民事執行法 第20条(民事訴訟法の準用)
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特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
民事訴訟法の準用とは何ですか?
定義民事訴訟法の準用とは、民事執行法第20条に定められた規定で、「特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第20条(民事訴訟法の準用)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第20条の条文原文は「特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十…」で始まります。
- 民事執行法第20条は第一章 総則に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第20条の前の条は民事執行法第19条の3です。
- 民事執行法第20条の次の条は民事執行法第21条です。
- 民事執行法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法20条は、民事執行の手続にその性質に反しない限り民事訴訟法第一編から第四編までを準用すると定める。ただし二十数個の条項は準用対象から除外され、用語は別表第一で読み替えられる。
Q · 民事執行法に書いていない手続ルールは、どこを見ればいいの?
20条の準用で民事訴訟法第一編〜第四編を見る
民事執行法20条により、民事執行の手続には民事訴訟法第一編から第四編までの規定が「その性質に反しない限り」準用されます。代理人、送達、期日など民事執行法本体に規定のない事項は、この経路で民事訴訟法から補われます。ただし同条は第七十一条第二項、第九十四条、第一編第七章、第百十一条など二十数個の規定を準用対象から除外しており、除外条文は執行手続に持ち込めません。さらに別表第一により、民事訴訟法の用語は執行手続用の語句へ読み替えられます。
解説
民事執行法という法律を最初から最後まで読んでも、「訴訟代理人はどう選ぶか」「書類はどうやって送るか」「期日に出られないときはどうするか」といった基本ルールはほとんど書かれていない。書かれていないのに、実務ではそれらが全部動いている。なぜか。この20条が、民事訴訟法第一編から第四編までを丸ごと執行手続に引っ張り込んでいるからだ。つまり、あなたが給料を差し押さえられたとき、あるいは逆に強制執行を申し立てるとき、あなたが従うルールブックは民事執行法一冊ではない。民事訴訟法という分厚い本が背後にくっついている。しかも条文は「その性質に反しない限り」という言葉で、どの規定が入ってどれが入らないかの最終判断を裁判所に委ねている。除外リストに並ぶ二十数個の条番号は、立法者が「これは執行には合わない」と先に切り落とした部分。残りは、あなたの事件で裁判官が判断する。
法的な位置づけ
民事執行法20条は、民事執行手続への民事訴訟法の準用を定める一般規定である。特別の定めがある場合を除き、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定が準用され、同条が列挙する除外条項は準用されない。準用に際しては別表第一に従い、民事訴訟法上の用語が執行手続に対応する語句へ読み替えられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.まず民事執行法本体と民事執行規則を確認 執行手続で疑問が生じたら、最初に民事執行法の該当章と民事執行規則に特別の定めがないかを確認する。特別の定めがあれば20条の準用より優先する
- 2.20条の準用経路で民事訴訟法を探す 本体に規定がなければ、民事訴訟法第一編から第四編までの中に対応規定があるかを探す。第五編以降は準用範囲外である点に注意する
- 3.除外リストに入っていないか照合 見つけた条文が20条括弧書きの除外条項に含まれていないかを一件ずつ照合する。除外条文に依拠した主張は内容審理に入る前に排斥される
- 4.別表第一で用語を読み替える 準用対象と確認できたら、別表第一の上欄・中欄・下欄に従い、民事訴訟法の用語を執行手続用の語句へ置き換えて意味を確定させる
- 5.「性質に反しない」といえるかを検討する 執行手続の迅速性・簡易性と衝突しないかを検討し、準用の可否自体が争点になり得る場合は書面で理由を明示する
- 6.準用経路を明示して書面提出 「民事執行法20条により民事訴訟法○条が準用され、除外リストにも含まれない」と二段構えで根拠を示して提出する。執行抗告は1週間の不変期間のため逆算して準備する
よくある質問 AI による整理
Q1民事執行法20条の準用とは何ですか?
