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民事執行法 第57条(現況調査)

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  1. 執行裁判所は、執行官に対し、不動産の形状、占有関係その他の現況について調査を命じなければならない。
  2. 2.執行官は、前項の調査をするに際し、不動産に立ち入り、又は債務者若しくはその不動産を占有する第三者に対し、質問をし、若しくは文書の提示を求めることができる。
  3. 3.執行官は、前項の規定により不動産に立ち入る場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
  4. 4.執行官は、第一項の調査のため必要がある場合には、市町村(特別区の存する区域にあつては、都)に対し、不動産(不動産が土地である場合にはその上にある建物を、不動産が建物である場合にはその敷地を含む。)に対して課される固定資産税に関して保有する図面その他の資料の写しの交付を請求することができる。
  5. 5.執行官は、前項に規定する場合には、電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を行う公益事業を営む法人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 57 条は、執行裁判所が執行官に競売不動産の形状・占有関係の調査を命じると定める。執行官は令状なしで立ち入り、閉鎖した戸を開くこともできる。

Q · 競売にかかった家に執行官が来るって聞いたけど、入るのを断れるの?

断れません。執行官は令状なしで立ち入れます

民事執行法 57 条 2 項により、執行官は現況調査のために不動産へ立ち入り、債務者や占有する第三者に質問し、文書の提示を求めることができます。同条 3 項は、必要があるときに閉鎖した戸を開くための処分まで認めており、刑事手続のような裁判官の令状は不要です。調査結果は現況調査報告書となり、競売の三点セットの一つとして公開されます。占有者にできるのは拒否ではなく、賃貸借契約書などを提示して占有権原を報告書に正確に記録させることです。

解説

競売物件が市場価格の 6 割で買える、その甘い話の裏には必ずこの条文がある。民事執行法 57 条は、執行裁判所が執行官に対し、競売にかける不動産の形状・占有関係・現況を調べるよう命じる仕組みだ。執行官はその調査のために、あなたの留守中でも不動産に立ち入り、占有者に質問し、文書の提示を求め、必要なら閉まった戸をこじ開けることまでできる。刑事の家宅捜索と違い、裁判官の令状は要らない。この調査の結果が「現況調査報告書」になり、競売の三点セット(現況調査報告書・評価書・物件明細書)の一つとして誰でも読めるかたちで公開される。あなたが競売物件を買うなら、この報告書に占有者が誰か、賃借人がいるか、明渡しでもめそうかが滲んでいる。逆にあなたが債務者や占有者なら、ある朝この執行官が玄関に立つ。どちらの側に立っても、この一枚の中身を読めるかどうかで、次の一手がまるで変わる。

法的な位置づけ

民事執行法 57 条は、不動産競売手続における現況調査を定める規定であり、執行裁判所が執行官に対して不動産の形状・占有関係その他の現況の調査を命じる旨を規定する。執行官には立入り、質問、文書提示の求め、閉鎖した戸を開く処分、市町村への固定資産税関係資料の交付請求、電気・ガス・水道等の公益事業者への報告請求の権限が与えられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1現況調査報告書とは何ですか?

執行官が民事執行法 57 条に基づいて競売不動産を調査し、形状・占有関係・写真などをまとめた書面です。競売の三点セットの一つとして公開されます。

Q2競売の三点セットはどこで見られますか?

不動産競売物件情報サイト(BIT)で公開され、誰でも無料で閲覧できます。現況調査報告書・評価書・物件明細書の 3 点で構成されます。

Q3執行官の現況調査はいつ行われますか?

競売開始決定後、執行裁判所が執行官に調査を命じた段階で行われます。入札の数か月前が通常で、報告書の日付と現在の状況にはずれが生じます。

Q4現況調査に立ち会いは必要ですか?

法律上の立会義務はありませんが、占有権原を主張したい賃借人は立ち会って契約書や賃料の振込記録を提示する方が有利です。

Q5現況調査報告書に名前が載るのは違法ではないですか?

違法ではありません。占有関係は買受人の判断に不可欠な情報として、民事執行法 57 条の調査結果に基づき記載・公開されます。

Q6空き家の競売物件でも現況調査はありますか?

あります。無人でも執行官は立ち入って現況を確認し、電気・ガス・水道の使用状況を公益事業者に照会して居住実態を裏取りできます(57 条 5 項)。

Q7現況調査の費用は誰が負担しますか?

競売を申し立てた債権者が予納金として立て替え、最終的には売却代金から手続費用として優先的に回収されます。

Q8現況調査報告書の記載が実態と違ったらどうなりますか?

売却基準や物件明細書の前提が崩れ、売却不許可や引渡命令の争点になり得ます。入札前に現地確認で裏を取るのが実務上の防御です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行官が来たとき、家に入れるのを拒否できますか?

