要点民事執行法 87 条は、不動産競売の配当を受けられる債権者を四類型に限定する。抵当権者等は登記で当然に、一般債権者は配当要求の終期までに配当要求をしなければ配当を受けられない。
Q · 他人が競売を申し立てた不動産でも、私の貸金を配当してもらえるの?
抵当権者は自動、一般債権者は終期までの配当要求が必要
民事執行法 87 条により、競売の売却代金の配当を受けられるのは、差押債権者、配当要求の終期までに配当要求をした債権者、登記された仮差押債権者、売却で消滅する抵当権等を持つ債権者の四類型です。抵当権者は登記があれば配当要求なしで当然に配当されますが、判決や公正証書しか持たない一般債権者は、終期までに配当要求をしなければ配当表に載りません。終期を一日でも過ぎれば、正当な債権でも配当は受けられません。
友人に 300 万円を貸し、公正証書まで作った。だが相手は姿を消し、めぼしい財産も見当たらない。ところがある日、その相手名義のマンションが銀行の抵当権実行で競売にかかっていると知る。ここであなたが取るべき行動を決めるのが、この 87 条だ。売却代金の分け前(配当)を受け取れる債権者は、この条文が列挙した四種類に限られる。競売を申し立てた差押債権者、配当要求の終期までに手を挙げた債権者、登記された仮差押えの債権者、そして売却で消える抵当権・質権・先取特権を持つ債権者。抵当権者は何もしなくても自動的にこの列に並ぶが、あなたのような一般債権者は、債務名義を用意して「配当要求」をしない限り列に入れない。しかも締切(配当要求の終期)を一日でも過ぎれば、あなたの債権がどれほど正当でも、配当表にあなたの名前は載らない。売却代金は、列に並んだ者だけで山分けされる。
民事執行法 87 条は、不動産競売の売却代金から配当等を受けるべき債権者の範囲を定める規定である。差押債権者、配当要求の終期までに配当要求をした債権者、登記された仮差押債権者、売却により消滅する担保権者の四類型を列挙し、抵当権者等は登記により当然に、一般債権者は配当要求により配当加入する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不動産競売の売却代金の配当を受けられる債権者の範囲を定める規定です。差押債権者、配当要求債権者、登記された仮差押債権者、売却で消滅する担保権者の四類型を列挙します。
裁判所書記官が定めて公告する、配当要求ができる最終期限です。競売手続の比較的早い段階で設定され、経過後は正当な債権でも配当要求できません(民執 49 条)。
執行力ある債務名義を持つ債権者、文書で証明した一般の先取特権者、仮差押債権者です(民執 51 条)。単なる契約書だけでは配当要求できません。
競売の売却により抵当権・質権・先取特権が消滅し、その代わりに代金から配当を受ける原則です(民執 59 条)。担保権者は権利を失う代わりに代金から回収します。
抵当権の登記が仮差押えの登記より後なら、仮差押債権者が本案訴訟に勝った場合に劣後します(民執 87 条 2 項)。登記の先後で順位が入れ替わります。
登記された先取特権で売却により消滅するものは、四号債権者として配当要求なしで配当されます。未登記の一般先取特権は文書で証明して配当要求が必要です。
執行裁判所へ配当要求書と債権計算書を提出し、債務名義や先取特権を証明する文書を添付します(民執 51 条)。終期までに提出する必要があります。
配当要求の終期は公告されるだけで、債権者への個別通知はありません。自分で事件記録を閲覧し、終期を確認して配当要求する必要があります。
できます。あなたが債務名義を持つ一般債権者なら、配当要求の終期までに配当要求をすれば、②の債権者として配当に加われます(民事執行法 87 条 1 項 2 号、51 条)。業界裏話ヒント:一つの競売に相乗りする債権者が増えるほど、あなたの取り分は薄まる。だから待つ理由はなく、気づいた瞬間に出すのが得。書記官は終期を公告するだけで、あなたに個別通知は来ない。事件記録の閲覧は、自分から動かないと始まらない
本当です。売却で消滅する抵当権者は 87 条 1 項 4 号により、配当要求をしなくても登記さえあれば自動的に配当を受けます。権利が消える代わりに代金から回収する仕組み(民事執行法 59 条の消除主義)です。業界裏話ヒント:ただし 2 項の落とし穴がある。あなたの抵当権の登記が仮差押えの登記より後だと、仮差押債権者が本案で勝った場合に劣後する。登記の日付が一日違うだけで順位が入れ替わることを、担保を取る側は必ず意識する
原則もらえません。終期を過ぎた配当要求は不適法として扱われ、あなたの債権がどれほど正当でも配当表に載りません(民事執行法 49 条、87 条)。業界裏話ヒント:終期は書記官が定めて公告しますが、実務では競売開始からかなり早い時期に設定されることが多い。だから『判決を取ってから動く』では間に合わないことがある。競売の兆候を感じたら、債務名義の準備と並行して事件記録の閲覧を始めるのが、間に合う側の動き方です
配当期日にその場で『配当異議の申出』を述べ、1 週間以内に配当異議の訴えを提起します(民事執行法 89 条、90 条)。期日で黙っていると、後から争う道は閉じます。業界裏話ヒント:異議は『額』や『順位』への不服が対象で、単に相手が気に入らないでは通らない。存在しない債権、二重計上、時効消滅した債権が紛れていないかを、配当期日の前に配当表で検算しておくのが、異議を実らせる前提です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 87 条:配当を受けるべき債権者の範囲(四類型を限定列挙) | — |
| 一般債権者の扱い | 配当要求をした者のみ 2 号として配当加入 | — |
| 抵当権者の扱い | 登記があれば 4 号として当然に配当 | — |
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