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民事執行法 第83条(引渡命令)

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  1. 執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。
  2. 2.買受人は、代金を納付した日から六月(買受けの時に民法第三百九十五条第一項に規定する抵当建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、九月)を経過したときは、前項の申立てをすることができない。
  3. 3.執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合には、その者を審尋しなければならない。
  4. 4.第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  5. 5.第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法83条は、代金を納付した買受人の申立てにより執行裁判所が不動産の引渡しを命じる引渡命令を定める。申立ては代金納付日から6か月(一定の建物は9か月)以内に限られる。

Q · 競売で落札した物件に人が居座っていたら、明渡訴訟を起こすしかないんですか?

訴訟は不要。6か月以内なら引渡命令で明渡執行まで進めます

民事執行法83条により、代金を納付した買受人は執行裁判所に不動産引渡命令を申し立てられます。訴状も長い口頭弁論も不要で、確定すれば22条3号の債務名義となり、168条の明渡しの強制執行に直結します。ただし申立ては代金納付日から6か月(買受けの時に民法395条1項の抵当建物使用者が占有していた建物は9か月)以内に限られ、事件の記録上買受人に対抗できる権原により占有する者には命令できません。

解説

競売で不動産を落札した。だが中には前の所有者、あるいは正体不明の占有者が居座っている。多くの人はここで「立ち退き訴訟を起こして、勝訴判決を取って、それから強制執行か。1年以上かかるな」と青ざめる。それが最大の誤解だ。民事執行法83条は、代金を納付した買受人に、はるかに速い抜け道を用意している。執行裁判所に申し立てれば、債務者や占有者に対して「不動産を買受人に引き渡せ」と命じる決定(引渡命令)を出してもらえる。訴状も、長い口頭弁論も要らない。この決定は確定すれば債務名義になり、それを使って明渡しの強制執行(168条)へ一直線につながる。ただし落とし穴がある。使えるのは代金納付から6か月以内(抵当建物使用者が住んでいた建物なら9か月)。この期限を1日でも過ぎたら、あなたは元の高い壁、つまり通常の明渡訴訟に逆戻りする。そして買受人に対抗できる権原を持つ占有者(対抗力ある賃借人など)には、この命令は届かない。

法的な位置づけ

民事執行法83条の不動産引渡命令とは、不動産競売において代金を納付した買受人が、通常の明渡訴訟を経ずに、執行裁判所の決定によって債務者又は占有者から不動産の引渡しを受けるための簡易な手続である。確定した決定は民事執行法22条3号の債務名義となり、168条の不動産明渡しの強制執行の基礎となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産引渡命令とは何ですか?

競売で代金を納付した買受人の申立てにより、執行裁判所が債務者や占有者に不動産の引渡しを命じる決定です。民事執行法83条が根拠で、明渡訴訟より格段に速く占有を回収できます。

Q2引渡命令はいつまでに申し立てる必要がありますか?

代金を納付した日から6か月以内です。買受けの時に民法395条1項の抵当建物使用者が占有していた建物なら9か月に延びます。経過すると申立てはできません(83条2項)。

Q3引渡命令の申立てはどこにしますか?

その競売事件を担当した執行裁判所(不動産所在地を管轄する地方裁判所)に申し立てます。買受人であること、代金納付済みであることが前提です。

Q4引渡命令に不服があるときはどうすればよいですか?

執行抗告ができます(83条4項)。抗告は告知を受けた日から1週間の不変期間内に行う必要があり、この期間を過ぎると争えなくなります。

Q5引渡命令はいつから効力を生じますか?

決定が確定してはじめて効力を生じます(83条5項)。決定が出た日ではありません。確定後に債務名義として明渡しの強制執行を申し立てる流れになります。

Q6引渡命令の申立費用はいくらですか?

申立手数料は低額で、別途郵便切手の予納が必要です。明渡訴訟の印紙代・弁護士費用と比べると桁違いに安く済むのが最大の利点です。

Q7引渡命令を出す前に占有者の言い分は聞かれますか?

債務者以外の占有者には原則として審尋が必要です(83条3項)。ただし記録上対抗権原がないことが明らかなとき、既に審尋済みのときは省略されます。

Q8引渡命令が使えないとどうなりますか?

