民事執行法 第22条(債務名義)
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- 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
- 一確定判決
- 二仮執行の宣言を付した判決
- 三抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
- 2.3_2 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
- 3.3_3 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
- 四仮執行の宣言を付した支払督促
- 4.4_2 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
- 五金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
- 六確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
- 5.6_2 確定した執行決定のある仲裁判断
- 6.6_3 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
- 7.6_4 確定した執行決定のある国際和解合意
- 8.6_5 確定した執行決定のある特定和解
- 七確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
この条文の基本情報
債務名義とは何ですか?
定義債務名義とは、民事執行法第22条に定められた規定で、「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第22条(債務名義)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第22条の条文原文は「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。」で始まります。
- 民事執行法第22条は第一節 総則に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第22条の前の条は民事執行法第21条の2です。
- 民事執行法第22条の次の条は民事執行法第23条です。
- 民事執行法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法22条は、強制執行の基礎となる債務名義を14種類に限定列挙する。確定判決のほか、公証人が作る執行証書があれば裁判を経ずに差押えができる。
Q · 裁判に勝てば、相手の財産を差し押さえられるの?
確定判決や執行証書など14種類の債務名義が必要です
民事執行法22条により、強制執行を行うには「債務名義」が必要です。確定判決・仮執行宣言付判決・支払督促・執行証書(強制執行認諾文言付の公正証書)・和解調書・調停調書・外国判決の執行判決など、14種類が列挙されています。勝訴判決はこのうちの一つにすぎず、判決を得ただけでは差押えはできず、執行文の付与(26条)と送達(29条)を経て初めて執行に着手できます。借用書や口約束は債務名義ではありません。
解説
裁判で勝訴判決を勝ち取った。相手は「払え」と命じられた。ここで多くの人は終わったと思う。ところが相手が無視すれば、あなたは一円も手にできない。判決文はただの紙で、それ自体が相手の財産を差し押さえるわけではないからだ。差押えという実力行使に踏み込むには、もう一段階の入場券が要る。それが民事執行法22条の定める「債務名義」である。この条文が並べる14種類のリストこそ、日本で他人の給料・預金・不動産を合法的に差し押さえられる唯一の入口だ。しかも見落とされがちな衝撃がある。リストの8番目、公証人が作る「執行証書」(強制執行認諾文言つきの公正証書)を使えば、裁判を一度もせずにいきなり差押えができる。友達への貸金、離婚時の養育費、その取り決めを公正証書にしておくかどうかで、いざ相手が踏み倒したときの回収力が天と地ほど変わる。あなたが握るべきは、判決の先にあるこの14の扉のどれを最初から用意しておくかという発想だ。
法的な位置づけ
民事執行法22条は債務名義を定める規定であり、強制執行を開始するための法的根拠となる文書を、確定判決や執行証書など14の類型に限定して列挙する。債務名義は請求権の存在と範囲を公的に証明し、執行機関が差押えに着手する前提要件として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手元の文書が債務名義か確認する 確定判決・和解調書・調停調書・仮執行宣言付支払督促・執行証書(認諾文言付公正証書)なら債務名義。ただの借用書・念書・LINE の約束は債務名義ではないので、まず変換工程が必要と判断する
- 2.債務名義がなければ最適な経路で取得する 金額60万円以下は少額訴訟、争いが薄いなら支払督促、円満なうちなら公証役場で執行証書を作成。それぞれコストと速度が異なるため事案に合わせて選ぶ
- 3.執行文の付与を受け、相手に送達する 取得した債務名義に執行文(民執26条)を付与してもらい、債務名義および執行文を相手方に送達する(民執29条)。この送達完了が差押えの前提になる
- 4.相手の財産を特定する 差し押さえるべき給料・預金・不動産を特定する。不明な場合は財産開示手続や第三者からの情報取得手続(民執196条以下)で勤務先・口座を裁判所経由で炙り出す
- 5.差押えを申し立て、逃走の恐れがあれば先に凍結する 財産が判明したら差押えを申し立てて回収する。相手が財産を動かしそうなら、債務名義を取る前でも民事保全(仮差押え)で先に財産を凍結してから名義取得に進む
よくある質問 AI による整理
Q1債務名義とは何ですか?
