民事執行法 第142条(執行裁判所による配当等の実施)
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- 執行裁判所は、第百三十九条第三項の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第一項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
- 2.第八十四条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
この条文の基本情報
執行裁判所による配当等の実施とは何ですか?
定義執行裁判所による配当等の実施とは、民事執行法第142条に定められた規定で、「執行裁判所は、第百三十九条第三項の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第一項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第142条(執行裁判所による配当等の実施)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第142条の条文原文は「執行裁判所は、第百三十九条第三項の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第一項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施…」で始まります。
- 民事執行法第142条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第142条の前の条は民事執行法第141条です。
- 民事執行法第142条の次の条は民事執行法第143条です。
- 民事執行法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/142
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法142条は、動産執行の売得金を複数の債権者へ分配する配当等の手続を執行裁判所が実施すると定める。不動産競売の配当表・配当異議のルールを準用する。
Q · 差し押さえた物が競売で売れたのに、なぜすぐお金がもらえないの?
他に債権者がいると裁判所の配当手続を通るからです
民事執行法142条により、動産執行で複数の債権者がいて売得金が全員分に足りない場合、執行官は自分で分配できず、代金を供託して事件を執行裁判所へ届け出ます。裁判所は139条3項の届出があれば直ちに配当等の手続を実施し、不動産競売の配当表・配当異議のルール(84条・85条・88条から92条)を準用します。あなたが受け取れるのは、配当期日を経てこの手続を通り抜けた後です。配当表に不服があれば配当期日に異議を述べ、7日以内に配当異議の訴えを起こさなければ、異議は取り下げたものとみなされます。
解説
取引先が代金を払わない。裁判で勝って債務名義を手にしたあなたは、相手の店の在庫や機械を差し押さえ、競売にかけた。これで回収できると思った矢先、他にも同じ相手を追う債権者が現れ、売却代金が全員分に足りないことが判明する。ここから先、お金の分け方を決めるのは差押えを執行した執行官ではない。142条により、執行裁判所が正式な配当手続を引き受ける。しかもその手続には、不動産競売と同じ配当表・配当期日・配当異議のルール(84条、85条、88条から92条)がそっくり持ち込まれる。つまりあなたは、配当期日という一日の勝負に立たされる。他の債権者の取り分がおかしいと思えば、その場で異議を述べ、1週間以内に配当異議の訴えを起こして裁判所に証明しなければ、異議は取り下げたものとみなされ、お金は相手に流れていく。
法的な位置づけ
民事執行法142条は動産執行における配当等の手続を定める規定であり、執行裁判所が売得金を複数の債権者へ分配する手続を実施する旨を規定する。139条3項による届出があれば直ちに、141条の供託事由が消滅したときに配当を開始し、不動産競売の配当規定(84条・85条・88条から92条)を準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.配当期日の通知が来たら日程を確保 競売後に配当期日の通知が届いたら、事務連絡と流さず必ず日程を確保する。この日に出席して異議を述べなければ配当異議権を失い、配当表どおりに確定してしまう
- 2.執行裁判所で配当表を閲覧・順位を確認 配当期日の前に執行裁判所で配当表を閲覧し、自分の配当順位・金額と、他の債権者(特に抵当権者・先取特権者・租税債権)の取り分を確認する。順位は差押えの先後ではなく実体法上の優先順位で決まる(85条準用)
- 3.配当期日に出席して配当異議を申し出る 他の債権者の配当額に疑問があれば、配当期日に出席してその場で配当異議の申出を行う(90条準用)。欠席すると異議を述べる機会が失われる
- 4.7日以内に配当異議の訴えを提起し証明書面を提出 配当期日から1週間以内に配当異議の訴えを提起し、提訴を証する書面を執行裁判所に提出する。これを怠ると異議は取り下げたものとみなされ、相手の取り分が確定する。期日当日に弁護士へ委任し訴状ドラフトを準備しておくと間に合う
よくある質問 AI による整理
Q1配当手続とは何ですか?
差押財産を競売して得たお金を、複数の債権者へ法の順位に従って分配する裁判所の手続です。動産執行では民事執行法142条が定め、不動産競売の配当ルールを準用します。
Q2動産執行の配当はいつ受け取れますか?
単独債権者なら執行官が直接交付します(139条1項)。複数債権者で代金不足なら供託され、配当期日を経た後に交付されます。実務では供託から数か月空くこともあります。
Q3配当異議の訴えの期限は何日ですか?
