総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。
要点民事執行法112条は、総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行を「船舶執行」とし、強制競売の方法で行うと定める。20トン未満やろかい舟は動産執行の対象となる。
Q · 取引先の船を差し押さえたいけど、船って本当に押さえられるんですか?
20トン以上の船は不動産と同じ強制競売で押さえられます
民事執行法112条により、総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行は「船舶執行」と呼ばれ、不動産と同じく強制競売の方法で行われます。端舟や主としてろかいで運転する舟は除かれ、20トン未満の船と同様に動産執行(同法122条)の対象になります。船舶執行では開始決定と同時に船舶国籍証書等が取り上げられるため(同法115条)、船は事実上出航できなくなります。船が日本の港に係留されている間に動けるかどうかが、回収の成否を分けます。
取引先が倒産しそうで、めぼしい資産は港に係留された一隻の船だけ。それをどう押さえるか。答えは船の大きさで割れる。民事執行法112条は、総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行を「船舶執行」と呼び、不動産と同じく強制競売の方法で行うと定める。20トン未満や手漕ぎ舟(ろかい舟)は除外され、そちらは動産執行の対象になる。この線引きが決定的だ。船舶執行を選べば、船は不動産に準じて扱われ、開始決定と同時に船舶国籍証書が取り上げられ(115条)、その船は一切航行できなくなる。つまり債務者の船を港に釘付けにできる。逆に船が公海や外国の港へ出てしまえば、日本の裁判所の手は届かない。あなたが債権者なら、勝負は「船が今どの港にいて、いつ出航するか」にかかっている。相手が海運や漁業なら、その船こそ最強の回収ターゲットになりうる。
民事執行法112条は、船舶執行の方法を定める規定である。総トン数20トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟を除く)に対する強制執行を船舶執行と呼び、不動産と同様に強制競売の方法により実施する旨を規定する。20トン未満の船舶および除外される舟は動産執行の対象となり、本条の適用を受けない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
総トン数20トン以上の船舶に対する強制執行のことです。民事執行法112条が根拠で、不動産と同じく強制競売の方法により行われます。端舟や主としてろかいで運転する舟は除かれます。
開始決定と同時に船舶国籍証書等が取り上げられるため(民事執行法115条)、船は事実上出航できなくなります。差押えが価値の凍結にとどまらず、運航の即時停止を意味します。
執行裁判所の航行の許可を得る道があります(民事執行法118条)。荷役や回航など具体的な必要があるときに、債権者等の同意を前提として申し立てる手続です。
保証を提供して強制競売の手続の取消しを求める方法があります(民事執行法117条)。営業停止の損失が大きい船主にとっては、現実的な選択肢になります。
日本の港に所在すれば対象となり得ますが、船籍国法や条約が絡み判断は複雑です。実務では船舶の所在と登録関係を確認したうえで、海事に詳しい弁護士に相談する必要があります。
申立手数料のほか、船の保管や監守、競売手続のための予納金が必要になります。金額は船の規模や裁判所により異なるため、申立て前に管轄の地方裁判所へ確認するのが確実です。
民事保全法に基づく船舶の仮差押えにより、債務名義を得る前でも船を足止めできます(民事保全法48条)。判決を待つ間に船が売却・出航するのを防ぐ手段です。
船が公海や外国の港へ出れば、日本の裁判所の執行は事実上及びません。次の入港を待つか、所在が判明した時点で速やかに申立てと開始決定を取りに行くほかありません。
船舶の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所になります(民事執行法113条)。船は動くので、申立ての時点で船がどの港にいるかを掴んでいることが決定的です。業界裏話ヒント:不動産と違い、船は数日で別の管轄へ移動してしまう。実務では相手の運航スケジュールや入港情報を先に調べ、船が港に入っている「窓」を狙って一気に申立てと開始決定を取りに行く。ここのスピードで回収できるかが決まる
総トン数20トン以上なら船舶執行、未満なら動産執行です(民事執行法112条、122条)。手漕ぎの舟や主として櫓櫂で動かす舟は、20トン以上でも除外されます。業界裏話ヒント:総トン数は船舶国籍証書や登録で確認するのが原則だが、改造や測度替えで登録上の数値と実態がずれていることがある。どちらの手続を選ぶかで管轄も費用も変わるので、迷ったら登録トン数を書面で押さえてから動く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象と根拠 | 民事執行法112条:総トン数20トン以上の船舶(端舟・ろかい舟を除く) | — |
| 手続の型 | 不動産に準じた強制競売(同法121条で不動産強制競売規定を準用) | — |
| 必要な前提 | 債務名義+船が日本の港に所在すること | — |
| 船を動かせるか | 国籍証書取上げで航行不能。航行の許可(118条)や保証提供による取消し(117条)で解除の余地 | — |
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