熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第22条(債務名義)

クイックジャンプ
  1. 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
  2. 確定判決
  3. 仮執行の宣言を付した判決
  4. 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
  5. 2.3_2 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
  6. 3.3_3 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
  7. 仮執行の宣言を付した支払督促
  8. 4.4_2 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
  9. 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
  10. 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
  11. 5.6_2 確定した執行決定のある仲裁判断
  12. 6.6_3 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
  13. 7.6_4 確定した執行決定のある国際和解合意
  14. 8.6_5 確定した執行決定のある特定和解
  15. 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 22 条は、強制執行の基礎となる債務名義を 14 種類に限定列挙する。確定判決のほか、公証人が作る執行証書があれば裁判を経ずに差押えができる。

Q · 裁判に勝てば、相手の財産を差し押さえられるの?

確定判決や執行証書など 14 種類の債務名義が必要です

民事執行法 22 条により、強制執行を行うには「債務名義」が必要です。確定判決・仮執行宣言付判決・支払督促・執行証書(強制執行認諾文言付の公正証書)・和解調書・調停調書・外国判決の執行判決など、14 種類が列挙されています。勝訴判決はこのうちの一つにすぎず、判決を得ただけでは差押えはできず、執行文の付与(26 条)と送達(29 条)を経て初めて執行に着手できます。借用書や口約束は債務名義ではありません。

解説

裁判で勝訴判決を勝ち取った。相手は「払え」と命じられた。ここで多くの人は終わったと思う。ところが相手が無視すれば、あなたは一円も手にできない。判決文はただの紙で、それ自体が相手の財産を差し押さえるわけではないからだ。差押えという実力行使に踏み込むには、もう一段階の入場券が要る。それが民事執行法22条の定める「債務名義」である。この条文が並べる14種類のリストこそ、日本で他人の給料・預金・不動産を合法的に差し押さえられる唯一の入口だ。しかも見落とされがちな衝撃がある。リストの8番目、公証人が作る「執行証書」(強制執行認諾文言つきの公正証書)を使えば、裁判を一度もせずにいきなり差押えができる。友達への貸金、離婚時の養育費、その取り決めを公正証書にしておくかどうかで、いざ相手が踏み倒したときの回収力が天と地ほど変わる。あなたが握るべきは、判決の先にあるこの14の扉のどれを最初から用意しておくかという発想だ。

法的な位置づけ

民事執行法 22 条は債務名義を定める規定であり、強制執行を開始するための法的根拠となる文書を、確定判決や執行証書など 14 の類型に限定して列挙する。債務名義は請求権の存在と範囲を公的に証明し、執行機関が差押えに着手する前提要件として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債務名義とは何ですか?

強制執行の根拠となる公的文書の総称です。民事執行法 22 条が確定判決・執行証書など 14 種類を列挙し、いずれかがなければ差押えはできません。

Q2債務名義の種類は何がありますか?

確定判決、仮執行宣言付判決、支払督促、執行証書、和解調書、調停調書、外国判決の執行判決など、22 条が 14 類型を定めています。

Q3公正証書で強制執行できますか?

「強制執行認諾文言」付の公正証書(執行証書、22 条 5 号)なら、裁判を経ずに直接差押えができます。認諾文言のない公正証書ではできません。

Q4債務名義の取り方は?

訴訟・少額訴訟・支払督促で確定させるか、公証役場で執行証書を作成します。金額と急ぎ具合で最適な経路が変わります。

Q5債務名義に有効期限はありますか?

名義自体に固有の期限はありませんが、確定判決の権利は 10 年で時効消滅します(民法 169 条)。差押えや承認で時効を更新する必要があります。

Q6和解調書は債務名義になりますか?

なります。裁判上の和解調書・調停調書は確定判決と同一の効力を持ち(民訴 267 条)、22 条 7 号の債務名義として差押えができます。

Q7債務名義があれば必ずお金を回収できますか?

いいえ。名義は差押えの入場券にすぎず、相手に給料・預金・不動産などの財産が実在しなければ回収できません。

Q8債務名義に執行文は必要ですか?

原則必要です。強制執行は執行文の付いた債務名義の正本で行い(民執 25・26 条)、相手方への送達も要件です(29 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借用書があるのに、なんで差し押さえられないんですか?

借用書は「貸した事実の証拠」であって「差し押さえてよいという公的なお墨付き」ではないからです。差押えには22条が列挙する債務名義が必要で、借用書はそのリストに入っていません。まず訴訟か支払督促で債務名義に変換する工程がいります。業界裏話ヒント:同じ内容でも、公証役場で強制執行認諾文言つきの公正証書(執行証書)にしておけば、それ自体が債務名義になり訴訟を丸ごと省ける。貸す側は貸すその場で公正証書化を条件にすると、後の回収力が段違いになる

Q2養育費を払ってくれないんですが、また裁判所に行かないとダメですか?

