要点民事執行法 24 条は、外国判決を日本で執行するには地方裁判所で執行判決を得る必要があると定める。裁判所は判決の中身を審査せず、民訴 118 条の承認要件のみを判断する。
Q · 海外で勝った判決で、日本にある相手の銀行口座をそのまま差し押さえできる?
できません。まず日本で執行判決を得る必要があります。
民事執行法 24 条により、外国判決をそのまま日本で執行することはできません。まず債務者の普通裁判籍または財産所在地を管轄する地方裁判所(家事事件は家庭裁判所)で「執行判決を求める訴え」を提起し、勝訴する必要があります。裁判所は判決の中身の当否を審査せず(4 項)、外国判決の確定と民事訴訟法 118 条の承認要件(管轄・送達・公序・相互の保証)だけを判断します。執行判決が確定すると 22 条 6 号の債務名義となり、通常の強制執行に進めます。
アメリカの裁判で相手に 100 万ドルの支払を命じる判決を勝ち取った。だが相手の財産は日本にある。その判決書を握って日本の銀行に乗り込み、いきなり口座を差し押さえる。できない。外国の判決は、日本ではそのままでは一枚の紙にすぎない。まず日本の地方裁判所で「執行判決を求める訴え」を起こし、勝訴して初めて強制執行の扉が開く(本条、22 条 6 号)。ここで多くの人が誤解する。日本の裁判所は、その外国判決の中身が正しいかを一切審査しない(4 項)。裁判官がチェックするのは民事訴訟法 118 条の承認要件、つまり判決の確定、外国裁判所の管轄、被告への適正な送達、公序良俗、そして相互の保証、この五つだけだ。中身の当否ではなく、この関所を通れるかどうかで、あなたの勝訴判決が現金に化けるか紙くずに終わるかが決まる。
民事執行法 24 条は、外国裁判所の判決を日本国内で強制執行するための執行判決の訴えを定める規定である。管轄は債務者の普通裁判籍所在地または財産所在地の地方裁判所とされ、執行判決は裁判の当否を調査せずに行われ、外国判決が確定し民事訴訟法 118 条の承認要件を具備する場合に限り強制執行が許される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国裁判所の判決を日本で強制執行できるようにするため、日本の裁判所が下す判決です。民事執行法 24 条が根拠で、これを得て初めて 22 条 6 号の債務名義になります。
債務者の普通裁判籍または財産所在地の地方裁判所に執行判決の訴えを提起し、勝訴後に執行文を得て強制執行します。外国判決の確定証明書と訳文の準備が必要です。
同種の日本判決がその外国でも承認・執行される関係があることです。民訴 118 条 4 号の要件で、これがないと外国判決は日本で執行できません。
相互の保証がないと判断され、執行が却下される可能性が高いとされてきました。取引相手の国の法域は回収可能性を左右します。
債務者の普通裁判籍所在地を管轄する地方裁判所です。それがなければ請求の目的または差押え可能な財産の所在地の地方裁判所に提起します(24 条 1 項)。
回収できますが、家事事件のため家庭裁判所で執行判決を得る手続が必要です。元配偶者が日本に財産を移した場合の典型パターンです。
外国判決の確定、外国裁判所の国際裁判管轄、被告への適正な送達、公序良俗、相互の保証の五つです。執行判決はこの具備だけを審査します。
執行判決の訴え自体に特別の出訴期間はありませんが、外国判決で確定した債権も消滅時効にかかります。早期の権利行使が安全です。
できません。外国判決は、日本で執行判決(本条)を得て初めて 22 条 6 号の債務名義になり、強制執行が可能になります。日本での別訴が一つ挟まると考えてください。業界裏話ヒント:勝敗を分けるのは日本での訴訟より前の段階です。外国で訴える時点で送達を条約どおり適正に行っておかないと、118 条 2 号の送達要件を後で突かれ、せっかくの勝訴判決ごと執行を却下されます
争えません。執行判決は「裁判の当否を調査しないでしなければならない」(4 項)と定められ、日本の裁判所は判決の中身の正しさを一切審査しません。チェックするのは民事訴訟法 118 条の承認要件だけです。業界裏話ヒント:被告側の防御は「中身が不当だ」ではなく、管轄・送達・公序・相互の保証という手続的な入口の一点突破に絞るのが定石。弁護士はここで争点を作れるかどうかで受任の可否を判断しています
回収できません。最高裁は懲罰的損害賠償を命じる部分について、日本の公序良俗に反するとして執行を認めませんでした(最判平成 9.7.11 萬世工業事件)。填補賠償(実損分)だけが執行対象になります。業界裏話ヒント:だからこそ日本での回収を見据えるなら、外国で請求を立てる段階から実損の填補として組み立てておく。名目の設計が数千万円単位で手取りを変えます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 24 条:外国判決を執行可能にする執行判決の訴え | — |
| 手続段階 | 外国判決を承認・執行許可する入口の訴訟段階 | — |
| 審査の内容 | 判決の当否は審査せず、民訴 118 条の承認要件のみ | — |
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