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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第128条(超過差押えの禁止等)

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  1. 動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。
  2. 2.差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、執行官は、その超える限度において差押えを取り消さなければならない。

この条文の基本情報

超過差押えの禁止等とは何ですか?

定義超過差押えの禁止等とは、民事執行法第128条に定められた規定で、「動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第128条(超過差押えの禁止等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第128条の条文原文は「動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。」で始まります。
  3. 民事執行法第128条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第128条の前の条は民事執行法第127条です。
  7. 民事執行法第128条の次の条は民事執行法第129条です。
  8. 民事執行法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/128

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法128条は、動産の差押えを債権額と執行費用の弁済に必要な限度に制限する。超過が明らかになれば執行官は超える分を取り消さなければならない。

Q · 借金の額よりずっと多くの家財を差し押さえられたら、取り消してもらえるの?

超過分は取消し対象。ただし基準は競売の見込み額

民事執行法128条により、動産の差押えは債権額と執行費用の弁済に必要な限度を超えてはなりません。差押え後に超過が明らかになれば、執行官は自ら超える分を取り消す義務を負います(2項)。ただし超過かどうかは物の点数や定価ではなく、競売での売得金見込み額で判断されるため、体感の「取りすぎ」と法的な超過はしばしずれます。執行官が動かない場合は、売却期日の前に執行異議(11条)を申し立てて裁判所に判断させます。

解説

玄関のチャイムが鳴り、身分証を提げた執行官が家に上がり込む。テレビ、ノートパソコン、腕時計、一眼レフに次々と赤い差押えの札が貼られていき、借金は30万円なのに家中のものが持っていかれる気がして頭が真っ白になる。だが民事執行法128条は、動産の差押えは「差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない」と定める。執行官の権限には天井があるということだ。30万円の債権のために、競売で100万円になる家財を根こそぎ押さえることは許されない。しかも超過が明らかになれば、執行官は自ら超える分を取り消す義務を負う(2項)。ただしここで多くの人がつまずく。超過かどうかを測る物差しは、あなたが思う「定価」ではなく、競売で叩き売られたときの見込み額だ。中古品の競売価額は定価の数分の一まで落ちる。「こんなに取られた」という体感と、法的な超過判断は、しばしば大きくずれる。

法的な位置づけ

民事執行法128条は超過差押えの禁止を定める規定であり、動産の差押えの範囲を差押債権者の債権額と執行費用の弁済に必要な限度に画する。差押え後に超過が明らかとなった場合には執行官に職権での一部取消義務を課し、過剰な財産侵害を抑制する機能を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.差押調書の交付を求めて見積価額を確認 執行官が来たら、まず差押調書の交付を求め、差し押さえられた各物に付された見積価額を確認する。この数字が超過を自分で計算できる唯一の足場になる
  2. 2.債権額+執行費用と見積価額合計を比較 差押債権者の債権額に執行費用を足した合計と、見積価額の合計を並べて比較する。見積合計が上回っていれば超過に当たる可能性がある
  3. 3.現場で2項による超過分の取消しを求める 超過が明らかであれば、その場で執行官に対し民事執行法128条2項による超える限度での取消しを求める。他に十分な差押財産があること等の材料を提示すると発動させやすい
  4. 4.応じなければ売却期日前に執行異議を申立て 執行官が応じない場合は、売却期日が指定される前に執行裁判所へ民事執行法11条の執行異議を申し立てる。一日遅れるごとに換価されて取り戻せる物が減る
  5. 5.生活必需品が含まれれば131条で別途取消し 衣類・寝具・家具・台所用具など生活に欠かせない物が含まれていれば、超過(128条)ではなく差押禁止動産(131条)の問題として、差押え自体の取消しを別枠で求める

よくある質問 AI による整理

Q1超過差押えの禁止とは何ですか?

動産の差押えを差押債権者の債権額と執行費用の弁済に必要な限度に制限する原則です。民事執行法128条が根拠で、超える分は取消しの対象になります。

Q2差押えの超過はどうやって判断しますか?

物の定価ではなく、競売での売得金見込み額の合計で判断します。差押調書に記載された見積価額の合計が債権額と執行費用を超えて初めて超過となります。

Q3差押えが多すぎるとき執行異議はどこに出しますか?

