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民事執行法 第13条(代理人)

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  1. 民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
  2. 2.執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 13 条は、弁護士でない者でも執行裁判所の許可を受ければ執行手続の代理人になれると定める。ただし訴えと執行抗告は対象外である。

Q · 強制執行の手続って、弁護士じゃない社員や家族でも代わりにやれるんですか?

執行裁判所の許可を受ければ非弁護士でも代理人になれる

民事執行法 13 条により、民事訴訟法 54 条 1 項の訴訟代理人資格を持たない者でも、執行裁判所の許可を受ければ執行手続の代理人になれます。経理担当者や親族に差押えの申立てや期日対応を任せられ、弁護士費用を節約できる場面があります。ただし訴え(訴訟本体)と執行抗告は対象外で、そこは弁護士か法定資格者が必要です。また許可は執行裁判所がいつでも取り消せます(2 項)ので、恒久的な資格ではありません。

解説

裁判の代理人になれるのは弁護士だけ、というのが日本の大原則だ(民事訴訟法54条1項)。ところが強制執行の現場には、その原則に一つ穴が空いている。民事執行法13条は、弁護士でない者でも、執行裁判所の許可さえ受ければ代理人になれると定める。あなたが売掛金を回収するために差押えを申し立てる、逆にあなたの預金が差し押さえられて対応する、そうした執行手続の場面では、経理の社員や家族が裁判所の許可を得て代わりに動ける。弁護士費用を丸ごと節約できる場面があるということだ。ただし穴には縁がある。訴え(訴訟本体)と執行抗告(執行処分への不服申立て)は、この許可代理の対象から外れており、そこは相変わらず弁護士か法定の資格者が要る。しかも許可はいつでも取り消される(2項)。抜け道の存在と、その境界線の両方を知っている人だけが、費用と手間を最適化できる。

法的な位置づけ

民事執行法 13 条は執行手続における許可代理を定める規定であり、民事訴訟法 54 条 1 項の訴訟代理人資格を持たない者でも、訴え及び執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となれる旨を規定する。許可は執行裁判所が随時取り消すことができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事執行法 13 条とは何ですか?

強制執行の手続について、弁護士でない者でも執行裁判所の許可を受ければ代理人になれると定める規定です。訴えと執行抗告だけは対象外とされています。

Q2許可代理人とは何ですか?

執行裁判所の個別の許可を受けて代理人となる非弁護士のことです。社員や親族が典型で、弁護士法 72 条の非弁行為禁止の例外の一つとして認められています。

Q3強制執行は弁護士なしでできますか?

多くの手続は本人でも進められ、非弁護士の許可代理も可能です。ただし訴え本体と執行抗告は弁護士か法定資格者が必要で、この部分だけは自力で代理できません。

Q4執行裁判所の許可はどう申請しますか?

代理させたい手続の前に、執行裁判所へ許可申請を提出します。期日当日にいきなり連れて行っても許可が下りるまで手続が止まるため、事前申請が鉄則です。

Q5許可代理人は執行抗告もできますか?

できません。民事執行法 13 条 1 項は訴えと執行抗告を許可代理の対象から明確に除外しており、執行抗告は弁護士(簡裁では許可を得た者)でなければ代理できません。

Q6許可代理はいつでも取り消されますか?

はい。民事執行法 13 条 2 項により、執行裁判所は許可をいつでも取り消せます。適格性に疑問があれば手続の途中で許可を失うため、恒久的な資格ではありません。

Q7執行異議と執行抗告の違いは何ですか?

執行異議は執行裁判所自身への不服申立てで許可代理でも対応できますが、執行抗告は上級審への不服申立てで許可代理の対象外です。手続と代理の可否が分かれます。

Q8社員に執行手続を代理させると非弁行為になりますか?

