民事執行法 第13条(代理人)
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- 民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
- 2.執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
代理人とは何ですか?
定義代理人とは、民事執行法第13条に定められた規定で、「民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第13条(代理人)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第13条の条文原文は「民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許…」で始まります。
- 民事執行法第13条は第一章 総則に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第13条の前の条は民事執行法第12条です。
- 民事執行法第13条の次の条は民事執行法第14条です。
- 民事執行法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法13条は、弁護士でない者でも執行裁判所の許可を受ければ執行手続の代理人になれると定める。ただし訴えと執行抗告は対象外である。
Q · 強制執行の手続って、弁護士じゃない社員や家族でも代わりにやれるんですか?
執行裁判所の許可を受ければ非弁護士でも代理人になれる
民事執行法13条により、民事訴訟法54条1項の訴訟代理人資格を持たない者でも、執行裁判所の許可を受ければ執行手続の代理人になれます。経理担当者や親族に差押えの申立てや期日対応を任せられ、弁護士費用を節約できる場面があります。ただし訴え(訴訟本体)と執行抗告は対象外で、そこは弁護士か法定資格者が必要です。また許可は執行裁判所がいつでも取り消せます(2項)ので、恒久的な資格ではありません。
解説
裁判の代理人になれるのは弁護士だけ、というのが日本の大原則だ(民事訴訟法54条1項)。ところが強制執行の現場には、その原則に一つ穴が空いている。民事執行法13条は、弁護士でない者でも、執行裁判所の許可さえ受ければ代理人になれると定める。あなたが売掛金を回収するために差押えを申し立てる、逆にあなたの預金が差し押さえられて対応する、そうした執行手続の場面では、経理の社員や家族が裁判所の許可を得て代わりに動ける。弁護士費用を丸ごと節約できる場面があるということだ。ただし穴には縁がある。訴え(訴訟本体)と執行抗告(執行処分への不服申立て)は、この許可代理の対象から外れており、そこは相変わらず弁護士か法定の資格者が要る。しかも許可はいつでも取り消される(2項)。抜け道の存在と、その境界線の両方を知っている人だけが、費用と手間を最適化できる。
法的な位置づけ
民事執行法13条は執行手続における許可代理を定める規定であり、民事訴訟法54条1項の訴訟代理人資格を持たない者でも、訴え及び執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となれる旨を規定する。許可は執行裁判所が随時取り消すことができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.債務名義があるか確認する 強制執行の前提として、確定判決・和解調書・執行認諾文言付き公正証書などの債務名義が手元にあるかを確認する。なければ執行はできず、まず債務名義の取得が先になる
- 2.差押対象を特定して費用対効果を見積もる 預金・給与・不動産・動産のいずれを差し押さえるか特定し、弁護士費用と回収見込みを比較する。回収額が費用を下回りそうな小口債権は、本人申立てプラス許可代理で進める設計にする
- 3.期日前に許可代理の申請を出す 社員や親族を代理人にする場合、期日の前に執行裁判所へ許可申請を提出する。当日では許可が間に合わず手続が止まるため、誰を立てるかを決めたら早めに申請する。職務上その債権を扱う経理・財務担当者のほうが許可は下りやすい
- 4.執行抗告の局面で弁護士へバトンタッチする 執行処分への不服が執行抗告に進む段階では許可代理では代理できないため、弁護士か法定資格者へ切り替える。告知から1週間の抗告期間(民事執行法10条)を空費しないよう、抗告があり得る案件は最初から弁護士と繋いでおく
よくある質問 AI による整理
Q1民事執行法13条とは何ですか?
強制執行の手続について、弁護士でない者でも執行裁判所の許可を受ければ代理人になれると定める規定です。訴えと執行抗告だけは対象外とされています。
Q2許可代理人とは何ですか?
執行裁判所の個別の許可を受けて代理人となる非弁護士のことです。社員や親族が典型で、弁護士法72条の非弁行為禁止の例外の一つとして認められています。
Q3強制執行は弁護士なしでできますか?
多くの手続は本人でも進められ、非弁護士の許可代理も可能です。ただし訴え本体と執行抗告は弁護士か法定資格者が必要で、この部分だけは自力で代理できません。
Q4執行裁判所の許可はどう申請しますか?
代理させたい手続の前に、執行裁判所へ許可申請を提出します。期日当日にいきなり連れて行っても許可が下りるまで手続が止まるため、事前申請が鉄則です。
Q5許可代理人は執行抗告もできますか?
できません。民事執行法13条1項は訴えと執行抗告を許可代理の対象から明確に除外しており、執行抗告は弁護士(簡裁では許可を得た者)でなければ代理できません。
Q6許可代理はいつでも取り消されますか?
はい。民事執行法13条2項により、執行裁判所は許可をいつでも取り消せます。適格性に疑問があれば手続の途中で許可を失うため、恒久的な資格ではありません。
Q7執行異議と執行抗告の違いは何ですか?
執行異議は執行裁判所自身への不服申立てで許可代理でも対応できますが、執行抗告は上級審への不服申立てで許可代理の対象外です。手続と代理の可否が分かれます。
Q8社員に執行手続を代理させると非弁行為になりますか?
執行裁判所の許可を受けていれば非弁行為にはあたりません。民事執行法13条の許可代理は弁護士法72条の例外にあたり、無許可で代理させた場合に問題となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1強制執行って、自分だけでできるものなんですか?弁護士なしで。
多くの手続は本人だけで進められます。差押えの申立ても期日出頭も弁護士は必須ではなく、民事執行法13条はむしろ非弁護士の許可代理まで認めています。ただし訴え本体と執行抗告は弁護士か法定資格者が必要です。実務のポイント:裁判所の書記官は書式や添付書類の進め方は教えてくれるが、勝てる戦略までは教えない。本人申立てなら、まず管轄裁判所の執行係窓口で必要書類一式を聞くのが最速で、これだけで数万円の相談料が浮く
Q2会社の社員を代理で裁判所に行かせたいんですが、勝手に行かせて大丈夫ですか?
