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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第140条(配当等を受けるべき債権者の範囲)

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配当等を受けるべき債権者は、差押債権者のほか、売得金については執行官がその交付を受けるまで(第百三十七条又は民事保全法第四十九条第三項の規定により供託された売得金については、動産執行が続行されることとなるまで)に、差押金銭についてはその差押えをするまでに、手形等の支払金についてはその支払を受けるまでに配当要求をした債権者とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 140 条は、動産執行で配当を受けられる債権者を差押債権者と終期までに配当要求をした債権者に限ると定める。配当要求ができるのは先取特権者と質権者に限られる。

Q · 勝訴判決を持っていれば、差し押さえられた動産の競売代金から配当をもらえますか?

担保がなければ動産執行の配当要求はできません

民事執行法 140 条により、動産執行で配当を受けられるのは差押債権者と、終期までに配当要求をした債権者だけです。しかも配当要求ができるのは先取特権者と質権者に限られます(同法 133 条)。単なる貸金の判決債権者は、勝訴していても配当の列に並べません。回収するには自ら動産差押えを申し立てて差押債権者になるか、先行事件に併合させる必要があります(同法 125 条)。

解説

取引先が倒れそうだと聞いて、慌てて執行官に相手の在庫や機械の差押えを申し立てた。ところが、そこから先に何をすれば実際にお金が入るのかを決めているのが 140 条だ。動産執行で配当をもらえる債権者は二種類しかいない。差押えをした本人(差押債権者)と、締切までに配当要求をした債権者だ。しかも配当要求ができるのは先取特権者と質権者に限られる(民事執行法 133 条)。単なる貸金の債権者は、たとえ勝訴判決を握っていても、この列には並べない。不動産執行なら債務名義があれば配当要求できるのに、動産では扉が閉じている。さらに締切は容赦ない。売得金なら執行官がその代金の交付を受けるまで、差し押さえられた現金ならその差押えの瞬間まで、手形等の取立金ならその支払を受けるまで。一拍遅れれば、あなたの取り分はゼロに落ちる。

法的な位置づけ

民事執行法 140 条は、動産執行において配当等を受けるべき債権者の範囲と配当要求の終期を定める規定である。配当を受けられるのは差押債権者と、法定の終期までに配当要求をした債権者に限られ、その配当要求権者はさらに先取特権者・質権者に限定される(同法 133 条)。無担保の一般債権者は自ら差押えをしなければ配当から漏れる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当要求とは何ですか?

他の債権者が進めている執行手続に加わり、売却代金から配当を受けるよう求める申立てです。動産執行では先取特権者と質権者だけができます(民事執行法 133 条)。

Q2動産執行で配当を受けられる債権者は誰ですか?

差押債権者と、法定の終期までに配当要求をした先取特権者・質権者に限られます(民事執行法 140 条・133 条)。無担保の一般債権者は含まれません。

Q3配当要求の終期はいつですか?

売得金は執行官が交付を受けるまで、差押金銭は差押えの時まで、手形等の支払金は支払を受けるまでです(民事執行法 140 条)。財産の種類ごとに異なります。

Q4差押債権者とはどういう意味ですか?

自ら動産の差押えを申し立てて執行手続を開始させた債権者です。配当要求をしなくても当然に配当を受けられる地位に立ちます。

Q5動産は二重に差し押さえできますか?

できません(民事執行法 125 条)。後から差押えを申し立てた場合は先行事件に併合され、その債権者も差押債権者として配当に加わります。

Q6動産売買先取特権で配当要求するには何が必要ですか?

権利を証する文書として請求書・納品書・契約書などを添えて配当要求します。売った商品が特定できるうちに動くことが重要です。

Q7無担保の債権者が動産から回収する方法はありますか?

自ら債務名義に基づいて動産差押えを申し立て、差押債権者になる方法があります。先行事件があれば併合により配当に加われます。

Q8不動産執行と動産執行で配当要求の資格は違いますか?

違います。不動産執行は債務名義を持つ債権者も配当要求できますが(民事執行法 51 条)、動産執行は先取特権者・質権者だけです(同法 133 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1判決を取ったのに、動産の競売代金からお金をもらえないってどういうことですか?

