熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第64条(売却の方法及び公告)

クイックジャンプ
  1. 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
  2. 2.不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
  3. 3.裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
  4. 4.前項の場合においては、第二十条において準用する民事訴訟法第九十三条第一項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。
  5. 5.第三項の場合においては、裁判所書記官は、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所を公告しなければならない。
  6. 6.第一項、第三項又は第四項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
  7. 7.第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 64 条は、不動産競売の売却を裁判所書記官の定める方法で行うと規定する。実務では期間入札が主流で、書記官の処分には執行裁判所へ異議を申し立てられる。

Q · 競売の売却方法や日時って、誰がどうやって決めているの?

裁判官ではなく裁判所書記官が定めます

民事執行法 64 条により、不動産競売の売却は裁判所書記官の定める売却方法で行われます。方法は入札・競り売りのほか最高裁判所規則で定められ、実務では期間入札が主流です。書記官は売却の日時・場所を定めて執行官に実施させ、売却基準価額等を公告します(3 項・5 項)。この書記官の処分に不服があるときは、裁判官の判断への執行抗告ではなく、執行裁判所への「異議」を申し立てるのが正しいルートです(6 項)。誰の何に対する不服かでルートが分かれる点が実務上の分岐点になります。

解説

住宅ローンを滞納すると、最後には自宅が裁判所の競売にかけられる。逆に、その競売で市場より安く不動産を手に入れる人もいる。どちらの側に立つにせよ、売却の手続そのものを組み立てているのが 64 条だ。ポイントは三つ。第一に、売却方法や日時場所を決めるのは裁判官ではなく裁判所書記官である(2004 年改正で権限が移った)。第二に、実務で主流なのは期間入札。ドラマのような競り上げではなく、一定期間内に封をした入札書を出す方式だ。第三に、公告される「売却基準価額」は買える下限ではない。ここから 2 割引いた「買受可能価額」まで下げて入札できる。この一段の仕組みを知っているかどうかで、競売への入り方も、自宅を守る側の反撃の組み立ても変わる。書記官の処分に不服があれば、執行裁判所に異議を申し立てられる(6 項)。

法的な位置づけ

民事執行法 64 条は、不動産競売の売却手続を規律する規定であり、売却方法の決定や日時・場所の指定を裁判所書記官の処分に委ねる。売却方法は入札・競り売りのほか最高裁判所規則で定められ、実務では期間入札が主流である。書記官は売却基準価額等を公告し、その処分に対しては執行裁判所への異議申立てが認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1売却基準価額とは何ですか?

裁判所が定める競売不動産の基準となる価額です(民事執行法 60 条)。買える下限ではなく、ここから 2 割引いた買受可能価額から入札できます。5 項で公告されます。

Q2買受可能価額とは何ですか?

売却基準価額から 2 割を控除した額で、これが入札できる下限額です(民事執行法 60 条 3 項)。基準価額を下限と誤解すると入札戦略を読み違えます。

Q3期間入札の締切はいつまでですか?

公告された入札期間内に、入札書と入札保証金を提出する必要があります。締切必着で、保証金の納付を忘れると入札は無効になります。

Q4競売の三点セットとは何ですか?

物件明細書・現況調査報告書・評価書の 3 点で、占有者や賃借権、法定地上権のリスクを読み解く基礎資料です。入札前に精読が必須です。

Q5引渡命令とは何ですか?

落札後に占有者が退去しない場合、買受人が申し立てて強制的に明渡しを実現する制度です(民事執行法 83 条)。占有者リスクの対処手段になります。

Q6任意売却と競売の違いは何ですか?

任意売却は債権者の同意を得て市場で売る方法で、競売より高値になりやすく引越し費用を交渉できることもあります。入札開始前の切替が有利です。

Q7書記官の処分に異議はどう申し立てますか?

売却方法や日時・場所の指定など書記官の処分には、執行裁判所へ異議を申し立てます(民事執行法 64 条 6 項)。売却許可決定への執行抗告とは別ルートです。

Q8BIT 競売物件情報サイトとは何ですか?

