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民事執行法 第112条(船舶執行の方法)

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総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法112条は、総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行を「船舶執行」とし、強制競売の方法で行うと定める。20トン未満やろかい舟は動産執行の対象となる。

Q · 取引先の船を差し押さえたいけど、船って本当に押さえられるんですか?

20トン以上の船は不動産と同じ強制競売で押さえられます

民事執行法112条により、総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行は「船舶執行」と呼ばれ、不動産と同じく強制競売の方法で行われます。端舟や主としてろかいで運転する舟は除かれ、20トン未満の船と同様に動産執行(同法122条)の対象になります。船舶執行では開始決定と同時に船舶国籍証書等が取り上げられるため(同法115条)、船は事実上出航できなくなります。船が日本の港に係留されている間に動けるかどうかが、回収の成否を分けます。

解説

取引先が倒産しそうで、めぼしい資産は港に係留された一隻の船だけ。それをどう押さえるか。答えは船の大きさで割れる。民事執行法112条は、総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行を「船舶執行」と呼び、不動産と同じく強制競売の方法で行うと定める。20トン未満や手漕ぎ舟(ろかい舟)は除外され、そちらは動産執行の対象になる。この線引きが決定的だ。船舶執行を選べば、船は不動産に準じて扱われ、開始決定と同時に船舶国籍証書が取り上げられ(115条)、その船は一切航行できなくなる。つまり債務者の船を港に釘付けにできる。逆に船が公海や外国の港へ出てしまえば、日本の裁判所の手は届かない。あなたが債権者なら、勝負は「船が今どの港にいて、いつ出航するか」にかかっている。相手が海運や漁業なら、その船こそ最強の回収ターゲットになりうる。

法的な位置づけ

民事執行法112条は、船舶執行の方法を定める規定である。総トン数20トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟を除く)に対する強制執行を船舶執行と呼び、不動産と同様に強制競売の方法により実施する旨を規定する。20トン未満の船舶および除外される舟は動産執行の対象となり、本条の適用を受けない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶執行とは何ですか?

総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行のことです。民事執行法112条が根拠で、不動産と同じく強制競売の方法により行われます。端舟や主としてろかいで運転する舟は除かれます。

Q2船を差し押さえられると航行できなくなりますか?

開始決定と同時に船舶国籍証書等が取り上げられるため(民事執行法115条)、船は事実上出航できなくなります。差押えが価値の凍結にとどまらず、運航の即時停止を意味します。

Q3差し押さえられた船を動かす方法はありますか?

執行裁判所の航行の許可を得る道があります(民事執行法118条)。荷役や回航など具体的な必要があるときに、債権者等の同意を前提として申し立てる手続です。

Q4船の差押えを止めるにはどうすればいいですか?

保証を提供して強制競売の手続の取消しを求める方法があります(民事執行法117条)。営業停止の損失が大きい船主にとっては、現実的な選択肢になります。

Q5外国船籍の船も差し押さえできますか?

日本の港に所在すれば対象となり得ますが、船籍国法や条約が絡み判断は複雑です。実務では船舶の所在と登録関係を確認したうえで、海事に詳しい弁護士に相談する必要があります。

Q6船舶執行の費用はいくらかかりますか?

申立手数料のほか、船の保管や監守、競売手続のための予納金が必要になります。金額は船の規模や裁判所により異なるため、申立て前に管轄の地方裁判所へ確認するのが確実です。

Q7判決がなくても船を押さえられますか?

民事保全法に基づく船舶の仮差押えにより、債務名義を得る前でも船を足止めできます(民事保全法48条)。判決を待つ間に船が売却・出航するのを防ぐ手段です。

Q8申立ての前に船が出航してしまったらどうなりますか?

船が公海や外国の港へ出れば、日本の裁判所の執行は事実上及びません。次の入港を待つか、所在が判明した時点で速やかに申立てと開始決定を取りに行くほかありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手の船を差し押さえたいけど、どこの裁判所に申し立てればいいんですか?

船舶の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所になります(民事執行法113条)。船は動くので、申立ての時点で船がどの港にいるかを掴んでいることが決定的です。業界裏話ヒント:不動産と違い、船は数日で別の管轄へ移動してしまう。実務では相手の運航スケジュールや入港情報を先に調べ、船が港に入っている「窓」を狙って一気に申立てと開始決定を取りに行く。ここのスピードで回収できるかが決まる

Q220トンぎりぎりの船だと、船舶執行と動産執行のどっちになるんですか?

総トン数20トン以上なら船舶執行、未満なら動産執行です(民事執行法112条、122条)。手漕ぎの舟や主として櫓櫂で動かす舟は、20トン以上でも除外されます。業界裏話ヒント:総トン数は船舶国籍証書や登録で確認するのが原則だが、改造や測度替えで登録上の数値と実態がずれていることがある。どちらの手続を選ぶかで管轄も費用も変わるので、迷ったら登録トン数を書面で押さえてから動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「船は動くから差し押さえられない」と諦めている人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。船は不動産に準じて扱われ、港にいる間に国籍証書を取り上げれば航行不能にして押さえられる。本当の論点は「押さえられるか」ではなく「どの港で、いつ動くか」を掴めるかだ
  • すべての船が同じ手続で押さえられると思われがちだが、20トンを境に別世界になる。20トン以上は船舶執行(不動産型の強制競売)、未満や手漕ぎ舟は動産執行。手続・費用・期間・管轄裁判所がまるごと変わる。相手の船のトン数を先に確認しない限り、どちらの土俵で戦うかすら決められない
  • 船舶執行という制度があることは知っていても、その一撃の深刻度を見落としている人が多い。開始決定と同時に船舶国籍証書が取り上げられ、船は法的にも物理的にも一切航行できなくなる。船主にとっては、差押えが「価値の凍結」にとどまらず「事業の即時全停止」を意味する重さがある
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対象と根拠民事執行法112条:総トン数20トン以上の船舶(端舟・ろかい舟を除く)
手続の型不動産に準じた強制競売(同法121条で不動産強制競売規定を準用)
必要な前提債務名義+船が日本の港に所在すること
船を動かせるか国籍証書取上げで航行不能。航行の許可(118条)や保証提供による取消し(117条)で解除の余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の漁業会社に多額の売掛金があり、資金繰りが限界。相手の唯一の資産は主力漁船(総トン数30トン)だ。あと数日で長期の漁に出れば、船は数か月戻らない。船が港にいるうちに船舶執行を申し立て、開始決定で国籍証書を取り上げられるか。ここで動けるかどうかが、回収できるか丸損かの分水嶺になる
  • あなたが遊漁船業者で、船のローンを数か月滞納した。ある朝、執行官が来て船舶国籍証書を取り上げ、船は港に固定されて一歩も動かせなくなる。営業は即日ストップ。船員も客も動かせず、キャッシュフローが完全に止まる。船舶執行の一撃は、船主にとって全事業の停止を意味する
  • もし相手の船が総トン数19トンだったら、どうなる? この場合は船舶執行ではなく動産執行になり、執行官が直接差し押さえる別ルートに切り替わる。手続も費用も管轄も別世界。たった1トンの差で、あなたの取るべき手が根本から変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第112条(船舶執行の方法)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第112条の条文原文は「総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。」で始まります。
  3. 民事執行法第112条は第二款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。