強制執行の根拠となる公的文書の総称です。民事執行法22条が確定判決・執行証書など14種類を列挙し、いずれかがなければ差押えはできません。
Q2債務名義の種類は何がありますか?
確定判決、仮執行宣言付判決、支払督促、執行証書、和解調書、調停調書、外国判決の執行判決など、22条が14類型を定めています。
Q3公正証書で強制執行できますか?
「強制執行認諾文言」付の公正証書(執行証書、22条5号)なら、裁判を経ずに直接差押えができます。認諾文言のない公正証書ではできません。
Q4債務名義の取り方は?
訴訟・少額訴訟・支払督促で確定させるか、公証役場で執行証書を作成します。金額と急ぎ具合で最適な経路が変わります。
Q5債務名義に有効期限はありますか?
名義自体に固有の期限はありませんが、確定判決の権利は10年で時効消滅します(民法169条)。差押えや承認で時効を更新する必要があります。
Q6和解調書は債務名義になりますか?
なります。裁判上の和解調書・調停調書は確定判決と同一の効力を持ち(民訴267条)、22条7号の債務名義として差押えができます。
Q7債務名義があれば必ずお金を回収できますか?
いいえ。名義は差押えの入場券にすぎず、相手に給料・預金・不動産などの財産が実在しなければ回収できません。
Q8債務名義に執行文は必要ですか?
原則必要です。強制執行は執行文の付いた債務名義の正本で行い(民執25・26条)、相手方への送達も要件です(29条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1借用書があるのに、なんで差し押さえられないんですか?
借用書は「貸した事実の証拠」であって「差し押さえてよいという公的なお墨付き」ではないからです。差押えには22条が列挙する債務名義が必要で、借用書はそのリストに入っていません。まず訴訟か支払督促で債務名義に変換する工程がいります。実務のポイント:同じ内容でも、公証役場で強制執行認諾文言つきの公正証書(執行証書)にしておけば、それ自体が債務名義になり訴訟を丸ごと省ける。貸す側は貸すその場で公正証書化を条件にすると、後の回収力が段違いになる
Q2養育費を払ってくれないんですが、また裁判所に行かないとダメですか?
取り決めの形式次第です。離婚時に強制執行認諾文言つきの公正証書、または調停調書・審判で決めていれば、それが債務名義なので裁判をやり直す必要はなく、直接給料を差し押さえられます。口約束や私製の念書だけなら、まず家庭裁判所の調停・審判で債務名義を作る必要があります。実務のポイント:養育費は差押禁止の緩和特則があり、通常の債権より広く給料を差し押さえられるうえ、一度申し立てれば将来分の未払いもまとめて押さえられる(民事執行法151条の2)。この特則を知らずに毎月訴え直している人がいる
Q3支払督促って裁判より弱いんですよね? 無視しても平気ですか?
逆に危険です。支払督促は簡易な手続ですが、届いてから2週間以内に督促異議を出さないと仮執行宣言が付き、22条4号の債務名義として差押えの効力を持ちます。無視こそが最悪の一手です。実務のポイント:異議を出せば通常訴訟に移行するだけで、こちらに主張があるなら止められる。逆に相手を追い込みたい債権者にとって、支払督促は「相手が法律に疎くて放置してくれることに賭ける」低コストな一撃になっている。届いたら中身の正否に関わらずまず異議期限を確認する
Q4相手が海外の会社なんですが、日本の判決で差し押さえられますか?
