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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事執行法 第82条(代金納付による登記の嘱託)

  1. 買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、次に掲げる登記及び登記の抹消を嘱託しなければならない。
  2. 買受人の取得した権利の移転の登記
  3. 売却により消滅した権利又は売却により効力を失つた権利の取得若しくは仮処分に係る登記の抹消
  4. 差押え又は仮差押えの登記の抹消
  5. 2.買受人及び買受人から不動産の上に抵当権の設定を受けようとする者が、最高裁判所規則で定めるところにより、代金の納付の時までに申出をしたときは、前項の規定による嘱託は、登記の申請の代理を業とすることができる者で申出人の指定するものに嘱託情報を提供して登記所に提供させる方法によつてしなければならない。この場合において、申出人の指定する者は、遅滞なく、その嘱託情報を登記所に提供しなければならない。
  6. 3.第一項の規定による嘱託をするには、その嘱託情報と併せて売却許可決定があつたことを証する情報を提供しなければならない。
  7. 4.第一項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第82条(代金納付による登記の嘱託)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第82条の条文原文は「買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、次に掲げる登記及び登記の抹消を嘱託しなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第82条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。