民事執行法 第122条(動産執行の開始等)
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- 動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
- 2.動産執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができる。
この条文の基本情報
動産執行の開始等とは何ですか?
定義動産執行の開始等とは、民事執行法第122条に定められた規定で、「動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第122条(動産執行の開始等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第122条の条文原文は「動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含…」で始まります。
- 民事執行法第122条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第122条の前の条は民事執行法第121条です。
- 民事執行法第122条の次の条は民事執行法第123条です。
- 民事執行法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/122
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法122条は、動産執行が執行官による目的物の差押えで開始すると定める。執行官はその場で債権と執行費用の弁済を受領でき、全額を払えば差押えは止まる。
Q · 借金の差押えで家に来るのは裁判官ですか?その場で払えば止められますか?
来るのは執行官。その場で全額払えば差押えは止まります
民事執行法122条により、動産執行は執行官が現場で目的物を差し押さえた瞬間に開始します。来るのは裁判官ではなく執行官という国家の執行機関で、申立ての窓口も執行官です。同条2項で執行官は債権と執行費用の弁済をその場で受領できるため、執行官が来たまさにその日に借金全額と執行費用を現金で払えば、差押えは行われずに止まります。ただし一部弁済では足りず、執行費用まで含めた全額が必要です。動産には土地の定着物や有価証券も含まれる点に注意してください。
解説
玄関のチャイムが鳴る。立っているのは裁判官ではない。執行官という国家の執行機関だ。動産執行、つまりあなたの家財や店の在庫、金庫の有価証券を差し押さえる手続は、裁判所が書面を出した瞬間ではなく、この執行官が現場で目的物を差し押さえた瞬間に始まる(122条1項)。ここで多くの人が知らない切り札が2項にある。執行官は、あなたの債務と執行費用の弁済を「その場で受領できる」。つまり執行官が来たまさにその場で、借金と費用を現金で払えば、差押えは行われずに止まる。しかも「動産」の定義は思うより広い。登記できない土地の定着物、一月以内に収穫が確実な畑の作物、金庫にしまった有価証券まで含む。あなたが「これは土地の一部だから安全」「ただの株券だから関係ない」と思っているものが、実は差押えの射程に入っている。
法的な位置づけ
動産執行とは、動産に対する強制執行をいい、執行官が目的物を差し押さえることによって開始する手続である。ここでの動産には、登記できない土地の定着物、一月以内に収穫が確実な天然果実、裏書が禁止されていない有価証券が含まれる。執行官は差押債権者のため、債権および執行費用の弁済を受領する権限を有する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.債務名義を確保する 動産執行は債務名義がなければ始められない。確定判決、和解調書、執行証書たる公正証書などを手元に確保する。これが起点となる書類
- 2.相手の動産の存在と価値を事前調査 在庫・機械・有価証券など、差押えできる動産があるか、いくらの価値があるかを調べる。差押物が債権額に足りなければ執行費用だけの費用倒れになるため、空振りを避ける
- 3.執行官に動産執行を申し立てる 裁判所ではなく、管轄地の地方裁判所の執行官に動産執行を申し立てる。申立書に債務名義と目的物の所在を記載する。執行費用の見込みも事前に確認しておく
- 4.執行官の差押えに立ち会う 執行官が現場で目的物を差し押さえた瞬間に手続が開始する(122条1項)。債務者側なら、この日に債務と執行費用の全額を現金で弁済すれば、執行官が受領し差押えは回避できる(2項)
- 5.差押物が不足するなら他の執行を併用 差押物が債権額に足りない見込みなら、不動産執行や債権執行を併用する。回収戦略を単線にしないことが、費用倒れと回収成功の分水嶺になる
よくある質問 AI による整理
Q1動産執行とは何ですか?
動産に対する強制執行のことで、執行官が現場で目的物を差し押さえた瞬間に開始する手続です(民事執行法122条1項)。家財・在庫・有価証券などが対象になります。
Q2動産執行はどこに申し立てますか?
裁判所ではなく執行官に申し立てます。動産執行を現実に動かすのは執行官であり、窓口を間違えると入口で足止めされます。管轄地の地方裁判所の執行官室が窓口です。
Q3執行官と裁判官はどう違いますか?
裁判官は判決を下す立場、執行官はその判決などを現場で実現する国家の執行機関です。差押えに来て、その場で弁済を受領する権限まで握るのは執行官です。
Q4動産執行の対象になる財産は何ですか?
現金・在庫・機械・家財のほか、登記できない土地の定着物、一月以内に収穫が確実な天然果実、裏書が禁止されていない有価証券も含まれます(122条1項括弧書き)。
Q5有価証券や株券は差し押さえられますか?
裏書が禁止されていない有価証券は動産執行の対象になります。金庫や引き出しにしまった株券・会員権の証券も射程に入ります。裏書禁止のものは除かれます。
Q6収穫前の農作物も差し押さえられますか?
一月以内に収穫が確実な天然果実は、土地から分離する前でも「動産」として差し押さえられます。同じ畑で土地は不動産執行、作物は動産執行が並走することがあります。
Q7動産執行にかかる費用はどのくらいですか?
執行官手数料や保管・運搬費などがかかり、差押物の価値が低いと費用倒れになります。申立て前に対象物の価値を調べておくことが重要です。金額は執行官室に確認できます。
Q8差押物が借金額に足りないとどうなりますか?
執行費用だけ取られて手ぶらの費用倒れに終わる恐れがあります。差押物が不足しそうなら、不動産執行や債権執行との併用を最初から設計しておく必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1差押えに来た執行官に『今すぐ全部払うから待って』と言ったら止まりますか?