配当期日に異議を申し出た後、7日(1週間)以内に配当異議の訴えを提起し、提訴を証する書面を執行裁判所へ提出する必要があります。怠ると異議は取下げ擬制で消えます。
Q4配当要求の締切はいつまでですか?
動産執行では、執行官が売得金を交付し又は供託して届け出る時までです(140条・141条)。この終期を過ぎると配当の輪に入れず、分け前を受けられません。
Q5配当表はどこで閲覧できますか?
事件を担当する執行裁判所で閲覧できます。配当期日前に自分の順位・金額と、他の債権者(特に抵当権者・租税債権)の取り分を確認しておくのが実務の定石です。
Q6租税債権は配当で優先されますか?
優先されます。国税徴収法8条の国税優先の原則により、租税債権は後から配当加入しても一般債権に先立って配当を受けます。早い者勝ちではありません。
Q7供託された売得金はどうなりますか?
141条により執行官が供託し、供託の事由が消滅したとき執行裁判所が配当等の手続を実施します(142条1項)。それまで代金は宙に置かれ、債権者には交付されません。
Q8配当異議の申出をしないとどうなりますか?
配当期日に異議を述べなければ、配当表どおりに配当が実施され確定します。裁判所は表を作るだけで、内容の当否を債権者に代わって争ってはくれません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1競売で売れたのに、なんですぐお金をもらえないんですか?
あなた一人が差押債権者なら、執行官が売得金を直接交付します(139条1項)。でも他に配当要求した債権者がいて代金が全員分に足りないと、執行官は分配できず、お金を供託して裁判所に事件を届け出て、142条の配当手続に移ります(139条3項)。実務のポイント:この供託から配当までは実務で数か月空くことがある。急ぐなら競合しそうな債権者の有無を差押え前に調べ、単独で取り切れる財産を狙うのが定石
Q2配当表の金額に納得いかないとき、どうすればいいですか?
配当期日に出席して『配当異議の申出』をします(90条準用)。ただし申し出るだけでは足りず、期日から1週間以内に『配当異議の訴え』を起こし、提訴した証明書面を執行裁判所へ提出しないと、異議は取り下げたものとみなされて相手の取り分が確定します。実務のポイント:この1週間は極端に短い。期日当日に弁護士へ委任し、訴状のドラフトを事前に用意できた債権者だけが間に合う。通知が来てから弁護士を探し始めると、まず間に合わない
Q3後から差し押さえた債権者に、先に差し押さえた自分が負けることってあるんですか?
あります。配当の順位は差押えの早い遅いではなく、実体法上の優先順位で決まります(85条準用)。抵当権・質権・先取特権を持つ債権者や租税債権は、後から来ても優先的に配当を受けます。実務のポイント:一般債権者同士は差押えの先後で優劣がつかず、債権額に応じた按分配当になる。『早い者勝ち』は担保を持つ者だけの世界で、無担保なら急いでも取り分の割合は変わらない。むしろ配当要求の締切に間に合うかどうかが分かれ目
間違えやすい点 AI による整理
- 「差し押さえて競売にかければ、売れたお金は当然自分のものになる」と思われがちだが、他に債権者がいて代金が足りなければ、お金は一度供託され、裁判所の配当手続で法の順位に従って分けられる。早く差し押さえた者勝ちではない。抵当権・先取特権・租税債権は、後から来ても先に持っていく
- 配当異議という制度があること自体は知っていても、その「取り下げ擬制」の怖さを知る人は少ない。配当期日に異議を述べても、1週間以内に訴えを起こして裁判所に証明書面を提出しなければ、異議はなかったことにされる。制度を知っているだけでは足りない、期限を握っていなければ武器にならない
- 「配当は裁判所が公平にやってくれるから、自分は待っていればいい」という前提が誤り。裁判所は配当表を作るだけで、その中身が正しいかを債権者に代わって争ってはくれない。おかしいと思った取り分を止められるのは、期日に出席して異議を述べたあなただけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 142条:執行裁判所が配当等の手続を実施(分配の本体) | 139条:執行官による売得金の交付・供託と届出(起点) 140条:配当等を受けるべき債権者の範囲と配当要求の終期 |
| 手続の主体 | 執行裁判所 | 執行官 配当加入する債権者 |
| 準用・関連規定 | 84条・85条・88条から92条(配当表・順位・異議)を準用 | 単独なら直接交付、競合なら供託し142条へ移送 141条:執行官の供託事由消滅で配当開始 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は参加分配制度を採り、分配表に対する不服は分配異議の訴え(41条)で争う。一般債権者の平等分配という基本構造は日本と類似する
