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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第132条(差押禁止動産の範囲の変更)

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  1. 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。
  2. 2.事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、又は同項の規定による差押えの全部若しくは一部の取消しを命ずることができる。
  3. 3.前二項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。
  4. 4.第一項又は第二項の申立てを却下する決定及びこれらの規定により差押えを許す決定に対しては、執行抗告をすることができる。
  5. 5.第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の基本情報

差押禁止動産の範囲の変更とは何ですか?

定義差押禁止動産の範囲の変更とは、民事執行法第132条に定められた規定で、「執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第132条(差押禁止動産の範囲の変更)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第132条の条文原文は「執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すこ…」で始まります。
  3. 民事執行法第132条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第132条の前の条は民事執行法第131条です。
  7. 民事執行法第132条の次の条は民事執行法第133条です。
  8. 民事執行法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第132条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/132

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法132条は、執行裁判所が生活状況その他の事情を考慮し、差押禁止動産の範囲を変更できると定める。差押えの取消しも、131条で守られる動産への差押許可も、双方向に可能である。

Q · 一度差し押さえられた家財道具は、もう取り返せないの?

取り消せる余地があります。生活状況を訴えて申し立てを

民事執行法132条1項により、執行裁判所は債務者および債権者双方の生活状況その他の事情を考慮して、差押えの全部または一部の取消しを命じることができます。逆に、131条で本来守られる動産にまで差押えを許すこともできます。取消しを申し立てた段階で3項の強制執行の停止を同時に求めれば、換価・売却される前に時間を稼げます。ただし換価されてしまえば取消しが認められても物は戻らないため、売却期日の前に動くことが実務の鉄則です。

解説

借金の返済が滞り、ある朝、執行官がやってきて冷蔵庫にもテレビにも差押えの札を貼っていった。多くの人はここで思考を止め、もう終わりだと諦める。だが民事執行法132条は、その先に逆転ルートを残している。あなたは執行裁判所に申し立て、債務者と債権者双方の生活状況その他の事情を考慮したうえで、差押えの全部または一部を取り消してもらえる。しかもこの条文は一方通行ではない。裁判所は逆に、131条で本来守られているはずの動産にまで差押えを許すこともできる。つまり守りの範囲は固定された壁ではなく、生活の実態しだいで動く線だ。さらに取消しを申し立てた段階で、裁判が確定する前でも強制執行の停止を求められる。あなたが動けば、換価されて売り払われる前に時間を稼げる。

法的な位置づけ

民事執行法132条は、差押禁止動産の範囲変更を定める規定であり、執行裁判所が当事者双方の生活状況その他の事情を考慮して、131条の差押禁止動産について差押えの取消しを命じ、または本来禁止される動産の差押えを許すことができる旨を規定する。事情の変更があれば再度の変更も可能であり、取消しの申立て時には強制執行の停止を命じうる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.差押調書で対象動産を特定する 執行官が残した差押調書を確認し、どの動産が差押えの対象になっているかを一つずつ特定する。生活や事業に不可欠な物がどれかを整理する
  2. 2.生活状況を裏付ける資料を集める 収入証明、生活保護受給証明、家族構成、病歴、その動産が事業に不可欠であることの疎明資料を揃える。何が生活に不可欠かは自ら立証してはじめて考慮される
  3. 3.取消しと強制執行停止を同時に申し立てる 執行裁判所に132条1項の差押取消しを申し立て、同時に3項の強制執行の停止を求めて売却期日を止める。換価される前に停止をかけることが分水嶺
  4. 4.却下されたら1週間以内に執行抗告する 申立てが却下されたら、告知を受けた日から1週間の不変期間内に執行抗告(4項)を提起する。この期間は延長されず、逃せば決定は確定する

よくある質問 AI による整理

Q1差押禁止動産とは何ですか?

民事執行法131条が定める、生活に不可欠な衣類・寝具・家具・食料・仕事道具など、原則として差押えできない動産のことです。132条でこの範囲は変更されうります。

Q2差押えの取消しはどうやって申し立てますか?

執行裁判所に132条1項の申立てを行います。差押調書で対象動産を特定し、生活状況を裏付ける資料(収入証明・受給証明・病歴など)を添えて疎明します。

Q3差押えの範囲変更はいつまでに申し立てられますか?

