要点民事執行法 123 条は、債務者が占有する動産の差押えを執行官が占有して行うと定める。住居や金庫の捜索・解錠も認められるが、現金 66 万円と生活必需品は差押禁止(131 条)である。
Q · 執行官が家に来たら、金庫やタンスまで勝手に開けられるんですか?
はい。ただし現金 66 万円と生活必需品は差し押さえられません。
民事執行法 123 条により、債務者が占有する動産の差押えは執行官がその動産を占有して行います。執行官は住居や金庫を捜索し、必要なら閉じた戸や金庫を開くこともできます(2 項)。ただし現金 66 万円と、標準的な生活に必要な家具・家電・衣類・一か月分の食料は差押禁止(131 条)で対象外です。さらに相当と認めれば差押物を債務者に保管させ、その使用を許可できます(3〜4 項)。
玄関のチャイムが鳴り、「執行官です」と名乗る人物が立っている。この瞬間、多くの人は頭が真っ白になる。だが民事執行法 123 条を知っていれば、話は違う。執行官はあなたの住居に立ち入り、閉めた金庫やタンスをこじ開け、中の動産を差し押さえる強い権限を持つ。裁判所の令状を新たに取る必要すらない。債務名義(確定判決や公正証書など、取り立ての法的根拠となる文書)が、その令状の役割を果たすからだ。しかし権限には裏側がある。同じ法律の 131 条は、差し押さえてはならない動産を列挙している。標準的な世帯の生活に必要な家具・家電、一か月分の食料、そして現金 66 万円までは、執行官も手を出せない。さらに 123 条 3 項以下は、差し押さえた物をあなた自身に保管させ、使用まで許可できると定める。冷蔵庫に赤い札が貼られても、あなたはそれを使い続けられる場合がある。パニックになる人と、その場で線を引いて交渉できる人の差は、この条文を知っているかどうかだ。
民事執行法 123 条は動産執行の方法を定める規定であり、債務者が占有する動産の差押えを、執行官がその動産を占有して行うものとする。執行官には住居等への立ち入り・捜索・解錠の権限が認められ、相当と認めるときは差押物を債務者に保管させ、その使用を許可できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者の家財・宝飾品・事業用機器などの動産を、執行官が占有して差し押さえ、換価して債権を回収する強制執行の一種です(民事執行法 123 条)。
標準的な世帯の生活に不可欠な家具・家電・衣類、一か月分の食料、現金 66 万円などで、131 条により差し押さえが禁止されている動産です。
現金 66 万円までは差押禁止(131 条・民事執行法施行令)で対象外です。これを超える現金は差し押さえの対象になり得ます。
動産執行は原則として事前予告なく執行官が臨場します。ただし実務上は開扉のため事前に日程調整の連絡が入ることもあります。
差押物を債務者に保管させる場合に付す封印・差押えの表示(123 条 3 項)です。この表示があってはじめて差押えの効力が生じます。
執行官への予納金として数万円程度が必要です。売却費用等は差押物の売得金から充当され、回収額から差し引かれます。
対象は債務者が占有する動産です。家族名義でも占有の外形で対象化されうるため、購入時の領収書やレシートで所有を立証します(124 条)。
動産執行は家財・機器などを差し押さえ、債権執行は給与や預金を差し押さえます。回収の確実性は一般に債権執行の方が高いとされます。
全部ではありません。民事執行法 131 条が差押禁止動産を定めており、標準的な世帯の生活に不可欠な家具・家電・衣類、一か月分の食料、現金 66 万円は対象外です。テレビや冷蔵庫が一台なら通常は差押禁止です。業界裏話ヒント:執行官は換価価値と手間を天秤にかけます。中古家財は競売してもほぼ値が付かず、高額品がなければ「差し押さえるべき物なし(執行不能)」で引き揚げるのが実務。慌てて対策に大金を払う前に、そもそも取られる物があるかを冷静に見極める
執行官の使用許可(123 条 4 項)があれば適法に使えます。生活用・営業用の動産は債務者に保管させ(3 項)、使用を許可するのが通常の運用です。ただし許可なく処分・隠匿すると封印等破棄罪(刑法 96 条)に問われます。業界裏話ヒント:赤い札(差押えの表示)が貼られた物でも、その場で執行官に口頭で使用許可を求められることは意外と知られていません。生活や営業が止まらないよう、遠慮せずその場で申し出るのが正解です
絶対にやめてください。差押えを免れる目的で財産を隠匿・移転すると、強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法 96 条の 2)に問われ、3 年以下の拘禁刑または 250 万円以下の罰金の対象です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:執行官は捜索権(123 条 2 項)で金庫やタンスの中まで開けられます。隠したつもりの物が見つかれば、刑事責任に加えて悪質と見られ、交渉も一気に不利になる。隠すより、差押禁止の範囲を主張する方が、結局は守れる財産が多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象動産 | 123 条:債務者が占有する動産 | — |
| 執行官の権限 | 住居立入り・捜索・解錠が可能(2 項) | — |
| 保管・使用 | 債務者に保管・使用許可が可能(3〜4 項) | — |
| 制度の狙い | 強制執行の実効性を確保 | — |
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