取り決めの形式次第です。離婚時に強制執行認諾文言つきの公正証書、または調停調書・審判で決めていれば、それが債務名義なので裁判をやり直す必要はなく、直接給料を差し押さえられます。口約束や私製の念書だけなら、まず家庭裁判所の調停・審判で債務名義を作る必要があります。業界裏話ヒント:養育費は差押禁止の緩和特則があり、通常の債権より広く給料を差し押さえられるうえ、一度申し立てれば将来分の未払いもまとめて押さえられる(民事執行法151条の2)。この特則を知らずに毎月訴え直している人がいる

Q3支払督促って裁判より弱いんですよね? 無視しても平気ですか?

逆に危険です。支払督促は簡易な手続ですが、届いてから2週間以内に督促異議を出さないと仮執行宣言が付き、22条4号の債務名義として差押えの効力を持ちます。無視こそが最悪の一手です。業界裏話ヒント:異議を出せば通常訴訟に移行するだけで、こちらに主張があるなら止められる。逆に相手を追い込みたい債権者にとって、支払督促は「相手が法律に疎くて放置してくれることに賭ける」低コストな一撃になっている。届いたら中身の正否に関わらずまず異議期限を確認する

Q4相手が海外の会社なんですが、日本の判決で差し押さえられますか?

外国での財産執行には、その国の手続が必要になります。逆に外国裁判所の判決を日本で執行するには、日本の裁判所で執行判決を得て初めて22条6号の債務名義になります(民事執行法24条)。仲裁判断も執行決定が要ります。業界裏話ヒント:国際取引では、判決より仲裁の方が執行しやすい国が多い(ニューヨーク条約の加盟国が広いため)。近年の令和5年改正で調停による国際和解合意も執行決定を経て債務名義化できるようになった。契約段階で紛争解決条項を仲裁にしておくかどうかが、後の回収可能性を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判に勝てば相手は払う」と思われているが、判決はあくまで払えという命令であって、払わせる装置ではない。命令を無視する相手から現実にお金を取るには、判決を債務名義として差押えという別の手続に乗せる必要がある。勝訴と回収は地続きに見えて、22条という関門で区切られた二つの世界だ
  • 支払督促や執行証書を「裁判より格下の簡易手続」と軽く見る人が多いが、深刻さはむしろ逆だ。執行証書は裁判所の審理を一切経ずにいきなり差押えの効力を持つ。相手が公正証書にサインした瞬間、あなたは判決なしで相手の財産を差し押さえられる立場に立つ。この威力を知らずに安易にサインする債務者側こそ、本当の落とし穴にはまっている
  • 「債務名義さえあれば必ず回収できる」と考えるのは、問い自体がずれている。債務名義は差押えの入場券にすぎず、相手に差し押さえるべき財産(給料・預金・不動産)が実在しなければ紙のままだ。本当に問うべきは『債務名義をどう取るか』の前に『相手のどこにどんな財産があるか』であり、その順序を取り違えると勝訴しても空振りする
dimensionthisArticlealternatives
取得方法確定判決(22 条 1 号):訴訟で勝訴し判決が確定
裁判の要否要(フルの訴訟手続)
コスト・速度高コスト・数か月〜年単位
覆す手段請求異議の訴え(35 条、既判力後の事由に限定され狭い)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚時に「養育費は月5万円」と口約束、あるいはただの念書で済ませた。数年後、元配偶者が支払いを止めた。あなたは家庭裁判所に調停を申し立て、審判が確定するまで数か月、その間の生活費は自腹。もし離婚時に強制執行認諾文言つきの公正証書にしていれば、その紙一枚が債務名義になり、いきなり相手の給料を差し押さえられた
  • 友人に100万円を貸し、借用書もきちんと取った。返さないので借用書を突きつけたが、借用書は債務名義ではない。差し押さえたければ、まず訴訟か支払督促で債務名義を作る必要がある。この一段階を知らずに「証拠はあるのに取れない」と嘆く人は多い
  • あなたが個人事業主で、取引先から売掛金を回収できない。金額が60万円以下なら少額訴訟、それ以上でも支払督促(民事執行法22条4号の支払督促)なら申立費用が安く、相手が2週間以内に異議を出さなければ仮執行宣言つき支払督促として債務名義になる。訴訟をフルでやるより速くて安い
  • もし相手が「判決が出ても財産を隠せば逃げ切れる」と高をくくっていたら、どうなる? 債務名義を得たあなたは財産開示手続(民事執行法196条以下)や第三者からの情報取得手続で相手の勤務先・預金口座を裁判所経由で炙り出せる。逃げ切りは以前より確実に難しくなっている
  • あなたが賃貸物件の大家で、家賃滞納の借主に建物明渡しを求めて勝訴した。だが借主が居座る。判決だけでは追い出せない。この確定判決を債務名義として明渡しの強制執行を申し立て、執行官が現地で断行して初めて退去が実現する。判決と現実の退去の間には、この22条という橋が架かっている
  • あと2週間で相手が事業をたたんで財産を持ち逃げしそうだ。フルの訴訟では間に合わない。こういう時間圧の場面でこそ、執行証書があれば即差押え、なければ仮差押え(民事保全)で財産を凍結してから債務名義を取りに行く、という二段構えの発想が生きる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第22条(債務名義)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第22条の条文原文は「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。」で始まります。
  3. 民事執行法第22条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。