明文の期限はなく、換価・売却されるまでが実質的な勝負どころです。売却期日が来る前に、3項の強制執行停止を同時に申し立てて時間を確保します。

Q4差押えに対する執行抗告の期間は?

差押えを許す決定・申立てを却下する決定に対する執行抗告は、告知を受けた日から1週間の不変期間内です(民事執行法10条)。1日でも過ぎると確定します。

Q5強制執行の停止とは何ですか?

132条3項により、取消しの裁判が効力を生ずるまでの間、執行裁判所が担保の有無を問わず強制執行を止められる制度です。換価・売却を一時的に阻止します。

Q6生活保護を受けていると差押えは避けられますか?

生活保護受給の事実は132条の「生活の状況」として強い考慮要素になります。受給証明書や収支資料を提出して取消しを申し立てれば認められやすくなります。

Q7差押えの取消し申立てに不服申立てはできますか?

却下決定や差押許可決定には執行抗告できます(4項)。ただし3項の強制執行停止決定に対しては不服を申し立てられません(5項)。

Q8債権者側は132条をどう使えますか?

131条で守られる動産でも、債務者が高額品や十分な資産を持つことを証拠化して1項の差押許可を申し立てれば、本来届かない資産に差押えを及ばせられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1差し押さえられた家財道具って、もう取り返せないんですよね?

いいえ。民事執行法132条1項により、あなたと債権者双方の生活状況その他の事情を考慮して、執行裁判所が差押えの取消しを命じることがあります。カギは3項の執行停止を同時に求めること。実務のポイント:取消しが認められても、その前に換価・売却されてしまえば物は戻りません。だから申立てと同時に強制執行の停止をかけ、売却期日を止めるのが実務の鉄則。この一手を打てるかどうかで結果が分かれる。

Q2生活保護を受けているのに家財を差し押さえられました。どうすれば?

生活保護費を受け取る権利自体は生活保護法58条で差押禁止ですが、手元の現金や家財が差し押さえられることはあります。その場合、民事執行法132条1項で生活状況を訴えて取消しを申し立てられます。実務のポイント:生活保護受給の事実は132条の「生活の状況」として極めて強い考慮要素になる。受給証明書や収支の資料を揃えて出せば、取消しが認められる可能性は高い。ケースワーカーへの相談記録も証拠として残しておくとよい。

Q3相手が『生活必需品だから差し押さえるな』と言い張ります。諦めるしかない?

諦める必要はありません。民事執行法132条1項は逆方向にも使えます。債務者が実際には高額品や十分な資産を持っていることを示せば、本来131条で守られる動産にまで差押えを許してもらえます。実務のポイント:債権者側からこの申立てをする発想を持つ実務家は意外に少ない。債務者の生活実態を調査し、贅沢品の所有や預金を証拠化して1項の許可を求めれば、届かないはずの資産に手が届く。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一度差し押さえられたら、もう取り返せない」と思い込んでいる人が多いが、132条1項は取消しの道を開いている。生活状況その他の事情を示せば、執行裁判所が差押えの全部または一部を取り消す。動けば戻る余地がある。
  • 131条の差押禁止リストを知っていても、その安心がどれほど脆いかを知らない人が多い。守られているはずの動産は、債権者が132条1項で「これは差押えを許すべきだ」と申し立てれば、対象に引き込まれうる。リストは免罪符ではない。
  • 「自分の物は生活必需品だから安全だ」という前提そのものが揺らぐ。あなたから見れば生活に欠かせない物でも、裁判所から見れば不相応な余剰資産と評価されることがある。この評価の落差に気付かないまま安心していると、差押えを許す決定が下りて足元をすくわれる。
比較の観点この条文ほかの条文
対象民執132条:131条の差押禁止「動産」の範囲変更民執153条:差押禁止「債権」の範囲変更
民執131条:差押禁止動産の一覧そのもの
変更の方向取消し(守り拡大)と差押許可(守り縮小)の双方向取消しと差押許可の双方向(債権版)
変更なし(固定リスト)
申立ての主体債務者・債権者いずれも申立て可債務者・債権者いずれも申立て可
申立て不要(法律上当然に禁止)
不服申立て許可・却下決定に執行抗告(4項)、停止決定には不可(5項)同様に執行抗告可
執行異議・執行抗告で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第52条・第53条・第122条

