要点民事執行法 62 条は、裁判所書記官が競売不動産の物件明細書を作成し閲覧に供する義務を定める。引受権利や法定地上権の概要を記載するが、公信力はない参考資料である。
Q · 競売の物件明細書って、そもそも何が書いてあって、なぜ入札前に読まないといけないの?
落札後も残る権利と占有負担が分かる書面
物件明細書は、裁判所書記官が民事執行法 62 条に基づき作成する競売の必読資料です。不動産の表示、売却しても消えずに残る引受権利、法定地上権の概要が記載されます。「買受人が引き受ける」とあれば、落札後も賃借権や地上権を背負い、明渡し費用や立退料が発生し得ます。ただしこれは参考資料であって権利関係を確定する公信力はなく、現況調査報告書(57 条)・評価書(58 条)と突き合わせて自分で読み解く必要があります。記載に誤りがあれば執行裁判所へ異議を申し立てられます(3 項)。
競売サイトで市場価格の六割という値を見て、掘り出し物だと胸が高鳴ったことはないだろうか。その安さが本物か罠か、答えを握っているのが民事執行法62条の物件明細書である。裁判所書記官が、物件の表示、売却しても消えずに残る権利、そして売却で成立するとみなされる法定地上権の概要を一枚にまとめ、誰でも閲覧できるよう公開する。ここで運命を分けるのが「引受」の二文字だ。売却により効力を失わない賃借権や地上権が書いてあれば、落札後もあなたがそれを背負う。前の借主が居座り、明渡しに数百万円かかることもある。逆に、その記載がなければ引渡命令で退去させられる。つまりこの一枚を読めるかどうかで、あなたは競売の勝者にも、地雷を踏む素人にもなる。
物件明細書とは、不動産競売において裁判所書記官が民事執行法 62 条に基づき作成する書面をいう。不動産の表示、売却によりその効力を失わない権利、売却により設定されたものとみなされる地上権の概要を記載し、一般の閲覧に供する。現況調査報告書・評価書と併せて「三点セット」を構成する参考資料であり、権利関係を確定する公信力は有しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
競売不動産について裁判所書記官が作成する書面です。民事執行法 62 条が根拠で、不動産の表示・引受権利・法定地上権の概要を記載し、誰でも閲覧できます。
物件明細書(62 条)、現況調査報告書(57 条)、評価書(58 条)の 3 つを指します。入札前にこの 3 点を突き合わせて権利と占有のリスクを読み解きます。
執行裁判所での閲覧のほか、最高裁判所規則で定める電磁的措置により不特定多数が内容の提供を受けられます(62 条 2 項)。通常はネット公開されています。
売却によっても効力を失わない権利を落札者が引き継ぐ原則です。物件明細書に「買受人が引き受ける」とあれば、その賃借権や地上権を背負うことになります。
書記官の処分として執行裁判所に異議を申し立てられます(62 条 3 項)。実益を保つため、売却が実施される前に申し立てる必要があります。
物件明細書は権利関係と引受の有無を、現況調査報告書(57 条)は占有者の有無や現況を記載します。両者を突き合わせて居座りリスクを見積もります。
建物だけ、土地だけが競売される場合、民法 388 条により法定地上権が成立し得ます。落札者の土地利用や残る負担を事前に示すため 62 条 1 項で記載されます。
引受権利の記載がなければ引渡命令(83 条)で退去させられます。ただし抵当権設定後の賃借人は 6 か月の明渡猶予(民法 395 条)を受ける場合があります。
一般に市場価格の6〜7割程度が多いが、それは引受権利のリスク・占有者リスク・内覧不可・現状渡しという不利を織り込んだ結果の値だ。物件明細書に「引受」があれば、その安さは負担で相殺されて消える。業界裏話ヒント:プロは物件明細書の「買受人が引き受ける」の有無を見て入札するか一瞬で決める。この一行がない物件だけを狙うのが堅実な戦い方だ
いいえ。裁判所書記官が調査に基づいて作成する参考資料であって(62条1項)、権利関係を確定する公信力はない。だからこそ3項で異議申立ての道が用意されている。業界裏話ヒント:記載を鵜呑みにして損した買受人が裁判所に賠償を求めても認められにくい。物件明細書・現況調査報告書・評価書の三つの矛盾を自分で見抜けるかどうかが、勝者と素人を分ける
物件明細書に引受賃借権の記載がなければ、引渡命令(民事執行法83条)で強制的に退去させられる。ただし抵当権設定後の賃借人には6か月の明渡猶予(民法395条)が及ぶ場合がある。業界裏話ヒント:占有者が居座りを狙う相手だと明渡しに時間と費用がかかる。物件明細書と現況調査報告書の占有者欄を読み込み、その手間を入札前にコストとして見積もっておくのが実務の鉄則だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 作成者・根拠 | 物件明細書:裁判所書記官(民執 62 条) | — |
| 記載の中心 | 引受権利・法定地上権の概要(権利関係) | — |
| 買受人の読み方 | 落札後に背負う負担の有無を判断 | — |
| 効力 | 参考資料、公信力なし(3 項で異議可) | — |
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