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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第132条(差押禁止動産の範囲の変更)

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  1. 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。
  2. 2.事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、又は同項の規定による差押えの全部若しくは一部の取消しを命ずることができる。
  3. 3.前二項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。
  4. 4.第一項又は第二項の申立てを却下する決定及びこれらの規定により差押えを許す決定に対しては、執行抗告をすることができる。
  5. 5.第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 132 条は、執行裁判所が生活状況その他の事情を考慮し、差押禁止動産の範囲を変更できると定める。差押えの取消しも、131 条で守られる動産への差押許可も、双方向に可能である。

Q · 一度差し押さえられた家財道具は、もう取り返せないの?

取り消せる余地があります。生活状況を訴えて申し立てを

民事執行法 132 条 1 項により、執行裁判所は債務者および債権者双方の生活状況その他の事情を考慮して、差押えの全部または一部の取消しを命じることができます。逆に、131 条で本来守られる動産にまで差押えを許すこともできます。取消しを申し立てた段階で 3 項の強制執行の停止を同時に求めれば、換価・売却される前に時間を稼げます。ただし換価されてしまえば取消しが認められても物は戻らないため、売却期日の前に動くことが実務の鉄則です。

解説

借金の返済が滞り、ある朝、執行官がやってきて冷蔵庫にもテレビにも差押えの札を貼っていった。多くの人はここで思考を止め、もう終わりだと諦める。だが民事執行法 132 条は、その先に逆転ルートを残している。あなたは執行裁判所に申し立て、債務者と債権者双方の生活状況その他の事情を考慮したうえで、差押えの全部または一部を取り消してもらえる。しかもこの条文は一方通行ではない。裁判所は逆に、131 条で本来守られているはずの動産にまで差押えを許すこともできる。つまり守りの範囲は固定された壁ではなく、生活の実態しだいで動く線だ。さらに取消しを申し立てた段階で、裁判が確定する前でも強制執行の停止を求められる。あなたが動けば、換価されて売り払われる前に時間を稼げる。

法的な位置づけ

民事執行法 132 条は、差押禁止動産の範囲変更を定める規定であり、執行裁判所が当事者双方の生活状況その他の事情を考慮して、131 条の差押禁止動産について差押えの取消しを命じ、または本来禁止される動産の差押えを許すことができる旨を規定する。事情の変更があれば再度の変更も可能であり、取消しの申立て時には強制執行の停止を命じうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押禁止動産とは何ですか?

民事執行法 131 条が定める、生活に不可欠な衣類・寝具・家具・食料・仕事道具など、原則として差押えできない動産のことです。132 条でこの範囲は変更されうります。

Q2差押えの取消しはどうやって申し立てますか?

執行裁判所に 132 条 1 項の申立てを行います。差押調書で対象動産を特定し、生活状況を裏付ける資料(収入証明・受給証明・病歴など)を添えて疎明します。

Q3差押えの範囲変更はいつまでに申し立てられますか?

明文の期限はなく、換価・売却されるまでが実質的な勝負どころです。売却期日が来る前に、3 項の強制執行停止を同時に申し立てて時間を確保します。

Q4差押えに対する執行抗告の期間は?

差押えを許す決定・申立てを却下する決定に対する執行抗告は、告知を受けた日から 1 週間の不変期間内です(民事執行法 10 条)。1 日でも過ぎると確定します。

Q5強制執行の停止とは何ですか?

132 条 3 項により、取消しの裁判が効力を生ずるまでの間、執行裁判所が担保の有無を問わず強制執行を止められる制度です。換価・売却を一時的に阻止します。

Q6生活保護を受けていると差押えは避けられますか?

生活保護受給の事実は 132 条の「生活の状況」として強い考慮要素になります。受給証明書や収支資料を提出して取消しを申し立てれば認められやすくなります。

Q7差押えの取消し申立てに不服申立てはできますか?

却下決定や差押許可決定には執行抗告できます(4 項)。ただし 3 項の強制執行停止決定に対しては不服を申し立てられません(5 項)。

Q8債権者側は 132 条をどう使えますか?

131 条で守られる動産でも、債務者が高額品や十分な資産を持つことを証拠化して 1 項の差押許可を申し立てれば、本来届かない資産に差押えを及ばせられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差し押さえられた家財道具って、もう取り返せないんですよね?

