要点民事執行法 88 条は、期限が未到来の債権も配当では弁済期到来とみなすと定める。無利息債権は配当日から期限までの法定利率による中間利息が控除される。
Q · 返済期限がまだ先の貸金でも、相手の家が競売にかかったら配当ってもらえるの?
期限前でも配当を受けられます。無利息なら中間利息が引かれます
民事執行法 88 条 1 項により、確定期限が未到来の債権も配当等については弁済期が到来したものとみなされ、期限を待たずに配当に参加できます。ただし 2 項により、その債権が無利息のときは、配当日から期限までの法定利率による中間利息相当額が控除され、控除後の額で配当額が計算されます。さらに配当要求の終期(同法 49 条)までに配当要求と債権計算書を出さなければ、今回の売却代金からは回収できません。
あなたが友人に貸した 300 万円、返済期限は来年の 3 月で、まだ期限は来ていない。ところがその友人の自宅が、別の債権者の申立てで競売にかけられた。多くの人は「自分の貸金はまだ期限前だから、今回の競売とは関係ない」と思い込む。だがそれは違う。民事執行法 88 条 1 項は、確定期限の到来していない債権も、配当については弁済期が到来したものとみなすと定める。つまりあなたは、期限を待たずに今この競売の配当に手を挙げられる。ただし落とし穴がある。あなたの貸金が無利息だった場合、本来は来年まで待つはずの金を今受け取るのだから、配当日から期限までの法定利率による利息相当額が差し引かれる。これが中間利息控除だ。利息を付けて貸していれば目減りしにくいが、無利息なら額面より減る。貸すときに書いた一行が、回収できる金額を左右する。
民事執行法 88 条は、強制執行の配当手続における期限付債権の扱いを定める規定である。1 項は確定期限が未到来の債権を配当上は弁済期到来とみなし、2 項は無利息債権について配当日から期限までの法定利率相当額を控除する中間利息控除を定める。配当の一回的清算と債権者間の公平を両立させる趣旨を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
将来受け取るはずの金を期限より前に受け取るとき、その期間分の法定利率による利息相当額を差し引く仕組みです。民事執行法 88 条 2 項が無利息債権の配当計算に適用します。
裁判所書記官が定めます(民事執行法 49 条)。この終期までに配当要求と債権計算書を出さないと、期限前債権のみなし弁済期の権利があっても今回の売却代金からは回収できません。
返済期限がまだ来ていない貸金でも、相手の財産が競売になれば配当を受けられるという規定です。ただし無利息なら中間利息控除で額面より減ります。
契約書等で債権を裏づけ、配当要求の終期までに配当要求または債権届出を行い、債権計算書を提出します。無利息なら控除後の額を自分で試算しておきます。
配当期日において配当表に対して申し出ます(民事執行法 89 条)。その後一週間以内に配当異議の訴えを提起しないと異議は失効します(同法 90 条)。
配当等の日における法定利率です(民法 404 条)。2020 年の民法改正で固定 5% から変動制(当初 3%)となったため、時点により率が異なります。最新の率をご確認ください。
元本・利息・費用の内訳と合計を記載します(民事執行規則 60 条)。無利息債権は 88 条 2 項の中間利息控除後の額で計算する必要があります。
参加できます。88 条 1 項により配当上は弁済期到来とみなされます。ただし無利息の売掛金は中間利息控除で額面より目減りします。
もらえます。民事執行法 88 条 1 項が、確定期限の到来していない債権も配当については弁済期が到来したものとみなすと定めているからです。期限前を理由に排除されることはありません。業界裏話ヒント:ただし配当要求の終期(同法 49 条)までに手続をしないと今回の売却代金からは回収できません。弁護士は債務者の資産に競売の気配を感じた瞬間に終期を確認しますが、これを教えられない一般の債権者は「まだ期限前だから」と様子見して機会を逃す。動くのは期限ではなく終期基準です
民事執行法 88 条 2 項の中間利息控除です。無利息債権を期限より前に配当で受け取ると、配当日から期限までの法定利率による利息相当分が差し引かれ、その控除後の額で配当が計算されます。業界裏話ヒント:利息を付けて貸していればこの控除は働きにくい。つまり「情で無利息にした」ことが、相手が倒れた局面で回収額の目減りとして跳ね返る。低率でも利息の定めを一行入れておくかどうかで、非常時の手取りが変わります(最新の法定利率をご確認ください)
考え方は同じ将来価値の現在価値への引き直しです。交通事故の逸失利益(民法 417 条の 2)でも、将来分を一時金で受け取るときに法定利率(民法 404 条)で中間利息が控除されます。民事執行法 88 条 2 項はこれを配当の場面に持ち込んだものです。業界裏話ヒント:法定利率は 2020 年に固定 5% から変動制(当初 3%)へ下がりました。率が下がると控除額も小さくなるため、同じ無利息債権でも改正前後で手取りが変わる。いつ時点の率かを必ず確認します
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 民執 88 条:期限前債権を弁済期到来とみなし配当額を確定(無利息は中間利息控除) | — |
| 作用のタイミング | 配当額の計算段階(みなし弁済期・現在価値への引き直し) | — |
| 不服・是正の手段 | 計算誤りは配当異議の申出(89 条)→ 配当異議の訴え(90 条) | — |
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