執行裁判所に対し民事執行法11条の執行異議を申し立てます。法定の申立期間はありませんが、差押物が売却されると実益を失うため速やかに行う必要があります。

Q4無益な差押えとは何ですか?

手続費用を差し引くと剰余が見込めない差押えのことで、民事執行法129条で禁止されています。超過差押えとは別枠の制限です。

Q5リースやローンの物も差し押さえられますか?

所有権留保が付いた物は債務者の所有ではないため本来対象外です。差し押さえられた場合は第三者異議の訴え(38条)で取り戻せます。

Q6税金滞納の差押えにも限度はありますか?

あります。滞納処分は国税徴収法48条が規律し、超過差押え及び無益な差押えの禁止という同旨の原則が働きます。

Q7差押調書はもらえますか?

執行官に交付を求めれば入手できます。記載された各物の見積価額が、超過かどうかを自分で計算できる唯一の数字です。

Q8差押えを取り消せるのはいつまでですか?

事実上の期限は売却期日の前です。差押物が競売で売却されると原状回復が困難になり、取消しの実益が失われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1借金の額より明らかに高そうなものまで差し押さえられたんですが、これって違法じゃないんですか?

超過差押えは128条で禁じられ、超える分は取消しの対象です(2項)。ただし超過かどうかは競売での売得金見込み額で判断されます。実務のポイント:中古品の競売価額は定価の数分の一まで落ちるのが普通で、あなたが「高価」と思うブランド品も競売では二束三文。だから見た目の取りすぎが法的な超過に当たらないことが多い。争うなら、まず差押調書の見積価額を確認するのが先決です

Q2一度差し押さえられた後でも、取り消してもらえるんですか?

取り消せます。128条2項は、後から超過が明らかになれば執行官に取消義務を課しています。執行官が動かなければ執行異議(11条)で裁判所に判断させます。実務のポイント:執行官が自発的に超過を取り消すことはまれで、たいていは異議を申し立てて初めて動きます。しかも差押物が売却されてしまうと取り戻せない。「売却期日の前に動く」というスピードが結果を分けます

Q3執行官が家に来たとき、その場で何を言えばいいんですか?

まず差押調書の交付を求め、各物の見積価額を確認してください。合計が債権額と執行費用を超えていれば、その場で超過分の取消しを申し入れます。実務のポイント:多くの債務者は調書の存在すら知らずサインしてしまいますが、調書に書かれた見積価額こそ超過を自分で計算できる唯一の数字。その一枚を手にするかどうかで、以後の交渉の足場が変わります

Q4生活に必要な家具や布団まで差し押さえられました。これも128条で取り戻せますか?

それは128条(超過)ではなく、131条の差押禁止動産の問題です。生活に欠くことのできない衣服・寝具・家具・台所用具などは、そもそも差押え自体が禁じられています。実務のポイント:多くの人が「取りすぎ」と「そもそも取れない物」を混同します。前者は超過分の取消し、後者は差押え自体の取消しで、根拠条文も主張の組み立ても違う。混同したまま異議を出すと、通る主張も通らなくなります(最新の差押禁止範囲は改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家中のものに札を貼られた、これは明らかに取りすぎだ」と怒る前に、問いの立て方そのものを見直す必要がある。超過かどうかは物の点数や定価ではなく、競売でいくらになるかの見込み額で決まる。10点差し押さえられても、競売見込みの合計が債権額と執行費用に届かなければ、それは法的には超過ではない
  • 128条があるから執行官が勝手に取りすぎることはない、と安心してはいけない。執行官が自発的に超過分を取り消すのは超過が「明らか」な場合だけ。微妙なラインは放置される。あなたが執行異議(11条)を申し立てて初めて、裁判所が超過かどうかを判断する。制度はあっても、それを動かすのはあなた自身だ
  • 差し押さえられたらもう取り返せないと思われがちだが、超過分は取消しの対象になる。ただし物が競売で売却されてしまえば原状回復は困難。取り戻せる窓は「売却期日前まで」と、思うよりずっと狭い
比較の観点この条文ほかの条文
制限の内容128条:債権額+執行費用に必要な限度を超える差押えを禁止129条:剰余の見込みのない無益な差押えを禁止
131条:生活必需品等の差押え自体を禁止
判断基準差押物の売得金見込み額(見積価額)の合計手続費用を控除した後の剰余の有無
物の性質(生活・仕事に不可欠か)
救済の効果超える限度で一部を取り消す(超過分のみ)差押えをしない・取り消す
その物の差押え全体を取り消す

