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民事執行法 第24条(外国裁判所の判決の執行判決)

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  1. 外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し、この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
  2. 2.前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
  3. 3.第一項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
  4. 4.執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない。
  5. 5.第一項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第百十八条各号(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。
  6. 6.執行判決においては、外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 24 条は、外国判決を日本で執行するには地方裁判所で執行判決を得る必要があると定める。裁判所は判決の中身を審査せず、民訴 118 条の承認要件のみを判断する。

Q · 海外で勝った判決で、日本にある相手の銀行口座をそのまま差し押さえできる?

できません。まず日本で執行判決を得る必要があります。

民事執行法 24 条により、外国判決をそのまま日本で執行することはできません。まず債務者の普通裁判籍または財産所在地を管轄する地方裁判所(家事事件は家庭裁判所)で「執行判決を求める訴え」を提起し、勝訴する必要があります。裁判所は判決の中身の当否を審査せず(4 項)、外国判決の確定と民事訴訟法 118 条の承認要件(管轄・送達・公序・相互の保証)だけを判断します。執行判決が確定すると 22 条 6 号の債務名義となり、通常の強制執行に進めます。

解説

アメリカの裁判で相手に 100 万ドルの支払を命じる判決を勝ち取った。だが相手の財産は日本にある。その判決書を握って日本の銀行に乗り込み、いきなり口座を差し押さえる。できない。外国の判決は、日本ではそのままでは一枚の紙にすぎない。まず日本の地方裁判所で「執行判決を求める訴え」を起こし、勝訴して初めて強制執行の扉が開く(本条、22 条 6 号)。ここで多くの人が誤解する。日本の裁判所は、その外国判決の中身が正しいかを一切審査しない(4 項)。裁判官がチェックするのは民事訴訟法 118 条の承認要件、つまり判決の確定、外国裁判所の管轄、被告への適正な送達、公序良俗、そして相互の保証、この五つだけだ。中身の当否ではなく、この関所を通れるかどうかで、あなたの勝訴判決が現金に化けるか紙くずに終わるかが決まる。

法的な位置づけ

民事執行法 24 条は、外国裁判所の判決を日本国内で強制執行するための執行判決の訴えを定める規定である。管轄は債務者の普通裁判籍所在地または財産所在地の地方裁判所とされ、執行判決は裁判の当否を調査せずに行われ、外国判決が確定し民事訴訟法 118 条の承認要件を具備する場合に限り強制執行が許される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行判決とは何ですか?

外国裁判所の判決を日本で強制執行できるようにするため、日本の裁判所が下す判決です。民事執行法 24 条が根拠で、これを得て初めて 22 条 6 号の債務名義になります。

Q2外国判決を日本で執行する方法は?

債務者の普通裁判籍または財産所在地の地方裁判所に執行判決の訴えを提起し、勝訴後に執行文を得て強制執行します。外国判決の確定証明書と訳文の準備が必要です。

Q3相互の保証とは何ですか?

同種の日本判決がその外国でも承認・執行される関係があることです。民訴 118 条 4 号の要件で、これがないと外国判決は日本で執行できません。

Q4中国の判決は日本で執行できますか?

相互の保証がないと判断され、執行が却下される可能性が高いとされてきました。取引相手の国の法域は回収可能性を左右します。

Q5執行判決の訴えはどこの裁判所に出しますか?

債務者の普通裁判籍所在地を管轄する地方裁判所です。それがなければ請求の目的または差押え可能な財産の所在地の地方裁判所に提起します(24 条 1 項)。

Q6外国の養育費判決を日本で回収できますか?

回収できますが、家事事件のため家庭裁判所で執行判決を得る手続が必要です。元配偶者が日本に財産を移した場合の典型パターンです。

Q7民事訴訟法 118 条の承認要件とは何ですか?

外国判決の確定、外国裁判所の国際裁判管轄、被告への適正な送達、公序良俗、相互の保証の五つです。執行判決はこの具備だけを審査します。

Q8外国判決の執行に時効はありますか?

