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民事執行法 第47条(二重開始決定)

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  1. 強制競売又は担保権の実行としての競売(以下この節において「競売」という。)の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとする。
  2. 2.先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の申立てが取り下げられたとき、又は先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行しなければならない。
  3. 3.前項の場合において、後の強制競売の開始決定が配当要求の終期後の申立てに係るものであるときは、裁判所書記官は、新たに配当要求の終期を定めなければならない。この場合において、既に第五十条第一項(第百八十八条において準用する場合を含む。)の届出をした者に対しては、第四十九条第二項の規定による催告は、要しない。
  4. 4.前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
  5. 5.第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
  6. 6.先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止されたときは、執行裁判所は、申立てにより、後の強制競売の開始決定(配当要求の終期までにされた申立てに係るものに限る。)に基づいて手続を続行する旨の裁判をすることができる。
  7. 7.前項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 47 条は、既に競売開始決定のある不動産にも重ねて強制競売を申し立てられる二重開始決定を定め、先行手続が消えても後の決定で手続が続行される。

Q · もう他の債権者が競売をかけている不動産に、自分も競売を申し立てる意味はあるの?

ある。先行手続が消えても続行できる保険になる

民事執行法 47 条 1 項により、既に競売開始決定のある不動産にも重ねて強制競売を申し立てれば、裁判所は更に開始決定をします(二重開始決定)。真価は先行手続が消えたときに現れ、先行債権者の取下げや手続取消しがあっても、あなたの後の開始決定に基づいて手続がそのまま続行されます(2 項)。配当要求だけだと先行手続が消えた瞬間に効力ごと失うため、防御力の桁が違います。実務では先行債権者が債務者と示談して取り下げる「馴れ合い取下げ」への保険として定石とされます。

解説

取引先が傾き、その会社名義の工場に別の銀行がすでに競売を申し立てている。登記簿でそれを見つけたあなたは、もう回収の列には入れないと諦めかけるかもしれない。だが民事執行法47条は、正反対の一手を用意している。すでに競売開始決定が出ている不動産にも、あなたは重ねて強制競売を申し立てられる。裁判所は「更に開始決定をする」(1項)。これが二重開始決定だ。真価は先行手続が消えたときに出る。先行債権者が取り下げても、手続が取り消されても、あなたの後の開始決定に基づいて手続はそのまま続行される(2項)。先行債権者が債務者と裏で手を握って取り下げた、その瞬間に振り出しへ戻る債権者と、何事もなかったように手続を引き継ぐ債権者。その差は、この一手を打っていたかどうかだけで決まる。

法的な位置づけ

二重開始決定とは、既に競売開始決定がされている不動産について更に強制競売の申立てがあった場合に、執行裁判所が重ねて開始決定をする制度をいう。現実の売却手続は先行の一本に集約されるが、先行手続が取下げ・取消しで消滅したときは、後の開始決定に基づいて手続が続行される。民事執行法 47 条が根拠規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二重開始決定とは何ですか?

既に競売開始決定のある不動産に重ねて強制競売を申し立てたとき、裁判所が更に開始決定をする制度です(民事執行法 47 条 1 項)。先行手続が消えても後の決定で続行されます。

Q2配当要求と二重開始決定はどちらが有利ですか?

防御力は二重開始決定が上です。配当要求は先行手続が生きている間だけ有効で、取下げ・取消しで消えると効力ごと失います。二重開始決定なら自分の決定が手続を引き継ぎます。

Q3先行の競売が取り下げられたらどうなりますか?

二重開始決定をしていれば、後の開始決定に基づき手続がそのまま続行されます(民事執行法 47 条 2 項)。していなければ手続は消え、回収は振り出しに戻ります。

Q4馴れ合い取下げとは何ですか?

先行債権者が債務者と裏で示談し、見返りを受けて競売を取り下げる動きを指します。二重開始決定をしておくと、この馴れ合いを無力化して手続を続行できます。

Q5担保権実行の競売にも二重開始決定できますか?

できます。47 条 1 項は強制競売・担保権実行としての競売のいずれの開始決定がある不動産についても、更に強制競売の開始決定をする旨を定めています。

Q66 項の続行の裁判とはどんな手続ですか?

