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民事執行法 第61条(一括売却)

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執行裁判所は、相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者又は債務者を異にするものを含む。)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産を一括して売却することを定めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 61 条は、相互の利用上相当なとき複数の不動産を一括売却できると定める。ただし一物件で全債権を弁済できる場合、超過分の一括売却には債務者の同意が必要となる。

Q · 自宅と土地をまとめて競売にかけられたら、全部売られてしまうの?

原則まとめて売れるが、超過売却には債務者の同意が要る

民事執行法 61 条により、執行裁判所は相互の利用上相当と認めれば、複数の不動産を一括して同一の買受人に売却できます。ただし但書が重要です。一個の申立てで複数の不動産が競売にかけられ、そのうち一つの買受可能価額(売却基準価額から 2 割引いた最低ライン)だけで全債権者の債権と執行費用が弁済できる見込みがあるなら、残りを一括で売るには債務者の同意が必要です。同意しなければ超過部分は売れません。借金を超えて財産を勝手に処分されないためのブレーキが、債務者に用意されています。

解説

借金の担保にマンションと駐車場、あるいは自宅と隣接する畑をまとめて差し押さえられた。競売でこれらがバラバラに売られると価値が落ち、あなたの手元に戻る残余金も減る。民事執行法 61 条は、執行裁判所が「相互の利用上」まとめて一人の買受人に売った方が相当だと判断すれば、複数の不動産を一括して売却できると定める。ここまでは債権者と買受人に有利な話だ。だがこの条文の本当の武器は但書にある。一個の申立てで複数の不動産が競売にかけられ、そのうち一つの買受可能価額(売却基準価額から 2 割引いた最低ライン)だけで全債権者への弁済と執行費用がまかなえる見込みがあるなら、残りを一括で売るには債務者であるあなたの同意が要る。つまり、借金より多くの財産を勝手に売り払われないための盾が、あなたに用意されている。この一行を知らないまま同意書にサインすると、盾を自分の手で捨てることになる。

法的な位置づけ

民事執行法 61 条は不動産の一括売却を定める規定であり、執行裁判所が相互の利用上相当と認める場合に、複数の不動産をまとめて同一の買受人に売却できる旨を規定する。ただし書は、一物件の買受可能価額で全債権と執行費用を弁済できる見込みがあるとき、超過部分の一括売却に債務者の同意を要求し、過剰換価を抑制する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一括売却とは何ですか?

執行裁判所が相互の利用上相当と認めるとき、複数の不動産をまとめて同一の買受人に売却する制度です。民事執行法 61 条が根拠で、バラ売りより高値がつく場合に用いられます。

Q2超過売却の禁止とは何ですか?

借金より多くの財産を換価してはならないという原則です。61 条但書は、一物件で全債権が弁済できるなら超過分の一括売却に債務者の同意を要求し、過剰執行を防ぎます。

Q3買受可能価額とは何ですか?

売却基準価額から 2 割を引いた、競売で買い受けられる最低ラインの金額です(民事執行法 60 条)。この額で全債権を弁済できるかが但書発動の判定基準になります。

Q4一括売却に債務者の同意はいつ必要ですか?

一物件の買受可能価額だけで全債権者の債権と執行費用を弁済できる見込みがある場合、超過部分を一括で売るときに必要です。それ以外は原則同意なしで一括できます。

Q5一括売却の決定は誰がしますか?

執行裁判所が売却実施前に判断します。相互の利用上一括した方が相当かを審査し、必要なら物件明細書で一括の範囲を公示します(民事執行法 62 条)。

Q6担保不動産競売でも一括売却はありますか?

あります。民事執行法 188 条により 61 条が準用され、抵当権実行としての担保不動産競売にも一括売却のルールが及びます。

Q7一括売却の同意を拒否したらどうなりますか?

超過部分は競売の対象から外れる可能性があり、必要な範囲の不動産だけが売却されます。残したい物件を守る交渉材料にもなります。

Q8物件が一括売却対象か確認する方法は?

物件明細書(民事執行法 62 条)で一括売却の範囲が公示されます。買受希望者は入札前にこの明細書で対象物件の組み合わせを確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売でマンションを買いたいけど、部屋だけ安く落札ってできないんですか?

できません。分譲マンションの専有部分と敷地利用権は区分所有法 22 条で分離処分が禁じられ、民事執行法 61 条の一括売却の対象として必ず一体で売られます。部屋と土地の権利はセットでしか落札できません。業界裏話ヒント:区分所有建物の競売では、敷地権が登記上どう設定されているかで一括の範囲が変わることがある。物件明細書の『敷地利用権』欄を最初に確認すると、何が付いてくるかが一目で分かる

Q2借金より価値のある不動産を全部競売にかけられそうです。止められませんか?

止められる可能性があります。一個の申立てで複数の不動産が競売にかけられ、そのうち一つの買受可能価額で全債権と執行費用が弁済できる見込みなら、民事執行法 61 条但書により、残りの一括売却には債務者であるあなたの同意が必要です。同意しなければ超過部分は売れません。関連する 73 条は超過売却となる場合の措置も定めています。業界裏話ヒント:この但書を知らずに『同意書』へ署名してしまう債務者は多い。書記官は制度説明はするが、断れば財産が残るとまでは踏み込まないことが多い。同意を求められたら、まず一物件で返済可能かを計算してから返事をする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「競売は裁判所が全部決めるから、債務者に口出しの余地はない」と思われているが、一括売却が超過売却になる場面では、債務者の同意がなければ執行裁判所も一括では売れない。あなたには手続の一部を止める一票がある
  • 一括売却を「まとめ売りで手間が省ける便利な制度」だと理解している人は多い。だがその深刻さを知らない。バラ売りなら片方だけ残せたはずの財産が、一括決定によってまとめて他人の手に渡る。まとめて売る相当性の判断こそが、あなたの財産の運命を分ける分岐点だ
  • 「複数の不動産を一括にした方が高く売れる」とあなたは考えるかもしれない。だが法律の関心は総額の最大化ではなく、相互の利用上の相当性と、債務者への過剰執行の防止にある。あなたが『高く売れるか』を問うている間に、裁判所は『そもそもまとめて売るべきか』を問うている。この視点のずれが、同意すべきかの判断を誤らせる
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規定の役割民執 61 条:複数不動産の一括売却と超過時の同意要件
債務者保護の働き方超過部分の一括売却に同意権を与える
適用の前提相互の利用上一括が相当+一物件で弁済見込み
買受希望者への影響一括決定があれば一人でまとめて落札できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、自宅とその隣の空き地がまとめて競売にかけられ、片方の落札額だけで借金が返せるとしたら? 残りの一括売却には、あなたの同意が必要だ。同意を求められたとき、断る権利があると知っているかどうかで、手元に残る財産が変わる
  • あなたが競売で工場と隣接倉庫をまとめて落札しようとしている。一括売却の決定が出ていれば一人でまとめて買えるが、決定がなければ別々の入札になり、片方だけ他人に取られて事業計画が崩れる。物件明細書で一括売却の有無を最初に確認する
  • 農地とその上の農業用倉庫。別々に売れば買い手がつかない。一括売却なら価値が保たれる
  • 売却実施の準備が進むなか、裁判所から一括売却への同意を求める書面が届いた。断れば残りの不動産は競売の対象から外れる可能性がある。この数日の判断が、あなたに残る財産の量を決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第61条(一括売却)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第61条の条文原文は「執行裁判所は、相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者又は債務者を異にするものを含む。」で始まります。
  3. 民事執行法第61条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。