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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第124条(債務者以外の者の占有する動産の差押え)

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前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。

この条文の基本情報

債務者以外の者の占有する動産の差押えとは何ですか?

定義債務者以外の者の占有する動産の差押えとは、民事執行法第124条に定められた規定で、「前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第124条(債務者以外の者の占有する動産の差押え)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第124条の条文原文は「前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。」で始まります。
  3. 民事執行法第124条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第124条の前の条は民事執行法第123条です。
  7. 民事執行法第124条の次の条は民事執行法第125条です。
  8. 民事執行法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/124

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法124条は、提出を拒まない第三者が占有する債務者の動産を、前条を準用して差し押さえられると定める。第三者が拒めば引渡請求権の差押えに切り替わる。

Q · 友達や倉庫業者に預けてある債務者の物でも差し押さえできるの?

相手が拒まなければ差押え可、拒めば引渡請求権を押さえる

民事執行法124条により、債権者または「提出を拒まない」第三者が占有する債務者の動産は、前条(123条)を準用して差し押さえられます。第三者が任意提出に応じれば、執行官がその場で差押えを成立させます。しかし第三者が提出を拒むと物理的な差押えはできず、その場合は債務者が第三者に対して持つ動産引渡請求権を債権として差し押さえる債権執行へ切り替わります。財産を握る第三者の対応が回収スピードを左右します。

解説

債務者の財産は、いつも本人の手元にあるとは限らない。修理に出した腕時計、友人に貸したカメラ、倉庫業者に預けた在庫。これらは債務者の物でありながら、別の誰かが握っている。民事執行法124条は、こうした「他人が占有する債務者の動産」をどう差し押さえるかを定める。急所は一点、預かっている第三者(または債権者自身)が「提出を拒まない」ことだ。拒まなければ、執行官は前条123条の手続を準用して、その場で差し押さえられる。だが第三者が「渡さない」と拒んだ瞬間、物理的な差押えの道は閉ざされる。そこから先は、債務者がその第三者に対して持つ「返してくれ」という請求権(動産引渡請求権)を債権として差し押さえる、遠回りのルートに切り替わる。つまり、あなたが狙う財産を握る第三者の一言が、回収スピードを丸ごと決める。

法的な位置づけ

民事執行法124条は、債権者または提出を拒まない第三者が占有する債務者の動産の差押えについて、前条(123条)の規定を準用する旨を定める規定である。第三者が提出を拒む場合には物理的差押えができず、債務者が有する動産引渡請求権を対象とする債権執行へ移行することになる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.財産の所在と占有者を特定する 差し押さえたい債務者の動産が、今どこにあり誰が占有しているか(自宅か、第三者か、債権者自身か)を特定する。第三者占有なら124条ルートになる
  2. 2.第三者へ任意提出の意向を事前打診 第三者占有の場合、執行官の臨場前にその第三者へ任意提出の意向を打診し、拒否の気配を読む。拒否しても引渡請求権を押さえる二段構えになる旨を伝えると任意提出に転じやすい
  3. 3.動産執行を申し立て執行官の臨場を求める 執行裁判所に動産執行を申し立て、第三者宅(または債権者所在地)への執行官臨場を求める。第三者が拒まなければ123条準用でその場で差押えが成立する
  4. 4.拒否時は債権執行へ速やかに切り替える 第三者が提出を拒んだら固執せず、債務者がその第三者に対して持つ動産引渡請求権を債権として差し押さえる債権執行(民事執行法143条以下)へ切り替える。ルートの見切りが回収率を分ける

よくある質問 AI による整理

Q1第三者占有動産の差押えとは何ですか?

債務者以外の第三者が握っている債務者の動産を差し押さえる手続です。民事執行法124条が根拠で、その第三者が提出を拒まないことが要件になります。

Q2倉庫に預けた在庫は差し押さえられますか?

