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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第24条(外国裁判所の判決の執行判決)

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  1. 外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し、この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
  2. 2.前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
  3. 3.第一項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
  4. 4.執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない。
  5. 5.第一項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第百十八条各号(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。
  6. 6.執行判決においては、外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。

この条文の基本情報

外国裁判所の判決の執行判決とは何ですか?

定義外国裁判所の判決の執行判決とは、民事執行法第24条に定められた規定で、「外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第24条(外国裁判所の判決の執行判決)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第24条の条文原文は「外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。」で始まります。
  3. 民事執行法第24条は第一節 総則に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第24条の前の条は民事執行法第23条です。
  7. 民事執行法第24条の次の条は民事執行法第25条です。
  8. 民事執行法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/24
裁判例 7件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法24条は、外国判決を日本で執行するには地方裁判所で執行判決を得る必要があると定める。裁判所は判決の中身を審査せず、民訴118条の承認要件のみを判断する。

Q · 海外で勝った判決で、日本にある相手の銀行口座をそのまま差し押さえできる?

できません。まず日本で執行判決を得る必要があります。

民事執行法24条により、外国判決をそのまま日本で執行することはできません。まず債務者の普通裁判籍または財産所在地を管轄する地方裁判所(家事事件は家庭裁判所)で「執行判決を求める訴え」を提起し、勝訴する必要があります。裁判所は判決の中身の当否を審査せず(4項)、外国判決の確定と民事訴訟法118条の承認要件(管轄・送達・公序・相互の保証)だけを判断します。執行判決が確定すると22条6号の債務名義となり、通常の強制執行に進めます。

解説

アメリカの裁判で相手に100万ドルの支払を命じる判決を勝ち取った。だが相手の財産は日本にある。その判決書を握って日本の銀行に乗り込み、いきなり口座を差し押さえる。できない。外国の判決は、日本ではそのままでは一枚の紙にすぎない。まず日本の地方裁判所で「執行判決を求める訴え」を起こし、勝訴して初めて強制執行の扉が開く(本条、22条6号)。ここで多くの人が誤解する。日本の裁判所は、その外国判決の中身が正しいかを一切審査しない(4項)。裁判官がチェックするのは民事訴訟法118条の承認要件、つまり判決の確定、外国裁判所の管轄、被告への適正な送達、公序良俗、そして相互の保証、この五つだけだ。中身の当否ではなく、この関所を通れるかどうかで、あなたの勝訴判決が現金に化けるか紙くずに終わるかが決まる。

法的な位置づけ

民事執行法24条は、外国裁判所の判決を日本国内で強制執行するための執行判決の訴えを定める規定である。管轄は債務者の普通裁判籍所在地または財産所在地の地方裁判所とされ、執行判決は裁判の当否を調査せずに行われ、外国判決が確定し民事訴訟法118条の承認要件を具備する場合に限り強制執行が許される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務者の日本国内財産を特定する 強制執行の対象となる不動産・預金・売掛金など、債務者の日本国内の財産とその所在地を特定する。財産所在地は管轄裁判所の決定にも関わる(24条1項)
  2. 2.外国判決の確定証明と訳文を準備する 外国判決の確定証明書と正式な日本語訳を用意し、送達がハーグ送達条約等に沿って適正に行われた記録を揃える。送達要件(民訴118条2号)を後で崩されないための最重要準備
  3. 3.執行判決を求める訴えを提起する 債務者の普通裁判籍所在地、なければ財産所在地の地方裁判所(家事事件は家庭裁判所)に執行判決の訴えを提起する。裁判所は判決の当否を審査せず、118条の承認要件のみを判断する(4項・5項)
  4. 4.回収額を再計算する(懲罰賠償の壁) アメリカ判決などで懲罰的損害賠償を含む場合、その部分は公序良俗違反で執行できない(最判平成9.7.11萬世工業事件)。填補賠償(実損分)のみが執行対象になる前提で回収見込額を計算し直す
  5. 5.執行判決確定後、強制執行に進む 執行判決が確定すると22条6号の債務名義となる。25条により執行文の付与を受け、預金差押えや不動産競売など通常の強制執行手続へ進む

よくある質問 AI による整理

Q1執行判決とは何ですか?

外国裁判所の判決を日本で強制執行できるようにするため、日本の裁判所が下す判決です。民事執行法24条が根拠で、これを得て初めて22条6号の債務名義になります。

Q2外国判決を日本で執行する方法は?