台湾は査封禁止物を列挙しつつ、債務者およびその扶養家族の生活必需の程度を考慮する枠組みを持つ。個別事情での調整という発想は日本132条と共通する。

韓国
대한민국 민사집행법 제196조

韓国民事執行法も195条で圧留禁止物を列挙し、196条でその範囲変更を認める。条文構造が日本131条・132条とほぼ並行し、継受関係がうかがえる。

ドイツ
ZPO § 811・§ 811a

ドイツは § 811で差押禁止動産を列挙し、§ 811a の交換差押(Austauschpfändung)で高額品につき代替金の提供と引換えに差押えを許す。日本132条の双方向調整の源流に近い。

アメリカ
各州の exemption statutes(例:Cal. Civ. Proc. Code § 704)

米国は連邦・州法で差押免除財産を定めるが、日本のように裁判所が事案ごとに免除範囲を双方向に変更する明文の一般規定は乏しく、免除額の固定・更新が中心となる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなたが売上不振で借金を返せず、店の冷蔵庫や調理器具に差押えの札が貼られた。それがなければ明日から営業できない。132条1項で「事業も生活も同時に立ち行かなくなる」と生活状況を訴えれば、取消しを命じてもらえる余地がある。
  • もし差し押さえられた冷蔵庫が、あなたの持病の薬を保管する唯一の手段だったら、どうなる? それは「その他の事情」として裁判所に考慮を求められる。何が生活に不可欠かは、あなたが立証してはじめて動く。黙っていれば札は貼られたままだ。
  • あなたが貸した金を返さない相手が、高級腕時計やブランド家具を「生活に欠かせない」と言い張って差押えを免れようとしている。132条1項を逆向きに使い、相手の実際の資産状況を証拠で示せば、本来131条で守られる物にまで差押えを及ばせられる。
  • 取消しの申立てをした。だが数日後には差押物の売却期日が来る。3項の執行停止を同時にかけていなければ、裁判で勝っても物は戻らない。
  • 差押えの決定通知が届いてから、あなたが執行抗告できるのはわずか1週間。この不変期間を1日でも過ぎれば決定は確定し、争う扉は閉じる。今日から生活状況を証明する資料を集め始めないと間に合わない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押調書を確認し、どの動産が対象かを特定2. 生活状況を裏付ける資料を集める(収入証明、生活保護受給証明、家族構成、病歴、事業に不可欠なことの疎明) 3. 執行裁判所に132条1項の差押取消しを申し立て、同時に3項の強制執行の停止を求めて売却期日を止める4. 申立てが却下されたら、告知を受けた日から1週間以内に執行抗告(4項)を提起する。この期間を逃さないこと

訴えられた側:1. 債務者から取消しの申立てが出たら、その生活状況の主張に反論する資料(実際の資産、収入、高額品の所有)を用意2. 逆に、131条で守られている動産に手を伸ばしたいなら、132条1項で「差押えを許す」決定を自ら申し立て、債務者の実態を証拠化する3. あなたの申立てが却下されたり、相手の取消しが認められたら、告知から1週間以内に執行抗告(4項)で争う4. なお3項の執行停止決定には不服を申し立てられない(5項)ので、そこは争わず本案で勝負する

時効(請求できる期限):差押えを許す決定・申立てを却下する決定に対する執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に提起しなければならない(民事執行法10条)。この不変期間は延長されず、1日でも過ぎれば決定が確定する。実務上は、換価・売却期日が来る前に3項の執行停止を得られるかが分水嶺(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:132条は131条の一律の差押禁止に個別事情による調整弁を設けた規定であり、債務者の生存権保障(憲法25条)と債権者の債権回収の実効性(憲法29条)の緊張を、執行裁判所の裁量による双方向の範囲変更で吸収するものと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:旧民事訴訟法の強制執行編を分離・独立させて民事執行法を制定。差押禁止動産(131条)の範囲を執行裁判所が双方向に変更できる仕組みを整備した。

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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