要点民事執行法 128 条は、動産の差押えを債権額と執行費用の弁済に必要な限度に制限する。超過が明らかになれば執行官は超える分を取り消さなければならない。
Q · 借金の額よりずっと多くの家財を差し押さえられたら、取り消してもらえるの?
超過分は取消し対象。ただし基準は競売の見込み額
民事執行法 128 条により、動産の差押えは債権額と執行費用の弁済に必要な限度を超えてはなりません。差押え後に超過が明らかになれば、執行官は自ら超える分を取り消す義務を負います(2 項)。ただし超過かどうかは物の点数や定価ではなく、競売での売得金見込み額で判断されるため、体感の「取りすぎ」と法的な超過はしばしずれます。執行官が動かない場合は、売却期日の前に執行異議(11 条)を申し立てて裁判所に判断させます。
玄関のチャイムが鳴り、身分証を提げた執行官が家に上がり込む。テレビ、ノートパソコン、腕時計、一眼レフに次々と赤い差押えの札が貼られていき、借金は30万円なのに家中のものが持っていかれる気がして頭が真っ白になる。だが民事執行法128条は、動産の差押えは「差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない」と定める。執行官の権限には天井があるということだ。30万円の債権のために、競売で100万円になる家財を根こそぎ押さえることは許されない。しかも超過が明らかになれば、執行官は自ら超える分を取り消す義務を負う(2項)。ただしここで多くの人がつまずく。超過かどうかを測る物差しは、あなたが思う「定価」ではなく、競売で叩き売られたときの見込み額だ。中古品の競売価額は定価の数分の一まで落ちる。「こんなに取られた」という体感と、法的な超過判断は、しばしば大きくずれる。
民事執行法 128 条は超過差押えの禁止を定める規定であり、動産の差押えの範囲を差押債権者の債権額と執行費用の弁済に必要な限度に画する。差押え後に超過が明らかとなった場合には執行官に職権での一部取消義務を課し、過剰な財産侵害を抑制する機能を有する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
動産の差押えを差押債権者の債権額と執行費用の弁済に必要な限度に制限する原則です。民事執行法 128 条が根拠で、超える分は取消しの対象になります。
物の定価ではなく、競売での売得金見込み額の合計で判断します。差押調書に記載された見積価額の合計が債権額と執行費用を超えて初めて超過となります。
執行裁判所に対し民事執行法 11 条の執行異議を申し立てます。法定の申立期間はありませんが、差押物が売却されると実益を失うため速やかに行う必要があります。
手続費用を差し引くと剰余が見込めない差押えのことで、民事執行法 129 条で禁止されています。超過差押えとは別枠の制限です。
所有権留保が付いた物は債務者の所有ではないため本来対象外です。差し押さえられた場合は第三者異議の訴え(38 条)で取り戻せます。
あります。滞納処分は国税徴収法 48 条が規律し、超過差押え及び無益な差押えの禁止という同旨の原則が働きます。
執行官に交付を求めれば入手できます。記載された各物の見積価額が、超過かどうかを自分で計算できる唯一の数字です。
事実上の期限は売却期日の前です。差押物が競売で売却されると原状回復が困難になり、取消しの実益が失われます。
超過差押えは128条で禁じられ、超える分は取消しの対象です(2項)。ただし超過かどうかは競売での売得金見込み額で判断されます。業界裏話ヒント:中古品の競売価額は定価の数分の一まで落ちるのが普通で、あなたが「高価」と思うブランド品も競売では二束三文。だから見た目の取りすぎが法的な超過に当たらないことが多い。争うなら、まず差押調書の見積価額を確認するのが先決です
取り消せます。128条2項は、後から超過が明らかになれば執行官に取消義務を課しています。執行官が動かなければ執行異議(11条)で裁判所に判断させます。業界裏話ヒント:執行官が自発的に超過を取り消すことはまれで、たいていは異議を申し立てて初めて動きます。しかも差押物が売却されてしまうと取り戻せない。「売却期日の前に動く」というスピードが結果を分けます
まず差押調書の交付を求め、各物の見積価額を確認してください。合計が債権額と執行費用を超えていれば、その場で超過分の取消しを申し入れます。業界裏話ヒント:多くの債務者は調書の存在すら知らずサインしてしまいますが、調書に書かれた見積価額こそ超過を自分で計算できる唯一の数字。その一枚を手にするかどうかで、以後の交渉の足場が変わります
それは128条(超過)ではなく、131条の差押禁止動産の問題です。生活に欠くことのできない衣服・寝具・家具・台所用具などは、そもそも差押え自体が禁じられています。業界裏話ヒント:多くの人が「取りすぎ」と「そもそも取れない物」を混同します。前者は超過分の取消し、後者は差押え自体の取消しで、根拠条文も主張の組み立ても違う。混同したまま異議を出すと、通る主張も通らなくなります(最新の差押禁止範囲は改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制限の内容 | 128 条:債権額+執行費用に必要な限度を超える差押えを禁止 | — |
| 判断基準 | 差押物の売得金見込み額(見積価額)の合計 | — |
| 救済の効果 | 超える限度で一部を取り消す(超過分のみ) | — |
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