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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第69条(売却決定期日)

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執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。

この条文の基本情報

売却決定期日とは何ですか?

定義売却決定期日とは、民事執行法第69条に定められた規定で、「執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第69条(売却決定期日)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第69条の条文原文は「執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第69条は第二目 強制競売に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第69条の前の条は民事執行法第68条の4です。
  7. 民事執行法第69条の次の条は民事執行法第70条です。
  8. 民事執行法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/69
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法69条は、執行裁判所が売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならないと定める。開札で落札しても、この許可決定と確定を経なければ所有権は移らない。

Q · 競売で一番高い値をつけて落札したら、もう自分の物件になったってこと?

違う。裁判所が別の日に「許可」を言い渡して初めて進む

民事執行法69条により、開札で最高価買受申出人に選ばれても所有権はまだ移りません。執行裁判所は売却決定期日という別の日を開き、そこで売却の許可又は不許可を言い渡します。許可決定が言い渡され、執行抗告なく確定し、代金を納付した時点で所有権が移転します(民執法79条)。手続違反や暴力団員の買受けなど不許可事由(71条)があれば、落札は白紙に戻ります。開札はゴールではなく中間地点です。

解説

競売で一番高い値をつけて落札した、その瞬間に物件は自分のものになった、と思い込んでいる人が驚くほど多い。違う。開札で「最高価買受申出人」に選ばれても、あなたはまだ所有者ではない。裁判所が売却決定期日という別の日を開き、そこで「売却を許可する」と言い渡して初めて、購入への扉が開く。民事執行法69条は、その決定的な一日を裁判所に義務づける条文だ。ここで裁判所は許可も不許可も言い渡せる。手続に瑕疵があった、暴力団員が買受人だった、不当な値下げがあった、そうした不許可事由(71条)が一つでもあれば、あなたの落札は白紙に戻る。逆に、自宅を競売にかけられている側から見れば、この期日こそが最後の防衛線だ。開札が終わっても、まだ「終わり」ではない。裁判所が許可を言い渡し、さらにその決定が確定するまで、盤面はまだ動いている。この一日の存在を知っているかどうかで、買う側も失う側も、打てる手が変わる。

法的な位置づけ

民事執行法69条は、不動産競売手続における売却決定期日を定める規定であり、執行裁判所が期日を開いて売却の許可又は不許可を言い渡す義務を負う旨を規定する。開札による最高価買受申出人の決定とは別個の審査段階として位置づけられ、手続の適正を確保する機能を果たす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.開札後、売却決定期日の日程を確認する 開札が終わっても諦めず、執行裁判所の記録係に売却決定期日がいつか、許可決定が確定する日がいつかを確認する。買受人側も債務者側も、この日程が次の行動の起点になる
  2. 2.不許可事由・防御手段の有無を洗い出す 買受人は民執法71条の不許可事由(占有者の権利関係、手続の瑕疵、反社チェック)に自分が引っかからないか点検する。債務者は手続違反や過大な評価の誤りがないか確認し、意見陳述(70条)の準備をする
  3. 3.売却決定期日で許可・不許可の言渡しを受ける 執行裁判所が売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡す。利害関係人はこの期日で意見を述べられる。買受人はこの言渡しがあるまで、ローン実行や内装契約を一切前倒ししない
  4. 4.確定までの1週間を待つ/執行抗告を検討する 許可・不許可決定に不服があれば、言渡しから1週間の不変期間内に執行抗告を申し立てる(民執法74条)。抗告がなければ1週間経過で確定する。買受人はこの確定を待ってから資金を動かす
  5. 5.代金を納付し所有権を取得する 許可決定が確定したら、裁判所が定める期限までに代金を納付する。納付した時点で所有権が買受人に移転する(民執法79条)。この段階を越えて初めて内装契約・転売の段取りに進んでよい

よくある質問 AI による整理

Q1売却決定期日とは何ですか?

執行裁判所が競売の売却を許可するか不許可にするかを言い渡す期日です。民事執行法69条が根拠で、開札とは別に開かれる審査段階です。

Q2競売の売却許可決定はいつ確定しますか?

許可決定の言渡し(または告知)から1週間の執行抗告期間が過ぎると確定します(民執法74条・10条)。抗告があれば確定はさらに先送りになります。

Q3競売で不許可になるのはどんな場合ですか?

暴力団員の買受け、手続違反、著しい価格の不当など、民事執行法71条が定める不許可事由に該当する場合です。実際に不許可・取消しになる事案もあります。

Q4売却決定期日には出席しないといけませんか?

買受人・債務者の出席は義務ではありません。ただし意見を述べたい利害関係人は、この期日で意見陳述ができます(民執法70条)。

Q5競売の代金はいつ払うのですか?

売却許可決定が確定した後、裁判所が定める期限までに代金を納付します。納付した時点で所有権が買受人に移転します(民執法79条)。

Q6売却不許可決定に不服がある場合どうしますか?

決定の言渡しから1週間の不変期間内に執行抗告を申し立てます(民執法74条)。この期間を過ぎると決定は確定し争えなくなります。

Q7担保不動産の競売でも売却決定期日はありますか?

あります。抵当権実行などの担保不動産競売にも民事執行法69条が準用されます(民執法188条)。手続の流れは基本的に同じです。

Q8開札後に任意売却へ切り替えられますか?

売却許可決定が確定する前であれば、交渉の余地が完全には閉じていません。ただし時間は限られるため、確定前に弁護士・司法書士へ相談することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1競売で落札したら、いつから自分の物件になるんですか?

