できます(民執75条)。実務のポイント:この「納付前なら降りられる」という保険は、代金を納めた瞬間に消えます。裏を返せば、物件に不安が残るうちは納付を安易に急がない、という時間の使い方が効いてくる

Q3落札されたら、もう自分の家を取り戻す方法はないんですか?

落札者が代金を納付するまでは、あなたがまだ所有者です(民執79条の反対解釈)。この段階で滞納している債務を完済できれば、競売手続を止められる余地があります。ただし納付が済むと所有権は確定的に移り、取り戻しはほぼ不可能。実務のポイント:落札=万事休す、と諦めて動きを止める人が多い。だが代金納付までの数週間が最後の交渉窓。この隙間で任意売却や残債整理に切り替えられたケースは実際にある

Q4所有権が移ったのに登記が私の名前になっていません。自分で登記所に行くんですか?

行く必要はありません。競売では、代金納付後に裁判所書記官が職権で買受人への移転登記を登記所へ嘱託します(民執82条)。通常の売買のように当事者が自分で申請する仕組みとは違います。実務のポイント:この嘱託登記のとき、抵当権など消える権利の抹消も一緒に処理される。融資を使う買受人は、司法書士を立てて自分の抵当権設定登記を同時に嘱託に組み込む「同時嘱託」の段取りを事前に銀行・裁判所と調整しておくと決済がスムーズになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「落札したらもう自分の家だ」と思い込む人が多い。だが落札(最高価買受申出)は、まだ買う権利を得た段階にすぎない。裁判所の売却許可決定が確定し、代金を納めて、初めて所有者になる。この三段階の落差を知らないと、まだ他人の物件を「自分のもの」として動かそうとして空回りする
  • 所有権の移転時期は知っていても、その一点が持つ意味の重さを見落としがちだ。代金納付の瞬間を境に、火災など滅失の危険、賃料や果実の帰属、引渡命令を求める資格が一斉に切り替わる。単なる「タイミングの豆知識」ではなく、リスクとお金の流れが丸ごと入れ替わる分水嶺なのだ
  • 「競売でも普通の取引と同じで、登記しないと自分のものにならない」というのは、問いの立て方自体がずれている。競売の代金納付では、所有権取得それ自体は登記を待たずに確定する。登記はその後、裁判所が職権で嘱託する(民執82条)。あなたが自分で登記に走る必要すらない。ここが通常取引との決定的な違いだ
比較の観点この条文ほかの条文
定める内容民執79条:所有権取得の時期(代金納付時)民執78条:代金納付の手続そのもの
民執83条:納付後の引渡命令
時点代金を納付した瞬間売却許可決定の確定後、期限内
代金納付後(債務者側占有は六か月以内)
効果所有権・危険・果実が買受人に移転不納付なら保証金没収・資格喪失(民執80条)
占有者を簡易・迅速に明け渡させる資格

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第98条

台湾は買受人が執行裁判所発給の権利移転証書を受領した日に所有権を取得する。基準時を書面交付時に置く点で、日本の代金納付時とは技術構成が異なる

韓国
민사집행법 제135조

韓国も買受人は代金納付時に権利を取得すると定め、日本と基準時が一致する。執行制度全体が日本法の強い影響下にある

ドイツ
ZVG § 90

ドイツは Zuschlag(落札決定)の時点で所有権が買受人に移転する。代金納付ではなく裁判所の決定を基準とする点で日本と異なる

アメリカ
Foreclosure sale / Sheriff's deed

米国は統一制定法がなく州法に委ねられる。競売の確認(confirmation)や償還期間(redemption period)経過後に sheriff's deed で移転するのが一般で、時期は州により大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 競売でアパートを落札したが、前の所有者がまだ住んでいて出ていかない。いつから明渡しを求められるか。答えは代金納付後。納付して所有者になって初めて、裁判所に引渡命令(民執83条)を出してもらえる。落札しただけの段階では、あなたには占有者を動かす法的資格がまだない
  • もし、代金を納付する前に落札した建物が火事で全焼したら、損をするのは誰か。あなたはまだ所有者ではないので、危険を丸ごと引き受けることはない。売却許可決定の取消しを申し立てて撤退できる(民執75条)。この一線を知らないと、他人の物件の焼失リスクを勝手に背負い込むことになる
  • 落札後、裁判所が定めた代金納付期限が迫っている。あと一週間で納めなければ、あなたが積んだ保証金(買受申出保証)は没収され、所有権も永遠に手に入らない(民執80条)。融資の実行日が期限に間に合うか、今日中に銀行と詰めないと落札そのものが水泡に帰す
  • あなたの自宅が住宅ローン滞納で競売にかけられ、見知らぬ人が落札した。それでも、その人が代金を納付するまでは、あなたがまだ所有者だ。この隙間の期間に残債を完済して競売を止められる道が残っている。落札=もう終わり、ではない
  • 住宅ローンで競売物件を買うあなた。銀行は「代金を納付して所有権が移り、同時に抵当権を設定登記できる日」でないと融資を実行しない。だから代金納付日は、あなた・裁判所・銀行の三者が同じ日に動く決済日になる。段取りがずれると融資が下りず、期限切れで落札を失う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 落札(最高価買受申出)しても、まだ所有者ではないと肝に銘じる。売却許可決定の確定と代金納付、この二段階が残っている2. 融資を使うなら、代金納付期限に決済日を合わせて銀行と抵当権設定の段取りを固める。期限徒過は保証金没収+落札喪失(民執80条) 3. 占有者がいるなら、代金納付後すぐに引渡命令(民執83条)を申し立てる。債務者側占有なら納付から六か月の期限に注意4. 移転登記は裁判所が職権で嘱託する(民執82条)ので、自分で登記所に走る必要はない

訴えられた側:1. あなたの不動産が競売にかけられても、落札者が代金を納付するまではあなたが所有者。この隙間で残債を完済できれば競売を止める余地がある2. 立退きを迫られても、代金納付前なら引渡命令はまだ出せない。占有の法的根拠と退去時期を弁護士と確認3. 納付後は所有権を失うので、引越し先と時期を早めに確保し、引渡命令が出る前に自主的な明渡し交渉で立退料の余地を探る4. 手続の各期日通知は放置せず、期限を管理する

時効(請求できる期限):代金納付の期限は、売却許可決定が確定した後、裁判所が定めて買受人に通知する(民執78条、期限内に納付しないと保証金没収・買受資格喪失、民執80条)。引渡命令の申立ては、占有者が債務者・その承継人等の場合、代金納付日から六か月以内(民執83条2項)。この六か月は競売手続に特有の短い期間なので要注意

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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