先行手続が停止された場合に、申立てにより後の開始決定(終期までの申立てに限る)に基づいて手続を続行する旨の裁判です。取下げ・取消しの場合の当然続行とは別の場面です。

Q7二重開始決定の申立てに必要なものは?

執行力ある債務名義(確定判決・和解調書・執行証書など)、対象不動産の登記事項証明書、申立書と予納金が基本です。先行手続の存在は登記で確認できます。

Q8続行申立てを却下されたら争えますか?

6 項の続行申立てを却下する決定には執行抗告ができます(47 条 7 項)。抗告は裁判の告知を受けた日から 1 週間の不変期間内です(10 条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1すでに競売が始まっている家に、自分も競売を申し立てる意味あるんですか?二度手間では?

大いに意味があります。二重開始決定(民事執行法47条1項)をとっておくと、先行の競売が取下げや取消しで消えても、あなたの開始決定に基づいて手続が続行されます(同条2項)。配当要求だけだと、先行手続が消えた瞬間に効力ごと失う。業界裏話ヒント:実務では先行債権者が債務者と示談して取り下げるケースが少なくない。二重開始決定はその馴れ合いへの保険で、分かっている債権者ほど二番手でも必ず打っておく一手です。

Q2配当要求の終期が過ぎてから二重開始決定をとっても、意味ありますか?

決定自体はとれますが、先行手続が生きている限りその配当には加われません。ただし先行手続が後で取下げ・取消しになれば、あなたの決定に基づいて続行され、裁判所書記官が新たな配当要求の終期を定めます(民事執行法47条3項)。業界裏話ヒント:終期後の二重開始決定は「今すぐの配当」ではなく「先行脱落時の受け皿」として効く。先行手続が取下げなどで不安定な事案では、終期を過ぎていても申し立てておく価値があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • すでに競売が始まっている不動産には、もう手出しできないと思われがちだが、実務はまるで逆。むしろ二重に強制競売を申し立てておくのが定石で、先行手続が消えたときの保険として機能する。
  • 「配当要求さえしておけば十分」と知っている人は多いが、配当要求と二重開始決定の防御力の差までは知らない。配当要求は先行手続が生きている間だけ有効。先行手続が取下げ・取消しで消えると、配当要求ごと吹き飛ぶ。二重開始決定なら、あなたの決定が手続そのものを引き継ぐ。深刻度の桁が違う。
  • 「先に申し立てた債権者が有利」という前提で二番手が諦めることがあるが、問いの立て方が誤っている。優劣を分けるのは申立ての先後ではなく、あなたが自分名義の開始決定を持っているかどうか。二番手でも自分の決定さえあれば、一番手の脱落で主役に繰り上がる。
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手続上の性質47 条:二重開始決定(自己名義の開始決定を持つ)
先行手続が消えたとき後の開始決定で手続がそのまま続行(2 項)
配当に加わる前提終期前の申立てなら配当、終期後は先行脱落時の受け皿
馴れ合い取下げへの耐性強い(先行債権者の脱落に左右されない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒れそうだ。その会社の工場に、すでに別の銀行が競売を申し立てているのを登記簿で見つけた。もう手遅れか? いや、配当要求の終期が来る前に、あなたも強制競売を申し立てて二重開始決定をとれば、配当の列に並べる。動くなら残された数日が勝負だ。
  • あなたが先行債権者の側で、債務者から任意売却の話を持ちかけられ、競売を取り下げようとしている。だが登記簿には後順位の二重開始決定が載っている。あなたが取り下げても手続は消えず、後の債権者の決定で続行される。「取り下げれば白紙に戻る」という前提が、ここで崩れる。
  • 債務者が突然「もう一人の債権者と話がついた」と言ってきた。先行競売は取下げ。二重開始決定をしていなかったあなたは、振り出しに戻る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第47条(二重開始決定)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第47条の条文原文は「強制競売又は担保権の実行としての競売(以下この節において「競売」という。」で始まります。
  3. 民事執行法第47条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。