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国強制執行法第50条

動産の査封は債権額と債務者が負担すべき費用の清償に足りる限度までとする点で日本と同旨。無価値物の査封制限(第50条の1)も併存する

韓国
대한민국 민사집행법 제188조

韓国も圧留(差押え)の範囲を弁済に必要な限度に制限し、超過圧留を禁止する。無剰余の場合の圧留制限も規定

ドイツ
ZPO § 803 Abs. 1 Satz 2

ドイツは差押えが債権者の満足と費用の填補に必要な範囲を超えてはならない(Überpfändungsverbot)とし、日本128条の直接の系譜的源流とされる

アメリカ
excessive levy doctrine(州法)

米国は単一の統一規定はなく、各州の執行法・免除財産法により過剰な levy を制限する。免除財産(exempt property)の制度が実質的な限度として機能する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 執行官が30万円の借金の取立てで自宅に上がり込み、テレビ、ノートパソコン、一眼レフ、ブランド時計に次々と札を貼っていく。あなたは「こんなに取られてたまるか」と憤るが、争う前に確認すべきは差押調書に書かれた見積価額。その合計が債権額と執行費用を超えて初めて、超過分の取消しを求められる
  • もし執行官があなたの飲食店の厨房機器と在庫を丸ごと差し押さえたら、店は明日から回らない。売却期日までの数週間が勝負だ。営業継続に不可欠な範囲まで押さえられていないか、必要な限度を超えていないかを主張し、一部取消しを急ぐ
  • あなたが貸金を回収する債権者の立場で、執行官に「目についたもの全部押さえてくれ」と頼んでも、超える分は2項で取り消される。余分に押さえた分の保管費用や運搬費だけが執行費用としてかさみ、結局あなたの持ち出しが増えるだけに終わる
  • 連帯保証人として判を押しただけのあなたの家に、ある日執行官が来る。主債務者ではなくあなたの家財が対象だ。128条の天井は、保証人のあなたにも等しく働く
  • 税金を滞納して税務署が財産を差し押さえた。これは民事執行法ではなく国税徴収法48条の管轄だが、必要な限度を超えて差し押さえてはならないという原則は同じ。税務署が取りすぎたと感じたら、その超過も違法になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 執行官が来たら差押調書の交付を求め、差し押さえられた各物の見積価額を確認する2. 債権額+執行費用の合計と、見積価額の合計を比較。超過があれば、その場で執行官に2項による超過分の取消しを求める3. 執行官が応じなければ、売却期日の前に執行裁判所へ執行異議(民事執行法11条)を申し立てる4. 生活に欠かせない衣類・寝具・家具など(131条の差押禁止動産)が含まれていれば、それは超過とは別枠で取消しを求める

訴えられた側:1. 債権者として過剰な差押えを求めても、超える分は2項で取り消され、余分な保管・運搬費が費用倒れになるだけと理解する2. 動産の競売評価は総じて低いので、実効性を重視するなら債権執行(給与・預金の差押え)や不動産執行を優先検討する3. 差押物の評価に不服があれば評価人の選任を求め、換価額の適正を確保する

時効(請求できる期限):執行異議(民事執行法11条)に法定の申立期間はないが、差押物が売却・換価されると取消しの実益が失われるため、事実上の期限は売却期日の前。差押調書を受け取った時点から起算して速やかに動くこと

学説

通説:128条の必要な限度は、差押物の売得金見込み額(見積価額)の合計を基準に判断される。定価や取得価額ではなく競売での換価見込みを物差しとする点に実務上の要点があり、これにより体感の過剰と法的な超過は往々にして乖離する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定に伴い、旧民事訴訟法の強制執行編から動産執行に関する規律を独立させ、128条として超過差押えの禁止と執行官の取消義務を明文化した。

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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