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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第50条(催告を受けた者の債権の届出義務)

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  1. 前条第二項の規定による催告を受けた同項第一号又は第二号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない。
  2. 2.前項の届出をした者は、その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、その旨の届出をしなければならない。
  3. 3.前二項の規定により届出をすべき者は、故意又は過失により、その届出をしなかつたとき、又は不実の届出をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 50 条は、競売の催告を受けた抵当権者や租税官庁に、配当要求の終期までに債権額を届け出る義務を課す。故意又は過失で不届出・不実届出をすると損害賠償責任を負う。

Q · 競売の催告が来たけど、抵当権は登記してあるし放っておいても大丈夫?

届出は義務で、怠ると損害賠償責任を負うことがある

民事執行法 50 条 1 項により、催告を受けた抵当権者や租税官庁は、配当要求の終期までに債権額等を届け出る義務があります。元本額に変動があれば追加届出も必要です(2 項)。届出義務者が故意又は過失で不届出・不実届出をすると、それによって損をした関係人(後順位債権者、差押債権者、債務者など)に対して損害賠償責任を負います(3 項)。登記があるだけでは正確な残額は手続に反映されず、無剰余判断や配当計算の基礎が狂う点に注意が必要です。

解説

あなたが誰かに金を貸し、その担保として相手の不動産に抵当権を設定していたとする。ある日、裁判所から一通の通知が届く。「あなたの抵当権が付いた物件が、別の債権者の申立てで競売にかかりました。債権の額を届け出てください」。この催告(前条49条2項)を受け取った瞬間、それは単なる案内ではなく、あなたに課された法的義務に変わる。配当要求の終期までに、いくら貸し、残額がいくらかを正確に届け出ること。これが50条1項だ。怖いのは3項。もし故意または過失で届け出なかったり、水増しした額を書いたりすると、その嘘や怠慢で損をした人(他の債権者、債務者、時に手続を信じて動いた関係人)に対し、あなた自身が損害賠償の責任を負う。競売は多数の利害関係人がこの届出額を信じて次の一手を決める場だ。だから法は届出に正直さを強制し、嘘と沈黙に値札をつけた。

法的な位置づけ

民事執行法 50 条は、不動産競売において前条 49 条 2 項の催告を受けた債権者及び租税官庁に対し、配当要求の終期までに債権額等を届け出る義務を定める規定である。届出義務者が故意又は過失により不届出又は不実の届出をした場合には、これによって生じた損害の賠償責任を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権届出義務とは何ですか?

不動産競売で催告を受けた抵当権者や租税官庁が、配当要求の終期までに自己の債権額を裁判所に届け出る義務です。民事執行法 50 条 1 項が根拠です。

Q2民事執行法 50 条の届出はいつまでにすればいいですか?

配当要求の終期までです(1 項)。終期は差押えの効力発生後、裁判所書記官が定めて公告します(49 条 1 項)。過ぎると届出の効力が失われます。

Q3債権届出をしないとどうなりますか?

無剰余判断や配当計算の基礎が狂います。故意又は過失があれば、それで損をした関係人に対し損害賠償責任を負います(3 項)。

Q4不実の債権届出をするとどんな責任がありますか?

水増しなど不実の届出で他の債権者や債務者が損害を被った場合、故意又は過失を前提に損害賠償責任を負います(民事執行法 50 条 3 項)。

Q5配当要求の終期とは何ですか?

競売で配当に加わるための期限です。差押えの効力発生後に裁判所書記官が定め公告します。50 条の届出もこの終期までに行う必要があります。

Q6届け出た債権額は後から変更できますか?

元本額に変更があったときは、その旨を届け出る義務があります(民事執行法 50 条 2 項)。曖昧な一括額のまま放置すると後の増額主張が疑われます。

Q7滞納税がある物件を競売で買うと税金を負担しますか?

租税官庁が滞納額を届け出(1 項)、売却代金の配当から優先弁済されます。買受人は原則として消滅する負担から解放されます(59 条)。

Q8競売の催告書が届いたらまず何をすればいいですか?

配当要求の終期を最優先で確認し、元本・利息・遅延損害金を計算基準日つきで正確に算出して、裏付け資料とともに届け出ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売の通知が来たけど、抵当権はちゃんと登記してあるし、放っておいても配当はもらえるんじゃないですか?

