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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第40条(執行処分の取消し)

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  1. 前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
  2. 2.第十二条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 40 条は、39 条 1 項 1 号から 6 号の文書が提出されると、執行裁判所または執行官が既にした差押え等の執行処分を取り消すと定める。2 項で執行抗告は排除される。

Q · 借金を完済したのに続いている差押え、止めるだけでなく解くことはできる?

止めるだけでなく、既にかけた差押えを取り消せます

民事執行法 40 条により、39 条 1 項 1 号から 6 号までの強力な文書(強制執行を許さない旨の裁判の正本、和解・調停調書、停止取消命令の正本など)が提出されると、執行裁判所または執行官は既にした差押え等の執行処分そのものを取り消さなければなりません。単に将来の執行を止める(停止)のではなく、既にかかった口座凍結や差押登記を解く(取消し)操作です。しかも 2 項が 12 条を排除するため、債権者は執行抗告で引き延ばせず、取消しは即座に効きます。

解説

借金を完済した、あるいは再審で債務名義そのものが取り消された。それなのに給料の差押えが続き、毎月手取りが減ったまま。なぜか。多くの人は「執行を止める書類」を出せば終わりだと思っているが、止める(停止)と解く(取消し)は法律上まったく別の操作だ。39条が提出書類で将来の執行を止めるのに対し、40条は、その書類のうち特に強力な6種類(1号から6号)が出されたとき、既にかけられた差押えそのものを取り消せと執行裁判所・執行官に命じる。しかも2項で12条の適用を外している。つまり債権者が「取消しは不当だ」と執行抗告して引き延ばすことができない。書類が確定的なものだから、即座に、争いなく効く。この6種類を手元に持っているかどうかで、あなたの口座が今日解除されるか、来月まで凍ったままかが分かれる。

法的な位置づけ

民事執行法 40 条は執行処分の取消しを定める規定であり、39 条 1 項 1 号から 6 号までの文書が提出された場合に、執行裁判所または執行官が既に行った差押え等の執行処分を取り消す義務を負う旨を規定する。同条 2 項により 12 条の執行抗告が排除され、取消しは即時かつ確定的に効力を生ずる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行処分の取消しとは何ですか?

既にかけられた差押え等の執行処分そのものを消す操作です。将来の執行を止める停止とは別で、民事執行法 40 条が根拠。39 条 1 項 1 号から 6 号の文書提出が要件です。

Q2差押えの停止と取消しはどう違いますか?

停止(39 条)は将来の手続を止めるだけで既存の口座凍結は残ります。取消し(40 条)は既にかかった差押えそのものを消します。1 号から 6 号の文書だけが取消しまで効きます。

Q3民事執行法 39 条と 40 条の違いは何ですか?

39 条は執行を停止する文書の一覧を定め、40 条はそのうち 1 号から 6 号の文書が出たとき既存の執行処分を取り消すと定めます。40 条は 39 条を前提とする巻き戻し規定です。

Q4執行抗告で差押えの取消しを争えますか?

1 号から 6 号の文書による取消しは、40 条 2 項が 12 条を排除するため執行抗告で争えません。争えるのは文書の真正性や要件充足そのものに限られます。

Q5動産の差押えを取り消すにはどこに文書を出しますか?

動産執行は執行官が行うため、執行官に文書を提出します。不動産・債権執行は執行裁判所に提出します。手続の主体によって提出先が異なる点に注意が必要です。

Q6和解調書があれば差押えは取り消せますか?

「強制執行はしない」旨や申立てを取り下げる旨を含む和解・調停調書は 39 条 1 項 4 号文書に当たり、40 条で既存の差押えを取り消せます。単なる領収書より強力です。

Q7配当や取立ての後でも差押えを取り消せますか?

既に債権者へ配当・交付され、または債権者が銀行から取り立てた範囲には 40 条の取消しが及ばないことがあります。回収は不当利得返還請求という別ルートになります。

Q8不動産の差押登記を消すにはどうすればいい?