債務者の普通裁判籍または財産所在地の地方裁判所に執行判決の訴えを提起し、勝訴後に執行文を得て強制執行します。外国判決の確定証明書と訳文の準備が必要です。

Q3相互の保証とは何ですか?

同種の日本判決がその外国でも承認・執行される関係があることです。民訴118条4号の要件で、これがないと外国判決は日本で執行できません。

Q4中国の判決は日本で執行できますか?

相互の保証がないと判断され、執行が却下される可能性が高いとされてきました。取引相手の国の法域は回収可能性を左右します。

Q5執行判決の訴えはどこの裁判所に出しますか?

債務者の普通裁判籍所在地を管轄する地方裁判所です。それがなければ請求の目的または差押え可能な財産の所在地の地方裁判所に提起します(24条1項)。

Q6外国の養育費判決を日本で回収できますか?

回収できますが、家事事件のため家庭裁判所で執行判決を得る手続が必要です。元配偶者が日本に財産を移した場合の典型パターンです。

Q7民事訴訟法118条の承認要件とは何ですか?

外国判決の確定、外国裁判所の国際裁判管轄、被告への適正な送達、公序良俗、相互の保証の五つです。執行判決はこの具備だけを審査します。

Q8外国判決の執行に時効はありますか?

執行判決の訴え自体に特別の出訴期間はありませんが、外国判決で確定した債権も消滅時効にかかります。早期の権利行使が安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外で勝った判決、日本でそのまま差し押さえできないんですか?

できません。外国判決は、日本で執行判決(本条)を得て初めて22条6号の債務名義になり、強制執行が可能になります。日本での別訴が一つ挟まると考えてください。実務のポイント:勝敗を分けるのは日本での訴訟より前の段階です。外国で訴える時点で送達を条約どおり適正に行っておかないと、118条2号の送達要件を後で突かれ、せっかくの勝訴判決ごと執行を却下されます

Q2日本の裁判所でもう一度、中身を争えるんですか?

争えません。執行判決は「裁判の当否を調査しないでしなければならない」(4項)と定められ、日本の裁判所は判決の中身の正しさを一切審査しません。チェックするのは民事訴訟法118条の承認要件だけです。実務のポイント:被告側の防御は「中身が不当だ」ではなく、管轄・送達・公序・相互の保証という手続的な入口の一点突破に絞るのが定石。弁護士はここで争点を作れるかどうかで受任の可否を判断しています

Q3アメリカの懲罰的損害賠償も、日本で回収できますか?

回収できません。最高裁は懲罰的損害賠償を命じる部分について、日本の公序良俗に反するとして執行を認めませんでした(最判平成9.7.11萬世工業事件)。填補賠償(実損分)だけが執行対象になります。実務のポイント:だからこそ日本での回収を見据えるなら、外国で請求を立てる段階から実損の填補として組み立てておく。名目の設計が数千万円単位で手取りを変えます

間違えやすい点 AI による整理

  • 海外の判決書があれば日本でそのまま差押えできると思っているが、実際は日本でもう一度「執行判決」という訴訟を起こして勝たなければ、一円も動かせない。判決の現金化には、母国とは別にもう一つの裁判が挟まる
  • 「日本の裁判所でもう一度中身を争える」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。日本の裁判所は判決の当否(中身が正しいか)を一切審査しない(4項)。争えるのは118条の承認要件だけで、負けた事実を蒸し返す土俵はそもそも用意されていない
  • あなたから見れば「満額100万ドルの勝訴判決」だが、日本の裁判所から見れば懲罰的賠償部分は公序良俗違反で執行不可(最判平成9.7.11萬世工業事件)。この落差を知らずに回収計画を立てると、手にできる金額が想定を大きく割り込み資金繰りが狂う
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割24条:外国判決を執行可能にする執行判決の訴え22条:確定執行判決のある外国判決を債務名義とする(6号)
25条:執行文の付与により強制執行を実施
手続段階外国判決を承認・執行許可する入口の訴訟段階債務名義の種類を定める前提段階
債務名義に基づく執行の着手段階
審査の内容判決の当否は審査せず、民訴118条の承認要件のみ債務名義該当性の形式判断
執行文付与の要件(承継・条件成就)の判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第4条の1・民事訴訟法第402条

