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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第112条(船舶執行の方法)

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総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。

この条文の基本情報

船舶執行の方法とは何ですか?

定義船舶執行の方法とは、民事執行法第112条に定められた規定で、「総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第112条(船舶執行の方法)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第112条の条文原文は「総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。」で始まります。
  3. 民事執行法第112条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第112条の前の条は民事執行法第111条です。
  7. 民事執行法第112条の次の条は民事執行法第113条です。
  8. 民事執行法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/112

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法112条は、総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行を「船舶執行」とし、強制競売の方法で行うと定める。20トン未満やろかい舟は動産執行の対象となる。

Q · 取引先の船を差し押さえたいけど、船って本当に押さえられるんですか?

20トン以上の船は不動産と同じ強制競売で押さえられます

民事執行法112条により、総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行は「船舶執行」と呼ばれ、不動産と同じく強制競売の方法で行われます。端舟や主としてろかいで運転する舟は除かれ、20トン未満の船と同様に動産執行(同法122条)の対象になります。船舶執行では開始決定と同時に船舶国籍証書等が取り上げられるため(同法115条)、船は事実上出航できなくなります。船が日本の港に係留されている間に動けるかどうかが、回収の成否を分けます。

解説

取引先が倒産しそうで、めぼしい資産は港に係留された一隻の船だけ。それをどう押さえるか。答えは船の大きさで割れる。民事執行法112条は、総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行を「船舶執行」と呼び、不動産と同じく強制競売の方法で行うと定める。20トン未満や手漕ぎ舟(ろかい舟)は除外され、そちらは動産執行の対象になる。この線引きが決定的だ。船舶執行を選べば、船は不動産に準じて扱われ、開始決定と同時に船舶国籍証書が取り上げられ(115条)、その船は一切航行できなくなる。つまり債務者の船を港に釘付けにできる。逆に船が公海や外国の港へ出てしまえば、日本の裁判所の手は届かない。あなたが債権者なら、勝負は「船が今どの港にいて、いつ出航するか」にかかっている。相手が海運や漁業なら、その船こそ最強の回収ターゲットになりうる。

法的な位置づけ

民事執行法112条は、船舶執行の方法を定める規定である。総トン数20トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟を除く)に対する強制執行を船舶執行と呼び、不動産と同様に強制競売の方法により実施する旨を規定する。20トン未満の船舶および除外される舟は動産執行の対象となり、本条の適用を受けない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手の船の総トン数を確認する 船舶登記事項証明書や船舶国籍証書、船舶原簿の登録内容から総トン数を確認する。20トン以上なら船舶執行、未満または端舟・ろかい舟なら動産執行(民事執行法122条)となり、手続・費用・管轄が根本から変わる
  2. 2.船の所在港と管轄地方裁判所を特定する 申立て時点で船がどの港に係留されているかを確認し、その所在地を管轄する地方裁判所を執行裁判所として特定する(民事執行法113条)。船は数日で管轄が変わるため、入出港のスケジュール把握が前提になる
  3. 3.債務名義を準備し申立書を作成する 確定判決・和解調書・公正証書等の債務名義に執行文の付与を受け、船舶執行の申立書と添付書類を整える。記載事項や添付書類の細目は民事執行規則74条以下による
  4. 4.船が港にいるうちに申立て、開始決定を取る 強制競売の開始決定を得ると、同時に船舶国籍証書等が取り上げられ(民事執行法115条)、船は出航できなくなる。ここまで到達して初めて担保が固定される。出航前の数日が勝負どころ
  5. 5.債務名義がない場合は先に仮差押えで足止めする 判決前で債務名義がない、または出航が迫るときは、民事保全法48条による船舶の仮差押えを検討する。保全命令で先に船を止めてから、本案訴訟で債務名義を取りに行く順序になる

よくある質問 AI による整理

Q1船舶執行とは何ですか?

総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行のことです。民事執行法112条が根拠で、不動産と同じく強制競売の方法により行われます。端舟や主としてろかいで運転する舟は除かれます。

Q2船を差し押さえられると航行できなくなりますか?

