熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第12条(取消決定等に対する執行抗告)

クイックジャンプ
  1. 民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。
  2. 2.前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、確定しなければその効力を生じない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法12条は、執行手続を取り消す決定に執行抗告ができると定める。取消しの裁判は確定しなければ効力を生じず、告知から1週間の抗告期間中は差押えが存続する。

Q · 「執行手続を取り消す」と決定が届いたら、差押えはもう消えてしまうの?

いいえ、確定するまで取消しの効力は生じません

民事執行法12条により、執行手続を取り消す決定には執行抗告ができます。そして2項は、執行抗告ができる取消しの裁判は確定しなければ効力を生じないと定めます。つまり取消決定が届いても、告知から1週間の抗告期間が過ぎて確定するか、抗告が退けられて確定するまで、差押えは存続します。取消しを喜んで財産を処分すると、抗告審で取消しが覆ったとき深刻な紛争を招きます。

解説

借金を返さない相手の預金口座をようやく差し押さえた。回収できると思った矢先、裁判所から「執行手続を取り消す」との決定が届く。ここで多くの人は「もう終わりだ」と肩を落とす。だが民事執行法12条を知る者は、そこからが本当の勝負だと分かっている。この条文は、執行手続を取り消す決定に対して「執行抗告」という不服申立てができると定めている。しかも2項が決定的だ。取消しの裁判は、確定しなければ効力を生じない。つまり取消決定が出た瞬間に差押えが消えるのではなく、あなたが1週間以内に抗告すれば、その効力は止まったまま上級審の判断を待つ。相手が「取り消されたぞ」と財産を動かそうとしても、まだ取消しは発効していない。執行の世界では、決定書が届いた日から時計が動き出す。読める者と読めない者で、回収できる財産の有無そのものが変わる。

法的な位置づけ

民事執行法12条は、民事執行の手続を取り消す旨の決定等に対する執行抗告を認める規定である。1項が不服申立ての入口を開き、2項は執行抗告ができる取消しの裁判について、確定するまで効力を生じさせない停止効を定める。誤った取消しによる回復不能な財産処分を防ぐ安全弁として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行抗告とは何ですか?

民事執行の裁判に不服があるとき上級裁判所に申し立てる制度です。法律が「できる」と定めた場面に限られ、裁判の告知から1週間の不変期間内に提起します。民事執行法10条・12条が根拠です。

Q2執行抗告の期限は何日ですか?

裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間です。さらに抗告状の提出後1週間以内に抗告理由書を原裁判所へ提出する必要があります(民事執行法10条2項・3項)。

Q3執行抗告はどこの裁判所に出しますか?

抗告状は決定をした原裁判所(執行裁判所)に提出します。宛先を間違えると期限内に届かず不適法になります。上級審が審理するのは受理された後です。

Q4執行抗告の理由書を出さないとどうなりますか?

抗告状の提出後1週間以内に理由書を出さないと、内容が正しくても理由不備で却下されます(民事執行法10条3項・5項)。二段構えの期限に注意が必要です。

Q5執行抗告と即時抗告は何が違いますか?

執行抗告は民事執行法上の不服申立てで期間は1週間です。即時抗告は主に民事訴訟法上の制度で、根拠法と対象となる裁判が異なります。準用関係は個別に確認します。

Q6執行抗告ができるのはどんな裁判ですか?

法律が個別に「執行抗告ができる」と定めた裁判に限られます(民事執行法10条1項)。12条の手続取消決定は、その数少ない明文の一つです。それ以外は執行異議で争います。

Q7執行抗告の手数料はいくらですか?

申立手数料は収入印紙で納めます。金額は事件区分により異なるため、提出先の裁判所窓口や裁判所ホームページで最新額を確認してください。

Q8取消決定はいつ確定しますか?

抗告期間(告知から1週間)が経過して抗告がないとき、または抗告が退けられたときに確定します。確定して初めて取消しの効力が生じます(民事執行法12条2項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行抗告と執行異議って、何がどう違うんですか?

執行抗告は上級裁判所に不服を申し立てる制度で、法律が「できる」と定めた場面(12条など)に限られ、1週間の不変期間があります。執行異議はその執行裁判所自身に対する不服申立てで、期間の定めがなく、抗告できない処分を争う受け皿です(民事執行法11条)。業界裏話ヒント:どちらのルートかを最初に見極めるのが実務の生命線で、抗告できる裁判に異議を出したり、その逆をやると、内容がどれほど正しくても入口で不適法却下される。決定書の末尾には通常「執行抗告ができる」旨の教示があるので、そこを真っ先に読む

Q2取消しの決定が出たら、もうその場で差押えは消えてしまうんですよね?

いいえ、そこが落とし穴です。執行抗告ができる取消しの裁判は、確定しなければ効力を生じません(本条2項)。つまり取消決定が届いても、抗告期間が過ぎて確定するか、抗告が退けられて確定するまで、差押えは生き続けます。業界裏話ヒント:この2項を知らない当事者は、取消決定の直後に「もう自由だ」と対象財産を売却したり資金を動かしたりする。後で取消しが抗告審で覆ると、その処分の効力をめぐって新たな紛争に巻き込まれる。確定証明を取ってから動くのが鉄則で、これを弁護士は当然の前提として動くが、本人には教えてくれないことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取消決定が出た=差押えは即座に消えた」と思い込む人が多い。だが2項は逆を定めている。執行抗告ができる取消しの裁判は、確定しなければ効力を生じない。取消決定が届いた時点では、差押えはまだ生きている。この時間差を知らずに財産を処分すると、取消しが覆ったとき深刻な事態になる
  • 執行手続の不服申立てはすべて「執行抗告」で争えると誤解されている。実際は逆で、執行抗告ができるのは法律が個別に「できる」と定めた場面だけ(民事執行法10条1項)。12条はその数少ない明文の一つだ。それ以外の執行処分への不服は「執行異議」(同11条)で争う。この二つのルートを取り違えると、正しい主張も入口で門前払いされる
  • 「取消し」で得をした側は安全地帯にいると思われがちだが、法律から見れば、その取消しは確定するまで宙に浮いている。あなたから見れば手続は終わったつもりでも、相手には抗告という生きた武器がある。この認識のズレが、後の巻き返しであなたを潰す
dimensionthisArticlealternatives
不服申立ての種類・審級12条:執行抗告(上級裁判所が審理)
申立期間告知から1週間の不変期間
対象手続取消決定など法律が明文で定めた裁判
確定までの効力確定しなければ効力を生じない(2項の停止効)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸金の判決を取り、相手の給与を差し押さえた。ところが相手が「この債権はもう時効だ」と執行異議を申し立て、執行官が手続を取り消す処分をした。あなたはその取消しに納得できない。12条後段は、この執行官の取消処分に関わる裁判にも執行抗告の道を開いている。泣き寝入りする前に、抗告状の宛先と1週間の期限を確認せよ
  • もし、あなたが自宅の競売手続で、突然「手続を取り消す」との決定を受け取ったとしたら? 債務者にとっては朗報に見える。だが油断は禁物。2項により、その取消決定は確定するまで効力を生じない。債権者が抗告すれば競売は生き続ける。喜んで固定資産税の滞納を放置したり、家を第三者に売ったりすれば、後で取消しが覆ったとき取り返しがつかない
  • 取消決定の告知を受けてから、あなたに残された時間は実質7日。抗告状を原裁判所に出し、そこからさらに1週間で抗告理由書を提出する。この二段構えの期限を一つでも落とせば、内容がどれほど正しくても抗告は却下される

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第12条(取消決定等に対する執行抗告)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第12条の条文原文は「民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第12条は第一章に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。