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民事執行法 第118条(航行許可)

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  1. 執行裁判所は、営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、各債権者並びに最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意があるときは、債務者の申立てにより、船舶の航行を許可することができる。
  2. 2.前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  3. 3.第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 118 条は、差押え中の船舶でも、営業上の必要と関係者全員の同意があれば、債務者の申立てにより執行裁判所が航行を許可できると定める。決定は確定しなければ効力を生じない。

Q · 差し押さえられた船を動かして稼ぐことはできますか?

営業上の必要と関係者全員の同意があれば航行できます

民事執行法 118 条により、差押え中の船舶でも、営業上の必要その他相当の事由があり、各債権者・最高価買受申出人又は買受人・次順位買受申出人の全員が同意すれば、債務者の申立てにより執行裁判所が航行を許可できます。ただし決定は確定しなければ効力を生じず、決定に対しては執行抗告が可能です。一人でも反対すれば許可は出ないため、同意の取り付けが実務上の最大の壁になります。

解説

港に係留されたまま、借金のカタに差し押さえられた貨物船。動かせないうちに維持費だけがかさみ、担保価値もじわじわ落ちていく。普通ならそこで詰みだと誰もが思う。ところが民事執行法 118 条は、差押え中の船を「航行させてよい」と認める例外を用意している。条件は三つ。営業上の必要その他相当の事由があること、各債権者と最高価買受申出人・買受人・次順位買受申出人の全員が同意すること、そして債務者であるあなた自身が申し立てること。なぜこんな制度があるのか。船は動かしてこそ運賃を生む財産だからだ。港で眠らせれば維持費だけが出ていき、担保価値も下がる。海に出して稼げば、その利益は回り回って債権者への配当原資にもなる。差押え=完全な凍結という思い込みが、船主にも債権者にもそろって損をさせる。

法的な位置づけ

民事執行法 118 条は船舶執行における航行許可を定める規定であり、差押え中の船舶について、営業上の必要その他相当の事由があり、各債権者・最高価買受申出人又は買受人・次順位買受申出人の同意がある場合に、債務者の申立てにより執行裁判所が航行を許可できる旨を規定する。当該決定は確定して初めて効力を生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶執行とは何ですか?

登記された船舶を対象とする強制執行で、原則として不動産執行の規定が準用されます(民執 121 条)。差押えにより国籍証書等が取り上げられ、船は事実上出港できなくなります。

Q2差押え船舶の航行許可の申立ては誰がするのですか?

債務者本人が執行裁判所に申し立てます。債権者や買受人は同意する立場であり、申立権者ではありません。営業上の必要その他相当の事由の疎明が必要です。

Q3航行許可の決定にはいつから効力が生じますか?

民執 118 条 3 項により、決定は確定しなければ効力を生じません。執行抗告期間の経過または抗告審の確定を待って初めて船を動かせます。

Q4航行許可の決定に対する執行抗告はいつまでにできますか?

裁判の告知を受けた日から 1 週間の不変期間内です(民執 10 条 2 項)。この期間が過ぎ確定して初めて許可の効力が生じます。

Q5差押え中の船の維持費は誰が負担しますか?

原則として所有者である債務者が負担します。係留料・船員の待機費・保険料が日々発生し、係留が長引くほど担保価値が目減りします。

Q6全員の同意が取れないとき船を動かす方法はありますか?

民執 117 条の保証提供による強制競売手続の取消しを検討できます。差押えそのものを外せば船を自由に運航できる可能性が残ります。

Q7漁船が差し押さえられたら漁に出られませんか?

原則出られませんが、漁期という営業上の必要を疎明し、債権者・買受人らの同意を得て航行許可を申し立てれば運航できる余地があります。

Q8航行許可の申立てに期限はありますか?

条文上の期限はありませんが、競売手続が進むと同意を取るべき相手が買受人や次順位買受申出人に増え、事実上早い段階ほど有利です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差し押さえられた船って、本当に動かしていいんですか?勝手に出港したら罪になりませんか?

勝手な出港はできませんが、118 条の航行許可を取れば適法に航行できます。要件は営業上の必要と関係者全員の同意、そして債務者の申立てです。許可なく差押え中の船を動かせば、封印等破棄罪などに問われるおそれもあります。業界裏話ヒント:許可を取るまでの間も、船を港に置くだけで係留料・船員の待機費・保険料が日々発生する。この維持コストを「同意しないと配当が目減りする」材料として債権者に見せると、渋っていた相手が同意に傾くことがある

Q2債権者が一人でも反対したら、もう航行はできないんですか?

はい、118 条は「各債権者」全員の同意を要件とするため、一人でも反対すれば航行許可は出ません。買受人や次順位買受申出人が現れていれば、その同意も必要です。業界裏話ヒント:全員同意が取れないときの代替策として、117 条の保証提供による強制競売手続の取消しがある。差押えそのものを外して船を自由に動かせる可能性が残る。航行許可に固執せず、差押えを外す道を並行して検討するのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差し押さえられた船は一切動かせない」と信じられているが、118 条の要件を満たせば適法に航行できる。凍結が原則で航行は例外、という理解でよいが、その例外の扉が確かに用意されている点を見落としてはならない
  • 船主から見れば「早く動かして運賃を稼ぎたい」だが、法律から見れば「動かした船が戻らなければ担保そのものが消える」。この視点の落差を埋めるのが全員同意の要件で、債権者の警戒心を無視して申し立てても決して通らない
  • 全員の同意が要ることは知っていても、その「全員」の広さを軽く見ている人が多い。各債権者だけでなく、最高価買受申出人・買受人・次順位買受申出人まで含む。競売手続が進むほど同意を取るべき相手が増え、タイミングを逃すと事実上不可能になる
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目的118 条:差押えを維持したまま船を航行させ収益を上げる
差押えの帰趨差押えは継続する(船は動くが換価手続は残る)
主なハードル関係者全員の同意 + 営業上の必要の疎明

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 傭船契約の履行期限まであと 10 日。だが船は差押え中で動かせない。118 条の航行許可を今から取れば契約を守り違約金を回避できるが、全債権者の同意集めが期限に間に合うかが勝負になる
  • もし、あなたが差押えを申し立てた債権者だったとしたら、船を航行させることに同意すべきか。答えは状況次第だ。海外航路に出れば戻らないリスクがある一方、係留したまま価値が落ちれば配当も減る。同意するかどうかの判断が、あなた自身の回収額を左右する
  • 漁業会社を営むあなたの漁船が差し押さえられた。漁期を逃せば一年分の水揚げがゼロになる。営業上の必要を疎明し、債権者と買受人の同意を取り付けて航行許可を申し立てる。この一手を知らなければ、船だけでなく会社ごと沈む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第118条(航行許可)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第118条の条文原文は「執行裁判所は、営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、各債権者並びに最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意があるときは、債務者の申…」で始まります。
  3. 民事執行法第118条は第二款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。