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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事執行法 第86条の2(売却代金)

  1. 売却代金は、次に掲げるものとする。
  2. 不動産の代金
  3. 第六十三条第二項第二号の規定により提供した保証のうち申出額から代金の額を控除した残額に相当するもの
  4. 第八十条第一項後段の規定により買受人が返還を請求することができない保証
  5. 2.第六十一条の規定により不動産が一括して売却された場合において、各不動産ごとに売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各不動産の売却基準価額に応じて案分して得た額とする。各不動産ごとの執行費用の負担についても、同様とする。
  6. 3.第七十八条第三項の規定は、第一項第二号又は第三号に規定する保証が金銭の納付以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第86条の2(売却代金)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第86条の2の条文原文は「売却代金は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 民事執行法第86条の2は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。