通常の明渡訴訟を提起し、勝訴判決を債務名義として強制執行することになります。期間は数か月から1年以上、費用も大きく膨らみます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引渡命令が出たら、その日から自分で占有者を追い出していいんですか?

追い出せません。引渡命令は確定して初めて効力を生じ(83条5項)、それ自体は債務名義(22条3号)にすぎません。実際の明渡しは、これを根拠に執行官へ明渡しの強制執行(168条)を申し立てて行います。業界裏話ヒント:命令が出た後に自分で鍵を替えたり荷物を出したりすると、逆にあなたが自力救済として不法行為・住居侵入に問われます。急いでいても必ず執行官を通す、これが弁護士が真っ先に釘を刺す一点です

Q2落札した部屋に賃貸借契約書を持った人が住んでいたら、もう追い出せないんですか?

一律には決まりません。鍵は対抗力の有無です。抵当権設定より前から建物の引渡しを受けている賃借人(借地借家法31条)なら1項ただし書の対抗できる権原者として引渡命令の対象外ですが、抵当権設定後の賃貸借は原則対抗できず、民法395条の抵当建物使用者として6か月の明渡猶予を受けるだけです。業界裏話ヒント:入札前に物件明細書と現況調査報告書で占有者の権原と賃貸借の時期を読み解けるかが勝負。ここを読めない人が、引渡命令の効かない物件を高値で掴みます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「落札して代金を払えば所有者なのだから、占有者は当然出ていく」と思われがちだが、日本法では所有権があっても自力で追い出すこと(自力救済)は禁じられている。所有権の取得(79条)と、現実に占有を明け渡させること(83条・168条)は完全に別の手続。この二段構えを知らないと、鍵を勝手に替えるなどして逆に不法行為の加害者になる
  • 引渡命令の存在は知っていても、その6か月の期限の重さを軽く見ている人が多い。これは時効のように催告で延長できる性質のものではなく、経過した瞬間に引渡命令という簡易な武器を永久に失う失権期間だ。任意交渉で粘っているうちに期限を溶かし、気付けば数十万円の弁護士費用と1年超の訴訟が必要になる、という転落は競売実務で最も多い事故の一つ
  • 「引渡命令が出れば、その紙を持って自分で占有者を追い出せる」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。引渡命令は明渡しの許可証ではなく、あくまで債務名義(22条3号)にすぎない。確定後(5項)、それを根拠に執行官へ明渡しの強制執行(168条)を申し立てて初めて、占有者は法的手続の下で退去させられる。命令が出た地点は、ゴールではなくもう一つの手続の入口だ
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手続の位置づけ民執83条:占有回収のための債務名義を簡易に取得する決定手続
使えるタイミング代金納付後、6か月(一定の建物は9か月)以内
担い手執行裁判所(決定)
相手方の防御審尋(3項)・執行抗告(4項)・確定まで効力なし(5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが競売で一棟マンションを落札した後、1階に前オーナーの親族を名乗る男が居座っていたら、どうする? 訴訟を構える前に、まず引渡命令が使える相手かを見極める。事件記録上、買受人に対抗できる権原がないと明らかなら、審尋も省略され決定が一気に出る。数か月の訴訟が数週間に縮む
  • あなたが競売物件に住んでいる賃借人の側だとする。ある日「不動産引渡命令」という書面が届く。ここで諦めてはいけない。あなたの賃貸借に対抗力(借地借家法31条、建物の引渡しを受けていること)があれば、あなたは83条1項ただし書の「対抗できる権原者」として命令の対象から外れる。裁判所はあなたを審尋しなければならない(3項)。反論の場は法律上保障されている
  • 代金を納付したのがちょうど半年前。買受人のあなたは占有者との任意交渉を続けていたが、決裂した。残された時間は数日。6か月の期限を過ぎれば引渡命令は使えず、通常訴訟へ逆戻りだ。今日中に申立書を出せるかどうかで、回収完了が半年後か2年後かが決まる
  • 抵当権が付いた建物を競売で落札したら、賃借人が住んでいた。この場合、その賃借人は民法395条の抵当建物使用者として代金納付から6か月間は明渡しを猶予される。だからあなたの引渡命令の申立期限も特別に9か月へ延びている。この9月と6月の使い分けを知らないと、期限計算を丸ごと間違える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第83条(引渡命令)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第83条の条文原文は「執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第83条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。