外国での財産執行には、その国の手続が必要になります。逆に外国裁判所の判決を日本で執行するには、日本の裁判所で執行判決を得て初めて22条6号の債務名義になります(民事執行法24条)。仲裁判断も執行決定が要ります。実務のポイント:国際取引では、判決より仲裁の方が執行しやすい国が多い(ニューヨーク条約の加盟国が広いため)。近年の令和5年改正で調停による国際和解合意も執行決定を経て債務名義化できるようになった。契約段階で紛争解決条項を仲裁にしておくかどうかが、後の回収可能性を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判に勝てば相手は払う」と思われているが、判決はあくまで払えという命令であって、払わせる装置ではない。命令を無視する相手から現実にお金を取るには、判決を債務名義として差押えという別の手続に乗せる必要がある。勝訴と回収は地続きに見えて、22条という関門で区切られた二つの世界だ
- 支払督促や執行証書を「裁判より格下の簡易手続」と軽く見る人が多いが、深刻さはむしろ逆だ。執行証書は裁判所の審理を一切経ずにいきなり差押えの効力を持つ。相手が公正証書にサインした瞬間、あなたは判決なしで相手の財産を差し押さえられる立場に立つ。この威力を知らずに安易にサインする債務者側こそ、本当の落とし穴にはまっている
- 「債務名義さえあれば必ず回収できる」と考えるのは、問い自体がずれている。債務名義は差押えの入場券にすぎず、相手に差し押さえるべき財産(給料・預金・不動産)が実在しなければ紙のままだ。本当に問うべきは『債務名義をどう取るか』の前に『相手のどこにどんな財産があるか』であり、その順序を取り違えると勝訴しても空振りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 取得方法 | 確定判決(22条1号):訴訟で勝訴し判決が確定 | 執行証書=公正証書(22条5号):公証役場で認諾文言付で作成 仮執行宣言付支払督促(22条4号):申立て後2週間異議なしで仮執行宣言 |
| 裁判の要否 | 要(フルの訴訟手続) | 不要(裁判を一切経ずに作成できる) 略式(書面審査のみ、口頭弁論なし) |
| コスト・速度 | 高コスト・数か月〜年単位 | 公証人手数料のみ・作成後は即時に執行力 低コスト・数週間 |
| 覆す手段 | 請求異議の訴え(35条、既判力後の事由に限定され狭い) | 請求異議の訴え(既判力がなく異議事由が広い) 督促異議(期限内)・請求異議の訴え |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も執行名義(債務名義に相当)を確定判決・和解調書・公証書などとして列挙する点で日本と同系統。公証書による執行も認められる
韓国も집행권원(執行権原)として確定判決や公正証書などを列挙。日本の債務名義制度と構造がほぼ一致する
ドイツは Vollstreckungstitel(執行名義)を判決・和解・公正証書等として列挙。日本の債務名義制度の直接の母法にあたる
米国は統一的な『債務名義』概念を持たず、金銭判決を基礎に執行令状(writ of execution)で執行する。公正証書による直接執行の制度は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚時に「養育費は月5万円」と口約束、あるいはただの念書で済ませた。数年後、元配偶者が支払いを止めた。あなたは家庭裁判所に調停を申し立て、審判が確定するまで数か月、その間の生活費は自腹。もし離婚時に強制執行認諾文言つきの公正証書にしていれば、その紙一枚が債務名義になり、いきなり相手の給料を差し押さえられた
- 友人に100万円を貸し、借用書もきちんと取った。返さないので借用書を突きつけたが、借用書は債務名義ではない。差し押さえたければ、まず訴訟か支払督促で債務名義を作る必要がある。この一段階を知らずに「証拠はあるのに取れない」と嘆く人は多い
- あなたが個人事業主で、取引先から売掛金を回収できない。金額が60万円以下なら少額訴訟、それ以上でも支払督促(民事執行法22条4号の支払督促)なら申立費用が安く、相手が2週間以内に異議を出さなければ仮執行宣言つき支払督促として債務名義になる。訴訟をフルでやるより速くて安い
- もし相手が「判決が出ても財産を隠せば逃げ切れる」と高をくくっていたら、どうなる? 債務名義を得たあなたは財産開示手続(民事執行法196条以下)や第三者からの情報取得手続で相手の勤務先・預金口座を裁判所経由で炙り出せる。逃げ切りは以前より確実に難しくなっている