開始決定と同時に船舶国籍証書等が取り上げられるため(民事執行法115条)、船は事実上出航できなくなります。差押えが価値の凍結にとどまらず、運航の即時停止を意味します。

Q3差し押さえられた船を動かす方法はありますか?

執行裁判所の航行の許可を得る道があります(民事執行法118条)。荷役や回航など具体的な必要があるときに、債権者等の同意を前提として申し立てる手続です。

Q4船の差押えを止めるにはどうすればいいですか?

保証を提供して強制競売の手続の取消しを求める方法があります(民事執行法117条)。営業停止の損失が大きい船主にとっては、現実的な選択肢になります。

Q5外国船籍の船も差し押さえできますか?

日本の港に所在すれば対象となり得ますが、船籍国法や条約が絡み判断は複雑です。実務では船舶の所在と登録関係を確認したうえで、海事に詳しい弁護士に相談する必要があります。

Q6船舶執行の費用はいくらかかりますか?

申立手数料のほか、船の保管や監守、競売手続のための予納金が必要になります。金額は船の規模や裁判所により異なるため、申立て前に管轄の地方裁判所へ確認するのが確実です。

Q7判決がなくても船を押さえられますか?

民事保全法に基づく船舶の仮差押えにより、債務名義を得る前でも船を足止めできます(民事保全法48条)。判決を待つ間に船が売却・出航するのを防ぐ手段です。

Q8申立ての前に船が出航してしまったらどうなりますか?

船が公海や外国の港へ出れば、日本の裁判所の執行は事実上及びません。次の入港を待つか、所在が判明した時点で速やかに申立てと開始決定を取りに行くほかありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相手の船を差し押さえたいけど、どこの裁判所に申し立てればいいんですか?

船舶の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所になります(民事執行法113条)。船は動くので、申立ての時点で船がどの港にいるかを掴んでいることが決定的です。実務のポイント:不動産と違い、船は数日で別の管轄へ移動してしまう。実務では相手の運航スケジュールや入港情報を先に調べ、船が港に入っている「窓」を狙って一気に申立てと開始決定を取りに行く。ここのスピードで回収できるかが決まる

Q220トンぎりぎりの船だと、船舶執行と動産執行のどっちになるんですか?

総トン数20トン以上なら船舶執行、未満なら動産執行です(民事執行法112条、122条)。手漕ぎの舟や主として櫓櫂で動かす舟は、20トン以上でも除外されます。実務のポイント:総トン数は船舶国籍証書や登録で確認するのが原則だが、改造や測度替えで登録上の数値と実態がずれていることがある。どちらの手続を選ぶかで管轄も費用も変わるので、迷ったら登録トン数を書面で押さえてから動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「船は動くから差し押さえられない」と諦めている人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。船は不動産に準じて扱われ、港にいる間に国籍証書を取り上げれば航行不能にして押さえられる。本当の論点は「押さえられるか」ではなく「どの港で、いつ動くか」を掴めるかだ
  • すべての船が同じ手続で押さえられると思われがちだが、20トンを境に別世界になる。20トン以上は船舶執行(不動産型の強制競売)、未満や手漕ぎ舟は動産執行。手続・費用・期間・管轄裁判所がまるごと変わる。相手の船のトン数を先に確認しない限り、どちらの土俵で戦うかすら決められない
  • 船舶執行という制度があることは知っていても、その一撃の深刻度を見落としている人が多い。開始決定と同時に船舶国籍証書が取り上げられ、船は法的にも物理的にも一切航行できなくなる。船主にとっては、差押えが「価値の凍結」にとどまらず「事業の即時全停止」を意味する重さがある
比較の観点この条文ほかの条文
対象と根拠民事執行法112条:総トン数20トン以上の船舶(端舟・ろかい舟を除く)民事執行法122条:20トン未満の船舶、端舟、ろかい舟などの動産
民事保全法48条:債務名義取得前の船舶の仮差押え
手続の型不動産に準じた強制競売(同法121条で不動産強制競売規定を準用)執行官による直接の差押え(動産執行)
保全命令に基づく執行、換価はせず現状固定
必要な前提債務名義+船が日本の港に所在すること債務名義+執行官が現実に占有を取れること
被保全権利と保全の必要性の疎明+担保提供
船を動かせるか国籍証書取上げで航行不能。航行の許可(118条)や保証提供による取消し(117条)で解除の余地差押物として執行官の占有下に置かれる
仮差押解放金の供託等により執行の取消しを求める余地