韓国も配当表と配当異議の訴えの制度を持ち、担保権者・租税債権の優先という順位構造は日本とほぼ同型である
ドイツは Verteilungsverfahren を執行裁判所が行う点で日本と共通するが、動産差押えでは差押えの先後による優先主義(Prioritätsprinzip)を採り、平等主義の日本とは分配思想が異なる
米国は統一的な連邦配当制度を持たず、先取特権・判決リーエンの優先順位や配当は各州法に委ねられる。first-in-time ルールが強く働く点でドイツ型に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 配当期日の通知が届いた。開いてみると、自分より後に差押えをしたはずの金融会社が、あなたより多い額を配当表で受け取ることになっている。抵当権や質権など優先権があれば順位は簡単に逆転する。その場で配当異議を申し出て、期日から7日以内に配当異議の訴えを起こさなければ、異議は自動的に取り下げ扱いになり、相手の取り分が確定する。残された時間は一週間
- 差し押さえた相手の商品が競売で売れたのに、なぜ執行官がすぐお金を渡してくれないのか? 他に配当要求した債権者がいて売得金が全員分に届かないと、執行官は自分では分けられず、代金を供託して事件を裁判所へ投げる。139条3項の届出があれば、裁判所は直ちに配当手続を始める。あなたが受け取れるのは、その手続を通り抜けた後だ
- 大家として、家賃を滞納したまま夜逃げした借主の残置物を差し押さえた。だが同じ借主に貸金業者も債務名義を持っていた。売却代金は裁判所の配当手続に回り、法の順位で分けられる
- あなたが差し押さえられる側で、請求してくる債権者の一人が怪しい借用書で配当要求してきたら? 債務者にも異議を述べる道はあるが、相手が債務名義を持つか否かで手続が分岐する。債務名義のない配当要求者には配当異議の訴え(90条準用)、債務名義を持つ債権者には請求異議の訴え(35条)と、使う武器が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 競売後に配当期日の通知が来たら必ず日程を確保する。この日を逃すと異議権を失う2. 事前に執行裁判所で配当表を閲覧し、自分の順位・金額と、他の債権者(特に抵当権者・租税債権)の取り分を確認3. 疑問があれば配当期日に出席して配当異議を申し出る4. 申出後1週間以内に配当異議の訴えを提起し、提訴を証する書面を執行裁判所に提出。これを怠ると異議は取下げ擬制で消える(90条準用)
訴えられた側:1. 差押えを受けたら、まず債権者の債務名義が有効か、時効消滅していないかを確認2. 身に覚えのない配当要求債権者がいれば、その者が債務名義を持つか否かで対応が分岐する3. 債務名義のない配当要求者には配当異議の訴え(90条準用)、債務名義を持つ債権者には請求異議の訴え(35条)で争う。相手と手続を取り違えると却下される4. 差押禁止動産(131条)に該当する物なら、そもそも差押えの取消しを求める
時効(請求できる期限):配当異議の申出は配当期日にその場で行う。配当異議の訴えは、配当期日から1週間以内に提起し、その事実を証する書面を執行裁判所に提出しなければ、申出は取り下げたものとみなされる(民事執行法90条6項の準用)。配当要求自体の終期は、執行官が売得金を交付し又は供託して届け出る時まで(140条)
学説
通説(平等主義):民事執行法の配当は、担保権等を持たない一般債権者間では差押えの先後を問わず債権額に応じて按分する平等主義を採る。142条が準用する85条の配当順位は実体法上の優先権の有無で決まり、抵当権・先取特権・租税債権が一般債権に先立つ。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定に伴い、旧民事訴訟法・競売法に分散していた執行手続を統合。動産執行の配当等の手続として現行142条を整備し、不動産競売の配当規定を準用する構造を採用した
- 民事執行法 第139条売得金の交付・供託と届出、配当手続の起点
- 民事執行法 第140条配当等を受けるべき債権者の範囲、配当要求の終期
- 民事執行法 第141条執行官による供託(前条)、供託事由消滅で配当開始
- 民事執行法 第84条配当等の実施の準用元となる基本規定
- 民事執行法 第85条配当の順位及び額、実体的優先順位の準用元
- 民事執行法 第90条配当異議の訴え、債権者の核心的救済手段の準用元
- 国税徴収法 第8条国税優先の原則、配当順位で租税債権が優先する根拠
- 民法 第303条先取特権、配当表が従う実体的優先順位の基礎
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