止まります。122条2項で執行官は債務と執行費用の弁済を受領する権限を持つので、その場で全額(借金+執行費用)を現金で払えば差押えは行われません。ただし一部だけでは足りず、執行費用も含めた全額が要ります。実務のポイント:事前に管轄の裁判所の執行官室へ問い合わせれば、おおよその執行費用の見込みを教えてもらえることがある。金額を握って現金を準備しておけば、封印される前に現場で決着できる
Q2生活に必要な家財まで、全部持って行かれるんですか?
いいえ。131条で差押禁止動産が定められ、生活に欠くことのできない衣服・寝具・家具・台所用具や、一定額の現金などは差し押さえられません。実務のポイント:標準世帯の2か月分の生計費として政令で定める66万円までの現金は差押禁止(131条3号、民事執行法施行令1条)。冷蔵庫や洗濯機など生活必需家電も原則対象外で、『全部取られる』はイメージが先行しているだけ。実際に持ち出せる物は限られる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「差し押さえるのは裁判所だ」と思って裁判所に問い合わせても、手続は前に進まない。動産執行を現実に動かすのは執行官であり、申立ての窓口も執行官だ。問いを立てる相手を間違えると、入口で足止めされる
- 執行官がその場で弁済を受領できる(2項)ことは、条文を読めば分かる。だがその深刻な意味を見落としている人が多い。裏を返せば、執行官が来たその時点で現金を用意できなければ、交渉の余地なく差押えが確定するということだ。「後日振り込む」は通用しない、その日その場が勝負だと知らない
- 「株券や会員権の証券は動産じゃない」と思われがちだが、裏書が禁止されていない有価証券は動産執行の対象になる。金庫の中の証券も、差押えの射程に入っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民執122条:動産執行の開始要件(執行官の差押えで開始) | 民執128条:超過差押えの禁止 民執131条:差押禁止動産の範囲 |
| 作用のタイミング | 手続の起点を画する | 差押えの範囲を必要限度に制限 特定の動産を差押対象から除外 |
| 主に働く立場 | 中立(開始点を明確化し手続を安定させる) | 債務者(過大な執行を防止) 債務者(生活・事業の基盤を保護) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も動産執行は執行機関の査封(差押え)により開始する点で日本と構造が近い。執行は民事執行処が担う。
韓国も有体動産に対する強制執行を執行官の압류(差押え)で開始する。日本法と制度枠組みが類似する。
ドイツでは Gerichtsvollzieher(執行官)が動産を占有取得(Pfändung)することで差押えが成立する。日本の執行官制度の母法にあたる。
米国では判決後に writ of execution が発せられ、sheriff や marshal が動産を levy(差押え)する。州法により手続が分かれる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先への売掛金が回収できず、あなたは債権者として動産執行を申し立てた。執行官が相手の倉庫に踏み込み在庫を差し押さえる。だが在庫の価値が債権額に足りなければ、執行費用だけ払って手ぶらの費用倒れになる。申立て前に、何が動産執行の対象になり、いくらの価値があるかを見極める必要がある
- もし執行官が突然あなたの店に現れ、レジの現金や陳列商品を差し押さえ始めたら? その場で債務全額と執行費用を現金で払えば、2項により執行官が受領し、差押えは止まる。だが手元に現金がなければ、商品はその場で封印される
- あと三週間で収穫の畑の米。これも動産として差し押さえられる。土地に生えていても、一月以内に収穫が確実なら「動産」だ。
- あと数日で執行官が来る。あなたは債務者だ。差押禁止動産(131条)に何が含まれるかを今夜のうちに確認しておかないと、生活必需品や商売道具まで持って行かれかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 債務名義(確定判決、和解調書、執行証書たる公正証書など)を確保する、これが無いと動産執行は始められない2. 相手の動産(在庫、機械、有価証券など)の存在と価値を事前調査し、費用倒れを避ける3. 裁判所ではなく執行官に動産執行を申し立てる4. 差押物が債権額に不足しそうなら、不動産執行や債権執行との併用を最初から設計する
訴えられた側:1. 執行官が来る前に、差押禁止動産(131条)に該当する生活必需品・商売道具を把握しておく2. 支払いの見込みがあるなら、執行官が来たその日にその場で債務と執行費用を現金で弁済し(2項)、差押えを回避する3. 債権額を超える過大な差押え(超過差押えの禁止、128条)には争う余地がある4. 執行手続に違反があれば執行異議(11条)を申し立てる
時効(請求できる期限):動産執行の申立てそのものに固有の期間制限はないが、前提となる債務名義に基づく請求権は消滅時効にかかる(確定判決で確定した権利は10年、民法169条)。差押えは時効の完成猶予・更新事由になる(民法148条)。差押え後の売却など後続手続には民事執行規則上の期間の定めがある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:動産執行の開始時期は、執行官が目的物を現実に差し押さえた時点であるとするのが通説。申立てや命令の時点ではなく、現場での差押行為に手続開始の効果を結びつけることで、時効の完成猶予(民法148条)などの効果発生時点を明確にする。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定に伴い、旧民事訴訟法の強制執行編から独立。動産執行の開始要件を「執行官の目的物に対する差押え」と明文化し、執行官による弁済受領権限を規定した。
- 民事執行法 第22条執行の前提となる債務名義の種類
- 民事執行法 第123条債務者占有の動産の差押手続の細目
- 民事執行法 第124条第三者が占有する動産の差押え
- 民事執行法 第128条超過差押えの禁止による制限
- 民事執行法 第131条差押禁止動産、債務者側の防衛線
- 民法 第148条差押えによる時効の完成猶予・更新
- 破産法 第42条破産手続開始による強制執行の失効
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