取消しを命ずる裁判の正本などを執行裁判所に提出すると、40 条により差押えが取り消され、抹消の嘱託を経て差押登記が消えます。文書を出さない限り登記は残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借金を返し終わったのに、まだ給料が差し押さえられています。放っておけば自動で止まりますか?

止まりません。完済しても執行裁判所は自動では知らず、あなたが弁済を証する文書を出す必要があります。ただし単なる弁済受領の文書は39条8号で「停止」どまり、差押えを「解く」には1号から6号の文書が要ります。業界裏話ヒント:弁済で解決したなら、示談・和解の段階で「強制執行の申立てを取り下げる旨」を調書に入れてもらうと、それが4号文書になり40条で即取消しできる。ただの領収書より一段強い武器になる

Q2差押えを取り消してもらったら、相手は文句を言えないんですか?

1号から6号の文書による取消しなら、債権者は執行抗告で争えません。40条2項が12条を外しているため、取消しは即座に確定的に効きます。業界裏話ヒント:これは6種類の文書がすでに確定した強力な証拠だからです。逆に言えば、相手が停止どまりの7号8号文書しか出していないのに「取り消せ」と迫ってきても、それは通らない。号数を見れば相手の主張が通るか一目で分かる

Q3口座の凍結を今日中に解きたいんですが、間に合いますか?

文書が1号から6号に該当し、差し押さえられた預金がまだ債権者に取り立て・配当されていなければ、取消しの余地があります。ただし執行裁判所の取消決定と金融機関への通知に時間がかかります。業界裏話ヒント:債権執行では、債権者が第三債務者(銀行)から取り立ててしまうと差押えの目的は達成され、後から取り消しても手遅れになる。取立て前かどうかが本当のデッドライン。急ぐなら執行裁判所に取立ての有無を確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「執行を止める書類を出せば差押えは消える」と思い込んでいるが、止める(停止)と解く(取消し)は別物だ。39条7号8号(一時停止命令、弁済猶予の文書)を出しても、将来の手続が止まるだけで、既にかかった口座凍結や差押登記はそのまま残る。差押えを実際に消せるのは1号から6号を経由した40条だけ
  • 「差押えの取消しなんて、相手(債権者)が黙っていないはず」と身構える人がいるが、問いの立て方が逆だ。1号から6号の文書による取消しは40条2項で12条が排除され、債権者は執行抗告で争えない。あなたが心配すべきは相手の抵抗ではなく、自分の文書が本当に1号から6号に当たるかどうかの一点
  • 「完済すれば差押えは自動で解ける」と考えている人が多いが、執行裁判所はあなたが返したことを知らない。文書を出さない限り差押えは生き続ける。しかも単なる弁済受領の文書は8号どまりで「停止」にしかならず、確実に「解く」には和解調書などの1号から6号を用意する必要がある
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効果40 条:既にした執行処分を取り消す(解く)
対象文書39 条 1 項 1 号から 6 号(確定的な文書)
債権者の不服申立て2 項で 12 条を排除、執行抗告不可
根拠となる典型文書和解・調停調書、停止取消命令の正本

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 完済したのに口座が凍ったまま、来週には給料日。今週中に差押えを解くにはどうする? 答えは、あなたが持っている文書が39条1号から6号のどれかに当たるかで決まる。当たれば40条で既にかかった差押えごと取り消せる。当たらなければ、止まるだけで凍結は続く
  • あなたが貸金を回収するため債務者の預金を差し押さえた。ところが債務者が「強制執行はしない」という和解調書(4号文書)を裁判所に出してきた。40条により差押えは取り消され、しかも2項であなたは執行抗告で引き延ばせない。争えるのは文書の真正性や要件充足そのものだけになる
  • 再審で借金の判決がひっくり返った。だが不動産の差押登記はまだ残っている。取消しを命ずる裁判の正本を執行裁判所に出して、初めて登記が消える
  • 離婚後の養育費で元配偶者の給料を差し押さえたが、その後「今後は執行しない」と調停が成立。この調停調書を出せば勤務先への差押えは即座に解除される。家庭裁判所で合意しただけでは、会社への差押命令は生きたままだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第40条(執行処分の取消し)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第40条の条文原文は「前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第40条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。