- あなたが賃貸物件の大家で、家賃滞納の借主に建物明渡しを求めて勝訴した。だが借主が居座る。判決だけでは追い出せない。この確定判決を債務名義として明渡しの強制執行を申し立て、執行官が現地で断行して初めて退去が実現する。判決と現実の退去の間には、この22条という橋が架かっている
- あと2週間で相手が事業をたたんで財産を持ち逃げしそうだ。フルの訴訟では間に合わない。こういう時間圧の場面でこそ、執行証書があれば即差押え、なければ仮差押え(民事保全)で財産を凍結してから債務名義を取りに行く、という二段構えの発想が生きる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず手元の紙が債務名義かを確認する。確定判決・和解調書・調停調書・仮執行宣言つき支払督促・執行証書なら債務名義、ただの借用書やLINEの約束は債務名義ではない2. 債務名義がなければ、金額と急ぎ具合で経路を選ぶ。60万円以下は少額訴訟、それ以上でも争いが薄いなら支払督促が速くて安い3. 債務名義に執行文(民事執行法26条)を付与してもらい、相手に送達する4. 並行して相手の財産を特定する。分からなければ財産開示手続・第三者からの情報取得手続で勤務先や口座を炙り出す5. 相手が財産を動かす恐れがあれば、債務名義を取る前でも仮差押えで先に凍結する
訴えられた側:1. 公正証書に強制執行認諾文言を入れてサインを求められたら、それは判決なしで差し押さえられる立場に立たされることを意味する。安易にサインしない2. すでに債務名義があり差押えが来た場合でも、請求権そのものに理由がない、既に弁済した、時効が完成したなどの事情があれば請求異議の訴え(民事執行法35条)で執行を止められる3. 給料差押えには生活維持のための差押禁止範囲(原則手取りの4分の3、上限あり)があり、範囲変更の申立てで生活を守れる4. そもそも支払督促が届いた段階なら、2週間以内に異議を出せば通常訴訟に移行し、債務名義化を止められる。無視して2週間を過ぎると仮執行宣言つきで債務名義が完成する
時効(請求できる期限):債務名義自体に固有の期限はないが、判決で確定した権利の消滅時効は10年(民法169条、確定した時から起算。本来の時効が10年より短くても一律10年に延長)。執行証書の場合は元の債権の時効による(債権は権利行使できると知った時から5年、または権利行使できる時から10年、民法166条)。時効完成前に差押えや承認で時効を更新しておくこと
学説
通説:22条の債務名義は強制執行を基礎づける「執行力」を公証する文書であり、権利関係を確定する「既判力」とは区別される。とりわけ執行証書は裁判所の審理を経ず既判力を持たないため、請求異議の訴え(35条)で主張できる事由が判決よりも広い。
改正沿革 AI による整理
- 昭和54年(1979年)制定 旧民事訴訟法の強制執行編を分離して民事執行法を制定した際に本条を設け、債務名義を一覧列挙する構造を採用した
- 犯罪被害者保護関連の改正(平成19年(2007年)制定・平成20年施行の損害賠償命令制度) 刑事手続に付随する損害賠償命令に関連し、仮執行宣言を付した損害賠償命令を債務名義に加える改正が行われた
- 令和5年(2023年)仲裁法・ADR関連の一連の改正 仲裁法の暫定保全措置命令、調停による国際和解合意、ADR手続による特定和解について、執行決定・執行等認可決定を経たものを債務名義に追加した
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:旧民事訴訟法の強制執行編を分離して民事執行法を制定し、本条で債務名義を一覧列挙する構造を採用した
- 2.令和5年(2023年) 改正:仲裁法の暫定保全措置命令、国際和解合意、特定和解について、執行決定・執行等認可決定を経たものを債務名義に追加した
- 民事執行法 第23条債務名義の効力が及ぶ人的範囲
- 民事執行法 第24条外国裁判所判決の執行判決手続
- 民事執行法 第25条強制執行は執行文付き債務名義の正本で行う
- 民事執行法 第26条執行文の付与手続
- 民事執行法 第29条債務名義等の債務者への送達要件
- 民事執行法 第35条請求異議の訴えによる債務名義の執行力排除
- 民事訴訟法 第267条和解調書・請求認諾調書が確定判決と同一の効力を持つ根拠
- 民事訴訟法 第396条仮執行宣言付支払督促の確定と債務名義化
- 家事事件手続法 第268条調停調書が確定判決と同一の効力を持つ根拠
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