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第114條、海商法第3條

台湾も海商法上の船舶については不動産執行の規定を準用する構造。海商法3条が総トン数20トン未満の動力船等を除外しており、20トン基準を用いる点で日本と発想が近い

韓国
대한민국 민사집행법 제172조

韓国も登記できる船舶への強制執行について不動産の強制競売に関する規定を準用する。日本法の構造をほぼそのまま踏襲している

ドイツ
ZPO § 864、ZVG

ドイツは登録船舶(eingetragene Schiffe)を不動産強制執行の対象に含める。日本の「不動産に準ずる扱い」の源流と位置づけられる

アメリカ
Supplemental Rules for Admiralty or Maritime Claims, Rule C

米国は海事管轄の in rem 訴訟として船舶自体を被告とし、arrest により船を押さえる。大陸法系の「不動産に準じた競売」とは構成が根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の漁業会社に多額の売掛金があり、資金繰りが限界。相手の唯一の資産は主力漁船(総トン数30トン)だ。あと数日で長期の漁に出れば、船は数か月戻らない。船が港にいるうちに船舶執行を申し立て、開始決定で国籍証書を取り上げられるか。ここで動けるかどうかが、回収できるか丸損かの分水嶺になる
  • あなたが遊漁船業者で、船のローンを数か月滞納した。ある朝、執行官が来て船舶国籍証書を取り上げ、船は港に固定されて一歩も動かせなくなる。営業は即日ストップ。船員も客も動かせず、キャッシュフローが完全に止まる。船舶執行の一撃は、船主にとって全事業の停止を意味する
  • もし相手の船が総トン数19トンだったら、どうなる? この場合は船舶執行ではなく動産執行になり、執行官が直接差し押さえる別ルートに切り替わる。手続も費用も管轄も別世界。たった1トンの差で、あなたの取るべき手が根本から変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の船の総トン数を船舶登記・船舶国籍証書等で確認(20トン以上か未満かで手続が分岐) 2. 20トン以上なら、船が現在係留されている港を管轄する地方裁判所を特定(113条) 3. 船が港にいるうちに船舶執行を申し立て、開始決定で船舶国籍証書を取り上げてもらう(115条)、これで出航を封じる4. 債務名義がまだない、または出航が迫るなら、先に民事保全法の船舶仮差押えで足止めを検討する

訴えられた側:1. 国籍証書取上げは即・営業停止の打撃なので、放置せず速やかに弁護士へ2. 保証を提供して強制競売の手続を取り消す道(117条)があるか検討する3. 荷役・回航など具体的必要があれば航行の許可(118条)を申し立てる4. 競売で叩き売られる前に、債権者との分割和解・任意売却でより高く処分し残債を圧縮する交渉を並行する

時効(請求できる期限):船舶執行そのものに固有の時効はないが、執行の基礎となる債務名義上の請求権が消滅時効にかかる(民法166条、債権は権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)。確定判決で確定した権利は10年(民法169条)。起算点は債務名義の種類ごとに異なる

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 民事執行法は昭和54年(1979年)制定・昭和55年施行で、旧民事訴訟法の強制執行編から船舶執行を承継した。本条の20トン基準・強制競売方式は制定当初からの骨格だが、その後の改正で本条文言に変更が加えられたかは未確認。捏造を避けるため total_revisions を -1とし、人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定(昭和54年法律第4号、昭和55年施行)により、旧民事訴訟法の強制執行編から船舶執行が承継され、本条として規定された。総トン数20トン以上を基準とし、強制競売の方法によるという骨格が置かれた

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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