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民事執行法 第72条(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)

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  1. 売却の実施の終了から売却決定期日の終了までの間に第三十九条第一項第七号に掲げる文書の提出があつた場合には、執行裁判所は、他の事由により売却不許可決定をするときを除き、売却決定期日を開くことができない。この場合においては、最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
  2. 2.売却決定期日の終了後に前項に規定する文書の提出があつた場合には、その期日にされた売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその期日にされた売却不許可決定が確定したときに限り、第三十九条の規定を適用する。
  3. 3.売却の実施の終了後に第三十九条第一項第八号に掲げる文書の提出があつた場合には、その売却に係る売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその売却に係る売却不許可決定が確定したときに限り、同条の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 72 条は、不動産競売で執行停止文書をいつ提出したかで効力が変わると定める。売却決定期日の終了前に 7 号文書を出せば期日は開かれないが、終了後は原則止められない。

Q · 競売にかけられた家、停止決定を取れば必ず止まりますか?

いいえ。提出の段階次第。売却決定期日の終了前かどうかが分かれ目です

民事執行法 72 条により、競売を止められるかは執行停止文書を「いつ」「どの書類で」出したかで決まります。売却の実施終了から売却決定期日の終了までの間に一時停止決定(39 条 1 項 7 号)を提出すれば、執行裁判所は売却決定期日を開けません。この窓を過ぎて期日終了後に出しても、売却許可決定が取り消される等がない限り 39 条は適用されず、売却は進みます。弁済等の私文書(8 号)は入札後の提出では原則売却を止められません。

解説

住宅ローンを滞納し、あなたの家が競売にかけられた。裁判所に請求異議を申し立て、やっと「強制執行の一時停止」の決定を取り付けた。これで助かった、と思うのは早い。民事執行法72条は、その停止決定を「いつ」提出したかで運命を分ける。競売の入札が終わり、裁判所が売却を許可する期日まで終わってしまった後だと、停止決定を出しても原則もう遅い。売却許可決定が取り消されるか失効しない限り、買受人への売却は止まらないからだ。逆に、入札終了から売却決定期日の終了までの窓の中で停止決定を出せば、裁判所は売却許可の期日を開けない。同じ一枚の裁判所の決定書が、提出のタイミング数日の差で、家を守れるか失うかを分ける。さらに「弁済を受けた」という私文書(39条1項8号)は、裁判所の停止決定よりも扱いが厳しく、入札後に出しても原則売却は止められない。

法的な位置づけ

民事執行法 72 条は、不動産競売手続における執行停止・取消文書の提出時期と効力の関係を定める規定である。売却の実施終了から売却決定期日の終了までの間に提出された一時停止決定(7 号文書)は売却決定期日の開始を妨げ、期日終了後の提出や弁済等の私文書(8 号文書)は、売却許可決定の取消し・失効等がある場合に限り効力を生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売を止める方法は?

請求異議の訴え等で強制執行の一時停止決定(民執 39 条 1 項 7 号)を取り、売却決定期日の終了前に執行裁判所へ正本を提出します。この窓を過ぎると 72 条 2 項で原則止まりません。

Q2民事執行法 72 条とは?

不動産競売において、執行停止・取消文書を提出した手続段階によって効力が変わることを定める規定です。7 号文書・8 号文書で扱いが異なります。

Q3強制執行の停止決定はいつまでに出せばいい?

売却の実施終了から売却決定期日の終了までの間に提出すれば、売却決定期日は開かれません(72 条 1 項)。期日終了後は原則効力が制限されます。

Q47 号文書と 8 号文書の違いは?

7 号は裁判所の一時停止決定、8 号は弁済等を証する私文書です。8 号は入札終了後の提出では原則売却を止められず(72 条 3 項)、7 号より扱いが厳しくなります。

Q5売却決定期日とは?

入札の開札後、執行裁判所が売却を許可するか判断する期日です。この期日の終了前か後かで 72 条 1 項と 2 項の適用が分かれます。

Q6競売の買受けの申出は取り消せる?

売却決定期日の前に債務者側から 7 号文書が出た場合、最高価買受申出人・次順位買受申出人は買受けの申出を取り消せます(72 条 1 項後段)。

Q7弁済した私文書で競売は止められる?