台湾も外国判決の執行に許可執行の訴えを要し、承認要件(管轄・送達・公序・相互承認)を審査する点で日本と構造が近い

韓国
민사집행법 제26조·제27조

韓国も執行判決(집행판결)制度を持ち、民訴217条の承認要件を審査。当否の再審査を禁じる点も日本と共通

ドイツ
ZPO § 722, § 723

ドイツの Vollstreckungsurteil が日本の執行判決の母法。当否審査禁止(Verbot der révision au fond)の原則もここに由来する

アメリカ
Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act

米国は州法の統一法により外国金銭判決を承認・執行。日本の懲罰賠償が公序で遮断されるのと逆に、日本判決の相互承認可能性が争点となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の取引先を現地で訴えて全面勝訴した。相手の主な資産は日本の銀行口座だけ。この判決書を日本の銀行に持ち込めば、口座を差し押さえられる? 答えはノー。まず日本の地方裁判所で執行判決の訴えを起こし、勝たなければ銀行は一円も動かさない
  • ある日、あなたの元にアメリカの裁判所の判決に基づく「執行判決を求める訴状」が届く。中身は数年前の取引の話。もう一度ゼロから争えると思って放置すると、あなたは負ける。日本の裁判所は判決の中身を審査せず、118条の要件だけを見る。答弁書提出の期限まで、あなたに残された防御の的は限られている
  • 海外で得た養育費の判決。元夫は日本に帰国済み。回収するには、日本の家庭裁判所で執行判決を取るところから始まる
  • 中国で下された金銭支払判決を日本で執行しようとしたが、相互の保証がないとして却下される可能性が高い。国によって、勝訴判決が日本で紙くずになるかどうかが変わる。取引相手の国籍と法域は、契約の段階で回収可能性を左右する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の日本国内の財産(不動産、預金、売掛金)を特定し所在地を押さえる2. 外国判決の確定証明書と正式な訳文を用意し、送達が条約に沿って適正に行われた記録を揃える(118条2号対策) 3. 債務者の普通裁判籍所在地、なければ財産所在地の地方裁判所へ執行判決の訴えを提起(本条1項) 4. 執行判決確定後、22条6号の債務名義として25条の執行文を得て通常の強制執行へ進む。懲罰的賠償部分は落ちる前提で回収額を再計算しておく

訴えられた側:1. 訴状が届いても中身の蒸し返しは無駄と心得る、日本の裁判所は判決の当否を審査しない(4項) 2. 防御の的は118条の要件に絞る、外国裁判所に国際裁判管轄がなかった、送達が適正でなかった(公示送達等)、判決内容が公序良俗に反する、相互の保証がない、のいずれかを立証する3. 特に懲罰的賠償や過大な遅延損害金は公序違反を主張できる(最判平成9.7.11) 4. 答弁書提出期限を厳守し、期日前に国際案件に強い弁護士へ。放置は敗訴に直結する

時効(請求できる期限):執行判決を求める訴えに特別の出訴期間はないが、外国判決で確定した債権も消滅時効にかかり、判決確定時から進行する(民法166条)。確定判決による権利の時効を10年とする民法169条が外国判決にも及ぶかは実務上、解釈が分かれているため、早期の権利行使が安全(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:執行判決の訴えは外国判決の当否を審査しない実質的再審査禁止の原則に立ち、審査対象は民訴118条の承認要件に限定される。相互の保証は同種判決の相互承認可能性で判断し、公序審査は懲罰的賠償や過大な遅延損害金の遮断に機能する。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和54年(1979年)民事執行法制定 旧民事訴訟法の執行判決に関する規定を承継し、外国判決の執行判決の管轄・要件・当否審査の禁止を整備した
  • 平成30年(2018年)法律第20号、令和元年(2019年)4月1日施行 人事訴訟法・家事事件手続法の国際裁判管轄整備に伴い、家庭裁判所の管轄(1項括弧書、2項、3項)と、家事事件手続法79条の2の準用(5項)を追加した

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法制定により旧民事訴訟法の執行判決規定を承継。外国判決の執行判決の管轄・要件・当否審査の禁止を整備した
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:人事訴訟法・家事事件手続法の国際裁判管轄整備に伴い、家庭裁判所の管轄(1項括弧書、2項、3項)と家事事件手続法79条の2の準用(5項)を追加。令和元年4月1日施行

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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