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民事執行法 第113条(執行裁判所)

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船舶執行については、強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 113 条は、船舶執行の管轄裁判所を、強制競売の開始決定の時の船舶所在地を管轄する地方裁判所と定める。決定後に船舶が移動しても管轄は動かない。

Q · 差し押さえたい船が別の港へ移ってしまったら、裁判所はどこになるんですか?

開始決定の時に船がいた場所の地方裁判所です

民事執行法 113 条により、船舶執行の執行裁判所は、強制競売の開始決定の時に船舶が所在した場所を管轄する地方裁判所です。基準時は申立ての時でも差押え執行の時でもなく、裁判所が開始決定を出す時点です。したがって決定前に船が別の港へ移動すれば、その裁判所では手続を進められません。逆に決定が出た後であれば、船が他港や公海へ出ても管轄は動きません。実務では 114 条の船舶国籍証書等の取上げを併せて求め、決定までの間に出港を封じます。

解説

取引先が代金を払わないまま、その会社の持つ貨物船だけは港に停泊している。この船を押さえれば回収できる、そう考えたあなたが最初にぶつかる壁が管轄だ。民事執行法113条は、船舶執行の管轄裁判所を「強制競売の開始決定の時に船がいた場所を管轄する地方裁判所」に固定する。ここで効いてくるのが「船は動く」という当たり前の事実。あなたが申立てをして裁判所が開始決定を出した、まさにその瞬間の停泊地が基準点になる。決定後に船が別の港へ、あるいは公海へ出ても、いったん定まった管轄は動かない。逆に言えば、決定が出る前に船が管轄外へ逃げれば、あなたはその港の裁判所では手続を進められない。だからこの条文は114条の船舶国籍証書等の取上げとセットで読む。証書を取り上げれば船は出港できず、開始決定までの時間を稼げる。管轄が取れるかどうかは、船を物理的に足止めできるかどうかと直結している。

法的な位置づけ

民事執行法 113 条は、船舶執行における執行裁判所の管轄を定める規定である。総トン数 20 トン以上の登記できる船舶に対する強制競売について、強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所となる。不動産執行の所在地主義を、移動する財産である船舶に対し基準時を設けて適用したものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶執行とは何ですか?

総トン数 20 トン以上の登記できる船舶に対する強制執行で、強制競売の方法により行われます(民事執行法 112 条)。手続の多くは不動産の強制競売の規定が準用されます(同法 121 条)。

Q2船の差押えはどこの裁判所に申し立てますか?

強制競売の開始決定の時に船舶が所在する場所を管轄する地方裁判所です(民事執行法 113 条)。債務者の住所地ではないため、申立先を誤ると管轄違いになります。

Q3差押え後に船が出港したらどうなりますか?

開始決定により管轄はすでに固定されているため、その後に船が他港や公海へ移動しても執行裁判所は変わりません。手続は当初の地方裁判所で続行されます。

Q4船舶国籍証書の取上げとはどんな処分ですか?

執行官が船舶国籍証書等を取り上げる処分で、これを失うと船は適法に航行できません。開始決定と同時(114 条)または開始決定前(115 条)に命じられます。

Q5船舶執行の申立てに必要な書類は何ですか?

執行力のある債務名義の正本、送達証明書、船舶登記事項証明書、船舶の所在を明らかにする資料、申立書と予納金が基本となります。詳細は申立先の地方裁判所の運用を確認してください。

Q6船舶執行の事件を他の裁判所に移すことはできますか?

民事執行法 119 条により、船舶執行事件を他の裁判所へ移送する制度があります。113 条で管轄が固定されても、事情によっては移送で調整される余地があります。

Q7船を差し押さえられた側は手続を止められますか?

民事執行法 120 条により、保証を提供して強制競売の手続の取消しを求める道があります。ほかに請求異議の訴え、執行異議、執行抗告の検討も必要です。

Q8外国船籍の船も日本で差し押さえられますか?

日本の港に所在する外国籍船に対する執行は、条約や国際私法上の論点が絡み、日本船舶と同一には扱えません。船籍・登録の状況を踏まえた個別の法的検討が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船が差押えの前に外国へ売られてしまったら、もう手が出せないんですか?

開始決定が出る前に船が日本の港を離れ、外国籍になってしまうと、113条の管轄も及ばなくなり回収は極めて困難です。逆に開始決定が出た後なら、その瞬間の所在地で管轄が固定され、船がどこへ動いても手続は続きます。業界裏話ヒント:勝負は決定の前後で決まるため、実務では申立てと114条の証書取上げを同時に打ち、船を港に足止めしてから決定を待つ。船の出港タイミングを読めるかどうかが分水嶺になる

Q2小さな漁船一隻でも、この手続で差し押さえられますか?

船舶執行の対象は登記できる船舶、つまり総トン数20トン以上の船舶に限られます。それ未満の小型船は船舶執行ではなく動産執行(民事執行法122条以下)で扱われ、管轄も手続も別ルートになります。業界裏話ヒント:この20トンの線引きを知らずに小型船に113条の船舶執行を申し立てると、入口で門前払いになる。相手の船のトン数を先に確認するだけで、どの手続に乗せるべきかが即座に決まる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「船は動産だから、相手の住所地の裁判所に申立てればいい」と考えがちだが違う。船舶執行は不動産の強制競売の規定を準用し、管轄は債務者の住所ではなく開始決定時の船の所在地で決まる。住所地の裁判所に持ち込んでも管轄違いになる
  • 管轄が船の所在地で決まること自体は知っていても、その基準時が「開始決定の時」というピンポイントである深刻さを見落としやすい。申立ての時でも差押え執行の時でもない。裁判所が決定を出す一瞬の停泊地で確定するため、審理が数日ずれて船が動けば、間に合ったはずの管轄が消える
  • 「船を見つけてから、どの裁判所を使うか考えればいい」という順序そのものが危うい。実務では、船を足止めする手段(114条の証書取上げ)と管轄の確保が同時進行でなければ、法律から見れば「そこに船があった」という事実を固定できないまま、船影だけが港から消える
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管轄の決まり方民執 113 条:開始決定の時の船舶所在地の地方裁判所
対象財産の性質移動する登記財産(総トン数 20 トン以上の船舶)
基準時の有無開始決定の時という明確な基準時がある
実務上の勝負どころ決定までの停泊期間、114・115 条の証書取上げとの併用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の漁船が地元の漁港に戻るのは週明け。もしその前に別の県の港へ水揚げに向かったら、あなたはどこの裁判所に申立てるべきか。基準は開始決定の瞬間の所在地。船の動きを読んで申立てのタイミングを合わせなければ、管轄そのものを取り逃す
  • あなたの会社の運搬船に突然執行官が乗り込み、船舶国籍証書を持って行った。これで出港はできない。開始決定が出て、停泊地の地方裁判所が管轄を握った合図だ。証書のない船は動かせず、以後の競売手続はその裁判所で進んでいく
  • あと数時間で船は次の寄港地へ出る。開始決定が間に合わなければ、この港の管轄は取れない。申立書は今夜のうちに完成させるしかない
  • 海運会社への融資が焦げ付き、担保に取った船を換価したい。だが船は今どこの港にいるのか。船の現在地を突き止めた瞬間から、どの地方裁判所が土俵になるかが逆算で決まる

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民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第113条(執行裁判所)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第113条の条文原文は「船舶執行については、強制競売の開始決定の時の船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。」で始まります。
  3. 民事執行法第113条は第二款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。