入札終了後に 8 号の私文書を出しても、売却許可決定が取り消される等がない限り原則売却は進みます(72 条 3 項)。私文書は裁判所の決定より扱いが厳しいためです。

Q8破産すると競売は止まる?

破産手続開始により強制執行が失効する別ルート(破産法 42 条)があります。ただし破産申立てが売却決定期日に間に合うかが 72 条の時間軸と競走します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家が競売にかけられました。今から弁護士に頼めば止められますか?

止められるかは「今」が競売手続のどの段階かで決まります。入札が終わり売却決定期日も終了していると、民事執行法72条2項により、停止決定を出しても売却許可決定が取り消されない限り止まりません。業界裏話ヒント:多くの人は督促の段階で放置し、競売開始決定が届いてから慌てます。だが勝負は入札期間の締め切り前。開始決定が届いた瞬間に期日を確認し、逆算で動ける人だけが間に合う。

Q2競売で落札したのに、後から「やっぱり売れません」と言われました。落札金は戻りますか?

売却決定期日の前に債務者が停止決定を出すと、72条1項後段であなた(最高価買受申出人)は自ら買受けの申出を取り消せ、保証金は返還されます。業界裏話ヒント:競売実務では、落札後に債務者が土壇場で停止決定を出す「滑り込み」が一定数あります。取消権を行使するか手続の再開を待つかで結果が分かれる。撤退の窓は狭いので、通知が来たら即断が要る。

Q3弁済した証拠があるのに競売が進むのはおかしくないですか?

感覚的には理不尽ですが、72条3項は「弁済を受けた等の私文書(39条1項8号)」を入札終了後に出しても、売却許可決定が取り消されない限り売却を進めると定めます。私文書は裁判所の決定より信頼性が低いと扱われるためです。業界裏話ヒント:だからこそ弁済や猶予の合意は、競売が動く前に「裁判上の和解」や「停止決定」という強い形に変えておく。ただの領収書では土俵際で効かない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金さえ払えば競売は止まる」という前提が、そもそも問いの立て方を誤っている。72条3項では、弁済を証する私文書(39条1項8号)を入札後に提出しても、売却許可決定が取り消されない限り売却は進む。問うべきは「払ったか」ではなく「いつ、どの書類で、どの段階で出したか」だ
  • 停止決定さえ取れば安心だと思われているが、その決定書は提出のタイミングで効き目が変わる。売却決定期日の終了後に出せば、72条2項により、売却許可決定が取り消されるか失効しない限り執行停止(39条)は発動しない。取得した日ではなく提出した段階が効力を決める
  • 買受人は「落札したら物件は自分のもの」と知っているが、その地位がどれほど揺れやすいかは知らない。売却決定期日の前に停止決定が出れば、買受人はむしろ買受けの申出を取り消せる側に立たされる。落札は確定ではなく、まだ宙に浮いている
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対象文書72 条:7 号(一時停止決定)・8 号(弁済等の私文書)
効力を決める基準提出の手続段階(売却決定期日の終了前/後、入札の終了前/後)
買受人への影響期日前に 7 号提出なら買受申出人は買受けを取消可(1 項後段)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入札は先週終わった。あなたは昨日ようやく請求異議で停止決定を得た。売却決定期日まであと2日。この窓の中で執行裁判所に決定書の正本を出せるかどうかで、家が競り落とされるかが決まる。今日、その正本を握って窓口へ走れるか?
  • あなたは競売で狙っていた物件を最高価で落札した。ところが売却決定期日の前に、債務者が執行停止決定を提出。裁判所は売却の許可を出せなくなる。ここであなたは72条1項後段で買受けの申出を取り消せる。保証金を取り戻して撤退するか、手続の再開を待つか、即断を迫られる
  • あなたは債権者だ。債務者に弁済猶予の念書を渡していたのを忘れていた。相手が入札後にその念書を8号文書として出してきても、売却許可決定が取り消されない限り競売は進む
  • 親が遺した不動産に、あなたの知らない借金の抵当が付いていて競売が始まった。相続放棄と並行して執行停止を狙うが、売却決定期日の終了後に動けば72条2項の壁に阻まれる。動くなら期日前しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第72条(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第72条の条文原文は「売却の実施の終了から売却決定期日の終了までの間に第三十九条第一項第七号に掲げる文書の提出があつた場合には、執行裁判所は、他の事由により売却不許可決定をするときを…」で始まります。
  3. 民事執行法第72条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。