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民事執行法 第71条(売却不許可事由)

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  1. 執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
  2. 強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
  3. 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
  4. 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
  5. 最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
  6. 最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
  7. 第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
  8. 売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
  9. 売却の手続に重大な誤りがあること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 71 条は、執行裁判所が売却不許可決定をすべき 8 つの事由を定める。買受人の資格欠如、暴力団員等該当、手続の重大な誤りが代表例で、落札しても売却許可決定までは確定しない。

Q · 競売で最高値をつけて落札したら、もう物件は自分のもの?

違う。売却許可決定までは確定せず覆ることがある

最高価買受申出人になっても、その場で物件が手に入るわけではありません。民事執行法 71 条は、執行裁判所が売却を許可してはならない 8 つの事由(手続の続行不当、買受人の資格・代理権の欠如、暴力団員等該当、売却基準価額・物件明細書・売却手続の重大な誤り)を定めています。売却決定期日にこれらの事由がなければ売却許可決定が出て、はじめて買受人になります。事由があれば落札はゼロに戻ります。決定に不服なら、告知から 1 週間以内に執行抗告する必要があります(民事執行法 10 条 2 項)。

解説

競売で一番高い値をつけた。これで物件は自分のものだ、と思った瞬間に落とし穴がある。落札(最高価買受申出人になること)と、実際に買えることは別の話だ。民事執行法71条は、裁判所が「売却を許さない」と判断しなければならない事由を8つ並べている。手続をそもそも進めるべきでなかった、落札者に買受け資格や能力がない、代理人に権限がない、そして2020年からは落札者(またはその背後で買わせた者)が暴力団員等であること。さらに売却基準価額の決定、物件明細書の作成、売却手続そのものに重大な誤りがあれば、それも不許可事由になる。あなたが落札者なら、これは「せっかく落としたのに覆される」リスクの一覧。あなたが債務者や他の債権者なら、「不公正な競売を止める」ための武器の一覧。同じ8項目が、立場によって盾にも矛にもなる。

法的な位置づけ

民事執行法 71 条は競売における売却不許可決定の事由を定める規定であり、執行裁判所が売却を許可してはならない 8 つの類型を限定列挙する。手続開始・続行の不当、最高価買受申出人の資格・能力または代理権の欠如、暴力団員等への該当、売却基準価額・物件明細書・売却手続の重大な誤りがこれに含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1売却不許可決定とは何ですか?

執行裁判所が競売の売却を許可しないとする決定です。民事執行法 71 条の 8 事由のいずれかがあると認めるとき、裁判所は職権でこの決定をします。

Q2競売で落札した後に取り消されるのはどんな場合ですか?

買受人の資格・代理権の欠如、暴力団員等該当、売却基準価額や物件明細書・売却手続の重大な誤りがあると、民事執行法 71 条により売却不許可となり落札は無効になります。

Q3売却許可決定への執行抗告はいつまでにできますか?

決定の告知を受けた日から 1 週間の不変期間内です(民事執行法 10 条 2 項)。期間は伸長されず、経過すると決定が確定して争えなくなります。

Q4売却基準価額とは何ですか?

評価人の評価に基づき執行裁判所が定める、不動産売却の基準となる価額です。平成 16 年改正で旧「最低売却価額」から改められました。この決定に重大な誤りがあれば 71 条 7 号で争えます。

Q5物件明細書に誤りがあったらどうすればいいですか?

重大な誤りなら 71 条 7 号の不許可事由です。売却実施前の閲覧期間に見つけて執行裁判所へ指摘するのが、事後の執行抗告より早く確実です。

Q6競売の買受申出人はなぜ暴力団員でない旨を陳述するのですか?

2020 年施行の改正で反社会的勢力を排除するため、買受申出人に陳述義務が課されました(民事執行法 68 条の 4)。虚偽陳述は刑事罰の対象です。

Q7売却許可決定と売却不許可決定の違いは何ですか?