勝手には駄目です。民事執行法13条1項により、執行裁判所の許可を先に受ける必要があります。許可なく社員が代理人として手続すれば、その行為は効力を否定されかねません。実務のポイント:許可の可否は裁判所の裁量で、本人との雇用関係や親族関係、事案の性質が見られる。全くの第三者より、経理・財務などその債権を職務上扱う社員のほうが許可は下りやすい。誰を立てるかで通りやすさが変わる
Q3執行抗告ってよく聞くけど、これも社員に任せられますか?
任せられません。民事執行法13条1項は、訴えと執行抗告を許可代理の対象から明確に除外しています。執行抗告は執行処分に対する不服申立てで、弁護士(簡裁事件では許可を得た者)でなければ代理できません。実務のポイント:許可代理でずっと進めてきた案件でも、執行抗告の局面で急に弁護士が必要になる。ここでバトンを渡し損ねると、告知から1週間の抗告期間(民事執行法10条)を空費する。抗告があり得る案件は、最初から弁護士と薄く繋がっておくのが安全
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所に関わる手続は全部弁護士に頼むしかない」と思い込んでいるが、強制執行の多くの手続は本人でも、許可を受けた非弁護士でも進められる。弁護士の独占は訴訟本体と執行抗告に限られ、執行の実務作業まで独占ではない
- 「家族や社員だから当然代わりに手続できる」という前提がそもそも違う。許可代理は関係が近いから自動でOKなのではなく、執行裁判所の個別の許可があって初めて成立する。許可なく代理人として動けば、その行為は効力を否定されかねず、最悪やり直しになる
- 許可代理を使えること自体は知っていても、その許可が「いつでも取り消せる」(2項)不安定な地位だと知らない人は多い。裁判所が代理の適格性に疑問を持てば、手続の途中で許可を失い、あなたは代理人不在で立ち往生する。恒久的な資格ではなく、貸与された鍵に近い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 許可代理の可否 | 民執13条:執行手続は許可代理で対応可 | 民執10条:執行抗告は許可代理の対象外(弁護士必須) 民執11条:執行異議は許可代理で対応可 |
| 手続の性質 | 執行裁判所での代理資格の特則 | 執行処分に対する上級審への不服申立て 執行裁判所自身に対する不服申立て |
| 必要な資格 | 非弁護士でも執行裁判所の許可で可 | 弁護士または法定資格者 非弁護士でも許可代理で可 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾も強制執行に民事訴訟法を準用し、非弁護士は審判長の許可を得て訴訟代理人となれる点で日本の許可代理と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が代金を払わず、あなたは債務名義を取って預金を差し押さえることにした。弁護士に頼むと着手金だけで数十万円。だが執行の申立てと期日対応は、あなた自身か、許可を受けた経理担当者でも進められる。回収額が小さい案件ほど、この差が損益を分ける
- あなたの会社の口座が差し押さえられ、取引が止まりかけている。第三債務者である銀行とのやり取りや執行異議の検討を、顧問弁護士の到着を待たずに、事情を最もよく知る財務担当者に許可代理でまず動かせる。ただし執行抗告に持ち込む段階になったら、そこは弁護士へのバトンタッチが必要だ
- もし親が高齢で、その人名義の債権回収を子のあなたが執行手続で代わりに進めたいとしたら? 親族というだけでは自動的に代理人にはなれない。執行裁判所の許可という一手続を踏んで初めて、あなたは正式に代理人席に座れる
- 配当期日まであと数日。弁護士の予定が合わず出頭できない。この局面で許可代理人を立てておけば、期日を空振りさせずに済む。ただし許可申請は前もって出しておかないと、当日いきなりでは間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず債務名義(確定判決、和解調書、執行認諾文言付き公正証書など)が手元にあるか確認、なければ執行はできない2. 差押対象(預金・給与・不動産・動産)を特定し、管轄の執行裁判所へ申立て3. 弁護士費用と回収見込みを比較し、割に合わなければ本人申立てプラス許可代理で進める4. 社員や親族を代理人にするなら、期日前に執行裁判所へ許可申請を出しておく。当日では間に合わない
訴えられた側:1. 差押命令が届いたら、まず不服申立ての種類を見極める。執行異議か執行抗告かで手続が違う2. 執行抗告に進むなら弁護士か法定資格者が必須で、許可代理では代理できない3. 執行異議や第三債務者対応の実務は、事情を知る財務担当者を許可代理で動かしてスピードを確保4. 差押えが違法・過剰なら、請求異議の訴えや執行停止の申立ても検討
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。許可は執行裁判所がいつでも取り消せる不安定な地位である(2項)。なお、執行の前提となる債務名義上の請求権には別途消滅時効(民法166条、原則5年または10年)があり、時効完成前に執行へ着手する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧民事訴訟法の強制執行に関する規定を分離独立させ、執行手続における許可代理を明文化した
- 民事執行法 第10条執行抗告、許可代理の除外対象
- 民事執行法 第11条執行異議、許可代理で対応可能な不服申立て
- 民事執行法 第20条民事訴訟法の準用、代理規定の補充
- 民事訴訟法 第54条訴訟代理人の資格の原則、本条が修正する母法
- 弁護士法 第72条非弁行為の禁止、本条はその例外の一つ
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