執行判決の訴え自体に特別の出訴期間はありませんが、外国判決で確定した債権も消滅時効にかかります。早期の権利行使が安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外で勝った判決、日本でそのまま差し押さえできないんですか?

できません。外国判決は、日本で執行判決(本条)を得て初めて 22 条 6 号の債務名義になり、強制執行が可能になります。日本での別訴が一つ挟まると考えてください。業界裏話ヒント:勝敗を分けるのは日本での訴訟より前の段階です。外国で訴える時点で送達を条約どおり適正に行っておかないと、118 条 2 号の送達要件を後で突かれ、せっかくの勝訴判決ごと執行を却下されます

Q2日本の裁判所でもう一度、中身を争えるんですか?

争えません。執行判決は「裁判の当否を調査しないでしなければならない」(4 項)と定められ、日本の裁判所は判決の中身の正しさを一切審査しません。チェックするのは民事訴訟法 118 条の承認要件だけです。業界裏話ヒント:被告側の防御は「中身が不当だ」ではなく、管轄・送達・公序・相互の保証という手続的な入口の一点突破に絞るのが定石。弁護士はここで争点を作れるかどうかで受任の可否を判断しています

Q3アメリカの懲罰的損害賠償も、日本で回収できますか?

回収できません。最高裁は懲罰的損害賠償を命じる部分について、日本の公序良俗に反するとして執行を認めませんでした(最判平成 9.7.11 萬世工業事件)。填補賠償(実損分)だけが執行対象になります。業界裏話ヒント:だからこそ日本での回収を見据えるなら、外国で請求を立てる段階から実損の填補として組み立てておく。名目の設計が数千万円単位で手取りを変えます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 海外の判決書があれば日本でそのまま差押えできると思っているが、実際は日本でもう一度「執行判決」という訴訟を起こして勝たなければ、一円も動かせない。判決の現金化には、母国とは別にもう一つの裁判が挟まる
  • 「日本の裁判所でもう一度中身を争える」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。日本の裁判所は判決の当否(中身が正しいか)を一切審査しない(4 項)。争えるのは 118 条の承認要件だけで、負けた事実を蒸し返す土俵はそもそも用意されていない
  • あなたから見れば「満額 100 万ドルの勝訴判決」だが、日本の裁判所から見れば懲罰的賠償部分は公序良俗違反で執行不可(最判平成 9.7.11 萬世工業事件)。この落差を知らずに回収計画を立てると、手にできる金額が想定を大きく割り込み資金繰りが狂う
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条文の役割24 条:外国判決を執行可能にする執行判決の訴え
手続段階外国判決を承認・執行許可する入口の訴訟段階
審査の内容判決の当否は審査せず、民訴 118 条の承認要件のみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外の取引先を現地で訴えて全面勝訴した。相手の主な資産は日本の銀行口座だけ。この判決書を日本の銀行に持ち込めば、口座を差し押さえられる? 答えはノー。まず日本の地方裁判所で執行判決の訴えを起こし、勝たなければ銀行は一円も動かさない
  • ある日、あなたの元にアメリカの裁判所の判決に基づく「執行判決を求める訴状」が届く。中身は数年前の取引の話。もう一度ゼロから争えると思って放置すると、あなたは負ける。日本の裁判所は判決の中身を審査せず、118 条の要件だけを見る。答弁書提出の期限まで、あなたに残された防御の的は限られている
  • 海外で得た養育費の判決。元夫は日本に帰国済み。回収するには、日本の家庭裁判所で執行判決を取るところから始まる
  • 中国で下された金銭支払判決を日本で執行しようとしたが、相互の保証がないとして却下される可能性が高い。国によって、勝訴判決が日本で紙くずになるかどうかが変わる。取引相手の国籍と法域は、契約の段階で回収可能性を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第24条(外国裁判所の判決の執行判決)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第24条の条文原文は「外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。」で始まります。
  3. 民事執行法第24条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。