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民事執行法 第128条(超過差押えの禁止等)

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  1. 動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。
  2. 2.差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、執行官は、その超える限度において差押えを取り消さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 128 条は、動産の差押えを債権額と執行費用の弁済に必要な限度に制限する。超過が明らかになれば執行官は超える分を取り消さなければならない。

Q · 借金の額よりずっと多くの家財を差し押さえられたら、取り消してもらえるの?

超過分は取消し対象。ただし基準は競売の見込み額

民事執行法 128 条により、動産の差押えは債権額と執行費用の弁済に必要な限度を超えてはなりません。差押え後に超過が明らかになれば、執行官は自ら超える分を取り消す義務を負います(2 項)。ただし超過かどうかは物の点数や定価ではなく、競売での売得金見込み額で判断されるため、体感の「取りすぎ」と法的な超過はしばしずれます。執行官が動かない場合は、売却期日の前に執行異議(11 条)を申し立てて裁判所に判断させます。

解説

玄関のチャイムが鳴り、身分証を提げた執行官が家に上がり込む。テレビ、ノートパソコン、腕時計、一眼レフに次々と赤い差押えの札が貼られていき、借金は30万円なのに家中のものが持っていかれる気がして頭が真っ白になる。だが民事執行法128条は、動産の差押えは「差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない」と定める。執行官の権限には天井があるということだ。30万円の債権のために、競売で100万円になる家財を根こそぎ押さえることは許されない。しかも超過が明らかになれば、執行官は自ら超える分を取り消す義務を負う(2項)。ただしここで多くの人がつまずく。超過かどうかを測る物差しは、あなたが思う「定価」ではなく、競売で叩き売られたときの見込み額だ。中古品の競売価額は定価の数分の一まで落ちる。「こんなに取られた」という体感と、法的な超過判断は、しばしば大きくずれる。

法的な位置づけ

民事執行法 128 条は超過差押えの禁止を定める規定であり、動産の差押えの範囲を差押債権者の債権額と執行費用の弁済に必要な限度に画する。差押え後に超過が明らかとなった場合には執行官に職権での一部取消義務を課し、過剰な財産侵害を抑制する機能を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1超過差押えの禁止とは何ですか?

動産の差押えを差押債権者の債権額と執行費用の弁済に必要な限度に制限する原則です。民事執行法 128 条が根拠で、超える分は取消しの対象になります。

Q2差押えの超過はどうやって判断しますか?

物の定価ではなく、競売での売得金見込み額の合計で判断します。差押調書に記載された見積価額の合計が債権額と執行費用を超えて初めて超過となります。

Q3差押えが多すぎるとき執行異議はどこに出しますか?

執行裁判所に対し民事執行法 11 条の執行異議を申し立てます。法定の申立期間はありませんが、差押物が売却されると実益を失うため速やかに行う必要があります。

Q4無益な差押えとは何ですか?

手続費用を差し引くと剰余が見込めない差押えのことで、民事執行法 129 条で禁止されています。超過差押えとは別枠の制限です。

Q5リースやローンの物も差し押さえられますか?

所有権留保が付いた物は債務者の所有ではないため本来対象外です。差し押さえられた場合は第三者異議の訴え(38 条)で取り戻せます。

Q6税金滞納の差押えにも限度はありますか?

あります。滞納処分は国税徴収法 48 条が規律し、超過差押え及び無益な差押えの禁止という同旨の原則が働きます。

Q7差押調書はもらえますか?

執行官に交付を求めれば入手できます。記載された各物の見積価額が、超過かどうかを自分で計算できる唯一の数字です。

Q8差押えを取り消せるのはいつまでですか?

事実上の期限は売却期日の前です。差押物が競売で売却されると原状回復が困難になり、取消しの実益が失われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1借金の額より明らかに高そうなものまで差し押さえられたんですが、これって違法じゃないんですか?

超過差押えは128条で禁じられ、超える分は取消しの対象です(2項)。ただし超過かどうかは競売での売得金見込み額で判断されます。業界裏話ヒント:中古品の競売価額は定価の数分の一まで落ちるのが普通で、あなたが「高価」と思うブランド品も競売では二束三文。だから見た目の取りすぎが法的な超過に当たらないことが多い。争うなら、まず差押調書の見積価額を確認するのが先決です

Q2一度差し押さえられた後でも、取り消してもらえるんですか?