動産執行では、配当要求できるのは先取特権者と質権者に限られます(民事執行法 133 条)。単なる貸金の判決債権者は、たとえ勝訴していても配当要求の資格がありません。回収したいなら、自分で動産差押えを申し立てて差押債権者になるか、先行事件に併合させる必要があります(民事執行法 125 条)。業界裏話ヒント:不動産執行なら債務名義を持つ債権者も配当要求できる(民事執行法 51 条)のに、動産だけこの扉が閉じている。この非対称を知らずに配当要求書を出し、門前払いされる債権者は珍しくない

Q2商品を売った代金を回収したいのですが、担保なんて設定していません。無理ですか?

設定していなくても、商品を売っただけで動産売買先取特権(民法 321 条)が法律上当然に発生します。この権利を証する文書(請求書・納品書・契約書)を提出すれば配当要求ができます(民事執行法 133 条)。業界裏話ヒント:ただしその商品が第三者に引き渡されて特定できなくなると、先取特権の追及は難しくなる(民法 333 条)。買主の手元に現物が残っているうちに動くかどうかで、担保の生死が分かれる

Q3配当要求の締切って、いつまでですか?多少は余裕がありますか?

余裕はほとんどありません。売得金なら執行官が競売代金の交付を受けるまで、差押金銭に至っては差押えの瞬間まで、手形等は支払を受けるまでです(民事執行法 140 条)。特に現金の差押えは差押えと同時に締切が来るので、割り込む隙がほぼない。業界裏話ヒント:執行官の売却スケジュールは事件記録を閲覧すれば把握できる。競売期日の直前に慌てるより、差押えを知った時点で執行裁判所に記録閲覧を申請し、逆算して配当要求を準備するのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「勝訴判決さえあれば配当要求できる」という前提そのものが、動産執行では崩れる。不動産執行なら債務名義を持つ債権者は配当要求できるが(民事執行法 51 条)、動産執行で配当要求できるのは先取特権者と質権者だけだ(民事執行法 133 条)。あなたが立てた『判決で回収する』という筋書きは、担保のない動産執行では最初から成り立たない
  • 配当要求に締切があることは知っていても、その締切がどれほど早く、どれほど場面ごとに違うかを知る人は少ない。売得金は執行官が交付を受けるまで、差押金銭はその差押えの瞬間まで、手形等は支払を受けるまで。とりわけ差押金銭の締切は差押えと同時、つまり事実上あなたが割り込む余地はほぼない
  • 「早い者勝ちで、先に差し押さえた債権者が全部持っていく」と思われがちだが、担保権者は締切前なら後から配当要求で割り込める。商品を売った売主は、他人が差し押さえた在庫の競売代金から、動産売買先取特権で優先的に回収できる
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配当を受けられる債権者民訴執 140 条:差押債権者+終期までに配当要求した債権者
他債権者の参加経路配当要求(担保権者)+事件併合(差押え)
参加の終期売得金の交付時・差押金銭の差押時・手形等の支払時
二重差押えの可否動産は二重差押え不可、先行事件に併合(民訴執 125 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 商品を掛け売りした取引先が資金繰りに行き詰まった。あなたには動産売買先取特権(民法 321 条)があり、他人が差し押さえた在庫の競売代金からでも回収できる。だが執行官がその代金を受け取ってしまえば、もう配当要求はできない。残された時間は売却手続が進む数週間、権利を証する文書を揃えて配当要求を打つまでが勝負だ
  • もし、あなたの差押えより先に別の債権者が同じ相手の機械を差し押さえていたら、あなたの申立てはどうなる? 動産では二重差押えができない(民事執行法 125 条)。あなたの事件は先行事件に併合され、あなたも差押債権者として配当に加われる。だが併合が間に合うかどうかが分水嶺だ
  • あなたが債務者側で、複数の債権者が押し寄せてきた。だが動産の配当に加われるのは担保を持つ者と自ら差し押さえた者だけだと分かれば、無担保で判決だけを振りかざす相手への対応順位は変わる
  • 勝訴判決を握りしめて配当要求しようとしたら、執行官に「動産執行では担保のない債権者は配当要求できません」と告げられる。判決があれば何でもできると思っていたのに、この場面では通用しない。自分で別途差押えを申し立て、事件を併合させる道しか残っていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第140条(配当等を受けるべき債権者の範囲)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第140条の条文原文は「配当等を受けるべき債権者は、差押債権者のほか、売得金については執行官がその交付を受けるまで(第百三十七条又は民事保全法第四十九条第三項の規定により供託された売得…」で始まります。
  3. 民事執行法第140条は第三款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。