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民事執行法 第114条(開始決定等)

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  1. 執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、かつ、執行官に対し、船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)を取り上げて執行裁判所に提出すべきことを命じなければならない。
  2. 2.強制競売の開始決定においては、債権者のために船舶を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し船舶の出航を禁止しなければならない。
  3. 3.強制競売の開始決定の送達又は差押えの登記前に執行官が船舶国籍証書等を取り上げたときは、差押えの効力は、その取上げの時に生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 114 条は、船舶の強制競売開始決定で執行官に船舶国籍証書等を取り上げさせ、債務者の出航を禁止する。証書を取り上げた時に差押えの効力が生じる。

Q · 借金のカタが船だったら、どうやって差し押さえるの?

証書を取り上げた瞬間に差押えが効き、船は出港できません

民事執行法 114 条により、執行裁判所は船舶の強制競売の開始決定と同時に、執行官へ船舶国籍証書等(船の国籍を証する文書等、航行に必要な書類)を取り上げて提出せよと命じます(1 項)。開始決定では債務者に出航を禁止します(2 項)。そして送達や差押えの登記を待たず、執行官が証書を取り上げた時に差押えの効力が生じます(3 項)。船は書類が整う前に国外へ逃げるため、物理的な証書取上げと即時の効力発生で港内に確保する仕組みです。

解説

取引先の海運会社が倒れかけている。担保も保証もなく、唯一まとまった資産は横浜港に停泊中の貨物船一隻だけ。ここで多くの債権者が致命的な勘違いをする。不動産と同じように差押えの登記さえ入れれば押さえられる、と。だが船は動く。登記の順番を待っている間に、夜のうちに出港して外国の港へ消えれば、勝訴判決を握っていても回収は絶望的になる。民事執行法 114 条は、この「逃げる資産」を止めるために作られている。執行裁判所は開始決定を出すと同時に、執行官へ「船舶国籍証書等」(船の国籍を証明する文書。これがないと船は合法的に航行できない)を取り上げて提出せよと命じる(1 項)。さらに開始決定の中で債務者へ出港を禁止する(2 項)。そして 3 項が急所だ。証書を取り上げた瞬間、送達も登記も待たず、その時点で差押えの効力が生じる。船が逃げる窓を、法律が物理的に塞いでいる。

法的な位置づけ

民事執行法 114 条は、船舶に対する強制競売の開始手続を規律する規定であり、執行裁判所が開始決定に際して執行官へ船舶国籍証書等の取上げを命じ、債務者に出航を禁止し、証書取上げの時点で差押えの効力を発生させる旨を定める。逃走可能な稼働資産である船舶を港内で確保する即時性を担保するための特則である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶執行とは何ですか?

総トン数 20 トン以上の登記された船舶を対象とする強制執行です。不動産執行に準じつつ、船が移動して逃げるため、国籍証書の取上げなど特則が置かれています。

Q2船舶国籍証書とは何ですか?

船の国籍を証明する文書で、これがなければ合法的に航行できません。民事執行法 114 条で執行官がこれを取り上げることで、船を港内に事実上拘束します。

Q3船を差し押さえるにはどこの裁判所に申し立てますか?

船舶の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所です(民事執行法 113 条)。船が日本の港にいる間だけが申立てのチャンスになります。

Q4船の差押えの効力はいつ生じますか?

原則は送達または登記の時ですが、その前に執行官が船舶国籍証書等を取り上げた場合は、取上げの時に効力が生じます(114 条 3 項)。

Q5船舶執行と不動産執行の違いは何ですか?

不動産は逃げないため数か月かけられますが、船は数時間で国外へ出ます。船舶執行は出航禁止と証書取上げで移動を物理的に止める点が最大の違いです。

Q6出航禁止された船を動かす方法はありますか?

民事執行法 118 条により、執行裁判所へ航行の許可を申し立てれば、営業のための航行が認められる余地があります。自動では出ないため申立てが必要です。

Q7外国籍の船も差し押さえられますか?

外国籍の船でも、日本の港に寄港している間は日本の裁判所の執行が及ぶ余地があります。入港と同時に押さえられるかが実務上の勝負になります。

Q8船舶国籍証書を取り上げられないとどうなりますか?

民事執行法 115 条により、一定期間内に船舶国籍証書等を取り上げられないときは、執行裁判所は競売手続を取り消すことになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先の船が海外に逃げたら、もう差し押さえられないんですか?

日本の港を出て公海や外国の港へ行けば、日本の裁判所の執行は事実上届きません。だからこそ 114 条は、船が港にいるうちに国籍証書を取り上げ(1 項)、出港を禁止し(2 項)、取り上げた瞬間に差押えの効力を発生させる(3 項)三段構えになっています。業界裏話ヒント:実務では船の AIS 航跡を監視し、対象船が日本の港へ寄港する数時間前から裁判所と執行官を待機させる。入港と同時に押さえないと次の航海で消えるため、寄港情報を掴んでいるかどうかで勝敗が分かれる

Q2船を差し押さえられたら、その間ずっと商売あがったりですか?

原則として出港禁止で稼働できませんが(2 項)、118 条の航行の許可を執行裁判所に申し立てれば、営業のための航行が認められる余地があります。船の管理のため保管人が選任される場合もあります(116 条)。業界裏話ヒント:航行の許可は自動では出ない。申立てをして初めて審理される。船を止められた船主が『もう終わりだ』と諦めて申立てをしないケースは多いが、稼働を続けられれば違約金を回避でき、和解の余地も広がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差押えは登記さえ入れれば完了」と思い込んでいる。船に関しては違う。3 項が定めるとおり、効力が生じるのは国籍証書を取り上げた時。登記に頼っている間に船が出港すれば、登記は後から間に合っても、船そのものは物理的に管轄の外にいる
  • 船を差し押さえられることは知っていても、その「速さ」の深刻さを分かっていない。不動産執行なら数か月かけて構わないが、船は数時間で国外へ出る。同じ強制執行でも、動く時間軸がまるで違うという点が回収の成否を分ける
  • 「出港禁止されたら船は完全に塩漬け」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。114 条で止まった船も、118 条の航行の許可で営業航行に出せる余地がある。問うべきは『止められるか』ではなく『どの条件なら動かせるか』だ
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条文の役割114 条:開始決定・国籍証書取上げ・出航禁止・効力発生時期
差押えの効力発生証書取上げの時(送達・登記より前なら)3 項
船を動かす/取り消す2 項で出航禁止を宣言

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社に 8,000 万円の売掛金がある取引先が、唯一の資産である貨物船を明日の朝に出港させようとしていたら? 出港すれば次の寄港地は釜山。日本の執行は届かない。残された時間は一晩。今夜のうちに開始決定と国籍証書の取上げを動かせるかどうかで、8,000 万円が戻るか消えるかが決まる
  • あなたが小さな海運会社の社長で、ある朝、執行官が現れて船の国籍証書を持ち去った。出港禁止。積み込み予定だった貨物の契約は履行できず、荷主から違約金を請求される。差押えの当否を争う前に、まず 118 条の航行の許可を申し立てられるかを検討することになる
  • 中古の漁船を買おうとしたら、その船に差押えの登記がついていた。前の持ち主の借金のカタだった。登記を見落として代金を払えば、船ごと失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第114条(開始決定等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第114条の条文原文は「執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、かつ、執行官に対し、船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国…」で始まります。
  3. 民事執行法第114条は第二款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。