落札(最高価買受申出人の決定)だけでは所有権は移りません。売却決定期日で裁判所が売却許可決定を言い渡し(民執法69条)、それが執行抗告なく確定し、さらに代金を納付した時点で所有権が移転します(民執法79条)。実務のポイント:許可決定が確定するまでの間に内装契約や転売の話を進めてしまう人がいますが、不許可や執行抗告で決定がひっくり返ると全部が無駄になります。実務家は必ず確定を待ってから動きます

Q2開札が終わってしまったら、自宅を守る手はもうないんですか?

開札は終着点ではありません。その後に売却決定期日があり(民執法69条)、許可決定が確定するまでは手続が完全には固まっていません。この間の任意売却や債務整理、要件を満たせば意見陳述や執行抗告(70条、74条)という手が残っています。実務のポイント:多くの人が開札の時点で諦めますが、許可決定の確定前という短い窓こそ交渉が効くタイミング。ここを知って弁護士に駆け込む人と、諦める人とで、残せるものが大きく変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一番高い値をつけたのだから、もう自分の物件だ」という思い込みが最も危険だ。開札で最高価買受申出人に選ばれることと、所有権を得ることは別の段階。売却許可決定が言い渡され、それが確定し、代金を納付して初めて所有権が移る。この段階の存在を知らずに先走ると、まだ他人名義の物件にリフォーム費用を投じる事故が起きる
  • 「競売の許可・不許可は形式的なもので、まず不許可にはならない」と軽く見られがちだが、その深刻さを知る人は少ない。71条は暴力団員の買受け、手続違反、著しい価格の不当など、明確な不許可事由を並べている。実際に不許可・取消しになる事案は一定数あり、そうなれば買受人が積んだ保証金や段取りは宙に浮く
  • 自宅を競売にかけられた債務者は「開札されたらもう終わり、抵抗しても無駄」と諦めてしまう。だが法律から見れば、開札はゴールではなく中間地点。売却決定期日での意見陳述、許可決定後の執行抗告(74条)、代金納付までの猶予。この落差を知らないまま諦めた側が、使えたはずの時間を捨てている
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の位置づけ69条:売却の許可・不許可を言い渡す審査段階71条:不許可事由の列挙(判断基準)
74条:許可・不許可決定への執行抗告
誰の行為か執行裁判所が期日を開き言い渡す裁判所が事由該当を判断する材料
不服のある利害関係人が申し立てる
タイミング開札後、代金納付前売却決定期日での判断時
許可・不許可の言渡し後1週間以内
所有権との関係許可決定確定+代金納付で所有権移転(79条)不許可なら所有権移転に至らない
抗告認容なら決定が覆り移転しない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第68條の2・第98條

台湾も拍定(落札)だけでは所有権が移らず、拍定後の手続と権利移転登記を経る点で日本と類似する構造を持つ

韓国
민사집행법 제128조(매각결정기일)

韓国も売却決定期日で매각허가결정(売却許可決定)を言い渡す制度を持ち、日本法と極めて近い段階構造を採る

ドイツ
ZVG § 87 ff.(Zuschlag)

ドイツは Zuschlag(競落許可)を Zwangsversteigerungsgesetz で規律し、Zuschlagsbeschluss により所有権が移転する。抗告制度も併存する

アメリカ
Judicial foreclosure sale confirmation

米国の司法競売では、売却後に裁判所の confirmation of sale を要する州が多く、確認前は買受人の権利が確定しない点で機能的に類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 任意売却の話がまとまりかけているのに、競売手続が並行して進み、気づいたら開札が終わっていた。もう自宅は他人のものか、と青ざめる。だが売却許可決定が確定するまでは、まだ交渉の余地が完全には閉じていない。この期日と確定日の意味を知っているかどうかで、残された時間の使い方が変わる
  • あなたが不動産投資で競売物件に入札し、最高価買受申出人になった。喜んで内装業者に連絡を入れたが、売却決定期日で裁判所が不許可を言い渡した。占有者の権利関係に見落としがあったためだ。開札で勝っても、この期日を越えるまで契約書もローンも動かしてはいけない
  • もし、あなたの落札に対して債務者や他の債権者が異議を出したら、どうなる? 裁判所は売却決定期日で意見陳述を聞き(70条)、そのうえで許可・不許可を判断する。あなたの一票ではなく、裁判所の判断で結論が出る
  • 自宅の競売開始決定が届いてから開札まで数か月、そして売却決定期日はその後。あと数日で許可が言い渡されれば、次は執行抗告の1週間が最後の勝負になる。時間はまだ完全には尽きていない

取るべき行動

被害を受けた側:自宅など自分の不動産が競売にかけられている側の場合。1. 開札が済んでも諦めない。売却決定期日がいつか、許可決定が確定する日がいつかを、執行裁判所の記録係に確認する2. 任意売却・債務整理・親族による買受けなどの選択肢を、許可決定の確定前に弁護士・司法書士へ持ち込む3. 手続に瑕疵(過大な評価の誤り、手続違反)があると考えるなら、売却決定期日での意見陳述(70条)や、許可決定への執行抗告(74条)を検討する4. 動きは一週間単位で消えていく。相談は今日中に

訴えられた側:競売で最高価買受申出人になった買受人側の場合。1. 開札で勝っても、売却許可決定の言渡しと確定までは何も確定していないと心得る2. 71条の不許可事由(占有者の権利、手続の瑕疵、反社チェック)に自分が引っかからないか事前に確認3. 売却許可決定が確定するまで、ローン実行・内装契約・転売の段取りを一切前倒ししない4. 許可決定に対して他者から執行抗告が出たら、確定がさらに先送りになる。資金計画にその遅延を織り込む

時効(請求できる期限):売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告は、決定の言渡し(または告知)から1週間の不変期間内に申し立てる(民事執行法74条、10条)。この1週間を過ぎると決定は確定し、争えなくなる。売却決定期日そのものの日程は執行裁判所が定め、開札後に指定される(最新の運用は管轄の裁判所にご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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