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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第125条(二重差押えの禁止及び事件の併合)

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  1. 執行官は、差押物又は仮差押えの執行をした動産を更に差し押さえることができない。
  2. 2.差押えを受けた債務者に対しその差押えの場所について更に動産執行の申立てがあつた場合においては、執行官は、まだ差し押さえていない動産があるときはこれを差し押さえ、差し押さえるべき動産がないときはその旨を明らかにして、その動産執行事件と先の動産執行事件とを併合しなければならない。仮差押えの執行を受けた債務者に対しその執行の場所について更に動産執行の申立てがあつたときも、同様とする。
  3. 3.前項前段の規定により二個の動産執行事件が併合されたときは、後の事件において差し押さえられた動産は、併合の時に、先の事件において差し押さえられたものとみなし、後の事件の申立ては、配当要求の効力を生ずる。先の差押債権者が動産執行の申立てを取り下げたとき、又はその申立てに係る手続が停止され、若しくは取り消されたときは、先の事件において差し押さえられた動産は、併合の時に、後の事件のために差し押さえられたものとみなす。
  4. 4.第二項後段の規定により仮差押執行事件と動産執行事件とが併合されたときは、仮差押えの執行がされた動産は、併合の時に、動産執行事件において差し押さえられたものとみなし、仮差押執行事件の申立ては、配当要求の効力を生ずる。差押債権者が動産執行の申立てを取り下げたとき、又はその申立てに係る手続が取り消されたときは、動産執行事件において差し押さえられた動産は、併合の時に、仮差押執行事件において仮差押えの執行がされたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 125 条は、同一の動産の二重差押えを禁じつつ、同じ場所への後の動産執行の申立てを先の事件と併合し、その申立てに配当要求の効力を認める規定である。

Q · 回収に行ったら、狙っていた在庫に他社の差押札が先に貼ってあったら、もう泣き寝入りするしかないの?

諦めず同じ場所で動産執行を申し立てれば分配に加われます

民事執行法 125 条により、同じ動産を二重に差し押さえることはできません(1 項)。しかし、同じ差押えの場所で改めて動産執行を申し立てれば、先の事件と併合され、その申立ては『配当要求』の効力を持ちます(3 項前段)。動産執行では一般債権者は単独で配当要求できない(133 条)ため、この併合ルートが分配に加わる唯一の入口です。さらに先の債権者が申立てを取り下げても、差押えの効力は後の事件に引き継がれます(3 項後段)。

解説

取引先が売掛金を払わない。ようやく判決を取り、執行官を連れて相手の倉庫へ乗り込んだ。ところが在庫にはすでに別の債権者の差押札が貼ってある。ここであなたが「先を越された、もう回収できない」と諦めたら、それは 125 条を知らない人間の判断だ。執行官は同じ動産を二重に差し押さえることはできない(1 項)。だが、あなたが同じ場所で動産執行を申し立てれば、あなたの事件は先の事件と併合され、あなたの申立ては『配当要求』の効力を持つ(3 項)。つまり売却代金の分配にあなたも加われる。さらに先の債権者が申立てを取り下げても、差押えの効力はそのままあなたの事件に引き継がれる。一歩出遅れたように見えて、あなたは分配の列にちゃんと並んでいる。

法的な位置づけ

民事執行法 125 条は、動産執行における二重差押えの禁止と事件の併合を定める規定である。執行官は同一の動産を重ねて差し押さえることができず、同じ差押えの場所への後の動産執行の申立ては先の事件と併合され、その申立ては配当要求の効力を生ずる。先の事件が取下げ・停止・取消しとなっても、差押えの効力は後の事件に引き継がれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二重差押えの禁止とは何ですか?

執行官が同一の動産を重ねて差し押さえることを禁じるルールです(民事執行法 125 条 1 項)。差押えの対象となる物は一つで、複数の債権者は分配で調整します。

Q2動産執行の併合とは?

同じ差押えの場所に後の動産執行の申立てがあると、執行官が先の事件と一つに束ねる手続です(125 条 2 項)。後の申立ては配当要求の効力を持ちます。

Q3動産執行で一般債権者は配当要求できますか?

単独ではできません。配当要求は先取特権者と質権者に限られます(133 条)。一般債権者は自ら動産執行を申し立てて併合させる必要があります。

Q4配当要求の効力とは何ですか?