執行裁判所の許可を受けていれば非弁行為にはあたりません。民事執行法 13 条の許可代理は弁護士法 72 条の例外にあたり、無許可で代理させた場合に問題となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制執行って、自分だけでできるものなんですか?弁護士なしで。

多くの手続は本人だけで進められます。差押えの申立ても期日出頭も弁護士は必須ではなく、民事執行法13条はむしろ非弁護士の許可代理まで認めています。ただし訴え本体と執行抗告は弁護士か法定資格者が必要です。業界裏話ヒント:裁判所の書記官は書式や添付書類の進め方は教えてくれるが、勝てる戦略までは教えない。本人申立てなら、まず管轄裁判所の執行係窓口で必要書類一式を聞くのが最速で、これだけで数万円の相談料が浮く

Q2会社の社員を代理で裁判所に行かせたいんですが、勝手に行かせて大丈夫ですか?

勝手には駄目です。民事執行法13条1項により、執行裁判所の許可を先に受ける必要があります。許可なく社員が代理人として手続すれば、その行為は効力を否定されかねません。業界裏話ヒント:許可の可否は裁判所の裁量で、本人との雇用関係や親族関係、事案の性質が見られる。全くの第三者より、経理・財務などその債権を職務上扱う社員のほうが許可は下りやすい。誰を立てるかで通りやすさが変わる

Q3執行抗告ってよく聞くけど、これも社員に任せられますか?

任せられません。民事執行法13条1項は、訴えと執行抗告を許可代理の対象から明確に除外しています。執行抗告は執行処分に対する不服申立てで、弁護士(簡裁事件では許可を得た者)でなければ代理できません。業界裏話ヒント:許可代理でずっと進めてきた案件でも、執行抗告の局面で急に弁護士が必要になる。ここでバトンを渡し損ねると、告知から1週間の抗告期間(民事執行法10条)を空費する。抗告があり得る案件は、最初から弁護士と薄く繋がっておくのが安全

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所に関わる手続は全部弁護士に頼むしかない」と思い込んでいるが、強制執行の多くの手続は本人でも、許可を受けた非弁護士でも進められる。弁護士の独占は訴訟本体と執行抗告に限られ、執行の実務作業まで独占ではない
  • 「家族や社員だから当然代わりに手続できる」という前提がそもそも違う。許可代理は関係が近いから自動でOKなのではなく、執行裁判所の個別の許可があって初めて成立する。許可なく代理人として動けば、その行為は効力を否定されかねず、最悪やり直しになる
  • 許可代理を使えること自体は知っていても、その許可が「いつでも取り消せる」(2項)不安定な地位だと知らない人は多い。裁判所が代理の適格性に疑問を持てば、手続の途中で許可を失い、あなたは代理人不在で立ち往生する。恒久的な資格ではなく、貸与された鍵に近い
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許可代理の可否民執 13 条:執行手続は許可代理で対応可
手続の性質執行裁判所での代理資格の特則
必要な資格非弁護士でも執行裁判所の許可で可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が代金を払わず、あなたは債務名義を取って預金を差し押さえることにした。弁護士に頼むと着手金だけで数十万円。だが執行の申立てと期日対応は、あなた自身か、許可を受けた経理担当者でも進められる。回収額が小さい案件ほど、この差が損益を分ける
  • あなたの会社の口座が差し押さえられ、取引が止まりかけている。第三債務者である銀行とのやり取りや執行異議の検討を、顧問弁護士の到着を待たずに、事情を最もよく知る財務担当者に許可代理でまず動かせる。ただし執行抗告に持ち込む段階になったら、そこは弁護士へのバトンタッチが必要だ
  • もし親が高齢で、その人名義の債権回収を子のあなたが執行手続で代わりに進めたいとしたら? 親族というだけでは自動的に代理人にはなれない。執行裁判所の許可という一手続を踏んで初めて、あなたは正式に代理人席に座れる
  • 配当期日まであと数日。弁護士の予定が合わず出頭できない。この局面で許可代理人を立てておけば、期日を空振りさせずに済む。ただし許可申請は前もって出しておかないと、当日いきなりでは間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第13条(代理人)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第13条の条文原文は「民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許…」で始まります。
  3. 民事執行法第13条は第一章に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。