登記があれば配当を受けるべき債権者に含まれますが、50条1項は届出を『義務』として課しています。届出を怠ると無剰余判断(63条)や配当計算の基礎が狂い、過失があれば3項で損害賠償責任すら生じます。業界裏話ヒント:実際に配当金を受け取るには、届出とは別に配当期日前の計算書提出が要る(85条)。届出だけで安心して計算書を出し忘れ、取り分を減らす債権者が現実にいる。二段構えだと知っておく

Q2上位の抵当権者が明らかに多すぎる債権額を届け出ています。これって何とかできますか?

できる余地があります。届出額が過大だと『無剰余』と誤判断され、あなたの配当機会が奪われかねません。事件記録を閲覧(17条)して届出額を検証し、配当段階では配当異議(89条、90条)を、機会喪失には3項の損害賠償を検討します。業界裏話ヒント:利息や損害金の累積で届出額が登記額を超えること自体は実務であるが、元本に対し不自然に膨らんだ額は、計算基準日と内訳の開示を求めると崩れることが多い。まずそこを突く

Q3役所も届出義務があるんですか? 滞納税がある物件を買うと、その分を負担させられる?

租税官庁も49条2項2号の催告を受け、50条1項で滞納額を届け出ます。ただし買受人は原則として消滅する担保権や差押えの負担から解放され(59条)、届け出られた租税は前所有者の債務として売却代金の配当から優先弁済されます。業界裏話ヒント:こうした租税・債権の情報は物件明細書と現況調査報告書に反映される。落札前にこの二点を読み込めば実質的な負担構造が見える。安さだけで飛びつくと配当構造の読み違いで痛い目を見る

Q4この届出をすれば、配当要求もしたことになるんですか?

なりません。催告を受けた抵当権者などは届出をしなくても配当を受けるべき債権者(87条)に含まれますが、無担保の一般債権者が配当に加わるには別途『配当要求』(51条)が終期までに必要です。50条の届出と51条の配当要求は別物です。業界裏話ヒント:自分が担保を持たない一般債権者なのに『催告が来ないから何もしなくていい』と誤解し、配当要求の終期を逃す人がいる。まず自分が催告を受ける立場か、自ら配当要求すべき立場かを確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記されているのだから、黙っていても抵当権者の取り分は守られる」と思い込みがち。だが登記は権利の存在を示すだけで、正確な残額までは語らない。届出を怠れば無剰余判断や配当計算の基礎が狂い、過失があれば3項で賠償責任すら負う
  • 3項に賠償責任があること自体は知っていても、その射程の深さを見落としている人が多い。責任を負う相手は債務者だけではない。後順位債権者、差押債権者、届出を信じて動いた全ての関係人が請求権者になりうる。たった一つの不実届出が、複数方向からの賠償請求を同時に呼び込む
  • 「これは配当要求と同じで、やってもやらなくても自由な手続だ」という問いの立て方そのものが誤り。配当要求(51条)は権利行使の任意の申立てだが、50条の届出は催告を受けた者に課された義務であり、不履行には制裁(3項)が付く。任意と義務を混同した瞬間、足をすくわれる
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手続の性質50 条:催告を受けた者に課された『義務』(不履行に制裁)
対象者催告を受けた抵当権者・租税官庁など(49 条 2 項各号)
怠った場合の効果無剰余判断・配当計算が狂い、過失があれば 3 項で損害賠償責任
期限配当要求の終期まで(1 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは知人の事業に金を貸し、その自宅に二番抵当を設定していた。競売の催告が届いたが、専門用語だらけで多忙も重なり放置した。あなたの過失で正確な残額が手続に反映されず、無剰余判断や配当計算が狂う。損をした関係人から、3項を根拠に賠償を求められる立場に立たされる
  • もし、一番抵当の銀行が実際より多い債権額を届け出て、その結果『剰余なし』と判断され競売が取り消されたら? 差押えを申し立てた債権者は回収の機会を丸ごと失う。その損害は、水増しして届け出た銀行本人に向かって流れていく
  • 租税を担当する役所も届出義務を負う(1項、49条2項2号)。滞納税額の届出を怠れば配当は狂う。役所も3項の責任の外にはいない
  • 配当要求の終期まであと三日。あなたは受け取った催告書を引き出しに入れたまま忘れていたことを思い出す。今日中に元本と利息を計算し、裏付け資料とともに届け出ないと、過失を問われかねない位置に自分がいる
  • あなたは三番抵当を持つ債権者。上位の抵当権者が債権額を水増しして届け出たため、『自分に配当は回らない』と諦めて手続から手を引いた。後にその水増しが判明。本来得られたはずの配当を、3項の損害賠償として追及する道が残されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第50条(催告を受けた者の債権の届出義務)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第50条の条文原文は「前条第二項の規定による催告を受けた同項第一号又は第二号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第50条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。