民事執行法に規定のない手続事項について、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を執行手続へ流用する仕組みです。無条件ではなく「その性質に反しない限り」という留保が付きます。
Q2民事執行法に代理人の規定がないのはなぜ?
20条が民事訴訟法第一編の訴訟代理に関する規定を準用しているためです。執行法本体に記載がなくても、弁護士を代理人に選任できます。
Q3準用されない条文はどうやって確認しますか?
20条の括弧書きに除外条項が列挙されています。第七十一条第二項、第九十四条、第百十一条、第一編第七章などが対象で、e-Gov の最新版で条番号を確認します。
Q4別表第一の読み替えとは何ですか?
民事訴訟法の条文中の用語を執行手続用に置き換える対応表です。原告・被告といった語を債権者・債務者などへ読み替えて初めて条文が機能します。
Q5執行手続の送達は何法によりますか?
民事執行法に特則がなければ、20条経由で民事訴訟法第一編第五章第四節の送達規定が準用されます。ただし第百十一条など一部は除外されています。
Q6「その性質に反しない限り」は誰が判断しますか?
最終的には当該事件を担当する裁判所です。執行手続の迅速性・簡易性と衝突する規定は準用が否定されやすいと整理されています。
Q7民事保全法にも同じ準用規定はありますか?
民事保全法7条が同種の準用構造を採り、民事訴訟法の規定を保全手続へ準用しています。執行・保全とも単独では完結しない設計です。
Q8古い書式集の条番号をそのまま使えますか?
使えません。除外条項は民事訴訟法の改正のたびに条番号が動くため、引用前に必ず e-Gov の最新版で現行条番号を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1準用って結局、そのまま適用されるってことじゃないんですか?
違う。20条は「その性質に反しない限り」という留保を付け、さらに別表第一で用語の読み替えを指定している。原告を債権者と読み替えるといった作業を経て初めて条文が機能する。実務のポイント:準用の可否は事件類型ごとに実務上の蓄積があり、争いのある論点も残っている。執行の迅速性を損なう規定は準用が否定されやすい、という判断軸を知っておくと、相手の主張の当否を先読みできる
Q2除外されている条文って、覚える必要ありますか?
全部は不要だが、自分の事件で使おうとしている規定が除外リストに入っていないかの確認は必須。除外条文に依拠した主張は中身に入る前に排斥される。実務のポイント:除外リストは民事訴訟法の改正のたびに条番号が動く。古い解説書や過去の書式集をそのまま流用すると、すでに存在しない条番号を引用してしまう。条文は必ず最新版の法令データで確認する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「民事執行法に書いていない=そんな制度はない」と考えるのが最大の落とし穴。実際は逆で、書いていないことの多くは20条経由で民事訴訟法から流れ込んでいる。条文検索で見つからなかったから諦める、という判断が権利を捨てさせる
- 準用があることを知っている人でも、「準用=そのまま適用」だと思っている場合が多い。20条は「その性質に反しない限り」と条件を付け、さらに別表第一で用語の読み替えまで指定している。原告は債権者に、被告は債務者に、といった置換を経て初めて条文が意味を持つ。読み替え表を見ずに民訴法の条文をそのまま当てはめると、実務では通用しない
- あなたから見れば「除外リストは細かい技術的な話」に見えるが、裁判所から見れば「立法者がここは執行に持ち込むなと明示した領域」である。この落差が痛いのは、除外されている規定に依拠した主張を組み立ててしまったとき。書面を出した瞬間、争点に入る前に排斥される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 民事執行法20条:民事訴訟法第一編〜第四編の一般的準用 | 民事執行法4条:任意的口頭弁論(訴訟手続との構造的差異) 民事執行法10条:執行抗告(不服申立ての期間・方式) |
| 適用の前提 | 特別の定めがなく、かつその性質に反しないこと | 執行裁判所の裁判に口頭弁論を要しないこと 執行手続に関する裁判に対し抗告が許される場合であること |
| 除外・限界 | 括弧書きの二十数個の条項は準用対象外 | 口頭弁論を開くか否かは裁判所の裁量 裁判の告知から1週間の不変期間 |