現況調査は民事執行法 57 条 2 項・3 項に基づく執行官の正式な権限で、占有者の同意は要件ではありません。実力で妨害すれば公務執行妨害罪(刑法 95 条)のリスクもあります。業界裏話ヒント:拒否はできませんが、執行官に『何を』見せ『何を話すか』はあなたが選べる。正規の賃貸借契約書を提示して占有権原を報告書に記録させると、後の明渡し交渉で立退料の根拠になる。黙って締め出すより、記録を残す方が得策なことが多い

Q2競売の現況調査報告書に書いてあることは、鵜呑みにして大丈夫ですか?

参考にはなりますが鵜呑みは危険です。報告書は執行官が民事執行法 57 条に基づき調査時点の外形を記録したもので、占有者の妨害や虚偽で実態と食い違うことがあります。業界裏話ヒント:ベテランの競売業者は報告書の『写真の撮影日』と『占有者の陳述日』の食い違いを読む。調査から落札まで数か月あり、その間に占有者が入れ替わることもある。報告書の日付と現地の郵便受け・電気メーターを自分の足で確かめるのが玄人の作法

Q3アパートを借りているだけなのに、大家の借金で追い出されることがあるんですか?

あり得ます。2004 年の改正で短期賃貸借保護は廃止され、抵当権設定後の賃借人は買受人に対抗できないのが原則です。ただし代金納付から 6 か月の明渡猶予が与えられます(民法 395 条)。業界裏話ヒント:抵当権設定日より前から住んでいる賃借人なら買受人に対抗できる。自分の賃貸借契約日と、登記簿に載っている抵当権設定日を比べるだけで、追い出される側か対抗できる側かが分かる。競売の気配を感じたらまず登記簿謄本を取る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「執行官が家に入るには令状か、少なくとも自分の同意が要る」と思っている人が多い。違う。57 条 2 項・3 項は、占有者の同意なしに立ち入り、閉まった戸をこじ開ける権限を執行官に直接与えている。刑事の家宅捜索と違い、裁判官の令状は要らない
  • 「現況調査報告書に書いてあることは全部正しい」と信じて落札する人がいるが、問いの立て方が間違っている。報告書は執行官が調査時点で外形的に把握した現況にすぎず、占有者が妨害したり虚偽を述べたりすれば実態と食い違う。あなたが問うべきは『報告書は正しいか』ではなく『報告書のどこに調査の限界が滲んでいるか』だ
  • 占有者から見れば「自分は賃借人だから追い出されない」と安心しがちだが、法律から見ると景色が違う。2004 年の改正で短期賃貸借保護制度は廃止され、抵当権設定後の賃借人は原則として買受人に対抗できない。残されたのは 6 か月の明渡猶予(民法 395 条)だけ。この落差を知らずに居座ると、その猶予すら使い損なう
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誰が作るか民事執行法 57 条:執行官が現況調査報告書を作成
何が分かるか形状・占有関係・写真・賃貸借の有無など事実面の現況
強制的な調査権限立入り・質問・文書提示の求め・戸のこじ開け・行政資料および公益事業者への照会
落札後の使いどころ占有者の特定と占有権原の記録が引渡命令の前提資料になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競売で家を買ったら、前の住人が居座っていたらどうなる? 実はその答えの半分は、落札前に読める現況調査報告書にもう書いてある。占有者が誰で、いつから住んでいて、賃貸借契約書の提示があったか。執行官が 57 条で調べ上げた情報が、あなたの明渡しリスクを入札前に教えてくれる。ここを読み飛ばした者だけが、落札後に地雷を踏む
  • ある朝、玄関のインターホンが鳴り、執行官と名乗る人物が「この建物の現況調査に来ました」と言う。あなたは賃借人で、大家(債務者)が借金を返せず物件が競売にかかったことすら知らない。執行官はあなたに質問し、賃貸借契約書の提示を求める。ここであなたが何を答え、何を見せるかが、半年後の明渡しであなたの立場を書面で裏付けるか、それとも空手で交渉に臨むかを分ける
  • あなたが留守の間に、執行官が鍵屋を連れて閉まった玄関をこじ開け、家の中の写真を撮っていく。違法ではない。57 条 3 項がそれを認めている
  • 競売物件を落札し、代金も納めた。だが前の占有者が出て行かない。引渡命令(83 条)を申し立てるにも、現況調査報告書に占有者の氏名と占有権原が正確に記載されているかが勝負を分ける。代金納付から 6 か月という申立ての持ち時間の中で、報告書の一行が武器になるか、やり直しの原因になるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第57条(現況調査)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第57条の条文原文は「執行裁判所は、執行官に対し、不動産の形状、占有関係その他の現況について調査を命じなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第57条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。