熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第59条(売却に伴う権利の消滅等)

クイックジャンプ
  1. 不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
  2. 2.前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、売却によりその効力を失う。
  3. 3.不動産に係る差押え、仮差押えの執行及び第一項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない仮処分の執行は、売却によりその効力を失う。
  4. 4.不動産の上に存する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で第二項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。
  5. 5.利害関係を有する者が次条第一項に規定する売却基準価額が定められる時までに第一項、第二項又は前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、売却による不動産の上の権利の変動は、その合意に従う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 59 条は、不動産競売で抵当権・先取特権・使用収益しない質権が売却により消滅する一方、留置権は消滅せず買受人が被担保債権の弁済責任を負うと定める。

Q · 競売で不動産を落札したら、その物件に付いていた担保はぜんぶ消えるの?

抵当権は消えるが、留置権は買受人が引き受ける

民事執行法 59 条 1 項により、先取特権・使用及び収益をしない旨の定めのある質権・抵当権は売却によって消滅します。しかし 4 項により、留置権と使用収益の定めのない質権は消滅せず、買受人がその被担保債権を弁済する責任を負います。未払いの工事代金を担保する留置権が付いていれば、落札額に加えてその債権額を負担することになります。引き受ける権利は物件明細書(民執 62 条)に記載されるため、入札前の確認が不可欠です。

解説

競売物件は相場より安い、そう聞いて心が動いたことはないだろうか。だが安さの裏には必ず仕掛けがある。民事執行法 59 条は、不動産が競売で売られた瞬間、その上に乗っている権利がどうなるかを一気に決める条文だ。抵当権、先取特権、収益しない旨の質権は「売却により消滅する」(1 項)。ここまでは買主に有利、前の持ち主のローンの担保が勝手に消えてくれる。ところが 4 項が牙を剥く。留置権と一部の質権は消えず、買主がその債権を弁済する責任を負う。つまり前の所有者が払わなかった建物の修繕代やリフォーム代を、落札したあなたが肩代わりする。数百万円が落札額に上乗せされることもある。さらに 2 項 3 項は、抵当権に対抗できない賃借権や仮処分、差押えを消し去る。この一条を読み解けるかどうかで、競売は「掘り出し物」にも「爆弾」にも化ける。

法的な位置づけ

民事執行法 59 条は、不動産競売における権利の消滅と引受けを定める規定である。先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権、抵当権は売却により消滅し、これらに対抗できない権利の取得や差押え・仮処分の執行も効力を失う。他方、留置権および使用収益の定めのない質権は存続し、買受人が被担保債権の弁済責任を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消除主義とは何ですか?

競売で不動産上の担保権等を消滅させ、買受人にきれいな所有権を渡す原則です。民事執行法 59 条 1 項が抵当権等を消滅させる根拠で、取引の安全と売却価格の維持を狙いとしています。

Q2競売物件の留置権はいくら払うことになりますか?

留置権によって担保される債権の全額です(民執 59 条 4 項)。未払い工事代金なら、その金額を買受人が弁済する責任を負います。物件明細書に金額の目安が記載されない場合もあるため注意が必要です。

Q3物件明細書はどこで見られますか?

執行裁判所の閲覧室と、不動産競売物件情報サイト(BIT)で公開されます。民執 62 条に基づき、59 条で消滅する権利と引き受ける権利が記載されるため、入札前に必ず確認してください。

Q4競売で仮処分の登記は消えますか?

消滅する権利者・差押債権者・仮差押債権者に対抗できない仮処分の執行は、売却により効力を失います(民執 59 条 3 項)。対抗できる仮処分であれば失効せず、買受人に影響が残ります。

Q5民事執行法 59 条 5 項の合意届出はいつまでですか?

次条(民執 60 条 1 項)の売却基準価額が定められる時までです。この時点を過ぎると、利害関係者全員が合意していても売却による権利変動は法定どおりに固定されます。

Q6競売で買った不動産はいつ自分のものになりますか?

代金を納付した時に所有権を取得します(民執 79 条)。消滅した抵当権等の登記は、裁判所書記官の嘱託により抹消されます(民執 82 条)ので、自分で抹消登記を申請する必要はありません。

Q7差押え前の賃借権は競売後も有効ですか?

消滅する権利者や差押債権者に対抗できる賃借権であれば、59 条 2 項で失効せず買受人が引き受けます。対抗できない賃借権は売却により効力を失い、引渡命令(民執 83 条)の対象となり得ます。

Q8使用及び収益をしない旨の定めのある質権とは何ですか?

不動産質権のうち、質権者が目的物を使用収益しない特約が付いたものです。実質的に抵当権と同じ機能を果たすため、59 条 1 項で抵当権と並んで売却により消滅すると整理されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売で家を買うと、前の持ち主の住宅ローンの抵当権も引き継ぐんですか?