| 実務での使いどころ | 代理・送達・期日など本体に規定のない事項の根拠づけ | 審尋のみで進む手続構造の理解 不服申立ての期間管理と書面作成 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も強制執行法に規定のない事項について民事訴訟法を準用する構造を採り、日本と同型の配線方式である
韓国も民事執行法を独立法典としたうえで、特別の定めがない限り民事訴訟法を準用する規定を置く。日本法の構造に近い
ドイツは強制執行を ZPO 第八編として同一法典内に置くため、総則規定が自動的に及ぶ。日本のような別法典間の準用規定を要しない点で構造が異なる
米国連邦制度では金銭判決の執行手続に原則として執行地の州法が適用され、連邦民訴規則が補充的に働く。準用ではなく州法参照という構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 給与差押命令が届いた。「これはおかしい」と裁判所に言いたいが、民事執行法のどこにも「代理人を立てられる」とは書いていない。20条が民事訴訟法54条以下を準用しているから弁護士に頼める。条文が見当たらないことと、権利がないことは全く別だ
- 債権者として差押えを申し立てたが、債務者の住所に書類が届かない。送達の方法(付郵便送達、公示送達)は民事執行法に規定がなく、民事訴訟法第一編第五章第四節が準用される。ただし公示送達の一部(111条)は除外されている。準用と除外の境目を知らずに手続を組むと、申立てが空振りする
- もし、あなたが不動産競売で買受人になったあと、手続に重大な誤りを見つけたとしたら? 執行抗告の期間はわずか1週間(民事執行法10条2項)。その間に必要な書面の作り方、追完の可否は民事訴訟法の準用規定で決まる。条文を二冊横断して読む時間はない
- 相手方の代理人が「民事訴訟法○条により」と主張してきた。執行事件なのになぜ民訴法なのか。20条の準用があるからだ。この一言を理解しているかどうかで、相手の主張が正当か言いがかりかを見抜けるかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 執行手続で疑問が生じたら、まず民事執行法本体と民事執行規則を確認2. 該当規定がなければ20条の準用経路を辿り、民事訴訟法第一編から第四編に対応規定があるか探す3. 見つけたら20条の除外リストに入っていないかを必ず照合、入っていれば準用されない4. 別表第一の読み替え(原告→債権者など)を当てはめて意味を確定5. 書面ではこの経路を明示して主張する
訴えられた側:1. 相手方が民事訴訟法の条文を根拠に主張してきたら、その条文が除外リストに含まれていないかをまず確認2. 除外されていなくても「その性質に反しない」といえるかを検討、執行手続の迅速性・簡易性と衝突する規定は準用が否定されうる3. 準用の可否自体が争点になる場合、学説・裁判例が分かれる領域があるため、実務上解釈が分かれている点は専門家に確認
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効・期間はない。ただし準用される手続規定を通じて具体的な期間が決まる。執行抗告は裁判の告知から1週間の不変期間(民事執行法10条2項)と極めて短く、この期間内の追完の可否は準用される民事訴訟法の規定によって判断される
学説
通説:民事執行法20条の準用は無条件ではなく、執行手続の迅速性・簡易性という制度目的と両立する範囲に限られる。除外条項の列挙は立法者による類型的排除であり、列挙外の規定についても「その性質に反しない限り」の要件により個別に準用の可否が判断される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定に伴い新設。旧民事訴訟法に置かれていた強制執行に関する規定を独立法典へ切り出した結果生じる手続規定の空白を、民事訴訟法の準用によって埋める一般規定として設けられた
- 民事執行法 第10条執行抗告、準用規定が期間計算に作用
- 民事執行法 第11条執行異議、不服申立ての基本手続
- 民事執行法 第4条任意的口頭弁論、訴訟手続との構造的差異
- 民事執行法 第3条執行裁判所の裁判管轄の基本規定
- 民事訴訟法 第98条送達に関する準用元の中核規定
- 民事保全法 第7条保全手続における同種の準用構造
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