倉庫業者が提出を拒まなければ、124条により在庫を差し押さえられます。拒んだ場合は、債務者が倉庫業者に持つ引渡請求権を差し押さえるルートに変わります。

Q3第三者が提出を拒むとどうなりますか?

物理的な差押えはできなくなります。代わりに、債務者がその第三者に対して持つ動産引渡請求権を債権として差し押さえる債権執行へ移行します。

Q4民事執行法123条と124条の違いは何ですか?

123条は債務者本人が占有する動産、124条は債権者や第三者が占有する動産が対象です。124条は123条の手続を準用します。

Q5預かった物の提出を拒む権利はありますか?

あります。124条は「提出を拒まない第三者」に限って差押えを認めるため、第三者は提出を拒否できます。ただし正当な理由なく債務者と通謀して拒むと責任を問われる余地があります。

Q6第三者異議の訴えはどんなときに使いますか?

預かった物が実は自分の所有物だったり、賃借権など正当な権利がある場合に、民事執行法38条の第三者異議の訴えで差押えを排除できます。

Q7動産引渡請求権の差押えとは何ですか?

債務者が第三者に「物を返せ」と言える権利を、債権として差し押さえる方法です。第三者が現物提出を拒んでも、権利ごと押さえれば実質的に回収できます。

Q8債権者自身が持っている債務者の物も対象になりますか?

はい、124条は「債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産」を対象とするため、債権者が占有する債務者の動産も準用の射程に含まれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1友達に預けた債務者の物でも差し押さえられるって、その友達が「やだ」と言えば守れるんですか?

はい、124条は「提出を拒まない」第三者が占有する動産に限って差押えを認めるので、友人が拒めば執行官はその場で物を押さえられません。ただしそこで終わりではなく、債権者は債務者が友人に対して持つ「返してくれ」という引渡請求権を債権として差し押さえられます(債権執行)。実務のポイント:実務では執行官が臨場して第三者に意向を確認するまで、拒むか拒まないか読めないことが多い。だから経験ある代理人は、臨場前に第三者へ「拒んでも引渡請求権を押さえるので結局巻き込まれる」と伝え、任意提出を促す。この一手間で無駄足を減らす

Q2自分は債務者の物を預かっているだけなのに、差押えに巻き込まれて損をしませんか?

占有する第三者には提出を拒む自由があるので、力ずくで奪われることはありません(124条)。もし預かっている物が実は自分の所有物だったり、賃借権など正当な権利がある場合は、第三者異議の訴え(民事執行法38条)で差押えを排除できます。実務のポイント:差押えに応じても、あなた自身が保管料の先取特権などの優先権を持つなら、その主張は別途できる。「渡す=全部失う」ではない。逆に、何の権利もないのに債務者と口裏を合わせて拒むと、後で詐害行為とみなされる危険があるので、拒否の理由は正直に述べること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「差押えは債務者本人の家でやるもの」と思われているが、124条は債務者以外の者が占有する動産も対象にする。ただし本人宅と決定的に違うのは、占有者が拒まないことが要件になる点だ。他人の家には力ずくで踏み込めない。
  • 「第三者が拒めば財産は守れる」と債務者側は考えがちだが、問いの立て方が間違っている。第三者が物の提出を拒んでも、債務者がその第三者に対して持つ引渡請求権そのものが差押えの対象になる。物は手元に残っても、物を取り戻す権利ごと押さえられれば、結局は回収される。
  • 第三者に「拒む権利がある」ことは広く知られているが、その拒否がタダで済むとは限らない場面を知る人は少ない。何の正当な権利もないのに債務者と口裏を合わせて拒めば、後日、詐害的行為として責任を問われる余地がある。「とりあえず拒めば安全」ではない。
比較の観点この条文ほかの条文
占有者124条:債権者または提出を拒まない第三者が占有123条:債務者本人が占有
143条:第三債務者が債務を負担(債権執行)
差押えの成否を左右する要件第三者が提出を拒まないこと債務者の占有下にあること
差し押さえる債権の存在
拒否・不能時の受け皿動産引渡請求権の差押え(債権執行へ)原則そのまま執行可
取立て・転付命令へ
第三者の防御手段提出拒否、第三者異議の訴え(38条)第三者異議の訴え(38条)
陳述の催告への対応