売却代金の分配に加わる資格を得る効力です。125 条 3 項により、併合された後の申立ては配当要求として扱われ、按分配当に参加できます。

Q5先に差し押さえた債権者が独り占めしますか?

しません。優先権のある債権を除き、原則として債権額に応じた按分で分配されます。動産執行は早い者勝ちの総取りではありません。

Q6動産執行の配当要求はいつまでにすればいいですか?

先の事件の動産が売却される前に動産執行を申し立てて併合を成立させる必要があります。売却・配当後はその代金の分配に参加できません。

Q7仮差押えの動産にも併合できますか?

できます。仮差押えの執行を受けた債務者への動産執行の申立ても併合の対象となり、仮差押えの申立てが配当要求の効力を持ちます(125 条 4 項)。

Q8差し押さえるべき動産がない場合はどうなりますか?

執行官は差し押さえるべき動産がない旨を明らかにしたうえで、後の事件と先の事件を併合します(125 条 2 項)。空振りでも配当要求の効力は生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他の人に先に差し押さえられていたら、もう普通に配当要求すればいいだけじゃないんですか?

動産執行では、担保権のない一般債権者は単独で配当要求ができません(133 条は先取特権者・質権者に限定)。あなたが分配に加わるには、自分でもう一度動産執行を申し立て、事件を併合させる必要があります(125 条)。業界裏話ヒント:この『二重差押えを申し立てないと一般債権者は分配に入れない』という点は、条文を横断して読まないと気付かない。回収の現場では、ここを知っているかどうかで一円も取れないか按分に食い込めるかが分かれる

Q2先に差し押さえた債権者が取り下げたら、私の差押えも一緒に消えちゃいますか?

消えません。先の債権者が取下げ・停止・取消しになっても、その動産は併合の時からあなたの事件のために差し押さえられたものとみなされます(125 条 3 項後段)。差押えの効力はあなたの事件に引き継がれ、手続は続きます。業界裏話ヒント:先順位の債権者が債務者と結託して取り下げ、差押えを崩そうとする手口があるが、併合さえしておけばこの手は効かない。だから『とりあえず自分も申し立てて併合させておく』のが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「先に差し押さえた債権者が売却代金を独り占めする」と思われているが、動産執行は早い者勝ちの総取りではない。適法に併合・配当要求した債権者は、優先権のある債権を除き、原則として債権額に応じた按分で分配を受ける
  • 「他社に先を越されたから、あとは普通に配当要求すればいい」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。動産執行では、担保権を持たない一般債権者はそもそも単独で配当要求できない(133 条は先取特権者・質権者に限定)。あなたが分配に加わる唯一の道が、自分で動産執行を申し立てて併合させること、それが 125 条だ
  • 二重差押えの禁止は知っていても、その裏側にある『先の事件が消えても差押えの効力が後の事件に引き継がれる』という仕組みまで知る人は少ない。取下げや取消しで振り出しに戻ると誤解し、せっかくの併合申立てを自分から取り下げてしまう債権者がいる
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規律の内容125 条:二重差押えの禁止と事件の併合(後の申立て=配当要求の効力)
一般債権者の分配参加自ら動産執行を申し立て併合させれば参加できる
適用場面同一動産・同一場所に後発の債権者が現れた場面

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 回収のため執行官と現場に着いたら、狙っていた機械にすでに他社の差押札。ここで引き返すか、その場で追加の動産執行を申し立てるかで、あなたが配当にありつけるかどうかが分かれる。動産執行では、この一手を知らない債権者ほど手ぶらで帰る
  • もし先に差し押さえた債権者が、債務者と裏で話をつけて申立てを取り下げたら、差押えは全部消えてあなたも振り出しに戻る? 実は逆で、その動産は併合の時からあなたの事件のために差し押さえられたものとみなされる(125 条 3 項後段)。相手の取下げ工作は空振りに終わる
  • あなたが債務者側。二人目の債権者が乗り込んできても、同じ物を重ねて持って行かれるわけではない。差し押さえられる物は一つ、分けるのは債権者同士の話だ
  • 先の差押えの売却期日が迫っている。あと数日で競り売り。あなたが配当に加わるには、それまでに動産執行を申し立てて併合させておく必要がある。売却が終わってから申し立てても、その代金の分配には間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第125条(二重差押えの禁止及び事件の併合)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第125条の条文原文は「執行官は、差押物又は仮差押えの執行をした動産を更に差し押さえることができない。」で始まります。
  3. 民事執行法第125条は第三款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。