先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。
要点民事執行法 133 条は、先取特権または質権を有する者が、その権利を証する文書を提出して動産執行の配当要求をできると定める。担保を持たない一般債権者には認められない。
Q · 取引先が差し押さえられたとき、担保のない自分でも配当要求で回収できる?
担保のある売り主や質権者は文書だけで配当要求できます
民事執行法 133 条により、配当要求できるのは先取特権者と質権者に限られます。動産を売った売り主には契約なしに動産売買の先取特権(民法 321 条)が、店舗を貸した大家には賃貸人の先取特権(民法 312 条)が法律上当然に発生し、権利を証する文書(納品書・請求書・契約書など)を提出すれば債務名義なしで配当要求できます。単なる貸金債権など担保を持たない一般債権者は配当要求できず、自ら同じ動産を差し押さえる二重差押え(125 条)が必要です。
取引先が差し押さえられたと聞いて、貸した金はもう諦めるしかないと思っていないだろうか。動産の差押えは、確かに一般の債権者にとっては冷たい世界だ。他人が始めた手続に、判決を持たない一般債権者は横から乗り込めない。だが、この壁には抜け道が一本だけ開いている。民事執行法 133 条は、先取特権または質権を持つ者に限り、権利を証する文書を出すだけで配当要求できると定める。あなたが取引先に商品を売った売り主なら、担保契約など結んでいなくても、法律上当然に動産売買の先取特権(民法 321 条)を持っている。店舗を貸した大家なら、賃料について賃貸人の先取特権(民法 312 条)がある。判決を取る何か月もの手間を飛ばし、紙一枚で配当の輪に割り込める者と、二重差押えという遠回りを強いられる者。その分かれ目が、この短い一条に書かれている。
民事執行法 133 条は動産執行における配当要求の資格を定める規定であり、先取特権または質権を有する者が、その権利を証する文書を提出することで、他人の申し立てた執行手続に参加し配当を受けられる旨を規律する。債務名義を要する一般債権者の二重差押えとは区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他人が始めた執行手続に参加し、売得金から配当を受けるよう求める手続です。動産執行では民事執行法 133 条により、先取特権者と質権者だけが文書提出で配当要求できます。
動産を売った代金について、その動産から優先弁済を受けられる法定担保権です(民法 321 条)。契約や登記は不要で、売った瞬間に法律上当然に発生します。
配当要求は他人の手続に文書一枚で乗る簡便な方法で、担保権者だけが使えます。二重差押えは自ら同じ動産を差し押さえる方法で、債務名義を持つ一般債権者が使います(民執 125 条)。
先取特権者・質権者は債務名義(判決など)なしで、権利を証する文書だけで配当要求できます。訴訟で判決を取る工程を丸ごと飛ばせるのが最大の利点です。
明文の終期規定はありませんが、執行官が売得金を得て配当・弁済金の交付を実施する段階を過ぎると事実上参加できません。差押えを知ったら直ちに動くべきです。
できます。店舗や事務所を貸した大家は、未払い賃料についてテナントの什器・商品に賃貸人の先取特権(民法 312 条)を持ち、配当要求できます。
動産売買の先取特権なら注文書・納品書・請求書・契約書、質権なら質権設定契約書と目的物の特定資料など、権利を証する文書一式を執行官に提出します。
配当表の内容に不服があれば、配当期日で配当異議の申出をし、必要に応じて配当異議の訴えで争います(民事執行法 142 条、89 条準用)。
残念ながら、単なる貸金債権では動産執行の配当要求はできません。民事執行法 133 条が配当要求を認めるのは先取特権者と質権者だけ。一般債権者が回収したいなら、自分で同じ動産を差し押さえる二重差押え(第 125 条)という遠回りが必要です。業界裏話ヒント:多くの人は『他人の差押えに乗っかれる』と思い込んで動かず、二重差押えのタイミングを逃す。担保のない債権者は、他人の手続を待つより先に自分で仮差押え・差押えに動いた方が、結局は回収が早い
できる可能性が高いです。あなたが売った商品には、契約がなくても法律上当然に動産売買の先取特権(民法 321 条)が発生します。その商品がまだ相手の手元にあり差押えの対象になっていれば、納品書と請求書を出して配当要求できます(民事執行法 133 条)。業界裏話ヒント:この権利を知らずに代金を丸ごと諦める中小企業は驚くほど多い。ただし先取特権はあなたが売ったその物にしか及ばないので、相手が既に転売・消費していると空振りになる。倒産の噂を聞いたら、まず納品先に自社の商品が残っているか確認するのが第一手
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 利用できる者 | 民執 133 条:先取特権者・質権者のみ | — |
| 必要なもの | 権利を証する文書(債務名義不要) | — |
| 参加の方法 | 文書提出による配当要求(既存手続に参加) | — |
| 対象の執行 | 動産執行 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。