いいえ。民事執行法 132 条 1 項により、あなたと債権者双方の生活状況その他の事情を考慮して、執行裁判所が差押えの取消しを命じることがあります。カギは 3 項の執行停止を同時に求めること。業界裏話ヒント:取消しが認められても、その前に換価・売却されてしまえば物は戻りません。だから申立てと同時に強制執行の停止をかけ、売却期日を止めるのが実務の鉄則。この一手を打てるかどうかで結果が分かれる。

Q2生活保護を受けているのに家財を差し押さえられました。どうすれば?

生活保護費を受け取る権利自体は生活保護法 58 条で差押禁止ですが、手元の現金や家財が差し押さえられることはあります。その場合、民事執行法 132 条 1 項で生活状況を訴えて取消しを申し立てられます。業界裏話ヒント:生活保護受給の事実は 132 条の「生活の状況」として極めて強い考慮要素になる。受給証明書や収支の資料を揃えて出せば、取消しが認められる可能性は高い。ケースワーカーへの相談記録も証拠として残しておくとよい。

Q3相手が『生活必需品だから差し押さえるな』と言い張ります。諦めるしかない?

諦める必要はありません。民事執行法 132 条 1 項は逆方向にも使えます。債務者が実際には高額品や十分な資産を持っていることを示せば、本来 131 条で守られる動産にまで差押えを許してもらえます。業界裏話ヒント:債権者側からこの申立てをする発想を持つ実務家は意外に少ない。債務者の生活実態を調査し、贅沢品の所有や預金を証拠化して 1 項の許可を求めれば、届かないはずの資産に手が届く。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一度差し押さえられたら、もう取り返せない」と思い込んでいる人が多いが、132 条 1 項は取消しの道を開いている。生活状況その他の事情を示せば、執行裁判所が差押えの全部または一部を取り消す。動けば戻る余地がある。
  • 131 条の差押禁止リストを知っていても、その安心がどれほど脆いかを知らない人が多い。守られているはずの動産は、債権者が 132 条 1 項で「これは差押えを許すべきだ」と申し立てれば、対象に引き込まれうる。リストは免罪符ではない。
  • 「自分の物は生活必需品だから安全だ」という前提そのものが揺らぐ。あなたから見れば生活に欠かせない物でも、裁判所から見れば不相応な余剰資産と評価されることがある。この評価の落差に気付かないまま安心していると、差押えを許す決定が下りて足元をすくわれる。
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対象民執 132 条:131 条の差押禁止「動産」の範囲変更
変更の方向取消し(守り拡大)と差押許可(守り縮小)の双方向
申立ての主体債務者・債権者いずれも申立て可
不服申立て許可・却下決定に執行抗告(4 項)、停止決定には不可(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなたが売上不振で借金を返せず、店の冷蔵庫や調理器具に差押えの札が貼られた。それがなければ明日から営業できない。132 条 1 項で「事業も生活も同時に立ち行かなくなる」と生活状況を訴えれば、取消しを命じてもらえる余地がある。
  • もし差し押さえられた冷蔵庫が、あなたの持病の薬を保管する唯一の手段だったら、どうなる? それは「その他の事情」として裁判所に考慮を求められる。何が生活に不可欠かは、あなたが立証してはじめて動く。黙っていれば札は貼られたままだ。
  • あなたが貸した金を返さない相手が、高級腕時計やブランド家具を「生活に欠かせない」と言い張って差押えを免れようとしている。132 条 1 項を逆向きに使い、相手の実際の資産状況を証拠で示せば、本来 131 条で守られる物にまで差押えを及ばせられる。
  • 取消しの申立てをした。だが数日後には差押物の売却期日が来る。3 項の執行停止を同時にかけていなければ、裁判で勝っても物は戻らない。
  • 差押えの決定通知が届いてから、あなたが執行抗告できるのはわずか 1 週間。この不変期間を 1 日でも過ぎれば決定は確定し、争う扉は閉じる。今日から生活状況を証明する資料を集め始めないと間に合わない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第132条(差押禁止動産の範囲の変更)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第132条の条文原文は「執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すこ…」で始まります。
  3. 民事執行法第132条は第三款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。