配当等を受けるべき債権者は、差押債権者のほか、売得金については執行官がその交付を受けるまで(第百三十七条又は民事保全法第四十九条第三項の規定により供託された売得金については、動産執行が続行されることとなるまで)に、差押金銭についてはその差押えをするまでに、手形等の支払金についてはその支払を受けるまでに配当要求をした債権者とする。
要点民事執行法 140 条は、動産執行で配当を受けられる債権者を差押債権者と終期までに配当要求をした債権者に限ると定める。配当要求ができるのは先取特権者と質権者に限られる。
Q · 勝訴判決を持っていれば、差し押さえられた動産の競売代金から配当をもらえますか?
担保がなければ動産執行の配当要求はできません
民事執行法 140 条により、動産執行で配当を受けられるのは差押債権者と、終期までに配当要求をした債権者だけです。しかも配当要求ができるのは先取特権者と質権者に限られます(同法 133 条)。単なる貸金の判決債権者は、勝訴していても配当の列に並べません。回収するには自ら動産差押えを申し立てて差押債権者になるか、先行事件に併合させる必要があります(同法 125 条)。
取引先が倒れそうだと聞いて、慌てて執行官に相手の在庫や機械の差押えを申し立てた。ところが、そこから先に何をすれば実際にお金が入るのかを決めているのが 140 条だ。動産執行で配当をもらえる債権者は二種類しかいない。差押えをした本人(差押債権者)と、締切までに配当要求をした債権者だ。しかも配当要求ができるのは先取特権者と質権者に限られる(民事執行法 133 条)。単なる貸金の債権者は、たとえ勝訴判決を握っていても、この列には並べない。不動産執行なら債務名義があれば配当要求できるのに、動産では扉が閉じている。さらに締切は容赦ない。売得金なら執行官がその代金の交付を受けるまで、差し押さえられた現金ならその差押えの瞬間まで、手形等の取立金ならその支払を受けるまで。一拍遅れれば、あなたの取り分はゼロに落ちる。
民事執行法 140 条は、動産執行において配当等を受けるべき債権者の範囲と配当要求の終期を定める規定である。配当を受けられるのは差押債権者と、法定の終期までに配当要求をした債権者に限られ、その配当要求権者はさらに先取特権者・質権者に限定される(同法 133 条)。無担保の一般債権者は自ら差押えをしなければ配当から漏れる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他の債権者が進めている執行手続に加わり、売却代金から配当を受けるよう求める申立てです。動産執行では先取特権者と質権者だけができます(民事執行法 133 条)。
差押債権者と、法定の終期までに配当要求をした先取特権者・質権者に限られます(民事執行法 140 条・133 条)。無担保の一般債権者は含まれません。
売得金は執行官が交付を受けるまで、差押金銭は差押えの時まで、手形等の支払金は支払を受けるまでです(民事執行法 140 条)。財産の種類ごとに異なります。
自ら動産の差押えを申し立てて執行手続を開始させた債権者です。配当要求をしなくても当然に配当を受けられる地位に立ちます。
できません(民事執行法 125 条)。後から差押えを申し立てた場合は先行事件に併合され、その債権者も差押債権者として配当に加わります。
権利を証する文書として請求書・納品書・契約書などを添えて配当要求します。売った商品が特定できるうちに動くことが重要です。
自ら債務名義に基づいて動産差押えを申し立て、差押債権者になる方法があります。先行事件があれば併合により配当に加われます。
違います。不動産執行は債務名義を持つ債権者も配当要求できますが(民事執行法 51 条)、動産執行は先取特権者・質権者だけです(同法 133 条)。
動産執行では、配当要求できるのは先取特権者と質権者に限られます(民事執行法 133 条)。単なる貸金の判決債権者は、たとえ勝訴していても配当要求の資格がありません。回収したいなら、自分で動産差押えを申し立てて差押債権者になるか、先行事件に併合させる必要があります(民事執行法 125 条)。業界裏話ヒント:不動産執行なら債務名義を持つ債権者も配当要求できる(民事執行法 51 条)のに、動産だけこの扉が閉じている。この非対称を知らずに配当要求書を出し、門前払いされる債権者は珍しくない
設定していなくても、商品を売っただけで動産売買先取特権(民法 321 条)が法律上当然に発生します。この権利を証する文書(請求書・納品書・契約書)を提出すれば配当要求ができます(民事執行法 133 条)。業界裏話ヒント:ただしその商品が第三者に引き渡されて特定できなくなると、先取特権の追及は難しくなる(民法 333 条)。買主の手元に現物が残っているうちに動くかどうかで、担保の生死が分かれる
余裕はほとんどありません。売得金なら執行官が競売代金の交付を受けるまで、差押金銭に至っては差押えの瞬間まで、手形等は支払を受けるまでです(民事執行法 140 条)。特に現金の差押えは差押えと同時に締切が来るので、割り込む隙がほぼない。業界裏話ヒント:執行官の売却スケジュールは事件記録を閲覧すれば把握できる。競売期日の直前に慌てるより、差押えを知った時点で執行裁判所に記録閲覧を申請し、逆算して配当要求を準備するのが実務の定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 配当を受けられる債権者 | 民訴執 140 条:差押債権者+終期までに配当要求した債権者 | — |
| 他債権者の参加経路 | 配当要求(担保権者)+事件併合(差押え) | — |
| 参加の終期 | 売得金の交付時・差押金銭の差押時・手形等の支払時 | — |
| 二重差押えの可否 | 動産は二重差押え不可、先行事件に併合(民訴執 125 条) | — |
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