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民事執行法 第124条(債務者以外の者の占有する動産の差押え)

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前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 124 条は、提出を拒まない第三者が占有する債務者の動産を、前条を準用して差し押さえられると定める。第三者が拒めば引渡請求権の差押えに切り替わる。

Q · 友達や倉庫業者に預けてある債務者の物でも差し押さえできるの?

相手が拒まなければ差押え可、拒めば引渡請求権を押さえる

民事執行法 124 条により、債権者または「提出を拒まない」第三者が占有する債務者の動産は、前条(123 条)を準用して差し押さえられます。第三者が任意提出に応じれば、執行官がその場で差押えを成立させます。しかし第三者が提出を拒むと物理的な差押えはできず、その場合は債務者が第三者に対して持つ動産引渡請求権を債権として差し押さえる債権執行へ切り替わります。財産を握る第三者の対応が回収スピードを左右します。

解説

債務者の財産は、いつも本人の手元にあるとは限らない。修理に出した腕時計、友人に貸したカメラ、倉庫業者に預けた在庫。これらは債務者の物でありながら、別の誰かが握っている。民事執行法 124 条は、こうした「他人が占有する債務者の動産」をどう差し押さえるかを定める。急所は一点、預かっている第三者(または債権者自身)が「提出を拒まない」ことだ。拒まなければ、執行官は前条 123 条の手続を準用して、その場で差し押さえられる。だが第三者が「渡さない」と拒んだ瞬間、物理的な差押えの道は閉ざされる。そこから先は、債務者がその第三者に対して持つ「返してくれ」という請求権(動産引渡請求権)を債権として差し押さえる、遠回りのルートに切り替わる。つまり、あなたが狙う財産を握る第三者の一言が、回収スピードを丸ごと決める。

法的な位置づけ

民事執行法 124 条は、債権者または提出を拒まない第三者が占有する債務者の動産の差押えについて、前条(123 条)の規定を準用する旨を定める規定である。第三者が提出を拒む場合には物理的差押えができず、債務者が有する動産引渡請求権を対象とする債権執行へ移行することになる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第三者占有動産の差押えとは何ですか?

債務者以外の第三者が握っている債務者の動産を差し押さえる手続です。民事執行法 124 条が根拠で、その第三者が提出を拒まないことが要件になります。

Q2倉庫に預けた在庫は差し押さえられますか?

倉庫業者が提出を拒まなければ、124 条により在庫を差し押さえられます。拒んだ場合は、債務者が倉庫業者に持つ引渡請求権を差し押さえるルートに変わります。

Q3第三者が提出を拒むとどうなりますか?

物理的な差押えはできなくなります。代わりに、債務者がその第三者に対して持つ動産引渡請求権を債権として差し押さえる債権執行へ移行します。

Q4民事執行法 123 条と 124 条の違いは何ですか?

123 条は債務者本人が占有する動産、124 条は債権者や第三者が占有する動産が対象です。124 条は 123 条の手続を準用します。

Q5預かった物の提出を拒む権利はありますか?

あります。124 条は「提出を拒まない第三者」に限って差押えを認めるため、第三者は提出を拒否できます。ただし正当な理由なく債務者と通謀して拒むと責任を問われる余地があります。

Q6第三者異議の訴えはどんなときに使いますか?

預かった物が実は自分の所有物だったり、賃借権など正当な権利がある場合に、民事執行法 38 条の第三者異議の訴えで差押えを排除できます。

Q7動産引渡請求権の差押えとは何ですか?

債務者が第三者に「物を返せ」と言える権利を、債権として差し押さえる方法です。第三者が現物提出を拒んでも、権利ごと押さえれば実質的に回収できます。

Q8債権者自身が持っている債務者の物も対象になりますか?

はい、124 条は「債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産」を対象とするため、債権者が占有する債務者の動産も準用の射程に含まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1友達に預けた債務者の物でも差し押さえられるって、その友達が「やだ」と言えば守れるんですか?

はい、124 条は「提出を拒まない」第三者が占有する動産に限って差押えを認めるので、友人が拒めば執行官はその場で物を押さえられません。ただしそこで終わりではなく、債権者は債務者が友人に対して持つ「返してくれ」という引渡請求権を債権として差し押さえられます(債権執行)。業界裏話ヒント:実務では執行官が臨場して第三者に意向を確認するまで、拒むか拒まないか読めないことが多い。だから経験ある代理人は、臨場前に第三者へ「拒んでも引渡請求権を押さえるので結局巻き込まれる」と伝え、任意提出を促す。この一手間で無駄足を減らす

Q2自分は債務者の物を預かっているだけなのに、差押えに巻き込まれて損をしませんか?

占有する第三者には提出を拒む自由があるので、力ずくで奪われることはありません(124 条)。もし預かっている物が実は自分の所有物だったり、賃借権など正当な権利がある場合は、第三者異議の訴え(民事執行法 38 条)で差押えを排除できます。業界裏話ヒント:差押えに応じても、あなた自身が保管料の先取特権などの優先権を持つなら、その主張は別途できる。「渡す=全部失う」ではない。逆に、何の権利もないのに債務者と口裏を合わせて拒むと、後で詐害行為とみなされる危険があるので、拒否の理由は正直に述べること

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差押えは債務者本人の家でやるもの」と思われているが、124 条は債務者以外の者が占有する動産も対象にする。ただし本人宅と決定的に違うのは、占有者が拒まないことが要件になる点だ。他人の家には力ずくで踏み込めない。
  • 「第三者が拒めば財産は守れる」と債務者側は考えがちだが、問いの立て方が間違っている。第三者が物の提出を拒んでも、債務者がその第三者に対して持つ引渡請求権そのものが差押えの対象になる。物は手元に残っても、物を取り戻す権利ごと押さえられれば、結局は回収される。
  • 第三者に「拒む権利がある」ことは広く知られているが、その拒否がタダで済むとは限らない場面を知る人は少ない。何の正当な権利もないのに債務者と口裏を合わせて拒めば、後日、詐害的行為として責任を問われる余地がある。「とりあえず拒めば安全」ではない。
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占有者124 条:債権者または提出を拒まない第三者が占有
差押えの成否を左右する要件第三者が提出を拒まないこと
拒否・不能時の受け皿動産引渡請求権の差押え(債権執行へ)
第三者の防御手段提出拒否、第三者異議の訴え(38 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸金を踏み倒した相手が、めぼしい家財を全部知人宅に運び込んでいた。執行官と一緒に知人宅を訪ねる。知人が「いいですよ」と応じれば差押え成立、そこで初めて回収の目が出る。応じなければ、次の一手は債務者の引渡請求権を差し押さえる別ルートへ。財産のありかを握る第三者の腹づもりが分岐点になる。
  • もし、ある日あなたの家に執行官が来て「お預かりの荷物、実は差押えの対象です」と言われたら? あなたには提出を拒む権利がある。だが安請け合いで渡すと、後で本当の権利者から責任を問われる余地も残る。渡すか拒むか、その場で判断を迫られる。
  • あなたが質屋で、客が質入れした品を保管している。その客が別の借金で差押えを受けた。あなたは占有したまま差押えを受け入れられる。担保としての優先権は別途主張できる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第124条(債務者以外の者の占有する動産の差押え)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第124条の条文原文は「前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。」で始まります。
  3. 民事執行法第124条は第三款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。