許可決定は最高価買受申出人を正式な買受人とする決定、不許可決定は 71 条の事由により売却を認めない決定です。どちらも執行抗告で争えます。

Q8民事執行法 71 条 5 号の「計算においてする買受け」とは?

自己の計算で他人に名義を貸して買受けを申し出させる手口を指します。名義貸しによる暴力団員等の潜脱を防ぐため、5 号で不許可事由とされています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売で落札したのに、あとから取り消されることってあるんですか?

あります。最高価買受申出人になっても、売却決定期日に裁判所が売却許可決定を出すまでは確定しません。71条の不許可事由(手続の重大な誤り、資格の欠如、暴力団員該当など)があれば落札は無に帰します。業界裏話ヒント:実務の狙い目は物件明細書や現況調査報告書の誤り。入札前に精読しておくと、後で争う材料にもリスク回避にもなる。

Q2落札者が暴力団関係者かどうか、どうやって分かるんですか?

2020年施行の改正で、買受申出人は「自分は暴力団員等でない」と陳述する義務を負い(民事執行法68条の4)、裁判所は必要に応じて都道府県警察に照会します。該当すれば71条4号・5号で不許可です。業界裏話ヒント:陳述が虚偽だと6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象。名義を貸して反社に買わせる「計算においてする買受け」も5号で狙い撃ちされる(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3自宅が競売にかけられそうです。安く買い叩かれるのを止められませんか?

売却基準価額の算定や物件明細書に重大な誤りがあれば、71条7号の不許可事由として争えます。ただし「重大な」誤りが要件で、軽微なズレでは覆りません。業界裏話ヒント:評価人の評価書と現況調査報告書は閲覧できる。占有状況や面積、法的規制の前提が実態とずれていないか確認し、ずれていれば売却実施前に執行裁判所へ指摘するのが、抗告より早くて確実。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一番高い値をつけたら落札成立、あとは代金を払うだけ」と思われているが、これは間違い。最高価買受申出人になっても、売却決定期日に裁判所が売却許可決定を出して初めて買受人になる。その間に71条の不許可事由が見つかれば、落札は無に帰す
  • 手続に誤りがあれば不許可になる、とは知られている。だが「重大な」誤りでなければ覆らない点の重みは見落とされがちだ。71条7号・8号の「重大な」の一語こそが、争えるか泣き寝入りかの分水嶺。軽微な瑕疵をいくら並べても決定は動かない
  • 落札者から見れば「自分は正当に最高値をつけた買主」だ。しかし裁判所から見れば、あなたが暴力団員等でないことの陳述(68条の4)と警察照会をパスして初めて資格が認められる。この落差を知らずに虚偽の陳述をすると、不許可どころか刑事罰(6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)まで及ぶ(最新の改正状況をご確認ください)
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条文の役割71 条:売却不許可決定の事由(8 類型を限定列挙)
誰が主導するか執行裁判所が職権で事由の有無を審査
落札者への影響事由があれば落札は無に帰す(覆されるリスクの地図)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競売で中古マンションを落札し、代金を用意して待っていた。ところが売却決定期日で「物件明細書に重大な誤りがある」として不許可決定。あなたの落札はゼロに戻る。71条7号だ。占有者の記載や面積の前提がずれていた、それだけで最高値が水泡に帰す
  • 売却許可決定が出た。だが手続に重大な誤りがあると後から気づく。執行抗告できるのは決定の告知から1週間の不変期間(民事執行法10条2項)だけ。この日数を過ぎれば、どれだけ不公正でも確定する。あと数日で救済の扉が閉まる
  • もし落札者が反社会的勢力だと後から判明したら、競売はどうなる? 2020年施行の改正で、落札者や背後で買わせた者が暴力団員等なら71条4号・5号で不許可。裁判所は都道府県警察への照会でこれを確かめる。名義を貸して買わせる手口も5号で狙い撃ちされる
  • あなたの自宅が競売にかけられ、二束三文で落札されそうだ。売却基準価額の算定に重大な誤りがあれば、71条7号で不許可を争える。評価書の前提を疑え

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第71条(売却不許可事由)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第71条の条文原文は「執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第71条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。