前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。
要点民事執行法 124 条は、提出を拒まない第三者が占有する債務者の動産を、前条を準用して差し押さえられると定める。第三者が拒めば引渡請求権の差押えに切り替わる。
Q · 友達や倉庫業者に預けてある債務者の物でも差し押さえできるの?
相手が拒まなければ差押え可、拒めば引渡請求権を押さえる
民事執行法 124 条により、債権者または「提出を拒まない」第三者が占有する債務者の動産は、前条(123 条)を準用して差し押さえられます。第三者が任意提出に応じれば、執行官がその場で差押えを成立させます。しかし第三者が提出を拒むと物理的な差押えはできず、その場合は債務者が第三者に対して持つ動産引渡請求権を債権として差し押さえる債権執行へ切り替わります。財産を握る第三者の対応が回収スピードを左右します。
債務者の財産は、いつも本人の手元にあるとは限らない。修理に出した腕時計、友人に貸したカメラ、倉庫業者に預けた在庫。これらは債務者の物でありながら、別の誰かが握っている。民事執行法 124 条は、こうした「他人が占有する債務者の動産」をどう差し押さえるかを定める。急所は一点、預かっている第三者(または債権者自身)が「提出を拒まない」ことだ。拒まなければ、執行官は前条 123 条の手続を準用して、その場で差し押さえられる。だが第三者が「渡さない」と拒んだ瞬間、物理的な差押えの道は閉ざされる。そこから先は、債務者がその第三者に対して持つ「返してくれ」という請求権(動産引渡請求権)を債権として差し押さえる、遠回りのルートに切り替わる。つまり、あなたが狙う財産を握る第三者の一言が、回収スピードを丸ごと決める。
民事執行法 124 条は、債権者または提出を拒まない第三者が占有する債務者の動産の差押えについて、前条(123 条)の規定を準用する旨を定める規定である。第三者が提出を拒む場合には物理的差押えができず、債務者が有する動産引渡請求権を対象とする債権執行へ移行することになる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者以外の第三者が握っている債務者の動産を差し押さえる手続です。民事執行法 124 条が根拠で、その第三者が提出を拒まないことが要件になります。
倉庫業者が提出を拒まなければ、124 条により在庫を差し押さえられます。拒んだ場合は、債務者が倉庫業者に持つ引渡請求権を差し押さえるルートに変わります。
物理的な差押えはできなくなります。代わりに、債務者がその第三者に対して持つ動産引渡請求権を債権として差し押さえる債権執行へ移行します。
123 条は債務者本人が占有する動産、124 条は債権者や第三者が占有する動産が対象です。124 条は 123 条の手続を準用します。
あります。124 条は「提出を拒まない第三者」に限って差押えを認めるため、第三者は提出を拒否できます。ただし正当な理由なく債務者と通謀して拒むと責任を問われる余地があります。
預かった物が実は自分の所有物だったり、賃借権など正当な権利がある場合に、民事執行法 38 条の第三者異議の訴えで差押えを排除できます。
債務者が第三者に「物を返せ」と言える権利を、債権として差し押さえる方法です。第三者が現物提出を拒んでも、権利ごと押さえれば実質的に回収できます。
はい、124 条は「債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産」を対象とするため、債権者が占有する債務者の動産も準用の射程に含まれます。
はい、124 条は「提出を拒まない」第三者が占有する動産に限って差押えを認めるので、友人が拒めば執行官はその場で物を押さえられません。ただしそこで終わりではなく、債権者は債務者が友人に対して持つ「返してくれ」という引渡請求権を債権として差し押さえられます(債権執行)。業界裏話ヒント:実務では執行官が臨場して第三者に意向を確認するまで、拒むか拒まないか読めないことが多い。だから経験ある代理人は、臨場前に第三者へ「拒んでも引渡請求権を押さえるので結局巻き込まれる」と伝え、任意提出を促す。この一手間で無駄足を減らす
占有する第三者には提出を拒む自由があるので、力ずくで奪われることはありません(124 条)。もし預かっている物が実は自分の所有物だったり、賃借権など正当な権利がある場合は、第三者異議の訴え(民事執行法 38 条)で差押えを排除できます。業界裏話ヒント:差押えに応じても、あなた自身が保管料の先取特権などの優先権を持つなら、その主張は別途できる。「渡す=全部失う」ではない。逆に、何の権利もないのに債務者と口裏を合わせて拒むと、後で詐害行為とみなされる危険があるので、拒否の理由は正直に述べること
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 占有者 | 124 条:債権者または提出を拒まない第三者が占有 | — |
| 差押えの成否を左右する要件 | 第三者が提出を拒まないこと | — |
| 拒否・不能時の受け皿 | 動産引渡請求権の差押え(債権執行へ) | — |
| 第三者の防御手段 | 提出拒否、第三者異議の訴え(38 条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。