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第116条・第45条以下

台湾は債務者が第三者に対して有する動産引渡・移転請求権を執行対象とする規定を持ち、第三者占有動産への到達方法として引渡請求権の差押えを用いる点で日本と近い

韓国
민사집행법 제191조

韓国は『채무자 외의 사람이 점유하고 있는 물건은 그 사람이 제출을 거부하지 아니하는 경우에만 압류할 수 있다』と規定し、『提出を拒まない』要件が日本124条とほぼ同一の文言構造

ドイツ
ZPO § 809

ドイツは債権者または引渡しに応じる用意のある第三者(herausgabebereiter Dritter)が占有する物に限り差押えを認めるとし、本条の直接の母法的位置にある

アメリカ
Writ of Garnishment / Turnover Order(FRCP Rule 69・各州法)

米国は第三者占有財産に対しては garnishment や turnover order を用い、成文の統一規定ではなく州法・判例と手続法の組合せで処理する点が大陸法系と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 貸金を踏み倒した相手が、めぼしい家財を全部知人宅に運び込んでいた。執行官と一緒に知人宅を訪ねる。知人が「いいですよ」と応じれば差押え成立、そこで初めて回収の目が出る。応じなければ、次の一手は債務者の引渡請求権を差し押さえる別ルートへ。財産のありかを握る第三者の腹づもりが分岐点になる。
  • もし、ある日あなたの家に執行官が来て「お預かりの荷物、実は差押えの対象です」と言われたら? あなたには提出を拒む権利がある。だが安請け合いで渡すと、後で本当の権利者から責任を問われる余地も残る。渡すか拒むか、その場で判断を迫られる。
  • あなたが質屋で、客が質入れした品を保管している。その客が別の借金で差押えを受けた。あなたは占有したまま差押えを受け入れられる。担保としての優先権は別途主張できる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債務者の財産が今どこにあり、誰が占有しているかを特定する(自宅か、第三者か、あなた自身か) 2. 第三者占有なら、事前にその第三者へ任意提出の意向を打診し、拒否の気配を読む3. 執行官に動産執行を申し立て、第三者宅への臨場を求める。拒まなければその場で差押えが成立4. 第三者が拒んだら速やかに方針転換し、債務者がその第三者に対して持つ動産引渡請求権を債権として差し押さえる(債権執行へ)。固執せず切り替えるのが回収の鍵

訴えられた側:1. 執行官が「お預かりの品は差押え対象」と来たら、まずその動産が本当に債務者の責任財産か、あなた自身の所有物や優先権がないかを確認2. あなたには提出を拒む権利がある(124条は「拒まない」第三者に限る)、安易に渡さない3. 自分に所有権や賃借権など正当な権利があるなら、第三者異議の訴え(民事執行法38条)で差押えを排除できる4. 判断に迷うなら、その場で提出せず、弁護士に相談する時間を確保する

時効(請求できる期限):手続自体に固有の消滅時効はないが、執行の土台となる債務名義上の請求権が時効で消えれば執行できなくなる。確定判決で確定した権利は10年(民法169条、起算点は判決確定時)。時効の完成猶予・更新の管理が回収の生命線(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:124条は123条の準用規定であり、第三者の占有の平穏を尊重して「提出を拒まない」ことを差押えの要件とする。第三者が拒む場合は物理的差押えを認めず、債務者の動産引渡請求権を対象とする債権執行へ移行させることで回収の道を残す、と解するのが通説である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法(昭和54年法律第4号)制定により新設。従来の民事訴訟法・競売法に分散していた強制執行手続を統合し、第三者占有動産の差押えを124条に整理した。

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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