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民事執行法 第73条(超過売却となる場合の措置)

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  1. 数個の不動産を売却した場合において、あるものの買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行裁判所は、他の不動産についての売却許可決定を留保しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、その買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある不動産が数個あるときは、執行裁判所は、売却の許可をすべき不動産について、あらかじめ、債務者の意見を聴かなければならない。
  3. 3.第一項の規定により売却許可決定が留保された不動産の最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
  4. 4.売却許可決定のあつた不動産について代金が納付されたときは、執行裁判所は、前項の不動産に係る強制競売の手続を取り消さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 73 条は、数個の不動産の競売で一つの売却額により全債権と執行費用を弁済できる見込みがあれば、執行裁判所が他の不動産の売却許可決定を留保しなければならないと定める。

Q · 複数の不動産が競売にかかったら、全部売られてしまうんですか?

全部とは限らず、一つで完済できれば残りの売却は留保される

民事執行法 73 条により、数個の不動産の競売で、一つの買受申出額だけで各債権者の債権と執行費用の全部を弁済できる見込みがあれば、執行裁判所は他の不動産の売却許可決定を留保しなければなりません。裁量ではなく義務です。完済できる不動産が複数あるときは、どれを売るか裁判所が債務者の意見をあらかじめ聴きます(同 2 項)。代金が納付されれば残りの競売手続は取り消されます(同 4 項)。財産は借金の額を超えて奪われません。

解説

住宅ローンや事業融資を焦がして、自宅と貸事務所と田舎の土地、三つの不動産にまとめて差押えが入った。全部が競売で持っていかれる、と多くの人は覚悟する。だが民事執行法 73 条は、そう簡単に全部を売らせない。もし一つの不動産の買受申出額だけで、すべての債権者への返済と執行費用の全部を賄える見込みがあるなら、執行裁判所は他の不動産の売却許可決定を「留保しなければならない」。裁量ではなく義務だ。さらに、足りる不動産が複数あるなら、どれを売るか、裁判所はあなた(債務者)の意見をあらかじめ聴かなければならない。そして売却された不動産の代金が納付されれば、残りの競売手続は取り消される。あなたの財産は、借金の額を超えて奪われない。この盾の存在を知らないまま、全部諦める人が多い。

法的な位置づけ

民事執行法 73 条は超過売却の禁止を定める規定であり、数個の不動産の競売において、一つの買受申出額で各債権者の債権と執行費用の全部を弁済できる見込みがある場合に、執行裁判所へ他の不動産の売却許可決定の留保を義務づける。過剰執行を抑制し、必要額を超えた換価を防ぐ手続規範として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1超過売却の禁止とは何ですか?

一つの不動産の落札額で全債権と執行費用を完済できる見込みがあれば、残りの不動産の売却許可を裁判所が留保する仕組みです。民事執行法 73 条 1 項が根拠で、裁量ではなく義務です。

Q2競売で複数の不動産があるとき、どれから売られますか?

完済できる不動産が複数あるとき、どれを売るかは裁判所が債務者の意見を聴いて決めます(民執 73 条 2 項)。希望を伝えれば残す物件を動かせる余地があります。

Q3留保された不動産の買受人は申出を取り消せますか?

取り消せます。留保された不動産の最高価買受申出人・次順位買受申出人は、執行裁判所に買受けの申出の取消しを申し立てられます(民執 73 条 3 項)。

Q4売却許可決定への不服申立ての期限はいつまでですか?

売却の許可・不許可の決定に対する執行抗告は、裁判の告知から 1 週間です(民執 10 条、74 条)。この期間を過ぎると決定が確定します。

Q5担保不動産競売でも超過売却の禁止は使えますか?

使えます。抵当権実行など担保不動産競売にも民執 188 条により 73 条が準用され、超過売却の禁止が適用されます。

Q6残したい不動産の希望はいつ伝えればいいですか?

売却許可決定が出る前の意見聴取の機会です(民執 73 条 2 項)。決定後では遅く、順番は裁判所が決めてしまいます。書面で理由を添えると効果的です。

Q7代金が納付されたら残りの競売はどうなりますか?

売却許可決定のあった不動産の代金が納付されると、留保されていた他の不動産の強制競売手続は取り消されます(民執 73 条 4 項)。

Q8税金の滞納で差し押さえられた場合も同じですか?

滞納処分は別制度ですが、国税徴収法 48 条に超過差押えの禁止という同趣旨の規定があります。必要額を超えて奪わない思想は共通です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複数の家が競売にかけられてるんですけど、全部売られちゃうんですか?

全部とは限りません。1 個の不動産の買受申出額だけで、全債権者への返済と執行費用の全部を賄える見込みがあれば、執行裁判所は他の不動産の売却許可決定を留保しなければなりません(民事執行法 73 条 1 項)。これは裁量ではなく義務です。業界裏話ヒント:留保はあくまで『見込み』の判断なので、どの物件がいくらで売れそうかの資料を債務者側から出すと、裁判所が留保を判断しやすくなる。黙っていると根こそぎ売られる余地が残ります

Q2残す不動産は自分で選べるんですか?それとも裁判所が勝手に決めるんですか?

完済できる不動産が複数あるとき、裁判所はどの物件の売却を許可するか、あらかじめ債務者の意見を聴かなければなりません(民事執行法 73 条 2 項)。つまり希望を言う権利があります。業界裏話ヒント:この意見聴取は義務ですが、債務者が具体的な希望を出さなければ結局は裁判所の判断で決まる。生活に必要な物件や自宅を残したいなら、理由を添えて明確に主張するかどうかで結果が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差押えされたら、対象の不動産は全部売られる」と思い込んでいる。だが 73 条は、1 個で完済できるなら残りの売却許可を留保することを裁判所に義務づけている。全部売られるのが原則ではない
  • 超過売却が禁止されること自体は知っていても、その『順番』を自分で動かせることを知らない人が多い。売る候補が複数あるとき、債務者の意見聴取は義務だ(73 条 2 項)。愛着ある自宅を残し、収益物件を先に売る、という希望を通す入口がここにある。深刻なのは、この意見権を行使しなければ結局は裁判所任せになる点だ
  • あなたから見れば「落札した不動産は必ず自分のものになる」。だが法律から見れば、他の不動産で完済見込みが立った瞬間、あなたの落札は留保される対象になりうる。買受人であっても、その落差を知らずに資金を固めると、計画が狂う
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保護の局面民執 73 条:一つで完済できるなら他の不動産の売却許可を留保
裁判所の性質留保は義務(しなければならない)
債務者の関与残す物件が複数なら意見聴取が義務(2 項)
効果代金納付で留保物件の競売手続を取消し(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自宅、貸事務所、相続で受け継いだ田舎の土地、三つに差押え。競売が進むうち、貸事務所ひとつに予想外の高値が付いた。その額で借金も執行費用も完済できる見込みなら、自宅と土地の売却許可は留保される。あなたが住む家が、そのまま守られる可能性が出てくる
  • もし、あなたが競売で残りの不動産を落札した最高価買受申出人だったら、どうなる? 別の不動産で完済見込みが立ち、あなたが落札した物件の許可が『留保』されたら、あなたは買受けの申出を取り消せる(73 条 3 項)。代金を用意したまま塩漬けにされることはない
  • 意見を述べられるのは、裁判所が売却許可を出す前だけ。どの不動産を残したいか希望があるなら、その一瞬を逃すな。黙っていれば、順番は裁判所が決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第73条(超過売却となる場合の措置)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第73条の条文原文は「数個の不動産を売却した場合において、あるものの買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行裁判所は、他の不動…」で始まります。
  3. 民事執行法第73条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。