全国の裁判所の競売物件情報を検索できる不動産競売物件情報サイトです。売却基準価額や三点セットを確認でき、入札物件選びの起点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売って市場価格よりどれくらい安いんですか?

物件次第ですが、一般に市場価格の 6〜7 割程度が落札の目安と言われます。売却基準価額自体が市場価格から減価され、さらにそこから 2 割引いた買受可能価額から入札できます(民事執行法 60 条、64 条)。業界裏話ヒント:安さの正体は、内見不可、契約不適合責任なし、占有者リスクの対価です。プロは三点セットでこのリスクを値引き換算し、逆に一般人が敬遠する『占有者あり』物件を安く取りにいく

Q2自宅が競売にかけられたら、もう住み続けられないんですか?

最終的には買受人に明け渡す必要があり、退去しなければ引渡命令(民事執行法 83 条)で強制執行されます。ただし入札開始前なら任意売却への切替で有利に動ける余地があります。業界裏話ヒント:任意売却は競売より高く売れることが多く、引越し費用の一部を配分してもらう交渉が実務で通ることがある。競売の完了を待つより、公告後すぐ債権者に打診する方が手元に残る

Q3入札で一番高い額をつければ、必ず買えるんですよね?

期間入札では最高価買受申出人が原則買受人になりますが、売却許可決定を経て初めて確定します(民事執行法 69 条)。不許可事由(民事執行法 71 条)があれば覆ることもあります。業界裏話ヒント:暴力団員等は買受け不可で、買受申出時に暴力団員でない旨の陳述義務があり(民事執行法 65 条の 2、68 条の 4)、虚偽陳述には刑事罰もあります。近年厳格化された点で、素性の申告を軽く見ると落札しても許可されない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「競売の売却価格=売却基準価額」と思われているが、実際に入札できる下限はそこから 2 割引いた買受可能価額(民事執行法 60 条 3 項)。基準価額を上限だと思い込むと、入札戦略を丸ごと読み違える
  • 競売物件が安いことは知られているが、その安さの理由の深刻さは知られていない。内見できない、原則として契約不適合責任を追及できない、占有者が居座っていれば引渡命令(民事執行法 83 条)で追い出す手間とリスクを負う。安さは、これらの対価だ
  • 「売却方法は裁判官が決める」という前提で手続を眺めると、不服の出し方を間違える。決めているのは裁判所書記官であり(1 項、3 項)、その処分への不服は「異議」(6 項)であって、裁判官の判断への「執行抗告」とは別ルート。誰の何に対する不服かを取り違えると、申立て自体が退けられる
dimensionthisArticlealternatives
規律する場面民執 64 条:売却方法の決定・日時場所の指定・公告
決定・判断の主体裁判所書記官(処分)
不服申立てのルート執行裁判所への異議(64 条 6 項)
当事者にとっての意味いつ・どの方式で売られるかが決まる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの入札額がトップだったのに、書記官の定めた売却方法や日時場所の指定に手続違反があったとしたら? 6 項の異議で執行裁判所に持ち込める。売却許可決定への執行抗告とは別のルートを、正しく選べるかが分かれ目になる
  • 自宅が競売開始決定を受けた。売却基準価額が公告され、期間入札の開始まであと 2 週間。この窓のうちに任意売却へ切り替える交渉ができれば、競売相場より高く売って残債を圧縮できる。時間との勝負だ
  • 競売情報サイト(BIT)で気になる物件を見つけた。売却基準価額 1,800 万円。だが実際は 2 割引いた 1,440 万円から入札できる
  • 友人から「親の家が競売になりそうだ」と相談された。あなたは、公告される売却基準価額と買受可能価額の違い、そして期間入札の締切をまず確認しろと助言できる。ここを押さえるだけで、慌てて安値で手放す事態を防げる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第64条(売却の方法及び公告)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第64条の条文原文は「不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。」で始まります。
  3. 民事執行法第64条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。