取り消せます。128条2項は、後から超過が明らかになれば執行官に取消義務を課しています。執行官が動かなければ執行異議(11条)で裁判所に判断させます。業界裏話ヒント:執行官が自発的に超過を取り消すことはまれで、たいていは異議を申し立てて初めて動きます。しかも差押物が売却されてしまうと取り戻せない。「売却期日の前に動く」というスピードが結果を分けます

Q3執行官が家に来たとき、その場で何を言えばいいんですか?

まず差押調書の交付を求め、各物の見積価額を確認してください。合計が債権額と執行費用を超えていれば、その場で超過分の取消しを申し入れます。業界裏話ヒント:多くの債務者は調書の存在すら知らずサインしてしまいますが、調書に書かれた見積価額こそ超過を自分で計算できる唯一の数字。その一枚を手にするかどうかで、以後の交渉の足場が変わります

Q4生活に必要な家具や布団まで差し押さえられました。これも128条で取り戻せますか?

それは128条(超過)ではなく、131条の差押禁止動産の問題です。生活に欠くことのできない衣服・寝具・家具・台所用具などは、そもそも差押え自体が禁じられています。業界裏話ヒント:多くの人が「取りすぎ」と「そもそも取れない物」を混同します。前者は超過分の取消し、後者は差押え自体の取消しで、根拠条文も主張の組み立ても違う。混同したまま異議を出すと、通る主張も通らなくなります(最新の差押禁止範囲は改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「家中のものに札を貼られた、これは明らかに取りすぎだ」と怒る前に、問いの立て方そのものを見直す必要がある。超過かどうかは物の点数や定価ではなく、競売でいくらになるかの見込み額で決まる。10点差し押さえられても、競売見込みの合計が債権額と執行費用に届かなければ、それは法的には超過ではない
  • 128条があるから執行官が勝手に取りすぎることはない、と安心してはいけない。執行官が自発的に超過分を取り消すのは超過が「明らか」な場合だけ。微妙なラインは放置される。あなたが執行異議(11条)を申し立てて初めて、裁判所が超過かどうかを判断する。制度はあっても、それを動かすのはあなた自身だ
  • 差し押さえられたらもう取り返せないと思われがちだが、超過分は取消しの対象になる。ただし物が競売で売却されてしまえば原状回復は困難。取り戻せる窓は「売却期日前まで」と、思うよりずっと狭い
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制限の内容128 条:債権額+執行費用に必要な限度を超える差押えを禁止
判断基準差押物の売得金見込み額(見積価額)の合計
救済の効果超える限度で一部を取り消す(超過分のみ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 執行官が30万円の借金の取立てで自宅に上がり込み、テレビ、ノートパソコン、一眼レフ、ブランド時計に次々と札を貼っていく。あなたは「こんなに取られてたまるか」と憤るが、争う前に確認すべきは差押調書に書かれた見積価額。その合計が債権額と執行費用を超えて初めて、超過分の取消しを求められる
  • もし執行官があなたの飲食店の厨房機器と在庫を丸ごと差し押さえたら、店は明日から回らない。売却期日までの数週間が勝負だ。営業継続に不可欠な範囲まで押さえられていないか、必要な限度を超えていないかを主張し、一部取消しを急ぐ
  • あなたが貸金を回収する債権者の立場で、執行官に「目についたもの全部押さえてくれ」と頼んでも、超える分は2項で取り消される。余分に押さえた分の保管費用や運搬費だけが執行費用としてかさみ、結局あなたの持ち出しが増えるだけに終わる
  • 連帯保証人として判を押しただけのあなたの家に、ある日執行官が来る。主債務者ではなくあなたの家財が対象だ。128条の天井は、保証人のあなたにも等しく働く
  • 税金を滞納して税務署が財産を差し押さえた。これは民事執行法ではなく国税徴収法48条の管轄だが、必要な限度を超えて差し押さえてはならないという原則は同じ。税務署が取りすぎたと感じたら、その超過も違法になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第128条(超過差押えの禁止等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第128条の条文原文は「動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第128条は第三款に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。