要点民事執行法 125 条は、同一の動産の二重差押えを禁じつつ、同じ場所への後の動産執行の申立てを先の事件と併合し、その申立てに配当要求の効力を認める規定である。
Q · 回収に行ったら、狙っていた在庫に他社の差押札が先に貼ってあったら、もう泣き寝入りするしかないの?
諦めず同じ場所で動産執行を申し立てれば分配に加われます
民事執行法 125 条により、同じ動産を二重に差し押さえることはできません(1 項)。しかし、同じ差押えの場所で改めて動産執行を申し立てれば、先の事件と併合され、その申立ては『配当要求』の効力を持ちます(3 項前段)。動産執行では一般債権者は単独で配当要求できない(133 条)ため、この併合ルートが分配に加わる唯一の入口です。さらに先の債権者が申立てを取り下げても、差押えの効力は後の事件に引き継がれます(3 項後段)。
取引先が売掛金を払わない。ようやく判決を取り、執行官を連れて相手の倉庫へ乗り込んだ。ところが在庫にはすでに別の債権者の差押札が貼ってある。ここであなたが「先を越された、もう回収できない」と諦めたら、それは 125 条を知らない人間の判断だ。執行官は同じ動産を二重に差し押さえることはできない(1 項)。だが、あなたが同じ場所で動産執行を申し立てれば、あなたの事件は先の事件と併合され、あなたの申立ては『配当要求』の効力を持つ(3 項)。つまり売却代金の分配にあなたも加われる。さらに先の債権者が申立てを取り下げても、差押えの効力はそのままあなたの事件に引き継がれる。一歩出遅れたように見えて、あなたは分配の列にちゃんと並んでいる。
民事執行法 125 条は、動産執行における二重差押えの禁止と事件の併合を定める規定である。執行官は同一の動産を重ねて差し押さえることができず、同じ差押えの場所への後の動産執行の申立ては先の事件と併合され、その申立ては配当要求の効力を生ずる。先の事件が取下げ・停止・取消しとなっても、差押えの効力は後の事件に引き継がれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
執行官が同一の動産を重ねて差し押さえることを禁じるルールです(民事執行法 125 条 1 項)。差押えの対象となる物は一つで、複数の債権者は分配で調整します。
同じ差押えの場所に後の動産執行の申立てがあると、執行官が先の事件と一つに束ねる手続です(125 条 2 項)。後の申立ては配当要求の効力を持ちます。
単独ではできません。配当要求は先取特権者と質権者に限られます(133 条)。一般債権者は自ら動産執行を申し立てて併合させる必要があります。
売却代金の分配に加わる資格を得る効力です。125 条 3 項により、併合された後の申立ては配当要求として扱われ、按分配当に参加できます。
しません。優先権のある債権を除き、原則として債権額に応じた按分で分配されます。動産執行は早い者勝ちの総取りではありません。
先の事件の動産が売却される前に動産執行を申し立てて併合を成立させる必要があります。売却・配当後はその代金の分配に参加できません。
できます。仮差押えの執行を受けた債務者への動産執行の申立ても併合の対象となり、仮差押えの申立てが配当要求の効力を持ちます(125 条 4 項)。
執行官は差し押さえるべき動産がない旨を明らかにしたうえで、後の事件と先の事件を併合します(125 条 2 項)。空振りでも配当要求の効力は生じます。
動産執行では、担保権のない一般債権者は単独で配当要求ができません(133 条は先取特権者・質権者に限定)。あなたが分配に加わるには、自分でもう一度動産執行を申し立て、事件を併合させる必要があります(125 条)。業界裏話ヒント:この『二重差押えを申し立てないと一般債権者は分配に入れない』という点は、条文を横断して読まないと気付かない。回収の現場では、ここを知っているかどうかで一円も取れないか按分に食い込めるかが分かれる
消えません。先の債権者が取下げ・停止・取消しになっても、その動産は併合の時からあなたの事件のために差し押さえられたものとみなされます(125 条 3 項後段)。差押えの効力はあなたの事件に引き継がれ、手続は続きます。業界裏話ヒント:先順位の債権者が債務者と結託して取り下げ、差押えを崩そうとする手口があるが、併合さえしておけばこの手は効かない。だから『とりあえず自分も申し立てて併合させておく』のが実務の定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 125 条:二重差押えの禁止と事件の併合(後の申立て=配当要求の効力) | — |
| 一般債権者の分配参加 | 自ら動産執行を申し立て併合させれば参加できる | — |
| 適用場面 | 同一動産・同一場所に後発の債権者が現れた場面 | — |
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