いいえ、引き継ぎません。抵当権は民事執行法 59 条 1 項で売却により消滅します。代金を納付すれば、裁判所書記官の嘱託で登記も抹消される(民執 82 条)ので、名義はきれいになります。業界裏話ヒント:消えるのは抵当権や先取特権など「担保」であって、留置権は別枠。工事代金を担保する留置権が付いていれば 59 条 4 項で買主が払う。「ローンは消えるが職人への未払いは消えない」この非対称を知らずに入札する人が驚くほど多い

Q2競売物件に人が住んでいたら、追い出せるんですか?

賃借権が抵当権設定登記より前に対抗要件(引渡し等)を備えていれば、買主が引き受けるので追い出せません。設定後に備えたものなら効力を失い、明渡しを求められます(引渡命令=民執 83 条)。業界裏話ヒント:占有者が「賃借人」を装っても、抵当権設定後に入り込んだ占有屋は保護されない。現況調査報告書に占有開始時期が書かれているので、そこと抵当権設定日を突き合わせれば、追い出せるかどうかが入札前に読める

Q3物件明細書に「引受け」と書いてあったら、絶対に買わない方がいいですか?

一概には言えません。引き受ける権利の金額が明確で、それを落札額から差し引いてもなお相場より安ければ買う価値はあります。問題は金額の読めない留置権です。業界裏話ヒント:引受け物件は敬遠されて入札者が減り、その分安く落札できる。引受債権額を正確に見積もれる人にとっては、むしろ狙い目になる。プロの競売投資家が「引受けあり」を好むのはこの逆張りが効くから。ただし金額が読めない留置権は上級者以外は手を出さない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「競売で買えば、前の持ち主の借金や担保はぜんぶきれいに消える」と思われがちだが、消えるのは抵当権など 1 項の権利だけ。留置権と一部の質権(4 項)は買主に引き継がれ、その被担保債権を弁済する責任が残る。「担保はゼロ」という前提で入札すると足をすくわれる
  • 「落札額さえ予算内なら大丈夫か」という問いの立て方が、そもそも間違っている。真に計算すべきは、落札額に、引き受ける留置権の債権額、さらに対抗力ある賃借人がいれば失う自由処分の価値を足した総コストだ。物件明細書を読まずに落札額だけ見た時点で、勝負は始まる前に傾いている
  • 賃借権が消えるか残るかは知っていても、その分岐点が「抵当権設定登記との前後」だと正確に言える人は少ない。設定前に対抗要件を備えた賃借人は買主が引き受け、設定後なら効力を失う。この一日の登記の前後が、あなたが得るのは賃料収入か、それとも立退料の交渉かを分ける
dimensionthisArticlealternatives
規律する対象民執 59 条:売却によって消滅する権利と買受人が引き受ける権利の仕分け
効果が生じる時点売却(代金納付による所有権移転)に伴って一斉に権利変動が生じる
買受人にとっての意味落札額の外側に「引受債権額」という第二の値札が生じるかどうかを決める
入札前に確認する書類物件明細書の「買受人が負担することとなる他人の権利」欄(民執 62 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが競売で落札を決めた物件に、内装業者の留置権が付いていたら? 抵当権は 1 項で消えるのに、その未払い工事代 300 万円はあなたが払うことになる(4 項)。入札前に物件明細書を読んでいれば避けられた出費だ
  • 競売で安いアパートを落札した。喜んだのも束の間、賃料を払わず居座る賃借人がいる。その賃借権が抵当権設定登記より前に対抗要件を備えていたら、あなたは追い出せず引き受ける(2 項の逆)。設定後なら効力を失い明渡しを求められる。この登記の前後関係が、数百万の差を生む
  • 落札した瞬間、古い抵当権の登記が残っているのが見えて焦る。だが心配ない。1 項で売却により消滅し、代金を納付すれば書記官の嘱託で登記も抹消される(民執 82 条)
  • あなたが工事代金を回収できずにいる業者だとする。相手の不動産が競売にかけられた。抵当権者は消えて配当の列に並ぶしかないが、あなたに留置権があれば話は別。買主に直接請求できる。競売で最後まで生き残る担保は、登記された抵当権ではなく、占有を続ける留置権だ
  • 利害関係者全員が「留置権を引き受けない」と合意した。だが締め切りがある。売却基準価額が定められる時までに合意の届出を出さなければ、その合意は競売の権利関係に反映されない(5 項)。一日遅れれば、法定どおりの負担が買主に固定される

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第59条(売却に伴う権利の消滅等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第59条の条文原文は「不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。」で始まります。
  3. 民事執行法第59条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。