要点民事執行法 49 条は、強制競売の差押えの効力が生じた場合に、裁判所書記官が配当要求の終期を定めると規定する。この終期までに配当要求しなければ、判決があっても配当を受けられない。
Q · 他人が始めた債務者の家の競売に、自分の判決で相乗りするにはどうすればいいの?
締切である配当要求の終期を過ぎると判決があっても配当はゼロです
民事執行法 49 条により、強制競売の差押えの効力が生じると、裁判所書記官は物件明細書の作成までに要する期間を考慮して「配当要求の終期」を定めます(第 1 項)。他人の競売に相乗りして回収したい一般債権者は、この終期までに債務名義を添えて配当要求をしなければ、家がいくらで売れても配当を受けられません。終期は公告されますが(第 2 項)、登記された担保権者や租税官署と違い、単なる判決を持つ一般債権者には個別の催告が来ないことが多く、自分で公告を追って締切を掴む必要があります。終期は特に必要があれば延期されることもあります(第 3 項)。
あなたが貸した金を返してもらえず、裁判で勝って判決正本を握っている。ところが債務者はのらりくらりと払わない。そんなとき、別の債権者が債務者の自宅を差し押さえて競売にかけたと知る。「よし、その売却代金から回収できる」と思うだろう。だがそこに落とし穴がある。競売開始の差押えの効力が生じると、裁判所書記官は「配当要求の終期」という締切を設定する(第1項)。この日までに配当要求を出さなければ、家が何千万円で売れても、あなたの取り分はゼロだ。書記官は開始決定と終期を公告し、登記された抵当権者・仮差押債権者や税務署には個別に催告する(第2項)。しかし単なる判決を持つ一般債権者のあなたには、個別の催告が来ないことが多い。締切は自分で公告を追いかけて掴むしかない。他人が始めた競売にあなたが滑り込めるかどうか、その改札口がこの一条だ。
民事執行法 49 条は配当要求の終期を定める規定であり、強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合に、裁判所書記官が物件明細書の作成までに要する期間を考慮して、配当要求を受け付ける最終期限を設定する手続を規律する。終期は公告され、特に必要があるときは延期される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他人が申し立てた強制執行手続に加わり、売却代金から自分の債権の弁済を受けるよう求める手続です。民事執行法 51 条に基づき、配当要求の終期までに行う必要があります。
裁判所書記官が、強制競売の差押えの効力が生じた後、物件明細書の作成までに要する期間を考慮して事件ごとに定めます(民執 49 条 1 項)。事件により終期は異なります。
確定判決正本や仮執行宣言付支払督促などの債務名義が必要です。債務名義のない一般債権者は、原則として配当要求できません(民執 51 条)。
裁判所の掲示による公告のほか、裁判所が運営する不動産競売物件情報サイト(BIT)で事件情報として確認できます。一般債権者には個別催告が来ないため自分で確認します。
裁判所書記官が特に必要があると認めるときに延期できます(民執 49 条 3 項)。延期後の終期は改めて公告されます(同条 4 項)。
租税官署は催告を受け(民執 49 条 2 項)、交付要求してきます。租税は一定範囲で優先されるため、一般債権者の配当は後回しになる可能性があります。
配当要求で相乗りする方が安上がりです。自分で競売を申し立てると予納金として数十万〜百万円単位の負担が必要ですが、配当要求ならその費用を負わずに配当を受けられます。
既に競売の開始決定がある不動産に、別の債権者の申立てで重ねて開始決定がされることです。この場合の終期設定は民執 49 条 1 項の括弧書で枠組みが変わります。
執行裁判所が公告します(第2項)。裁判所の掲示のほか、裁判所が運営する不動産競売物件情報サイト(BIT)でも事件情報として確認できます。登記された抵当権者・仮差押債権者や税務署には個別の催告が届きますが、単なる判決を持つ一般債権者には催告が来ないことが多い。業界裏話ヒント:回収したい相手がいるなら、その人の不動産登記を定期的にチェックしておくのが実務の鉄則。差押登記が入った瞬間に気づけば終期前に動けるが、気づくのが遅れれば公告を見た時には終期が過ぎている
原則として、終期後の配当要求はその売却手続では効力を持ちません(配当要求は民事執行法第51条、終期までに行う必要があります)。ただし書記官が特に必要と認めれば終期は延期されることがあり(第3項)、延期後の終期までなら間に合う場合もあります。業界裏話ヒント:売却が不成立になって再度売却される等の事情で、実際には終期が動くことがある。終期を過ぎたからと即座に諦めず、事件の進行状況を執行裁判所に確認する価値はある。ただし当てにはできないので、最初の終期に間に合わせるのが基本
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民執 49 条:配当要求の締切(終期)を書記官が設定・公告する | — |
| 対象・機能 | 手続に締切を設けて参加者を区切り、手続を前に進める | — |
| 一般債権者の動き方 | 公告を自分で追い、終期を掴む | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。